マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14461:
匿名さん
[2022-08-17 18:38:28]
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14462:
匿名さん
[2022-08-17 18:57:49]
なぜ小規模マンションが限界マンションになりやすいかだが、そもそもマンションはでかいほどスケールメリットがあり、一戸あたりの管理費修繕積立金がやすくなる。
人材豊富で住人に医師弁護士一級建築士など専門職がいる可能性が高くなる。 だから100戸以上のマンションは例え完全輪番制でも一巡するうちに必ずスターが現れて解決するんですよ。 小規模マンションの場合、気が付いた人がいても理事会で同調者が現れる可能性が低い。たくさん必要なのではなくて、同調者がひとりでも現れると流れが変わるのだが、20人いる理事会と5人の理事会ではちがうのよね。 だから行政が介入して条例でマンション管理士を派遣したりしてるわけ。 ここの自称スレ主による掲示板への国土交通省ガイドライン貼り付けでは何も解決しないのは明らかである。あほ |
14463:
匿名さん
[2022-08-17 19:11:59]
>>14462 匿名さん
>自称スレ主による掲示板への国土交通省ガイドライン貼り付けでは何も解決しないのは明らかである。 シマクンの狙いは他にある。 ○○を解決しようなんて気持ちはさらさらない。 そんなシマクンにむきになる方に無理がある。 元々、マン管に関しては基本知識不足だから万年マン管士不合格者なのだ。 まともに取り合うほうがアホを見る。 |
14464:
匿名さん
[2022-08-17 19:34:20]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
14465:
匿名さん
[2022-08-17 19:55:24]
会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 |
14466:
匿名さん
[2022-08-17 20:55:10]
お宅たちのマンショ核戦争の備えをしていますか。
ロシアのウクライナ侵攻は序の口です。 これからロシアは国家総動員を発令して本格的な戦争に入るでしょう。 中国や北朝鮮やならずもの国家が蜂起します。 甘く見てはいけません。 私どものマンションは何の準備もなく丸裸です。 大規模修繕どころではありませんよ。 近くの地下鉄では守り切らないでしょう。 大規模修繕の費用はライフラインの防衛と食料の備蓄をした方がいい でしょう。 理事長にその旨を提案しましたら誇大妄想だと非難されました( ´艸`)。 |
14467:
匿名さん
[2022-08-17 21:21:29]
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14468:
匿名さん
[2022-08-17 21:27:50]
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14469:
匿名さん
[2022-08-18 08:13:56]
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14470:
匿名さん
[2022-08-18 08:38:10]
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 |
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14471:
匿名さん
[2022-08-18 08:38:49]
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) 築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約 については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。 完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに 残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。 |
14472:
匿名さん
[2022-08-18 09:00:13]
>>築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 これは大嘘で、平成16年(2004年)に改正があったあとはほとんど変わっていないので 平成16年(2004年)以降に分譲されたマンションは改正しなくても大丈夫です。 重要な点は ・管理費滞納で弁護士費用が請求できる ・大規模修繕が普通決議でできる ・管理費、修繕積立金の金額表が管理規約内の別表から切り離されて、普通決議で変更できる使用細則などに移動している その後の改正は、地域コミュニティの祭りに管理費から出費できると解釈できる条項が入り、その後、批判が多くて削除したとかそんなのばかりですよ。 |
14473:
匿名さん
[2022-08-18 09:11:15]
>>14472さん
そんなことをいう前に、分譲後管理規約や各種細則の全面改正を していないマンションは改正をやってはどうですかということですよ。 特に各種細則については、それぞれのマンションの事情もあるでしょうし ない細則もかなりあると思いますので、是非やっておく必要があります。 そのための手引きとしてかきこんだのですよ。 |
14474:
匿名さん
[2022-08-18 09:37:27]
標準管理規約は間違いが多い。
区分所有法通りに理事長は総会で選ぶべき。 総会は年2回開いて予算は会計年度前に組み、決算は会計年度後にするべき。 監事は外部の人に依頼すべき。 修繕積立金制度は廃止すべき。 総会の議決権は出席者のみが行使すべき。 |
14475:
匿名さん
[2022-08-18 09:54:25]
そんなことではマンションの管理は行えません。
そういう話はそれを考えているマンションで決めればいいでしょう。 その前に、分譲時に与えられた管理規約と各種細則では足りない点 等がかなりあるでしょうから、全面改正を専門委員会を立ち上げ やってください。 簡単にはできませんよ。 |
14476:
匿名さん
[2022-08-18 10:07:14]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 *では、どうすればいいのか。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について> 専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。 その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 |
14477:
匿名さん
[2022-08-18 10:13:49]
>>14476さん
この書き込みはスレ主が以前書き込みをしたものですが、何故あなたが ここにもってきたのですか。 何か問題なり提案があればあなたの意見を書き込んでください。 あなたの行為はなりすましですよ。 |
14478:
匿名さん
[2022-08-18 10:18:29]
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14479:
匿名さん
[2022-08-18 10:22:18]
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14480:
匿名さん
[2022-08-18 10:41:29]
>>14479さん
管理規約と各種細則の全面改正の場合、管理規約より各種細則 の方が手間がかかるんだよね。 検討しなければならないことは各マンションの事情によって異なるし。 やったことがないだろうから難しいといっているんだよ。 標準管理規約は、ひな型があるのでだれでもすぐエクセルにはもって これるよ。 そんなことより、だれが改正の主導権を取って行い、比較表を作成し、 完成形をつくれるかだよ。 だから手引書を書き込んだんだよ。 |
問題は外国人だろうね。安いマンションは買い上げて外国人実習生の寮にしたりする場合がある。
エレベーターで若い女の子の住民と一緒に乗るとジロジロみるとか、夜中に騒ぐとか
私が理事長の時、そういう問題あったが、幸い企業側が良心的で対応してくれました。
あと使用済みコンドームが階段で発見され、中学生がほとんど利用されない階段でやってることがわかり、たまげたことがある。