管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14581: 匿名さん 
[2022-08-23 21:29:25]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)
14582: ご近所さん 
[2022-08-23 21:32:00]
無報酬で理事をやってる奴がいるが、やはりロクに仕事をしない。
毎月1回1時間集会室で座ってるだけだ。カネを貰えないのだからしかたない。
14583: 匿名さん 
[2022-08-23 22:01:16]
アメリカはトイレっとペーパーが1個400円位。
日本は60円位。これは何の意味かい。
14584: 匿名さん 
[2022-08-23 22:42:31]
世界は今核戦争前夜。でないことを祈りましょう。
14585: 匿名さん 
[2022-08-24 08:27:41]
   長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
  されていなければなりません。
   又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。

   下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
   もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
   修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
  は、絶対必要なものです。

   修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
  必要修繕積立金の額を算出すべきものです。

   どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
  ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。
14586: 匿名さん 
[2022-08-24 09:52:04]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円)
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円)
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円)
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
但し、望まれる修繕積立金の額は、17,000円といわれています。
14587: 匿名さん 
[2022-08-24 09:53:32]
  ※長期修繕計画作成費用

   1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

  2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。
14588: 匿名さん 
[2022-08-24 10:35:53]
>>14585 匿名さん
>  長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅されていなければなりません。
>  下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
>  もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。

何もない???????
洩れ、漏れ、手抜き
14589: 匿名さん 
[2022-08-24 10:38:32]
>>14582 ご近所さん
理事会の成立に貢献してる????
14590: 匿名さん 
[2022-08-24 11:43:43]
>>14589
黙っていればまたここにくるのか。
お前はここにはくるなと言ってるだろう。
又、何か情報の提供をしなければならない。
お前のせいだよ。
14591: 匿名さん 
[2022-08-24 11:45:02]
   マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
   資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
  全性を最重視すべきです。

ペイオフ
  1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
ペイオフ対象外金融機関
  住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
14592: 匿名さん 
[2022-08-24 11:45:36]
<マンションす・まいる債>

 住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。

1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。

3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
   しが、総会決議となっていること。

②長期修繕計画が作成されていること。

③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
14593: 匿名さん 
[2022-08-24 11:46:11]
 *「借入れ」について

 修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

 1)融資金額
対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

 2)貸付条件
最長10年間のローンで、完全固定金利です。

3)貸付対象
  管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
 すること。担保は不要となります。
   ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
   ②滞納割合が、10%以内であること。
   ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
   ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
   ⑤返済期間は1年から10年
   ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
    に一定の規定があれば融資条件に適います。

4)融資手続き
   管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
   に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。
14594: 匿名さん 
[2022-08-24 13:15:54]
次は総会の進め方について書き込みます。
14595: 匿名さん 
[2022-08-24 13:24:57]
シマクン、低レベルの君が低レベルなことを書いてもだれも参考にはならない。
14596: 匿名さん 
[2022-08-24 17:33:50]
<総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
14597: 匿名さん 
[2022-08-24 17:37:03]
1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
14598: 匿名さん 
[2022-08-24 17:40:07]
 5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
14599: 匿名さん 
[2022-08-24 17:45:08]
    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達


  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  7.議長 閉会の辞

  8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
    総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
   その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です
14600: 匿名さん 
[2022-08-24 17:48:41]
総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、
組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて
議案の賛否を直接意思表示することが望ましいといわれています。

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