マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14321:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 08:53:50]
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14322:
マンション検討中さん
[2022-08-14 09:03:09]
>>14319 匿名さん
↑こいつが自称スレ主だけど、 大阪市内のマンションの管理組合ってだいたい7割くらいは 総会に出席してるんですよ。 だから総会で議論して反対意見に説得力があればその場で否決とか普通にあり得ること。 総会が議論する場ではないなどと井の中のかわずの意見だね。あほ |
14323:
匿名さん
[2022-08-14 09:43:43]
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14324:
匿名さん
[2022-08-14 12:03:40]
おもしろい考え方をする者もいるんだね。
しかし、全国のマンションでそういうやり方をしているマンションは 殆どないということを考えないとね。 |
14325:
匿名さん
[2022-08-14 12:09:20]
>>14322さん
大阪での総会の出席率が7割ぐらいといっているが、 それは委任状、議決権行使書での出席者を含んでいるんですよ。 本当に総会の直接出席者が7割いるんなら、議案に対しての賛否は 総会への直接出席者で決まるでしょう。 |
14326:
匿名さん
[2022-08-14 12:20:14]
総会でいくら議論をしても、最終的には決議しなければ
ならないんですよ。 当然総会に直接出席してない、委任状や議決権行使書で 参加していない賛否も含めてね。 総会で議案の内容を変えたら、再度臨時総会を招集しなければ ならないんです。そんなことは分るでしょう。 |
14327:
通りがかりさん
[2022-08-14 12:25:14]
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14328:
通りがかりさん
[2022-08-14 12:28:57]
14325の自称スレ主は
大阪市の民度が理解できないみたい。 総会には7割くらい実際にでてますよ。 だいたい日曜日午前にやるし。 そもそもかなりマンションの価格が高いですからね。 |
14329:
マンション掲示板さん
[2022-08-14 12:30:37]
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14330:
匿名さん
[2022-08-14 12:30:45]
>>14327さん
それが事実だったら、総会で総会に直接出席していない者も含めて 決議すればいいだけのことだよ。 ただ、議案の内容が変わればその総会では決議できないので、臨時総会 の開催しか道はない。 これは理解できる?これが分からないようでは、勉強のやり直し。 |
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14331:
マンション掲示板さん
[2022-08-14 12:36:27]
総会なんか一年に何回やってもいいんだよ。私が理事長のときは3回やったかな。定期1回、臨時2回。
なんで問題ある議案をその場で直して採決する必要があるのだ?そのまま否決すれば良い。あほ |
14332:
匿名さん
[2022-08-14 12:36:52]
単なる自分の意見だけでなく、正論も書き込んでね。
総会はなんのためにやるのか。 理事会が立てた議案に対して、賛否を問う場なんだよね。 その出席者とは?直接出席者だけでなく、議案書で賛否を している者をどうするのか。欠席裁判する訳にもいかないでしょう。 議決権行使書で賛否を表明しているんだから。 その内容が変わればやり直しだよ。 |
14333:
検討板ユーザーさん
[2022-08-14 12:45:39]
>>14331 マンション掲示板さん
問題のある議案を作った本人なんだ。理事会ってなんのためにやってんの?議論をするのは理事会。決議をするのが総会。問題のある議案が頻繁に上程されるなら能力がないのだろう。 |
14334:
評判気になるさん
[2022-08-14 12:50:07]
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14335:
評判気になるさん
[2022-08-14 12:55:53]
>>14333 検討板ユーザーさん
私の弁論で議長が反対に回り否決した議案は何個かあるよ。議長が反対にまわるとは委任状も含めて反対票になったということだ。 私が出した議案で1票差で否決されたのは機械式駐車場撤去かなー。 毎年理事長やるわけではないのがわからないアホがいるねw いちいち説明しないとわからんのか?だからコピペしかできないのだろう。 |
14336:
評判気になるさん
[2022-08-14 13:08:51]
議長が反対にまわることは普通にありますよ。
マンション管理センターはダメだと言ってるけどね。 しかし法的には何の問題もない。 勉強してね! |
14337:
匿名さん
[2022-08-14 13:13:16]
>>14335さん
14333さんはスレ主ではないよ。 しかし、当たり前の意見だと思うよ。 理事会で議論して、まとまったものを総会に議案として提案する。 そして賛否を問う訳だけど、決議の仕方は規約に基づいてやればいい。 ただ、出席者は、総会への直接出席者、委任状、議決権行使書での出席者 ということになる。 |
14338:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 13:18:25]
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14339:
匿名さん
[2022-08-14 13:22:28]
議長が反対にまわることはあってもいいと思うよ。
しかし、理事会をまとめたのは理事長でもあるんだよね。 その責任はなんとも思っていないのか。理事会では自分の意見が 通らなかったんだろうね。 総会での意見で再審査をするとなると理事長の意見を通したい だろうから、この議案については、理事会で再考して後日臨時 総会を開催しますといって、その議案の決議をしないんだろうな。 |
14340:
マンコミュファンさん
[2022-08-14 13:25:20]
問題ある議案とは相対的なものだ。
否決されたら議案提出者が無能ということにはならない。 何度か弁論で否決に導いた私は我ながらすごいとは思うが。 否決に導いた代表例は管理費を使った管理会社の専有部サービス導入だね。 |
> 総会は年1回開催しなければならないと法律で決められていますよ。
そんな法律ありません。区分所有法が求めているのは年一回の集会での事務の報告だけ。
区分所有者の採決を集会でやれなんて区分所有法のどこにも書いてありません。
標準管理規約でも区分所有者全員の承諾があれば、総会決議は集会を開かずにず書面決議できます。