管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

14309: 匿名さん 
[2022-08-13 14:06:33]
投稿の目的が違うからね
14310: 匿名さん 
[2022-08-13 14:09:03]
投稿の目的は、マンションの住民に対して役に立つ情報の
提供をすることだよ。
14311: 匿名さん 
[2022-08-13 14:09:21]
>>14298 検討板ユーザーさん

損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」
14312: 評判気になるさん 
[2022-08-13 15:53:34]
投稿の目的は自分の知識をひけらかし、他人の間違いをあげつらうことであろう
14313: 匿名さん 
[2022-08-13 16:36:01]
>>14296
> ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である
総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする

こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。

14314: 評判気になるさん 
[2022-08-13 18:15:49]
> 総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である

そのとおり。そのために区分所有法は年一回の集会の開催を法定している。
採決するだけなら書面決議で十分。
集会を義務付けているのは、公開の場で議論させることで、矛盾をあぶり出し、出席者の投票行動が変わりおかしな考えが淘汰されることを期待しているからだ。
その面では議決権行使書は望ましくないのである。
14315: 評判気になるさん 
[2022-08-14 06:47:31]
しかし実際のところ議論なんかやりだすと乱闘になることがある。国会でもたまに安保法制の採決時に乱闘になっている。
民主主義と暴力団がセットになるのはそのため。右翼団体とかナチスの親衛隊など。
14316: 匿名さん 
[2022-08-14 06:59:28]
>>14315 評判気になるさん
うちなどは赤ヘルが暴れだす。
平家の亡霊かと笑い出す。
00家の赤ヘルはカッコウええよね。
14317: 匿名さん 
[2022-08-14 07:41:51]
>>14314 評判気になるさん
>採決するだけなら書面決議で十分。
その通り。
総会を議案に対する議論の場所として開催し、総会では議決はとらない。
議決は熟考期間の後、全員書面投票とする。
その際、改竄行為が行われないよう、【絶対に議決権改竄行為ができない方法】を採用すればいい。
良い案だと思う。

14318: マンション掲示板さん 
[2022-08-14 08:10:29]
>>14317 匿名さん
総会で採決しないとまずいでしょ。
あとから郵便投票みたいにしろとか言いたいみたいだけど
その場の挙手で十分でしょう。
採決前に区分所有者全員で十分な議論が必要と
いう意味なら区分所有者全員を理事にしたらいいですよ。
芦屋にそういう管理組合があります。
ここの自称スレ主は管理組合によって規模、地域性など
事情が異なり
国土交通省の各種ガイドラインはカスタマイズが必要というこどが全く理解できないねよね。
だから貼り付けばかりしていて議論にならないわけ。
それに比べるとおたくさんは漢だね
14319: 匿名さん 
[2022-08-14 08:41:25]
総会で決議しない方法なんか取れるわけがないでしょう。
全員出席するのが一番いい方法だけど、出席できない、
出席したくない者もいます。
だから議決権行使書で賛否を問うのです。
総会では、議案の説明をし、質問も受けますが、最終的には
総会出席者、委任状での出席者、議決権行使書での出席者で
賛否を問うことになります。
出席者からの意見で議案の内容が変わったら決議することは
できません。たとえその意見がただしかったとしても。
議長判断で総会をやり直すしかありません。
総会は管理組合の最高意思決定機関です。その総会の出席者は
直接総会に出席している者だけではなく、議決権行使書等で出席
している者もいますからね。その者たちは書面で賛否を表明しています。
14320: 匿名さん 
[2022-08-14 08:45:35]
>採決するだけなら書面決議で十分
総会は年1回開催しなければならないと法律で決められていますよ。
書面決議だけでいいなら総会は必要ないし、説明会を開催することもない。
事前に総会で議論だけしてそれでもう一度議案を作成するんですか、一部の
総会に出席した組合員の意見に従って。
14321: マンコミュファンさん 
[2022-08-14 08:53:50]
>>14320 匿名さん
> 総会は年1回開催しなければならないと法律で決められていますよ。

そんな法律ありません。区分所有法が求めているのは年一回の集会での事務の報告だけ。
区分所有者の採決を集会でやれなんて区分所有法のどこにも書いてありません。
標準管理規約でも区分所有者全員の承諾があれば、総会決議は集会を開かずにず書面決議できます。

14322: マンション検討中さん 
[2022-08-14 09:03:09]
>>14319 匿名さん
     ↑こいつが自称スレ主だけど、
大阪市内のマンションの管理組合ってだいたい7割くらいは
総会に出席してるんですよ。
だから総会で議論して反対意見に説得力があればその場で否決とか普通にあり得ること。
総会が議論する場ではないなどと井の中のかわずの意見だね。あほ

