管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13951: 匿名さん 
[2022-08-02 11:47:25]
>>13949さん
あなたはそんなことを気にしていたんですか。
情報の提供は繰り返し繰り返しやることに意味があるのです。
一度しか書き込まれなければそれで終わってしまいます。
新しくこられた方はまったくその情報をみることはありません。
だから繰り返し、周期を考えながら情報の提供をしているんです。
マンコュのスレは相当数ありますが、その書き込みについては重複
していますよ。それでいいじゃないですか。
ここのスレのやり方が気にくわないなら自分でスレを立てたらいかがですか。
13952: 匿名さん 
[2022-08-02 11:49:05]
【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専用部と考えられる。
2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。
13953: 匿名さん 
[2022-08-02 11:53:25]
ただスレをたてるのは簡単ですが、それを継続させるにはスレ主が
相当努力しないとすぐそのスレは終わってしまいます。
現在のPART2がそうでしょう。PART3を意識して書き込みが
行われていますが、それを立てたスレ主が一切タッチしていないので
継続性がありません。私はあえてPART2は見ないようにしています。
もう半年以上一度もみたことはないんですよ。
13954: 匿名さん 
[2022-08-02 11:53:27]
平成3年11月29日の東京地裁判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管(例:水道の蛇口)とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体の附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。
13955: 匿名さん 
[2022-08-02 11:54:44]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
13956: 匿名さん 
[2022-08-02 11:58:44]
専有部分の配管が下の階の天井部分にある築古のマンションの場合は
当然共用部分としなければ上の階の住民はその管理をすることはでき
ませんからね。
しかし、そういった築古のマンションの比率はごくごく僅かなので
ここでは対象にしていません。
13957: デベにお勤めさん 
[2022-08-02 11:59:19]
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
13958: デベにお勤めさん 
[2022-08-02 12:04:19]
>>13957 デベにお勤めさん
何が言いたいの?
13959: 匿名さん 
[2022-08-02 12:13:41]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
13960: 匿名さん 
[2022-08-02 12:13:54]
質の高い情報提供を行っている良スレですね
いつも参考にさせてもらってます
13961: 匿名さん 
[2022-08-02 12:38:43]
>>13960さん
ありがとうございます。ボランティアとしてがんばっている励みに
なります。

※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
13962: 匿名さん 
[2022-08-02 13:02:19]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。
13963: 匿名さん 
[2022-08-02 15:28:29]
>>13962さん
専有部分の配管で漏水が発生するようになったら工事を希望する
住民同士で計画しましょうですか。
それでは進まないから管理組合としてやった方がいいと提案しているんですよ。
13964: 匿名さん 
[2022-08-02 18:24:07]
みんなの積立金でどうせやらなければならない時期がくるんで
あれば、管理組合としてやった方がいいでしょう。
13965: 匿名さん 
[2022-08-02 18:34:38]
ただ、専有部分の配管の工事はスケジュールの調整が
難しいでしょうね。
私どものマンションでも今度30年の長期修繕計画の
洗い直しをしますが、その時の専門委員が大変だと思って
います。
在宅問題をどう解決するかがポイントになります。
13966: 匿名さん 
[2022-08-02 18:57:14]
>>13964 匿名さん
>みんなの積立金でどうせやらなければならない時期がくるんであれば??・・・

バカなこというな。 にっこり現金払いだ。やったから払うだ。積立て実施しなかったから金返せと言っても返さないのに何いってんだ。
13967: 匿名さん 
[2022-08-02 22:21:07]
マンションの資産価値を保つためと、住民間のトラブルを
防止するためにやるんですよ。
やりたくないマンションはやらなければいいだけです。
積立金はやらなかったから返金するという性質のものではありません。
建物設備の維持保全は、建物が存在する限りやらなければならないのです。
13968: 匿名さん 
[2022-08-03 08:53:33]
修繕積立金は足りないのが普通で、30年間の長期修繕計画の中で
余っているマンションはまずありません。
それに将来の物価上昇等も勘案すれば積立金の確保は必要です。
それを、大規模修繕工事で余ったから住民に返すことはありません。
マンション管理とはどういうものかを勉強すべきです。
元々、総会で工事の概算予算の承認を得ますが、その工事費は余裕を
もって組むものです。
13969: 匿名さん 
[2022-08-03 09:20:12]
>>13968 匿名さん
>それを、大規模修繕工事で余ったから住民に返すことはありません。
>マンション管理とはどういうものかを勉強すべきです。

