マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14609:
匿名さん
[2022-08-25 04:36:15]
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14610:
匿名さん
[2022-08-25 08:02:18]
今は呑気を決めると気ではないよ。
管理組合としてインフレに備えると気であるぞ。 地政学上ロシアは北半球に位置して地球温暖化は歓迎する。 西側の弱点を突いたウクライナ侵攻である。 根負けするのは西か来たか。占ってみよう。 小生は早く原子力発電を再開してロシア依存から脱却するべきと思う。 困ったもんだよ、 |
14611:
匿名さん
[2022-08-25 08:33:51]
次は総会の進め方について書き込みをします。
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14612:
匿名さん
[2022-08-25 08:51:02]
にせスレ主さん。
早くぼくの以前のレスをなりすましで貼りつけてね。 すぐひっかかる単純な奴だね。 |
14613:
匿名さん
[2022-08-25 08:57:01]
>>14611 匿名さん
途切れることなく投稿するの? 目的から外れていないか? マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。 マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、 住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。 |
14614:
匿名さん
[2022-08-25 09:00:22]
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14615:
匿名さん
[2022-08-25 09:14:13]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、 特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4. 5.議事録署名人の選出 議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 質問、採決 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 質問、採決 第5号議案 その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案 質問、採決 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 監事、理事の承認 7.閉会 閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです 新役員は総会議事録で知らせる <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書による運営ルールの伝達 これが重要です > ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である 総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。 |
14616:
匿名さん
[2022-08-25 09:14:57]
>>14614さん
しかしね、なりすましでスレ主の書き込み分を張り付けるのは だめだね。 自分で何か良い情報とかが提供できないのか。 マンション管理に役に立たない書き込みとか、批判とかがあったら 情報の提供をした方がみんなのためになるからね。 |
14617:
匿名さん
[2022-08-25 09:17:32]
ここは人気があるからね。
みんなここにきたがっている。 自分でスレを立てても人気がなくすぐ終わってしまう。 ここはPART2と合わせて25,000レス。 |
14618:
匿名さん
[2022-08-25 10:06:37]
>>14615さん
総会はあくまで理事会案に対して賛否を問う場なんですよ。 但し、総会で理事会案に対して重大な不具合があった時は、議長判断で その議案はペンデイングとして、再度理事会で検討し、臨時総会で再提案 するということにすればいい。 そんなことは当たり前のことでしょう。 例えば、値上げの数字が間違っていたとか、工事費の額が違っていたとか の場合は、再検討しなければ、総会に直接出席しないで議決権行使書で賛否 をした者を無視することになりますからね。 総会に直接出席した者だけで議案の変更をして賛否を問うことはできないと いうのは分ってますか。 要するに、最終的には、総会は議論する場ではなく理事会案に対して賛成か 反対かを問う場なんです。 ただ、漢字の間違いとかのミスは許されますがね。 |
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14619:
匿名さん
[2022-08-25 10:21:56]
総会が理事会が提案した議案を問う場でなかったら
なんのために総会を開催するんですか。 |
14620:
匿名さん
[2022-08-25 10:24:40]
>>14618 匿名さん
>そんなことは当たり前のことでしょう。 あたりまえのことを記載してあるようですが、何が問題なの? >総会に直接出席した者だけで議案の変更をして賛否を問うことはできないと いうのは分ってますか。 変更して賛否を問えとは記載されていないようですが? 何を青筋建てているのかな不思議 |
14621:
匿名さん
[2022-08-25 10:26:47]
それに、総会の賛否は総会への出席者で決議されることになりますが、
その総会への出席者には、議決権行使書で出席した者と委任状で出席 した者が含まれます。委任状での出席者は総会に直接出席者がいます ので問題はありませんが、議決権行使書での出席者の賛否は重要視 しなければならないでしょう。 私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が 直接賛否をすることを薦めています。 |
14622:
匿名さん
[2022-08-25 10:31:58]
>>14620さん
あなたはスレ主になりすまして僕の以前の書き込みを張り付けて いる方ではないんですか。 匿名さん同士ですから誰の書き込みか分からないのでそういう表現 になることもあります。14620さんをなりすまし者とみたものですから。 違っていたらごめんなさい。 |
14623:
匿名さん
[2022-08-25 10:33:09]
狸と狐の騙しあい スレ主我が道を行く(おれに誤りはないがごとき?)
