マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14261:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:44:08]
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14262:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:51:02]
大規模修繕工事に関わる一級建築士って叩き上げの下層の人が多いです。管理会社勤務の一級建築士はかなり下層です。
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14263:
ご近所さん
[2022-08-12 10:53:29]
>>14259 匿名さん
シマクン、詐欺師としての君の脳内知識をひけらかすのではなく、2級建築士でもできるのであれば、そのソースとなる法律を引用しないといけない。 建築基準法 第3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの 2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合において、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 |
14264:
ご近所さん
[2022-08-12 11:00:39]
シマクン、君のマン管士詐称もショボイが、ビジネスパートナーである2級建築士もショボイね。
建築基準法を知らないみたいだね。 お似合いのコンビではあるが。 |
14265:
通りがかりさん
[2022-08-12 11:01:59]
外壁は主要構造部ではない
大規模の修繕とは 大規模の修繕とは、主要構造部のうち一種を50%超の範囲にわたって修復することです。 ?? 修繕の定義 性能や品質が劣化した既存部分を、ほぼ同じ位置・形状・材料で造りかえて、性能や品質を回復する工事 主要構造部は、おおまかに言うと建築物の以下の部分。 壁 柱 梁 床 屋根 階段 |
14266:
匿名さん
[2022-08-12 13:16:47]
ご近所さんがシマクンを使用していたのか。
シマクン使用者もご近所さんもここにはくるな。 |
14267:
匿名さん
[2022-08-12 13:25:13]
>外壁は主要構造部ではない
これは正解。 >大規模の修繕とは、主要構造部のうち一種を50%超の範囲にわたって修復することです。 主要構造部が2分の1超の場合は建築確認が必要ということです。 大規模修繕工事にはすべてが入ります。 |
14268:
ご近所さん
[2022-08-12 13:33:30]
マンション老朽化対策支援と大袈裟な団体名なのにできるのが外壁塗り替えだけ?
であれば、マンション塗替え対策支援などと名称変更すべきです。 代表者の説明を聞いていると、一言もペンキ塗替え専門業者などとは言っていない。 ペンキ塗替え専門業者が本当なら、詐欺師的広告です。 |
14269:
匿名さん
[2022-08-12 13:39:24]
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14270:
匿名さん
[2022-08-12 13:40:19]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
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14271:
匿名さん
[2022-08-12 13:48:52]
次は総会について書き込みます。
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14272:
匿名さん
[2022-08-12 14:01:14]
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。 マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。 |
14273:
匿名さん
[2022-08-12 14:07:06]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
14274:
やっほー
[2022-08-12 14:21:35]
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14275:
やっほー
[2022-08-12 14:23:41]
>>又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
そんな義務はない。法定されているのは年一回の管理者による集会での事務の報告だけである。 |
14276:
やっほー
[2022-08-12 14:26:43]
>>14269 匿名さん
↑こいつにそんな権限はない。そもそもこいつがこのスレッドを立てたことを証明できるのか?仮に本当だとしてもマンションコミュニティにはスレッド作成者に書き込みを制限する権限はない。かんちがいのあほ |
14277:
匿名さん
[2022-08-12 14:38:16]
>>14275 やっほーさん
そうだよね。 うちは会計年度終了後の3か月で総会を開催しておりますが、 法令違反だとほざく居住するマンション管理士からクレームを 受けました。 出席組合員からマンション管理士のクレームだから間違いない ので改善するようにお叱りを受けて議場は騒然とした。 管理士に同調するクレーム組合員を説得するのには苦労した。 私もマンション管理士の資格保有者であるのは伏せています。 |
14278:
匿名さん
[2022-08-12 14:42:17]
日本株が爆上げです。
保有株が含み益が増大。 臨時理事会で利確を検討中である。 |
14279:
匿名さん
[2022-08-12 16:30:08]
2)総会当日
総会次第 ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議 *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。 *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状) 1.総会の開催宣言…司会が行います。 2.理事長挨拶 3.議長選出 標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。 4.出席状況確認 出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名 合計○名・・・・総会成立の報告をします。 |
14280:
匿名さん
[2022-08-12 16:36:23]
>>14274さん
大規模修繕工事で、建蔽率、容積率、用途変更の伴うものについては 建築確認が必要なのをご存じないの。 こんな常識が理解できないのに人をあほ呼ばわりするなよ。 しっかり勉強してみなよ。どちらが正しいか。 |
二級建築士の資格もいりません
マンション管理士試資格で十分