大規模修繕工事で余ったから住民に返せと言ってる投稿はない
ふてきせつな投稿はやめましょう。
13970: 匿名さん 
[2022-08-03 09:23:06]
>>13967 匿名さん
>やりたくないマンションはやらなければいいだけです。

そうですやりたくない人はやらなくていいのです。押し付けるのは犯罪です
13971: 匿名さん 
[2022-08-03 09:30:49]
>>13960 匿名さん
>質の高い情報提供を行っている良スレですね
>いつも参考にさせてもらってます

たちの悪い情報提供を行っている悪いスレですね
半面教師としていつも参考にさせてもらってます



13972: 匿名さん 
[2022-08-03 09:43:03]
適切な工事をやらなければ資産価値は落ちる、快適なマンションライフ
は送れない、危険が伴う、住民間のトラブルの要因となる。
それでもいいというのなら、廃墟も覚悟でやらないでいいでしょう。
13973: もはや神 
[2022-08-03 11:23:51]
>>積立金はやらなかったから返金するという性質のものではありません。

余ったら返すのが当たり前だが、
集めたから全部使い切るという発想になるのが積立金の悪いところ。
低金利の現代では後払いにするほど得になる。

>>修繕積立金は足りないのが普通で、30年間の長期修繕計画の中で
余っているマンションはまずありません。

ライオンズマンションはだいたいは余ってますよ。だから大規模修繕は10年間隔でやります。
13974: 匿名さん 
[2022-08-03 12:57:01]
>>13971 匿名さん

「反面教師」ではなく「半面教師」としたのは、「話半分」ということですね。
13975: 匿名さん 
[2022-08-03 13:05:42]
大規模修繕工事をするときに、概算予算の承認を総会でもらいますが
工事が終わった時、その工事費が予算を下回ったから住民に返している
マンションはないでしょう。
修繕積立金は将来のために積み立てているものですからね。
13976: 匿名さん 
[2022-08-03 14:30:06]
修繕積立金を少しでもいいから貰おうというせこい
考えはやめた方が良いですよ。
積立金は読んで字のごとくみんなの積立金なんですから。
13977: 匿名さん 
[2022-08-03 15:21:43]
>>13976 匿名さん
修繕積立金を少しでもいいから貰おうと投稿しているなんて作り話は止めたほうがいいよ。
13978: 匿名さん 
[2022-08-03 15:25:45]
>>13974 匿名さん
そうですね、いい内容もあれば、己の考えを無理に押し付けている内容もある
13979: 匿名さん 
[2022-08-03 19:54:28]
それはいえるかもね。
13980: 匿名さん 
[2022-08-03 20:22:50]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)
13981: 匿名さん 
[2022-08-03 22:32:11]
>>13975 匿名さん
>大規模修繕工事をするときに、概算予算の承認を総会でもらいますが
>工事が終わった時、その工事費が予算を下回ったから住民に返している
>マンションはないでしょう。

