マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14361:
デベにお勤めさん
[2022-08-14 17:48:15]
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14362:
匿名さん
[2022-08-14 17:57:58]
議案に対する意見の場が議決する総会では判断資料も乏しく、出席していない組合員には性急すぎる。
選挙で言うと、候補者の名前と政策だけを聞いて、各候補者間の政策論争を聞かずに選挙投票するようなもんだ。 総会の前に議案内容意見交換会を設け、それを録画してYouTubeなどで公開し、熟慮期間を設け、総会は、全員書面による議決権行使書の結果発表と議事録の発送の場とすればいい。 勿論、YouTube録画内容は電磁的方法で保管し、組合員の要望があれば複製を貸出すればいい。 手順で言うとこんな感じだ。 1,理事会で議案作成 2,全員に議決権行使書の配布と、理事会で決定した議案内容を組合員集会の2週間前に通知。 3,各議案内容を組合員集会の場で録画による意見交換。当期議案以外の来季議案内容も組合員から募る 4,各議案意見交換後1週間後までに議決権行使書の集票 5,集票締め切り後1週間以内に、書面による総会開催と議決権行使書による議決結果発表。と同時に作成しておいた議事録の発送。 この方法なら、組合員全員参加による総会開催と変わらない。 |
14363:
匿名さん
[2022-08-14 18:04:12]
理事になって最初にやることは、管理会社担当者(フロント)との顔合わせ・意思疎通です。お互い腹の探り合いからスタートします。フロントが悪人またはバ〇の場合は上司と交渉して交代させます。
マンションの管理を円滑に行っていくうえで、法律・規約・細則などのルールに則ることはそれほど重要ではありません。法律や規約集を読んだことのない住民が多いし、お堅いルール一辺倒ではマンションの雰囲気が暗くなり、結局資産価値を落としてしまいます。(道路交通法を一字一句守っていたら運転できないのの同じ。)以前からの慣習や前例、地域の決まりごとが重要です。 しかし、中にはルール順守を求める世間知らずな住民(大抵はマン管士試験浪人)も出てきます。その時は、理事会はそれに対抗する措置を取らなければなりません。月1回第3土曜日などと言わず、頻繁に開催することが理想です。 |
14364:
匿名さん
[2022-08-14 18:30:23]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
14365:
匿名さん
[2022-08-14 18:37:11]
>>14362 匿名さん
それって総会である必要ないよな。理事会を公開して意見求めたらいいだけじゃないか。資料が乏しいならしっかり揃えたらいい。 何度も総会を開催する意味がわからない。議案書の送料も作成の手間も、全てにおいて合理性を欠く。 |
14366:
匿名さん
[2022-08-14 18:58:58]
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14367:
匿名さん
[2022-08-14 19:50:13]
>>14365 匿名さん
>何度も総会を開催する意味がわからない そうですよね。 でも、区分所有法では集会を年1回開くことが義務つけられている。 どちらかというと、3番を総会と称してもいいんですよ。 ただこの時点では議決権行使書は出されていないから、第39条の議事は規約によって別段の定めをしないといけない。 集会は3番の一度だけですよ。 よく全体の流れを理解してから反論してね。 >理事会を公開して意見求めたらいいだけじゃないか どうやって理事会を公開するの? >資料が乏しいならしっかり揃えたらいい。 資料が乏しいことを誰がどの時点で認識するの? >議案書の送料も作成の手間も、全てにおいて合理性を欠く。 君んちは議案書を手渡しなの? 誰が手渡しするの? そちらの方が合理性に欠けている。 全てが反論になっていない。 その辺をまとめてもう一度反論してみれば? 本来ならば、総会議決の前に議案に対する組合員の意見交換の場としての集会が必要。 |
14368:
匿名さん
[2022-08-14 20:48:45]
>>14367 匿名さん
キミは1から10まで全て説明が必要なようだな。 >どうやって理事会を公開するの? 普通は議事録。 >資料が乏しいことを誰がどの時点で認識するの? 理事会議事録を見た時点。意見があれば何日以内に言うようにすればいい。 >君んちは議案書を手渡しなの? 送料って手渡しの事を指すのか? >本来ならば、総会議決の前に議案に対する組合員の意見交換の場としての集会が必要。 何をもって本来と言っているのか?理事達が管理組合の代表と自分達が選んでいるのだから、いちいち集会を開いて意見を求める必要なんてない。 キミはまとめる以前に常識学んでくれたまえ。 |
14369:
匿名さん
[2022-08-14 20:52:11]
何かめちゃくちゃなスレになってきたな。
どちらかというとスレ荒らしの部類かな。 |
14370:
eマンションさん
[2022-08-14 21:00:49]
管理事務室の前に投書箱を置くといいでしょう
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14371:
匿名さん
[2022-08-14 21:02:35]
うちはおいてあるよ。
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14372:
eマンションさん
[2022-08-14 21:07:35]
理事会制度は国土交通省の標準管理規約にかいてあるだけで、導入するかどうか管理組合の任意です。
区分所有法は管理者管理方式を原則としていて 理事会みたいな機関は想定していません。 管理者は総会で直接選任し、管理者は総会に対して直接責任を負うべきです。 区分所有法では管理者は区分所有者に限定していないから、韓国のように住宅管理士、日本ならマンション管理士に管理者を委託すべきでしょう。 |
14373:
匿名さん
[2022-08-14 21:08:52]
投書する際は、必ず部屋番号と氏名を書いてもらう。
その要望書、苦情等に対しては、理事長が必ず返信をする。 必要なら理事会で検討して結果を返信する。 |
14374:
匿名さん
[2022-08-14 21:15:49]
管理者はできることなら理事長がいいでしょう。
しかし、どうしても人材がいないのであれば外部委託も やむおえないでしょう。 |
14375:
匿名さん
[2022-08-14 21:24:29]
理事長は名誉職
座ってるだけで月額5万円 |
14376:
匿名さん
[2022-08-14 21:26:51]
>キミはまとめる以前に常識学んでくれたまえ。
シマクンは反論する前に何度もスレ内容を読み直そうね。 万年マン管士不合格者の君は、なぜ不合格になるかの自覚が足りない。 どーしてなんだろな。 >14368 匿名さんの反論は反論になっていない。 なるほど!と言わせるような反論を考え直せ。 いつまでたってもショボい資格ではね。 無理な注文だとは思うが・・・ |
14377:
匿名さん
[2022-08-14 21:47:43]
無理言うな、アホ
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14378:
匿名さん
[2022-08-14 21:58:05]
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14379:
匿名さん
[2022-08-14 22:11:55]
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14380:
匿名さん
[2022-08-14 22:13:46]
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本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されない。