マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
14069:
匿名さん
[2022-08-07 01:53:44]
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14070:
匿名さん
[2022-08-07 02:05:41]
>>14066 匿名さん
理事長に不祥事があった場合、監事が代表者になることができます。 |
14071:
匿名さん
[2022-08-07 02:11:14]
>>14068 匿名さん
標準管理規約 (理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 中略 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 つまり、理事長が不祥事を起こしたときは、理事長の代表権は無くなり、監事が代表となることができます。 |
14072:
匿名さん
[2022-08-07 02:26:11]
>>14068 匿名さん
標準管理規約コメント 第37条の2関係 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。 中略 理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。 つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。 |
14073:
匿名さん
[2022-08-07 02:37:36]
うちのマンションは、大規模修繕に絡んだ管理会社の利益誘導に、役員全員が加担しているので、どうしようもない状態です。
修繕積立金の異常に高い管理不全予備軍のマンションを、いったい誰が買うというのだろうか? そして、役員さんは、自分で資産価値を貶めているのに気が付かない。呆れるばかりです。 |
14074:
匿名さん
[2022-08-07 07:23:36]
>>14071 匿名さん
>理事長が不祥事を起こしたときは、理事長の代表権は無くなり、監事が代表となることができます。 管理組合法人のケースですね。 単なる管理組合であれば副理事長、或いは他の理事が理事会の決定で理事長になることができます。 |
14075:
匿名さん
[2022-08-07 08:26:30]
>>14074 匿名さん
標準管理規約を改正していれば、単なる管理組合でも監事は代表となることができます。 また、理事長が罷免されるまでは、ポストが埋まっているので、理事が理事長になることはできません。 |
14076:
匿名さん
[2022-08-07 08:41:28]
>>14075 匿名さん
訂正します。 正:規約を改正して最新の標準管理規約に準拠していれば 誤:標準管理規約を改正していれば 追 過度に管理会社に依存している管理組合での特徴の一つとして、規約や細則の見直し・改訂が極端に少ないことが挙げられます。 |
14077:
匿名さん
[2022-08-07 09:18:01]
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14078:
匿名さん
[2022-08-07 09:38:14]
少しは勉強してから書き込みなよ。
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14079:
匿名さん
[2022-08-07 10:02:53]
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する こと。収支報告書含む。 *出納とは 管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促 *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 |
14080:
もはや神
[2022-08-07 11:54:56]
標準管理規約は間違いが多い。
区分所有法通りに理事長は総会で選ぶべき。 総会は年2回開いて予算は会計年度前に組み、決算は会計年度後にするべき。 監事は外部の人に依頼すべき。 修繕積立金制度は廃止すべき。 総会の議決権は出席者のみが行使すべき。 |
14081:
もはや神
[2022-08-07 12:04:00]
会社法に比べて区分所有法は不備が多い
区分所有法には総会決議無効、取り消しの訴えなど明文の規定はなく実務では昭和47年の最高裁判例の旧商法を類推する判決を根拠に提訴可能としている。 区分所有法には株主代表訴訟に当たる制度がなく理事長への損害賠償請求訴訟を区分所有者単独で提起できないマンション建て替えの規定はあるが撤去解散の規定がない。 |
14082:
匿名さん
[2022-08-07 12:06:56]
修繕積立金制度は廃止して借り入れで行うのですね。
その借り入れはなんで返済するんですか。 修繕積立金ではなく、一括支払いですか。 大型設備の工事や大規模修繕工事は頻繁に発生しますが、そのたびに 借り入れをして、一括で返済するんですね。 住宅支援機構から借り入れをすれば、修繕積立金で返済するとなって いますけどね。 総会を会計年度前に組むのは賛成ですが。 |
14083:
もはや神
[2022-08-07 12:09:33]
国土交通省の標準管理規約や大規模修繕工事、修繕積立金ガイドラインに従うことが正解なのではない。
ここのスレ主がマンション管理の真理に到達できないのは古代ギリシャのボリスの運営、衰退など、歴史を全く知らないからである。 |
14084:
もはや神
[2022-08-07 12:12:42]
低金利の現代では修繕負担金制度として、修繕にかかったお金は事後に均等分割払いとすべきである。
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14085:
事情通
[2022-08-07 12:20:25]
融資受けて工事、広がる マンション大規模修繕(2019年5月号掲載)
団地・マンションの大規模修繕は、12~15年おきに管理組合が取り組むが、独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けての工事が拡大してきた。年金生活の高齢住民がふえ、修繕積立金の増額が難しくなってきた一方、支援機構の低金利策や東京都など自治体の利子補給制度の導入等で、借り入れへの抵抗感が薄くなったことなどが背景にある。 https://www.mansion.co.jp/post/financial/yuushi1905 |
14086:
もはや神
[2022-08-07 12:59:19]
マンション管理の理想的な運営は韓国のように住宅管理士という専門家を管理者にして維持管理を行う運営である。
理事長を住民から選び、多数決原理で運営すると住民の対立を招くだけ。多数決原理は少数派を武力弾圧しないと維持できない。トランプが負けたあとホワイトハウスにデモ隊が乱入したけど、4人射殺してるんだよね。 |
14087:
匿名さん
[2022-08-07 13:00:44]
修繕積立金の増額がむずかしくなったとしても、工事はしなければ
ならない。そのお金は借り入れをすることはできるが返済はしなければ ならない。 その返済方法をどうするかでしょう。 住宅支援機構は修繕積立金から返済となっていますよね。 ということは、修繕積立金は積立てておかなければならないのでは。 工事は続きますからね、マンションが存在する限り。 |
14088:
もはや神
[2022-08-07 13:04:28]