工事が終わった時、その工事費が予算を下回ったから住民に返金しろと言ってる投稿はない。どの投稿か示 してよ。
13982: 匿名さん 
[2022-08-03 22:43:42]
>>13975 匿名さんと
>>13976 匿名さん は 同一人物だろう 複数人の反論が迫力があると安っぽい考えかな
それとも2人仲間がいると投稿があったのでその仲間か。
13983: 匿名さん 
[2022-08-04 06:35:19]
>>13975 匿名さん
うちのマンションは、悪徳管理会社の策謀によって、スレに書かれた方針が総会で決議されてしまいました。ぼったくりに遭っているのも知らずに。
13984: 匿名さん 
[2022-08-04 08:13:12]
うちなどは一回目の大規模修繕工事の管理会社の見積もりと予算額が
総会に諮られた。工事見積が5億6000万でした。
総会において可決されましたが、
総会席上で猛烈に反対する組合員がおりました。
皆毛嫌いしていましたが、
もう一人の組合員がその案は非常にいいとの猛烈な賛成意見が足並み
をそろえだしました。
すでにその案は総会の過半数で可決されていました。
理事長がなかなか出来のいい理事長だったので機転を利かせて白紙委
任状を反対に投じると否決となるので皆に説明して否決としてその組
合員を修繕委員になってもらうのを条件としました。
それ以後管理会社側の修繕委員長は平委員になりこの組合員が委員長
で仕切り直しとした。
それ以後理事長と修繕委員長の設計管理方式で相見積もりを取り3億2
000万円で工事を完了させました。
理事長がアホならば2億4000万円を管理会社にボッタクラレてい
た計算になります。管理会社は理事長追い落としを画策しています。
13985: 匿名さん 
[2022-08-04 08:19:34]
管理者としての最低限の経済知識の問題です。
本日のニューヨーク市場はエネルギー株のみの急落で他のセクターは急騰でした。珍しい株式市場の動きです。どんなもんでしょう。
13986: 匿名さん 
[2022-08-04 08:38:42]
>>13984さん
大規模修繕工事の概算予算を総会に議案として提案するときは
かなり余裕をもってだします。
しかし、それはあくまで単なる予算であって実行予算ではありません。
工事額は、相見積もりを取り検討した結果決まりますが、例えば5社
から同じ条件での相見積もりを取った場合、3億で決まった場合、
高いところと安いところの見積金額は1億程度の見積額の差はあります。
概算予算と実行予算はかなり大きな金額の差があることをしるべきです。
高い見積の会社はその仕事は取れないでしょう。
それから、管理会社側の修繕委員長とはどういうことですか。
修繕委員長は当然管理組合の住民がなりますよ。
13987: 匿名さん 
[2022-08-04 08:46:32]
管理会社からの見積りということは、管理会社からの見積りしか
取らないということですか。
3億とかの工事費であれば、設計監理方式なら施工会社とは関係ない
建築士が共通仕様書とか劣化調査図を作成し、それを基に施工会社を
5~10社公募等を行い選定し、その会社に仕様書等を送付し、同じ条件
で相見積もりを提出してもらいますけどね。
管理会社任せにしているのが問題ですよ。
デベ系の管理会社に管理を委託していれば、押し切られることもあるん
でしょうね。管理会社も親会社の顔色をみて必死でしょうからね。
13988: 匿名さん 
[2022-08-04 08:50:21]
   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
13989: 匿名さん 
[2022-08-04 08:52:26]
>>13986 匿名さん
概算予算とは言っていない。
13990: 匿名さん 
[2022-08-04 09:07:07]
>うちなどは一回目の大規模修繕工事の管理会社の見積もりと予算額が
>総会に諮られた。工事見積が5億6000万でした。
>総会において可決されました
予算は概算予算ですよ。決定金額としてその予算額を全て使っていいと
いうものではなく、予備費も含め余裕をもって組むものです。
当然相見積もりは取るんでしょう。だったら、決定金額ではないんです。
その予算額の範囲内という表現の方が正しいでしょうね。
見積りを取れば一番高いのと一番安いところの見積り額は大きく違ってきます。
勿論一番安い業者が決まるとはかぎりませんが。
13991: 匿名さん 
[2022-08-04 09:33:01]
結果を言っているのだ、
屁理屈は御免こうむりたい。
結果は非常にいいです。
費用も数億円の節約でしたからね。
総会に出した議案は責任施工方式で修繕委員の中に管理会社も
含まれていました。
総会での一組合員は議案の内容で推測して実態の迫ったのです。
委任状を賛成票に投じれば可決されますが理事長の機転で否決
に持ち込みやり直しのなりました。
再任された理事長と総会での異議を唱えた組合員が修繕委員長
として設計管理方式で工事を施工しました。
勿論仕様書は同一仕様としました。
勿論管理会社を修繕委員から外して組合主導で工事を施工しま
した。
百聞は一見に如かずの諺どうりにはいかないのが匿名掲示板の
欠点ではあります。これにてご勘弁いただきたい。

