マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14229:
やっほー
[2022-08-10 16:59:54]
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14230:
匿名さん
[2022-08-10 17:08:02]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
14231:
匿名さん
[2022-08-10 18:55:38]
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14232:
匿名さん
[2022-08-10 19:02:41]
>>14231さん
おもしろい人ですね。 |
14233:
匿名さん
[2022-08-10 19:11:25]
高圧洗浄の判例なんかないよ。
やるのがあたりまえだからね。 |
14234:
匿名さん
[2022-08-10 19:28:09]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
14235:
匿名さん
[2022-08-10 21:00:36]
設計コンサルタントの重要な役割は、私たち住民に代わって
プロの目線で仕様書通り工事がされているか、手抜き工事は ないかを監理してもらうことです。 |
14236:
匿名さん
[2022-08-10 21:14:16]
排水管清掃って工事だったんだ。
それならどうでもいい工事だな(笑) |
14237:
匿名さん
[2022-08-11 05:50:40]
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14238:
匿名さん
[2022-08-11 08:27:27]
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14239:
匿名さん
[2022-08-11 08:37:33]
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14240:
もはや神
[2022-08-11 08:45:26]
大規模修繕のコンサルは談合の温床となりやすく
最近では責任施工方式が主流である。 |
14241:
マンコミュファンさん
[2022-08-11 08:48:01]
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14242:
匿名さん
[2022-08-11 08:57:30]
>>14241さん
だから、あなたもスレ立てをして1万レスを目指してください。 スレ主として続けようとすれば、大変なこともありますよ。 批判や煽り、荒らし等こころが折れそうになることもありますよ。 それからね、コピペではなく、自分で作成したものをここに掲載 しているんですよ。 私が作成した資料はA4サイズで500枚以上はありますから。 これらの情報を提供するには繰り返しやらなければその時書き込まれた ものを見ない方がおられますからね。 だから情報の提供は繰り返しおこなっているんです。 ここはそういうスレですから、それが嫌ならここには来ないで、他スレに いくか自分でスレ立てをすればいいでしょう。 |
14243:
匿名さん
[2022-08-11 09:06:10]
>>14239 匿名さん
管理業協会のプロバガンダでスパイでもあるシマクン、毎日毎日ご苦労さん。 君の職場はこの管理スレッドだから仕方ないか。 他の参加者は、君みたいに365日24時間このスレに参加できないが、君ならできる。 ただ、マン管士詐称だけは良くない。 マン管士資格取っているのなら、どうしてシマクンのビジネスホームページで載せないのかな? 他のしょぼい資格ばかり並べても自慢にはならない。 シマクンはこの程度の能力かとマイナスイメージの方が大きい。 |
14244:
匿名さん
[2022-08-11 09:32:21]
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14245:
匿名さん
[2022-08-11 09:34:12]
>>14240さん
責任施工方式は、調査から工事までの全てを1つの業者に任せて行う方式です。 メリット コンサルタント費用が不要 1社に工事を任せるので打合せや発注などの手続きが簡略化できる。 デメリット 第三者介入という抑止力がないため、手抜き工事のリスクが高まる。 同じ会社の者が工事をしチェックをすることになる。 施工会社が工事範囲、仕様等を検討して見積書、提案書を提案するが組合員 にその判断能力・知識がなければ施工会社に丸投げとなるし工事費が高い安い のかが分からない。1社に限定するので同じ条件での相見積もりが取れない。 相見積が取れないというか、仕様書が作成できない。 提案された工事費や修繕個所が適正化どうかが分からない。 ※要は信頼のできる施工会社をいかにして選定するかにかかっている。 デベ系の管理会社からの推薦であれば、親会社に工事が発注される。 |
14246:
匿名さん
[2022-08-11 09:35:07]
私の見解としては、設計監理方式がベターと思っています。
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14247:
検討板ユーザーさん
[2022-08-11 18:18:26]
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14248:
匿名さん
[2022-08-11 18:51:20]
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14249:
匿名さん
[2022-08-11 23:04:07]
Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?