14323: 匿名さん 
[2022-08-14 09:43:43]
>>14318 マンション掲示板さん
>総会で採決しないとまずいでしょ。
何の根拠もない。
却下
>>14319 匿名さん
>総会で決議しない方法なんか取れるわけがないでしょう。
何の根拠もない。
却下。
>>14320 匿名さん
>書面決議だけでいいなら総会は必要ない
総会は議案内容に対する議論の場として必要不可欠です。
却下する。
>>14322 マンション検討中さん
>総会が議論する場ではないなどと井の中のかわずの意見だね。
総会の本質を指摘した鋭い意見です。
参考になる、1票。

14324: 匿名さん 
[2022-08-14 12:03:40]
おもしろい考え方をする者もいるんだね。
しかし、全国のマンションでそういうやり方をしているマンションは
殆どないということを考えないとね。
14325: 匿名さん 
[2022-08-14 12:09:20]
>>14322さん
大阪での総会の出席率が7割ぐらいといっているが、
それは委任状、議決権行使書での出席者を含んでいるんですよ。
本当に総会の直接出席者が7割いるんなら、議案に対しての賛否は
総会への直接出席者で決まるでしょう。
14326: 匿名さん 
[2022-08-14 12:20:14]
総会でいくら議論をしても、最終的には決議しなければ
ならないんですよ。
当然総会に直接出席してない、委任状や議決権行使書で
参加していない賛否も含めてね。
総会で議案の内容を変えたら、再度臨時総会を招集しなければ
ならないんです。そんなことは分るでしょう。
14327: 通りがかりさん 
[2022-08-14 12:25:14]
>>14325 匿名さん
     ↑実際にでてるよ
あほ
14328: 通りがかりさん 
[2022-08-14 12:28:57]
14325の自称スレ主は
大阪市の民度が理解できないみたい。
総会には7割くらい実際にでてますよ。
だいたい日曜日午前にやるし。
そもそもかなりマンションの価格が高いですからね。
14329: マンション掲示板さん 
[2022-08-14 12:30:37]
>>14326 匿名さん
     ↑議論して中身がおかしかったら否決するだけなんだが、こいつはどうしても理解できないみたい。あほ。
14330: 匿名さん 
[2022-08-14 12:30:45]
>>14327さん
それが事実だったら、総会で総会に直接出席していない者も含めて
決議すればいいだけのことだよ。
ただ、議案の内容が変わればその総会では決議できないので、臨時総会
の開催しか道はない。
これは理解できる?これが分からないようでは、勉強のやり直し。
14331: マンション掲示板さん 
[2022-08-14 12:36:27]
総会なんか一年に何回やってもいいんだよ。私が理事長のときは3回やったかな。定期1回、臨時2回。
なんで問題ある議案をその場で直して採決する必要があるのだ?そのまま否決すれば良い。あほ
14332: 匿名さん 
[2022-08-14 12:36:52]
単なる自分の意見だけでなく、正論も書き込んでね。
総会はなんのためにやるのか。
理事会が立てた議案に対して、賛否を問う場なんだよね。
その出席者とは?直接出席者だけでなく、議案書で賛否を
している者をどうするのか。欠席裁判する訳にもいかないでしょう。
議決権行使書で賛否を表明しているんだから。
その内容が変わればやり直しだよ。
14333: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-14 12:45:39]
>>14331 マンション掲示板さん
問題のある議案を作った本人なんだ。理事会ってなんのためにやってんの?議論をするのは理事会。決議をするのが総会。問題のある議案が頻繁に上程されるなら能力がないのだろう。
14334: 評判気になるさん 
[2022-08-14 12:50:07]
>>14333 検討板ユーザーさん
    ↑特別決議の難易度を知らないアホ
14335: 評判気になるさん 
[2022-08-14 12:55:53]
>>14333 検討板ユーザーさん
私の弁論で議長が反対に回り否決した議案は何個かあるよ。議長が反対にまわるとは委任状も含めて反対票になったということだ。
私が出した議案で1票差で否決されたのは機械式駐車場撤去かなー。
毎年理事長やるわけではないのがわからないアホがいるねw
いちいち説明しないとわからんのか?だからコピペしかできないのだろう。
14336: 評判気になるさん 
[2022-08-14 13:08:51]
議長が反対にまわることは普通にありますよ。
マンション管理センターはダメだと言ってるけどね。
しかし法的には何の問題もない。
勉強してね!
14337: 匿名さん 
[2022-08-14 13:13:16]
>>14335さん
14333さんはスレ主ではないよ。
しかし、当たり前の意見だと思うよ。
理事会で議論して、まとまったものを総会に議案として提案する。
そして賛否を問う訳だけど、決議の仕方は規約に基づいてやればいい。
ただ、出席者は、総会への直接出席者、委任状、議決権行使書での出席者
ということになる。