13992: 匿名さん 
[2022-08-04 10:00:38]
責任施工方式は小規模マンションに多いやり方ですが、管理会社任せ
だから当然随意契約となるんでしょうね。
随意契約とは所謂1つの業者に丸投げするやり方ともいわれています。
修繕委員のメンバーには、専門委員、管理会社、設計コンサルタントが
含まれます。理事長も入っていた方がいいと思います。
責任施工方式は、設計監理方式ではありません。
施工会社が仕様書通り工事を行なっているかをチェック監理していくのが
設計コンサルタントであり、住民に代わってやってもらいます。
分かりやすくいえば、敵である施工会社と味方である設計コンサルタント
といえば分かりやすいと思います。
委任状云々や理事長の再任とかは関係ないことです。
13993: 匿名さん 
[2022-08-04 10:03:27]
もう一ついえば、予算を下回ったから節約できたのではなく、
相見積を取ったから安くなったんではないでしょうか。
予算をオーバーすれば臨時総会で再度承認をもらわなければ
ならないので余裕をもって組むのです。
予算を下回るのは当然のことですよ。
13994: 管理担当 
[2022-08-04 10:12:00]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
13995: 匿名さん 
[2022-08-04 11:33:41]
スレ主です。
削除されたのは何が書き込まれていたんですかね。
あまり感情的にならず、皆さんに役に立つ書き込みをお願いします。
13996: 匿名さん 
[2022-08-04 13:42:10]
>>13992 匿名さん
うちのマンションは、悪徳管理会社の策謀によって(欠席裁判と議事録を操作し修繕委員をクレーマー扱い)修繕委員会を無力化し、理事会だけで大規模修繕に対処する方針としています。つまり、実質的な「管理会社主導方式」を採っています。もちろん、詭弁を用いて「責任施行方式」で工事を行う方針としています。
理事の一人は、2年たっても自分家に買い手がつかない状態になっている、にも拘らず、過度に管理会社に依存するヤバい物件、だということに気が付いていません。
13997: 匿名さん 
[2022-08-04 13:53:10]
一番の問題点は、大規模修繕委員会の細則が規定されて
いないんではないですか。
専門委員会は理事会の諮問機関ではありますが、委員会の
権限は強いものがあります。
業者選定、概算予算の立案、修繕個所の範囲、工事の時期等
の案を作成するのは委員会です。
そして工事が始まれば、施工会社との定例会議や工程説明会に
出席し、その内容については組合員に広報をする。
理事会は大規模修繕工事に直接タッチすることはありません。
専門委員会の提案分を検討するだけです。
責任施工方式ではなく、設計監理方式で見積合わせ方式が一番
いい方法だと思います。
13998: 買い替え検討中さん 
[2022-08-04 16:57:52]
専門委員会細則をつくるべきです。
13999: 匿名Y  
[2022-08-04 17:01:55]
>>13997 匿名さん
>>、設計監理方式で見積合わせ方式が一番いい方法だと思います。

