マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14381:
匿名さん
[2022-08-15 07:43:02]
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14382:
eマンションさん
[2022-08-15 08:11:16]
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14383:
匿名さん
[2022-08-15 08:29:20]
>>14382 eマンションさん
彼らの得意分野は口八丁手八丁です。 偶然取り込んだ見込み客については、その才能ををフルに発揮します。 彼らの信条は「騙す方は悪くなく、騙される方が悪い」ですから、犠牲になった方はお気の毒としか言いようがありません。 |
14384:
匿名さん
[2022-08-15 08:38:16]
誰でも書ける簡単な批判のときはスレは活発になるんだね。
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14385:
匿名さん
[2022-08-15 08:44:58]
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14386:
匿名さん
[2022-08-15 09:03:18]
>プロは簡単明朗に短文でまとめる知恵があるのだ。
これ笑っちゃうね。 |
14387:
匿名さん
[2022-08-15 09:05:51]
>知識よりも知恵を必要としているのだ。
僕が以前何回か使った言葉は、知識を知恵に変えてだったけどね。 しかし、僕の書き込みをみてくれたので参考になったんだね。 |
14388:
eマンションさん
[2022-08-15 10:01:28]
簡潔明瞭
ではないか? |
14389:
匿名さん
[2022-08-15 10:18:33]
>>14385さん
簡単明朗と書いているけど、知識より知恵を重視しているからだろう。 |
14390:
匿名さん
[2022-08-15 10:23:47]
Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?
A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と 考えられますが、 床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられます。 【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】 マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。 したがって、管理組合が管理をすることはできない。 |
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14391:
評判気になるさん
[2022-08-15 10:44:42]
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14392:
匿名さん
[2022-08-15 10:47:58]
ただ14385さんが書き込むときは、簡単明朗とか知識より知恵を
必要としている人だと思い出すよ。 |
14393:
匿名さん
[2022-08-15 10:48:59]
14390さんも同じ人だよね。
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14394:
もはや神
[2022-08-15 11:20:59]
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14395:
坪単価比較中さん
[2022-08-15 12:03:31]
同じことを延々に描き続ける東急コミュニティーの元社員さん。
何でこんなことを投稿し続けるのでしょうか。 動機が汚い事のように思えてならない。 多分汚い悪事が公開されているのをさせないための卑怯なやり 方を上のものから手当てをもらっていると本人が白状していた。 |
14396:
匿名さん
[2022-08-15 12:57:21]
もはや神 ならぬ もはや悪魔 が きたり
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14397:
匿名さん
[2022-08-15 13:14:58]
盆休みだからな、忙しい。
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14398:
匿名さん
[2022-08-15 13:22:27]
>>14395さん
ここのスレ主をシマクンといったり、マンション管理士の資格は もってないといったり、マン管のしょぼい資格とかいってるが、 相当マン管士の資格に拘っているね。 まさか万年不合格者なんじゃないよね。 |
14399:
匿名さん
[2022-08-15 13:50:13]
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14400:
匿名さん
[2022-08-15 13:52:02]
将来的には犯罪を起こす可能性があるんじゃないかな。
危険な人物なんだろう。 |
万年マン管士不合格者のスレ主ですよ。
マン管士詐称を堂々と行っているスレ主の素顔です。
ホームページではさすがにマン管士詐称は行っていないみたいです。
適正化法の罰則対象ですからね。
https://www.meguminity.com/