マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14301:
マンコミュファンさん
[2022-08-13 12:25:33]
|
14302:
匿名さん
[2022-08-13 12:58:50]
どちらでもいいでしょう。
|
14303:
匿名さん
[2022-08-13 13:20:23]
ここのやり方が嫌ならこなければいいだけのこと。
自分でスレ立てすればいいだけのこと。 |
14304:
評判気になるさん
[2022-08-13 13:41:18]
|
14305:
匿名さん
[2022-08-13 13:52:47]
|
14306:
匿名さん
[2022-08-13 14:00:35]
|
14307:
匿名さん
[2022-08-13 14:02:37]
長すぎるから短くまとめろといってるが、それは
投稿者の自由、それを読むのも自由。 |
14308:
匿名さん
[2022-08-13 14:04:01]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、 特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。 普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。 *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での 賛否をされている方も出席にカウントします。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4. 5.議事録署名人の選出 議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。 6.議案審議(代表例) 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。 第1号議案 事業活動報告 第2号議案 収支決算報告 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。 質問、採決 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認 *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。 第4号議案 来期の予算の提案と承認 質問、採決 第5号議案 その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。) 第7号議案 監事、理事の承認 7.閉会 閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。 (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです 新役員は総会議事録で知らせる <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。 *懸案事項、調整事項の伝達 *組合員の要望・苦情の伝達 *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明 *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達 *文書による運営ルールの伝達 これが重要です |
14309:
匿名さん
[2022-08-13 14:06:33]
投稿の目的が違うからね
|
14310:
匿名さん
[2022-08-13 14:09:03]
投稿の目的は、マンションの住民に対して役に立つ情報の
提供をすることだよ。 |
|
14311:
匿名さん
[2022-08-13 14:09:21]
|
14312:
評判気になるさん
[2022-08-13 15:53:34]
投稿の目的は自分の知識をひけらかし、他人の間違いをあげつらうことであろう
|
14313:
匿名さん
[2022-08-13 16:36:01]
>>14296
> ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。 この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である 総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。 |
14314:
評判気になるさん
[2022-08-13 18:15:49]
> 総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
そのとおり。そのために区分所有法は年一回の集会の開催を法定している。 採決するだけなら書面決議で十分。 集会を義務付けているのは、公開の場で議論させることで、矛盾をあぶり出し、出席者の投票行動が変わりおかしな考えが淘汰されることを期待しているからだ。 その面では議決権行使書は望ましくないのである。 |
14315:
評判気になるさん
[2022-08-14 06:47:31]
しかし実際のところ議論なんかやりだすと乱闘になることがある。国会でもたまに安保法制の採決時に乱闘になっている。
民主主義と暴力団がセットになるのはそのため。右翼団体とかナチスの親衛隊など。 |
14316:
匿名さん
[2022-08-14 06:59:28]
|
14317:
匿名さん
[2022-08-14 07:41:51]
>>14314 評判気になるさん
>採決するだけなら書面決議で十分。 その通り。 総会を議案に対する議論の場所として開催し、総会では議決はとらない。 議決は熟考期間の後、全員書面投票とする。 その際、改竄行為が行われないよう、【絶対に議決権改竄行為ができない方法】を採用すればいい。 良い案だと思う。 |
14318:
マンション掲示板さん
[2022-08-14 08:10:29]
>>14317 匿名さん
総会で採決しないとまずいでしょ。 あとから郵便投票みたいにしろとか言いたいみたいだけど その場の挙手で十分でしょう。 採決前に区分所有者全員で十分な議論が必要と いう意味なら区分所有者全員を理事にしたらいいですよ。 芦屋にそういう管理組合があります。 ここの自称スレ主は管理組合によって規模、地域性など 事情が異なり 国土交通省の各種ガイドラインはカスタマイズが必要というこどが全く理解できないねよね。 だから貼り付けばかりしていて議論にならないわけ。 それに比べるとおたくさんは漢だね |
14319:
匿名さん
[2022-08-14 08:41:25]
総会で決議しない方法なんか取れるわけがないでしょう。
全員出席するのが一番いい方法だけど、出席できない、 出席したくない者もいます。 だから議決権行使書で賛否を問うのです。 総会では、議案の説明をし、質問も受けますが、最終的には 総会出席者、委任状での出席者、議決権行使書での出席者で 賛否を問うことになります。 出席者からの意見で議案の内容が変わったら決議することは できません。たとえその意見がただしかったとしても。 議長判断で総会をやり直すしかありません。 総会は管理組合の最高意思決定機関です。その総会の出席者は 直接総会に出席している者だけではなく、議決権行使書等で出席 している者もいますからね。その者たちは書面で賛否を表明しています。 |
14320:
匿名さん
[2022-08-14 08:45:35]
>採決するだけなら書面決議で十分
総会は年1回開催しなければならないと法律で決められていますよ。 書面決議だけでいいなら総会は必要ないし、説明会を開催することもない。 事前に総会で議論だけしてそれでもう一度議案を作成するんですか、一部の 総会に出席した組合員の意見に従って。 |
↑荒れているときではなく
自分の好みでない話題のとき
嫌がらせで大量連投しているあほ