マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14441:
匿名さん
[2022-08-17 08:25:47]
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14442:
匿名さん
[2022-08-17 08:46:14]
>もう嫌われることはやめようね。
スレ主でもあるシマクンのマン管士詐称のことかな。 何度注意してもマン管士詐称をやめないしね。 マン管適正化法違反で、もうすでに犯罪に手を染めているしね。 |
14443:
匿名さん
[2022-08-17 08:53:39]
スレ主であるシマクンもつらい立場だと思うよ。
マン管士詐称をやめれば、パトロンである管理業協会からはお手当は貰えなくなるし、だからと言って、管理会社だけでは生活できないし、心情は察する。 詐称行為は犯罪だから、いくら生活に困ってもやってはいけない。 その行為で被害を受ける管理組合のことも考えるべき。 |
14444:
坪単価比較中さん
[2022-08-17 08:55:54]
おとなしくなったね。
東急コミュニィーから停止命令かな。 これは妄想であればいいが( ´艸`)。 |
14445:
匿名さん
[2022-08-17 09:04:33]
>>14442さん
あなたはここから退場といっているでしょう。 あなたはすごい粘着質な性格なんですね。 それに状況判断とかはできないんですか。 私はスレ主ですが、PART2、PART3のスレ主ですよ。 管理会社に勤務したことはありません。会社をリタイアして何か ボランティア活動がしたかったものですから、マンションの住民 でもあったので、身近なマンション管理についてのボランティアを やっているんですよ。 そのためにマン管の資格を取りマンションに役立つ情報の提供を しているんですが、理事長や各種専門委員の役員をしているときは、 毎月資料の作成をしていまして(毎月5枚程度)理事や組合員に配布 をしていますが、その資料を作成する費用は全て自腹でやっています。 組合とか専門委員会に請求すればいいですよといわれていますが、 ボランティアとして始めたことなので現在もそのスタンスは続けています。 マン管の資格は5年ごとに講習を受けなければなりませんが、次回は もう受けないと思います。マン管の資格返上です。 管理業務主任者の試験も合格はしていますが、登録はしていません。 全く必要がありませんので。 マン管の資格云々をいっているのはあなただけですよ。以前からここに きている方は有資格者というのは分っておられると思います。 匿名さんで書き込むとき、情報の提供をするときにマン管士といって 書き込むことはありません。全て匿名さんですけどね。 どうでもいいことですけどね。あなたの執拗さ、粘着質な性格にうんざり しているだけですが。 |
14446:
匿名さん
[2022-08-17 09:06:32]
それから、私が情報の提供をしていますが、この情報が
管理会社にプラスになりますか。 その辺の状況判断ができないんですね。 それとも単なるひやかしですか。 もうこれであなたの書き込みに対して反応はしません。完全無視 をしていきます。 |
14447:
匿名さん
[2022-08-17 09:26:36]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
14448:
匿名さん
[2022-08-17 12:42:06]
>>14445 匿名さん
関係なければスルーすればいいだけの話。 https://www.meguminity.com/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%... どこにもマン管士とは記されていない。 |
14449:
やっほー
[2022-08-17 12:52:38]
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14450:
匿名さん
[2022-08-17 12:53:48]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 |
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14451:
匿名さん
[2022-08-17 13:00:32]
管理規約と各種細則の全面改正は難しいですが、
誰かが取り組まなければ改正はできません。 私は自分のマンションの改正と別のマンションの2回経験が ありますので、その手順通りにすれば間違いなくできます。 是非やってみてください。 管理規約の改正は簡単だ、ただ標準管理規約をひな型として やればいいと思っている方も多いと思いますが、それではできないのです。 |
14452:
やっほー
[2022-08-17 13:01:55]
>>築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 これは大嘘で、平成16年(2004年)に改正があったあとはほとんど変わっていないので 平成16年(2004年)以降に分譲されたマンションは改正しなくても大丈夫です。 重要な点は ・管理費滞納で弁護士費用が請求できる ・大規模修繕が普通決議でできる ・管理費、修繕積立金の金額表が管理規約内の別表から切り離されて、普通決議で変更できる使用細則などに移動している その後の改正は、地域コミュニティの祭りに管理費から出費できると解釈できる条項が入り、その後、批判が多くて削除したとかそんなのばかりですよ。 |
14453:
匿名さん
[2022-08-17 13:16:05]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
14454:
匿名さん
[2022-08-17 13:17:38]
四の五の言わずに改正の手順を勉強すればいいよ。
一度も全面改正の経験がないんでしょう。 |
14455:
マンション掲示板さん
[2022-08-17 13:55:33]
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14456:
匿名さん
[2022-08-17 14:13:21]
確かに小規模マンションであれば特別決議は難しい
こともあるでしょうね。 100名の出席者であれば25名の反対までは良いが 30名であれば、8名の反対があれば否決だからね。 8名ぐらいだったら徒党を組まれればだめだしね。 |
14457:
匿名さん
[2022-08-17 14:25:14]
管理規約と各種細則の全面改正をした人いますか。
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14458:
匿名さん
[2022-08-17 14:36:31]
区分所有法等の強行規定が改正されると、対応する管理規約の条文が無効になり、改正しなければならなくなると思います。法律と同じ規定を重複して管理規約にも定めるべきなのだろうか。定めるなら、「〇〇については、区分所有法の規定に従う」というような書き方が良いと思います。
去年の区分所有法改正で、(議事録)42条3項から「押印」が削除。 現在、区分所有法(建替え決議)62条1項「5分の4以上」要件、(共用部分の変更)17条1項「4分の3以上」要件の緩和が検討されている。 (参考) 規制改革実施計画 令和4年6月7日 閣議決定 (10)老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進 a 法務省及び国土交通省は、「区分所有法制研究会」(令和3年3月立上げ)において、引き続き、区分所有法制の見直しに向けた論点整理を進め、令和4年度中できるだけ早期に取りまとめを行い、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。なお、~ ① 一定の要件を設定して建替え決議割合を引き下げることを検討するに当たっては、~ ② ~ ③ ~ b あわせて、~ ① ~ ② 共用部分の変更に係る決議の要件の緩和について、区分所有建物の長寿命化の促進にも資するという観点を加味して論点整理を行うこと。 ③ ~ |
14459:
eマンションさん
[2022-08-17 16:40:18]
限界マンションとは孤独死とか夜逃げとかで空き家が増えて現在の区分所有者の意思表示がされない場合、そもそも4分の3の意思表示されないようなマンションである。
そういうマンションの理事長をやると疲れ果ててしんだりするようである。 国土交通省のガイドラインを連日掲示板に貼り付けてこうすればできるなどと、井の中のかわず、あほとしかいいようがあるまい |
14460:
坪単価比較中さん
[2022-08-17 18:19:22]
災害時には助け合いを唱える住民がいるが、
反社系の住民が住んでいる場合にも備えた方がいいでしょう。 特に反社的住民と結託している管理会社の管理物件は要注意です。 助け合いは大切です。大型マンションは特に注意してください。 日頃の管理は重要です。 |
そうすればあなたの人生が変わるかもよ。