マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14221:
匿名さん
[2022-08-10 16:21:22]
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14222:
やっほー
[2022-08-10 16:23:24]
交換するのは鋳鉄管の配管なんでしょ。そんなマンション買う方が悪い
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14223:
匿名さん
[2022-08-10 16:23:42]
>>14220さん
君はマンション管理士の資格をもっているんかい。 これだけいわれて答えられないということはもってないということだね。 ちょっと勉強すれば合格できるよ。 僕はマンション管理士の資格をもっているよ。 |
14224:
匿名さん
[2022-08-10 16:25:47]
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14225:
匿名さん
[2022-08-10 16:27:15]
>>14216さん
裁判例をだしましたがいかがですか。 |
14226:
匿名さん
[2022-08-10 16:29:41]
結局ここのスレが人気一番ということですか。
書き込みがおおいからね。 14,000を超えてるからね。 他スレにはいくとこないのかな。 |
14227:
匿名さん
[2022-08-10 16:40:14]
>>14221 匿名さん
高圧洗浄に関する判例ではないのでお門違い。 高圧洗浄の判例を示せ。 1,築何年のマンションなの? 2,高圧洗浄と給排水管の老朽化に伴う改修工事の違いは理解できているの? 3,しなくていいと言えば工事代金は払い戻してくれるの? 4,判例工事とは違い、高圧洗浄はどうでもいい工事で、やっていないマンションも多数ある。一斉高圧洗浄はお金をどぶに捨てるだけ。 |
14228:
匿名さん
[2022-08-10 16:41:58]
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14229:
やっほー
[2022-08-10 16:59:54]
>>14226 匿名さん
その9割以上は匿名スレ主のコピペ投稿であるw |
14230:
匿名さん
[2022-08-10 17:08:02]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。 この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。) 9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29 全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超 となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。 |
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14231:
匿名さん
[2022-08-10 18:55:38]
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14232:
匿名さん
[2022-08-10 19:02:41]
>>14231さん
おもしろい人ですね。 |
14233:
匿名さん
[2022-08-10 19:11:25]
高圧洗浄の判例なんかないよ。
やるのがあたりまえだからね。 |
14234:
匿名さん
[2022-08-10 19:28:09]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
14235:
匿名さん
[2022-08-10 21:00:36]
設計コンサルタントの重要な役割は、私たち住民に代わって
プロの目線で仕様書通り工事がされているか、手抜き工事は ないかを監理してもらうことです。 |
14236:
匿名さん
[2022-08-10 21:14:16]
排水管清掃って工事だったんだ。
それならどうでもいい工事だな(笑) |
14237:
匿名さん
[2022-08-11 05:50:40]
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14238:
匿名さん
[2022-08-11 08:27:27]
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14239:
匿名さん
[2022-08-11 08:37:33]
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14240:
もはや神
[2022-08-11 08:45:26]
大規模修繕のコンサルは談合の温床となりやすく
最近では責任施工方式が主流である。 |
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。