多数決で決める運営がアラブで成り立たないのは少数派がテロ起こして抵抗するからで、
フセインみたいにやるのが理想的であった。 管理組合でテロが起きる場合は、元警察署が集まったコンサル団体のJPボリスに相談するといいです。 |
14089:
匿名さん
[2022-08-07 13:07:35]
韓国のマンションは、高層階と低層階に住む者の格差が大きいし、
高層階の住民は低層階の住民とは交わらない。 例えば賃借する場合は高額な資金が必要になる。出ていくときには 返還されるが。 |
14090:
評判気になるさん
[2022-08-07 13:14:27]
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14091:
匿名さん
[2022-08-07 13:29:24]
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14092:
匿名さん
[2022-08-07 13:32:33]
再掲します
標準管理規約コメント 第37条の2関係 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。 中略 理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。 つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。 |
14093:
通りがかりさん
[2022-08-07 13:50:34]
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14094:
匿名さん
[2022-08-07 13:56:42]
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14095:
通りがかりさん
[2022-08-07 14:00:30]
標準管理委託契約書には第三者への委託事務ってあるんですよ。
管理組合が外注する場合の契約書作成とか。 それで工事業者たる管理会社に発注する事務を 管理会社自らがやるとか双方代理で無権代理行為となる。 国土交通省が出すガイドラインに騙されてはいけない。 矛盾だらけになるのは管理組合のガバナンスを区分所有法の原則どおり、管理者管理方式にしないからである。 |
14096:
匿名さん
[2022-08-07 14:02:51]
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14097:
匿名さん
[2022-08-07 14:21:10]
独自の解釈やめればいいのに…
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14098:
匿名さん
[2022-08-07 14:36:12]
>>14094 匿名さん
再掲します 標準管理規約コメント 第37条の2関係 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。 中略 理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。 つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。 ※素直に読めば代表は区分所有法の代表ということになりますが? |
14099:
匿名さん
[2022-08-07 14:36:38]
そろそろ給排水管工事について情報提供します。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 |
14100:
匿名さん
[2022-08-07 14:48:40]
>>14095 通りがかりさん
大規模修繕に際して、理事(長)と管理会社が共謀して、嘘の説明資料を使って「責任施工方式」を採用することを総会で決議した。こんなお話です。 勝手な想像による、見当違いの意見だと思います。 |
14101:
匿名さん
[2022-08-07 14:51:20]
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14102:
匿名さん
[2022-08-07 14:54:57]
>>14099さん
スレ主です。 わたしのなりすましとして私が以前書き込んだものをそのまま もってくるのはマンコミュの主旨に違反していますよ。 今までもあたかもあなたが考えたものとして総会やら理事会やら そして今度は給排水管の問題を私が以前書き込んだ内容そのままを もってきていますが、何故そんなことをするんですか。 |
14103:
匿名さん
[2022-08-07 15:19:01]
>>14099さん
スレ主のなりすましはやめましょうね。 |
14104:
匿名さん
[2022-08-07 16:08:54]
匿名のスレ主がなりすましとかあほすぎ。
だったらスレ主と言う名前で投稿しろ ここのスレ主は匿名に隠れるいんぼやろうである。 |
14105:
匿名さん
[2022-08-07 17:12:25]
>>14101 匿名さん
標準管理規約 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 (中略) 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 と言うことで、区分所有法の「管理者」でした。訂正いたします。 |
14106:
匿名さん
[2022-08-07 17:54:40]
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14107:
匿名さん
[2022-08-07 18:08:52]
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
14108:
匿名さん
[2022-08-07 18:35:55]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。 (参考:コンメンタール マンション区分所有法) |
14109:
匿名さん
[2022-08-07 19:37:04]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる *発生する場所 寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット *防止策 換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。 除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。 押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。 *暖房機の見直し 石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。 *家具の配置 押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。 *湿度を上げる原因を排除する。 観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。 *結露防止対策「商品」 除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ *リフォーム ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事 *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。 *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります) |