14338: マンコミュファンさん 
[2022-08-14 13:18:25]
>>14337 匿名さん
総会は議論する場ではないというから反論されてるんでしょ
わからんのか?
14339: 匿名さん 
[2022-08-14 13:22:28]
議長が反対にまわることはあってもいいと思うよ。
しかし、理事会をまとめたのは理事長でもあるんだよね。
その責任はなんとも思っていないのか。理事会では自分の意見が
通らなかったんだろうね。
総会での意見で再審査をするとなると理事長の意見を通したい
だろうから、この議案については、理事会で再考して後日臨時
総会を開催しますといって、その議案の決議をしないんだろうな。
14340: マンコミュファンさん 
[2022-08-14 13:25:20]
問題ある議案とは相対的なものだ。
否決されたら議案提出者が無能ということにはならない。
何度か弁論で否決に導いた私は我ながらすごいとは思うが。
否決に導いた代表例は管理費を使った管理会社の専有部サービス導入だね。
14341: 匿名さん 
[2022-08-14 13:27:31]
総会は議論する場ではないという意味は、議論してもそこで議案の内容を
変えることはできないということだよ。
もし、変えるんなら、議長判断でペンデイングとして再度理事会で検討し
修正案については、臨時総会で賛否を問うということになるでしょう。
14342: マンコミュファンさん 
[2022-08-14 13:32:21]
総会は議論する場ではない、とは管理会社に洗脳されたアホの証明であろう。
反対意見が出たら聞き流して採決するんだろうね。
だいたい実際の出席者が3割だと残り7割は委任状、議決権行使書が半々だからね。
委任状が全体の3割ちょっとあれば、議長が反対して
実際の出席者も反対したら過半数で否決できるけどね。
それをされると困るんでしょう。
14343: マンコミュファンさん 
[2022-08-14 13:34:03]
>>14341 匿名さん
     べつに議案を変えなくてもいいんだよ。まだわからんのか?総会で発言する人は反対者を増やしたいから弁論するんだよ。あほ
14344: マンコミュファンさん 
[2022-08-14 13:39:53]
分が悪くなったから
総会での議論=総会で議案を変更することだ!
だからできないのだ!
だと言い出したw
すごい詭弁だ。みっともないねー
総会での議論とは理事長と区分所有者の質疑応答に決まっているだろ
あほ
14345: 匿名さん 
[2022-08-14 13:42:08]
>>14334 評判気になるさん
難しいから何?議論やネマワシが足りないだけだろ。
14346: 匿名さん 
[2022-08-14 13:46:41]
何をあほあほを連発するんだよ。
総会で発言するのは反対者を増やすとかは関係ないことがわからんのか。
そんなことをいっているんではなく、総会で決議する場合は、総会への
いろんな出席者の賛否で決するということをいっているんだよ。
それに、総会の意見で議案の内容を変更することはできないので、議長
判断で再度理事会で検討して修正案を臨時総会に諮るということをいって
いるんだけど、そんなことも分からんようではね。
14347: 匿名さん 
[2022-08-14 13:52:41]
>>14344さん
総会でいくら議論しても、内容が変われば決議することはできないだろう。
総会で質疑応答をするのは分からないところ等を質問するんじゃないの。
そこでその内容が変わるようならば再提出だよ。決議はできないよ。
ただそれだけのこと。
何をそんなにいきり立つのかな。
14348: 匿名さん 
[2022-08-14 13:55:11]
現在うちのマンションでは、委任状での出席者は殆どいないよ。
できるだけ自分の意見で賛否をおねがいしているので、議決権行使書
での出席が殆どだよ。
14349: 匿名さん 
[2022-08-14 14:44:19]
>>14346 匿名さん
>総会の意見で議案の内容を変更することはできないので、議長
判断で再度理事会で検討して修正案を臨時総会に諮るということをいって
いるんだけど、

上記に1票
14350: 匿名さん 
[2022-08-14 14:49:03]
うちのマンションは一部の長老のご託宣で総会当日に出席組合員の賛成だけで議案の一部変更・取り下げ何でもありでっせ。さすが大阪クオリティ。
14351: 匿名さん 
[2022-08-14 14:55:30]
この問題もなんとか終わったようですね。
14352: 匿名さん 
[2022-08-14 14:56:47]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
14353: 匿名さん 
[2022-08-14 14:57:26]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
14354: 匿名さん 
[2022-08-14 15:01:32]
区分所有法における強行規定について解説します。
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。
これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
14355: 匿名さん 
[2022-08-14 15:02:10]
又、スレ荒らしか。
14356: 匿名さん 
[2022-08-14 15:02:46]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
14357: 匿名さん 
[2022-08-14 15:03:33]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
14358: 匿名さん 
[2022-08-14 15:03:47]
役員になったら管理規約・使用細則よりも、まず区分所有法を読むのです。
区分所有法に反する規約細則や総会決議、組合運営は無効ですから。

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