なるほど、だが、設計監理事務所と管理会社がずぶずぶで両社の利益を上積みされた見積額で予定通りの施工会社に決まってしまう。これが現状ですよ。
金ヌキ設計明細だけで商売が成り立つ設計事務所を見つけるのは困難でしょう。
どう探されますかお教えを乞いたいです。
14000: 買い替え検討中さん 
[2022-08-04 18:48:46]
うちの場合は、設計監理業者の募集は建設新聞での募集、
マンション管理士協会の賛助会員で行いました。
施工会社募集に関しては、スーパーゼネコン、地元の年間売り上げ
ベストテン、前回応募した施工会社から12社を選定して、現場説明会
を開催し、そのときに図面、仕様書、劣化調査図、具体的な取組み内容、
応募条件の書類を渡しました。
見積書が提出されたら、見積金額と具体的な取組み内容の比較表を作成し
それを基に4社に絞りました。
見積り等については、専門委員の前で開封しましたので、見積金額等の
金額の訂正はできません。
この4社に対してプレゼンテーションを行い専門委員が評価をして、見積金額
と具体的な取組み内容、評価点で選考をしていきました。
選考に関しては、設計コンサルタント、管理会社には一切選定権限はありません。
うちの場合は、管理会社と設計コンサルタントは犬猿の仲だったのでずぶずぶ
の関係の心配は全くありませんでした。
14001: 買い替え検討中さん 
[2022-08-04 18:50:44]
14000は買い替え検討中さんになっていますが、スレ主である
匿名さんの間違いでした。
いつ変わったのかも分かりませんでした。
14002: 匿名さん 
[2022-08-04 18:51:34]
これで変わりました。
14003: 匿名さん 
[2022-08-04 18:56:14]
うちの専門委員の中には、談合は絶対にゆるさないと設計コンサルタントに
厳しくいっていましたからね。
管理会社も談合ができないシステムづくりを提案して、コンサルタントと
対立していました。
施工会社が決定したら、下請けについては、管理会社、専門委員、コンサルタント
も含め絶対推薦しないように注意していました。
14004: 匿名さん 
[2022-08-04 18:56:50]
>>13998 買い替え検討中さん

委員会で細則案を作成して、理事会に提出したようですが、管理会社・理事会連合に握りつぶされました。勿論、理事会運営の細則もありません。
13996 匿名さん 
14005: 匿名さん 
[2022-08-04 19:11:02]
委員会が自分たちの細則を作成するのは無理がありますね。
各種細則はいろいろあります。
理事会細則、規約改正細則、駐車場細則、駐輪場細則、一般的な細則、
ゲストルーム細則、監視カメラ細則、大規模修繕専門委員細則、ペット細則、
大規模修繕工事以外の大型工事の細則等いろいろあります。
管理規約の全面改正も含め、各種細則の全面改正をやるべきです。
14006: 匿名さん 
[2022-08-04 19:51:12]
>>14005 匿名さん
管理会社・理事会連合によって、最新の標準管理規約に準拠することさえできない状態です。2年間一度も監事が理事会や総会に出席していなかったことが発覚して、監事条項だけが最新の標準管理規約にやっと準拠と言う状態です。理事会細則、規約改正細則、大規模修繕専門委員細則などは無くて、フロントマンの「此処の管理組合では○○○することが決まっています」の一言で、住民の皆様は納得してしまう状況です。
こんな状態で、どうやって全面改正ができるというのでしょうか?

13996 匿名さん
14007: 匿名さん 
[2022-08-04 20:34:00]
私どものマンションでは、たまたま私が会社をリタイアしまして
マン管の資格を取りボランティアとしてやっていこうと思っていましたので、
当時の理事長に対して何回かお願いをしましてやっと専門委員会が立ち上がり
ましてそれに応募して全面改正をすることができました。
そのやり方等については、ここのスレで何回か全面改正のやり方を書き込み
ましたのでそれを参考にされたらいいと思います。
それから輪番制の理事が回ってきましたので理事長になりいろんな改革を
することができました。
ただ、うちの理事会は管理会社も含め別に問題のある組合ではなかったので
割とスムーズに運営できています。
大規模修繕工事も管理組合といいますか専門委員会主導で行いました。
管理規約は標準管理規約で各種細則はネットで検索すれば出てきますので
それをひな型として進めていけばいいと思います。
まず仲間を集め規約と各種細則の全面改正を行うべきです。
全面改正のやり方については、希望されれば再度ここに書き込みますよ。
だれかが立ち上がらなければ絶対にできません。
14008: 13996匿名さん 
[2022-08-04 21:16:34]
有益なご意見有難うございます。
 再掲しますが、うちのマンションは、悪徳管理会社の策謀によって(欠席裁判と議事録を操作し修繕委員をクレーマー扱い)修繕委員会を無力化し、理事会だけで大規模修繕に対処する方針としています。つまり、実質的な「管理会社主導方式」を採っています。もちろん、詭弁を用いて「責任施行方式」で工事を行う方針としています。
 既に改革に立ち上がってくださった方がいますが、歴代の理事長が管理会社側についていて、議事録による心象操作のお陰で、クレーマー扱いされて浮いています。そして、誰もまともな意見が出せない状態です。
 先ずは、今の管理会社にご退場いただかなければ前に進めません。何か良い方策がおありでしたら、ご教授お願いいたします。