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14624:
匿名さん
[2022-08-25 10:44:24]
ここには、スレ荒らしや批判だけをする者、マンション管理と関係の
ない書き込みをするもの等が相当数います。 それに、スレ主をシマクンと勘違いをして管理会社等から報酬をもらつて このスレを立ち上げ、管理会社に有利な情報を提供しているとかいろんな 者がここにはやってきます。 そういう輩を相手にするにはたまには、相手を刺激する書き込みをすることも あります。 |
14625:
匿名さん
[2022-08-25 12:58:54]
>>14621 匿名さん
>私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が直接賛否をすることを薦めています。 議決権行使書があるのだから、委任状は無意味に等しい。 議決権行使書で問題なのは、白票の選択肢がないことと、改竄の可能性があれば行使書そのものが無意味になる。 財務諸表を見て理解できる方は少ないと思う。 理解できない方に対して、白票と言う選択肢は必要だと思う。 |
14626:
匿名さん
[2022-08-25 13:00:44]
>>14624 匿名さん
本当のことだから仕方ないと思う。 |
14627:
匿名さん
[2022-08-25 13:04:11]
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14628:
匿名さん
[2022-08-25 13:06:46]
>>14625さん
議決権行使書があるのだから委任状は無意味に等しいは同感です。 やはり自分の意思で賛否をすべきです。 財務諸表が分からなければ賛否をしなくてもいいですが、他の項目は 賛否をすればいいでしょう。 どうしても、何も分からなければ委任状で他人に任せればいいのでは。 改竄とかは別問題ですよ。 |
14629:
匿名さん
[2022-08-25 13:09:10]
>>14627さん
ここはそういうスレなんですよ。 スレ主ががんばっているから続いているんです。 それが不満なら自分でスレ立てをするか他スレで やってみればいいんです。 それができなくて、ここに便乗参加しているんでしょう。 |
14630:
匿名さん
[2022-08-25 13:33:53]
ここまで続けてきたスレ主特権ですよ。
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14631:
匿名さん
[2022-08-25 14:53:41]
好きにさせておけばいいんだよ( ´艸`)
さ~とみてああ、またかと思うだけ。 これを読むとストレスがたまるだろうと思ってスレ違いを1投 吉本での修行が足りないので御免こうむりたい。 |
14632:
匿名さん
[2022-08-25 16:06:05]
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14633:
匿名さん
[2022-08-25 16:07:31]
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14634:
匿名さん
[2022-08-25 16:09:47]
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14635:
アキレタさん
[2022-08-25 17:25:32]
マンション共用保険の火災保険の更改手続きは総会の決議が必要でしょうか?それとも理事会決議で足りるのでしょうか?区分所有法第18条、標準管理規約第24条等に照らし、ご意見をお聞かせください。
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14636:
匿名さん
[2022-08-25 18:10:38]
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14637:
匿名さん
[2022-08-25 18:13:08]
>>14635 アキレタさん
意味のない質問 |
14638:
匿名さん
[2022-08-25 18:14:58]
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14639:
匿名さん
[2022-08-25 19:17:39]
↓は、どう理解しますか? 答弁は、明確な答えではないと思います。
○マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 令和 2年 5月28日 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a... マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。 二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。 三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。 四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。 五 ちなみに・・・(以下省略) |
14640:
匿名さん
[2022-08-25 19:22:41]
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14641:
匿名さん
[2022-08-25 19:37:24]
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14642:
匿名さん
[2022-08-25 19:41:22]
管理規約で、管理組合は、###できる、と書いてあるところは、理事長は、と読み替えて問題ない。
火災保険は理事長だけの判断で加入できますよ。 |
14643:
匿名さん
[2022-08-25 19:42:15]
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14644:
匿名さん
[2022-08-25 19:56:29]
積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要と考えられる。
(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 七 修繕積立金の保管及び運用方法 |
14645:
匿名さん
[2022-08-25 20:14:47]
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14646:
匿名さん
[2022-08-25 20:34:26]
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14647:
匿名さん
[2022-08-25 20:48:04]
>>14643 匿名さん
何々、無料診断? こわいな~。 タダより高いものないからね。 収支診断? 管理費は安いほどいいに決まってるだろ。 この程度の診断、タダでもしたくないな。 ごっそり、マンション情報持っていかれるもんな。 |
14648:
匿名さん
[2022-08-25 20:54:43]
専有部分の配管を管理組合としてやるというと、それは専有部分
のことだから管理組合はできないという。 だったら、玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だから その部分は各戸負担としますか。 区分所有法はまだ未熟だから、足りない部分がかなりあるんですよ。 |
14649:
匿名さん
[2022-08-26 00:57:22]
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14650:
匿名さん
[2022-08-26 05:34:03]
>>14648 匿名さん
>玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だからその部分は各戸負担としますか。 玄関ドアーの交換は全戸一斉となるので修繕積立金から支払う 玄関ドア―の外側(共用廊下面、開放廊下)は共用、内側は専有、鍵単独の交換は専有、玄関型枠の建物に付属した鉄塗装部は共用 かな?自信はないが。 |
14651:
匿名さん
[2022-08-26 08:36:41]
>>14650さん
鍵部分と錠は専有部分ですよね。 玄関ドアを交換するときは、その部分も交換しますが、その部分は 管理組合が負担するんですよね、専有部分なのに。 いいたいことは、専有部分でも管理組合として工事をすることは あるんじゃないかということです。 |
14652:
匿名さん
[2022-08-26 08:43:26]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
14653:
匿名さん
[2022-08-26 08:44:24]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 |
14654:
匿名さん
[2022-08-26 08:46:05]
>>14649さん
あなたは裁判例の判決文の要求をしてたんですか。 |
14655:
匿名さん
[2022-08-26 08:46:58]
>>14649さん
今度はあなたがこれについて答えてください。待ってます。 |
14656:
匿名さん
[2022-08-26 08:51:03]
>>14655 匿名さん
またお得意の一人芝居か・・・ |
14657:
匿名さん
[2022-08-26 08:53:52]
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14658:
匿名さん
[2022-08-26 09:05:27]
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合人社がそう言っている。