14110:
匿名さん
[2022-08-07 20:03:06]
再掲します
うちのマンションは、大規模修繕に絡んだ管理会社の利益誘導に、役員全員が加担しているので、どうしようもない状態です。 修繕積立金の異常に高い管理不全予備軍のマンションを、いったい誰が買うというのだろうか? そして、役員さんは、自分で資産価値を貶めているのに気が付かない。呆れるばかりです。 |
14111:
匿名さん
[2022-08-07 20:06:46]
再考します。
こんなのあり。 具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止) *結露が出ると かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる *発生する場所 寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット *防止策 換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。 除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。 押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。 *暖房機の見直し 石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。 *家具の配置 押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。 *湿度を上げる原因を排除する。 観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。 *結露防止対策「商品」 除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ *リフォーム ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事 *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。 *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります) |
14112:
匿名さん
[2022-08-07 20:11:20]
*滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。 管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告) 内容証明郵便の活用 一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応 しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。 今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。 |
14113:
匿名さん
[2022-08-07 20:12:07]
<回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>
①先取特権の行使 区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行 但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。 建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行 生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。 又、動産執行を先に実行しなければならない。 * 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。 但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。 ②支払督促 訴訟より簡易な方法です。 ③少額訴訟 少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。 ④通常訴訟 弁護士と相談してください。 |
14114:
匿名さん
[2022-08-07 20:12:47]
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。 そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。 受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。 この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。 ※「債権差し押さえ命令」 添付書類 請求債権目録(管理規約) 差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。 当事者目録等 |
14115:
匿名さん
[2022-08-07 20:37:49]
匿名のスレ主がなりすましとかあほすぎ。
だったらスレ主と言う名前で投稿しろ ここのスレ主は匿名に隠れるいんぼやろうである。 |
14116:
スレ主
[2022-08-07 20:58:40]
わかりました。これからはスレ主の名前で投稿します
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14117:
スレ主
[2022-08-07 21:04:12]
古代ギリシャ・アテネの衆愚政治
古代ギリシャの都市国家アテネでは、紀元前5世紀頃から民主政が始まりました。それも市民が全員参加する直接民主制で、最高権力者である執政官(アルコン)も、貴族からの選出ではなく、平民からくじ引きで選ぶようになりました。 この基礎をつくりあげたのが、ペリクレスです。彼は「われらの政体は、少数者の独占を排し多数者の公平を守る民主政治」と宣言し、民衆を正しい方向へ導くよう指導しました。しかし、ペリクレス亡き後のアテネには、自らの野心のために大衆を利用しようとしたクレオンらの扇動政治家(デマゴーゴス)が登場し、政治的判断力が不十分な大衆を詭弁きべんによって誤った方向に誘導し、アテネをペロポネソス戦争敗北へと導いてしまいました。こういう流れを受けて、哲学者プラトンは民主政を“衆愚政治”と批判したのです。 |
14118:
スレ主
[2022-08-07 21:07:16]
管理組合の輪番制は最高権力者を平民からくじ引きで選ぶアテネと同じですね。もはや神さんの言ってることがやっとわかりました。
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A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と
考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている
場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用
部分であると考えられます。