14009: 匿名さん 
[2022-08-04 21:23:59]
>>13999 匿名Y さん
所謂口コミ、大規模修繕がうまくいっている管理組合の理事長さんから紹介してもらう。と言う方法が密かに増えています。
14010: 匿名さん 
[2022-08-05 08:42:14]
公募と併用すればいいですよ。
14011: 匿名さん 
[2022-08-05 14:43:45]
専門委員会は理事会の諮問機関です。
専門委員会が必要なければ理事会でやればいいだけです。
規約、細則で専門委員会をたちあげなければならないとなっていれば
別ですが。
専門委員の任命と解任は理事会となっていると思いますが。
理事会の意に反する人物は解任すればいいんです。
14012: 匿名さん 
[2022-08-05 14:53:37]
Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?

A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と
 考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている
 場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用
 部分であると考えられます。
14013: 匿名さん 
[2022-08-05 15:36:50]
築年数が30年以上のマンションではそういうつくりもあった
んですよね。
裁判例もありますよ。
14014: 匿名さん 
[2022-08-05 16:26:40]
Q 区分所有法における強行規定はどの条文ですか?

A 1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、
 24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、
 55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。
 これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でも
 それと異なる定めをすることは許されません。
14015: 匿名さん 
[2022-08-05 16:59:32]
>>14011 匿名さん

理事会の権限内での話です。総会の決議の必要なこと、例えば長期修繕計画の見直しについて、除却予定もないのに理事会が必要ないと主張する場合、反対に理事会が総会で罷免されることになります。
こんな事したら、管理会社任せになり、ぼったくられます。
そして、マンションの資産価値が失われてしまいます。
これって、本人は気が付かない様ですが、自爆テロになっている様です。
14016: 匿名さん 
[2022-08-05 19:39:36]
Q 理事長から「自転車は玄関ポーチに置くな、1階の自転車置き場に置け」と
 言われました。従わなければいけませんか?

A 一般に玄関ポーチは屋外で使用する私物を置くための場所なので、自転車を
 置いても構いませんが、共用廊下にはみ出さないように注意してください。
14017: 匿名さん 
[2022-08-05 20:01:56]
>>14016 匿名さん
規約に従うのが正しいんじゃないの?
14018: 匿名さん 
[2022-08-05 20:19:54]
>>14017 匿名さん
共用部分である玄関ポーチの使用に関する区分所有法13条は強行規定です。
自転車を置けるだけの広さがあれば、規約や細則で「置くな」とは言えません。
14019: デベにお勤めさん 
[2022-08-05 20:26:10]
原始規約(分譲時の管理規約)に「玄関ポーチに自転車を置かないこと」と規定してある場合には、購入者全員がその規約を納得の上でマンションを購入しているので、規約に従うのが正しいということになる。
14020: デベにお勤めさん 
[2022-08-05 20:37:18]
安物の鉢植えを玄関ポーチに並べると見た目が貧乏くさくて資産価値が下がるからやめろという規約は、分譲価格が3億円を超える場合には有効となる。分譲価格数千万円クラスでは、もともとマンションに大した資産価値はないから、鉢植えでも電飾でもやりたい放題である。
14021: 匿名さん 
[2022-08-05 21:09:43]
しょうもない議題なら参加しやすい。
難しくなると入れないから。
14022: 匿名さん 
[2022-08-05 21:15:43]
>>14018 匿名さん
規約に専用使用権が定められている場合の話しですよね。玄関ポーチが専用使用部分でなければそもそも区分所有法に該当しないでしょ。
14023: デベにお勤めさん 
[2022-08-05 21:17:37]
>>14019、 14020 デベにお勤めさん
何がやりたいの?
原始規約に拘束力は有りません。
改定後の、現に有効な規約がないということでしょうか。
管理会社のやりたい放題ということですね。
14024: 匿名さん 
[2022-08-05 21:31:30]
>>14016 匿名さん
共用廊下にはみ出していて、近隣住民からクレームがあったようです。
火災時に(煙で前が見えない)自転車が障害になって逃げ遅れて死者が出たなんてことを想定した場合、その管理責任が理事長にかかってくるので、こんな指摘になったということでしょう。そして、ご当人は生涯、人を殺してしまった罪に苛まれることになります。規約がどうのこうのと言う話ではない様です。優しい助言ですね。
14025: デベにお勤めさん 
[2022-08-05 22:27:17]
分譲マンションの使用に関する基本ルールは民法206条です。
法律の根拠がなければ管理組合といえども使用制限をかけることができないのです。
14026: デベにお勤めさん 
[2022-08-05 22:34:33]
そして、共用部分については区分所有法13条、付属施設については民法249条、
専有部分も含め建物全体については区分所有法6条1項が、民法206条にいう
「法令の制限」に該当します。これら3つの条文に規定された制限を守るのであれば
あとは自由にマンションライフを楽しむ事ができます。
14027: もはや神 
[2022-08-05 22:40:17]
>>14008 13996匿名さん
管理会社は管理組合に合わせるので、
おたくさんが理事長になれば、
管理会社は支店の
最高のフロントをアサインするでしょう。
14028: もはや神 
[2022-08-05 22:44:31]
>>14011 匿名さん
作業を頼んで気に入らない意見ならクビとかオタクあほ?
一任する気がないなら理事会で調査も決定もすれば良い。

