マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14341:
匿名さん
[2022-08-14 13:27:31]
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14342:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 13:32:21]
総会は議論する場ではない、とは管理会社に洗脳されたアホの証明であろう。
反対意見が出たら聞き流して採決するんだろうね。 だいたい実際の出席者が3割だと残り7割は委任状、議決権行使書が半々だからね。 委任状が全体の3割ちょっとあれば、議長が反対して 実際の出席者も反対したら過半数で否決できるけどね。 それをされると困るんでしょう。 |
14343:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 13:34:03]
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14344:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 13:39:53]
分が悪くなったから
総会での議論=総会で議案を変更することだ! だからできないのだ! だと言い出したw すごい詭弁だ。みっともないねー 総会での議論とは理事長と区分所有者の質疑応答に決まっているだろ あほ |
14345:
匿名さん
[2022-08-14 13:42:08]
>>14334 評判気になるさん
難しいから何?議論やネマワシが足りないだけだろ。 |
14346:
匿名さん
[2022-08-14 13:46:41]
何をあほあほを連発するんだよ。
総会で発言するのは反対者を増やすとかは関係ないことがわからんのか。 そんなことをいっているんではなく、総会で決議する場合は、総会への いろんな出席者の賛否で決するということをいっているんだよ。 それに、総会の意見で議案の内容を変更することはできないので、議長 判断で再度理事会で検討して修正案を臨時総会に諮るということをいって いるんだけど、そんなことも分からんようではね。 |
14347:
匿名さん
[2022-08-14 13:52:41]
>>14344さん
総会でいくら議論しても、内容が変われば決議することはできないだろう。 総会で質疑応答をするのは分からないところ等を質問するんじゃないの。 そこでその内容が変わるようならば再提出だよ。決議はできないよ。 ただそれだけのこと。 何をそんなにいきり立つのかな。 |
14348:
匿名さん
[2022-08-14 13:55:11]
現在うちのマンションでは、委任状での出席者は殆どいないよ。
できるだけ自分の意見で賛否をおねがいしているので、議決権行使書 での出席が殆どだよ。 |
14349:
匿名さん
[2022-08-14 14:44:19]
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14350:
匿名さん
[2022-08-14 14:49:03]
うちのマンションは一部の長老のご託宣で総会当日に出席組合員の賛成だけで議案の一部変更・取り下げ何でもありでっせ。さすが大阪クオリティ。
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14351:
匿名さん
[2022-08-14 14:55:30]
この問題もなんとか終わったようですね。
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14352:
匿名さん
[2022-08-14 14:56:47]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
14353:
匿名さん
[2022-08-14 14:57:26]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
14354:
匿名さん
[2022-08-14 15:01:32]
区分所有法における強行規定について解説します。
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。 これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。 |
14355:
匿名さん
[2022-08-14 15:02:10]
又、スレ荒らしか。
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14356:
匿名さん
[2022-08-14 15:02:46]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
14357:
匿名さん
[2022-08-14 15:03:33]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
14358:
匿名さん
[2022-08-14 15:03:47]
役員になったら管理規約・使用細則よりも、まず区分所有法を読むのです。
区分所有法に反する規約細則や総会決議、組合運営は無効ですから。 |
14359:
匿名さん
[2022-08-14 15:04:55]
またコピペか。
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14360:
匿名さん
[2022-08-14 15:15:05]
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変えることはできないということだよ。
もし、変えるんなら、議長判断でペンデイングとして再度理事会で検討し
修正案については、臨時総会で賛否を問うということになるでしょう。