A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と 考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている 場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用 部分であると考えられます。 |
14250:
匿名さん
[2022-08-12 08:36:00]
現在の配管は床下に設置されています。
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14251:
匿名さん
[2022-08-12 08:37:50]
>>14240 もはや神さん
責任施工方式は施工業者/管理会社/管理組合の談合や癒着によって廃れ、今は設計監理方式が主流である。 さらに、色々とカスタマイズ出来る種々の方式が提案されている。 と言う感じだったと思います。 |
14252:
匿名さん
[2022-08-12 08:48:17]
最初から1社に絞る方式ですが、その1社を誰がどうやって
選ぶかが問題です。 相見積はとれないのですから。 やり方で考えられるのは、プロポーザル方式で行い、業者に提案 してもらい、専門委員が質問するやり方ができればいいと思いますが、 その方法がやれるかだと思います。 |
14253:
匿名さん
[2022-08-12 09:02:38]
2級建築士の資格しか持たない方がマンションの大規模修繕に関わっている団体がある。
2級建築士では木造2階建て程度の知識しかない。 能力範囲外の分野で平気で会社を立ち上げている。 こういう方に知らずに責任施工やコンサル頼むと怖いね。 相手の能力の見極めも大事です。 能力の客観的評価は国家資格の有無でしょう。 |
14254:
匿名さん
[2022-08-12 09:15:37]
>>14253 匿名さん
国家資格は、プロとして営業する場合の最低必要条件ですね。 |
14255:
匿名さん
[2022-08-12 09:22:57]
>>14253さん
工事費が6,000万円以上の場合は、現場代理人と監理技術者の常駐が 必要ですが、建築士の資格は必要ありません。 ただ、設計監理業者は1級建築士の資格が必要です。 責任施工方式の場合、工事業者に建築士の資格は必要ありませんが、設計監理 業務を行う際は、1級建築士の資格が必要となります。 |
14256:
匿名さん
[2022-08-12 09:55:56]
>>14255 匿名さん
能力の問題を言っているのですよ。 プロとして他人から報酬をもらうわけですから、木造住宅なら2級建築士の知識程度でいいですが、SRCやRCの中高層マンションとなると、2級建築士程度では知識不足です。 やりたいのであれば、まず、1級建築士の免許を取ってからやればいい。 当然、知識不足の方は合格できませんが。 コンサルもやるわけでしょう。 ままごとと勘違いしては困ります。 |
14257:
匿名さん
[2022-08-12 09:58:09]
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14258:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:03:35]
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14259:
匿名さん
[2022-08-12 10:06:19]
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14260:
匿名さん
[2022-08-12 10:15:18]
>>14257さん
間違っているのにいきなり批判とか怒りを表現すると その間違いが指摘されたら気まずいでしょう。 だから批判とかせず自分の考えとか情報の提供をして 皆さんで一緒に考えていけばいいんですよ。 |
14261:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:44:08]
大規模修繕工事は
二級建築士の資格もいりません マンション管理士試資格で十分 |
14262:
通りがかりさん
[2022-08-12 10:51:02]
大規模修繕工事に関わる一級建築士って叩き上げの下層の人が多いです。管理会社勤務の一級建築士はかなり下層です。
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14263:
ご近所さん
[2022-08-12 10:53:29]
>>14259 匿名さん
シマクン、詐欺師としての君の脳内知識をひけらかすのではなく、2級建築士でもできるのであれば、そのソースとなる法律を引用しないといけない。 建築基準法 第3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの 2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合において、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 |
14264:
ご近所さん
[2022-08-12 11:00:39]
シマクン、君のマン管士詐称もショボイが、ビジネスパートナーである2級建築士もショボイね。
建築基準法を知らないみたいだね。 お似合いのコンビではあるが。 |
14265:
通りがかりさん
[2022-08-12 11:01:59]
外壁は主要構造部ではない
大規模の修繕とは 大規模の修繕とは、主要構造部のうち一種を50%超の範囲にわたって修復することです。 ?? 修繕の定義 性能や品質が劣化した既存部分を、ほぼ同じ位置・形状・材料で造りかえて、性能や品質を回復する工事 主要構造部は、おおまかに言うと建築物の以下の部分。 壁 柱 梁 床 屋根 階段 |
14266:
匿名さん
[2022-08-12 13:16:47]
ご近所さんがシマクンを使用していたのか。
シマクン使用者もご近所さんもここにはくるな。 |
14267:
匿名さん
[2022-08-12 13:25:13]
>外壁は主要構造部ではない
これは正解。 >大規模の修繕とは、主要構造部のうち一種を50%超の範囲にわたって修復することです。 主要構造部が2分の1超の場合は建築確認が必要ということです。 大規模修繕工事にはすべてが入ります。 |
14268:
ご近所さん
[2022-08-12 13:33:30]
マンション老朽化対策支援と大袈裟な団体名なのにできるのが外壁塗り替えだけ?
であれば、マンション塗替え対策支援などと名称変更すべきです。 代表者の説明を聞いていると、一言もペンキ塗替え専門業者などとは言っていない。 ペンキ塗替え専門業者が本当なら、詐欺師的広告です。 |
14269:
匿名さん
[2022-08-12 13:39:24]
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14270:
匿名さん
[2022-08-12 13:40:19]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 1) 行為の停止 建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 2) 専有部分の使用禁止請求 義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 3) 競売の請求 1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 4) 占有者に対する引き渡し請求 義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
14271:
匿名さん
[2022-08-12 13:48:52]
次は総会について書き込みます。
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14272:
匿名さん
[2022-08-12 14:01:14]
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。 マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。 |
14273:
匿名さん
[2022-08-12 14:07:06]
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして 管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等) 1)事前準備 *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。 総会提出議案の理事会決議を行います。 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。 *総会2週間前 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。 *総会3日前 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。 |
14274:
やっほー
[2022-08-12 14:21:35]
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14275:
やっほー
[2022-08-12 14:23:41]
>>又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
そんな義務はない。法定されているのは年一回の管理者による集会での事務の報告だけである。 |
14276:
やっほー
[2022-08-12 14:26:43]
>>14269 匿名さん
↑こいつにそんな権限はない。そもそもこいつがこのスレッドを立てたことを証明できるのか?仮に本当だとしてもマンションコミュニティにはスレッド作成者に書き込みを制限する権限はない。かんちがいのあほ |
14277:
匿名さん
[2022-08-12 14:38:16]
>>14275 やっほーさん
そうだよね。 うちは会計年度終了後の3か月で総会を開催しておりますが、 法令違反だとほざく居住するマンション管理士からクレームを 受けました。 出席組合員からマンション管理士のクレームだから間違いない ので改善するようにお叱りを受けて議場は騒然とした。 管理士に同調するクレーム組合員を説得するのには苦労した。 私もマンション管理士の資格保有者であるのは伏せています。 |
14278:
匿名さん
[2022-08-12 14:42:17]
日本株が爆上げです。
保有株が含み益が増大。 臨時理事会で利確を検討中である。 |
その9割以上は匿名スレ主のコピペ投稿であるw