14029: もはや神 
[2022-08-05 22:50:30]
>>14018 匿名さん
   ↑あほ
民法の特則なだけで、規約で用法を定義するのは何ら問題はない。
(共用部分の使用)
第13条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
解説
 用方とは、そのものの性質に従った利用方法のこと。階段は階段、自転車置き場は自転車置き場として利用すること。民法249条の特則であるが、民法に従った共有部分の使用になると、100人の区分所有者がいる共用部分の使用は持ち分に応じてしか使用できなくなり、エレベーターなど、100分の1しか利用できない。それでは不便なのでこの条文の通り、用方に従って共用部分を利用する。
14030: 評判気になるさん 
[2022-08-05 22:53:51]
>>14019 デベにお勤めさん
     ↑
規約の同意書を出さないとマンションは買えないから
出しているだけで、一字一句納得なんかしているわけが無かろう。不満な箇所は適法手続きで変更できることに納得しているのだ。あほ
14031: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-05 22:56:18]
>>14020 デベにお勤めさん
外国人のマンション購入を禁止するという規約は安物でも有効だ。あほ

14032: ご近所さん 
[2022-08-05 23:11:48]
重量制限900キロのエレベータの利用に関して、引越し荷物を運んではいけないと
規約に規定しても法令違反なので守る必要がない
14033: 匿名さん 
[2022-08-05 23:16:14]
>>14030 評判気になるさん
そうだよね、
徒歩2分の主要駅と地下鉄が併存するマンションで購入希望が殺到
するので早急に契約した。重説などは聞くだけにした。
変更したいことがあるので役員のの希望をしたら第一回の役員にな
った。理事長に就任して規約等を第一回総会で変更した。
14034: 周辺住民さん 
[2022-08-05 23:18:50]
理事が病気などの理由で理事会に出席できないとき、同居の親族が代理出席できるというのがうちのマンションの規約だが、「親族」には同性のパートナーは含まれないから、そういう人たちは欠席扱いになるので何とかしたいと思っている
14035: 匿名さん 
[2022-08-05 23:21:12]
結局、玄関ポーチに自転車を置いていいんですね。
14036: 匿名さん 
[2022-08-05 23:40:48]
もうそれくらいでいいでしょう。
次は総会当日の流れを概観します。

1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
14037: 匿名さん 
[2022-08-05 23:42:30]
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

14038: 匿名さん 
[2022-08-05 23:59:43]
    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
     

14039: デベにお勤めさん 
[2022-08-06 00:33:29]
>>14025 デベにお勤めさん、14026デベにお勤めさん
何をやりたいの?

14040: 匿名さん 
[2022-08-06 02:04:44]
>>14027 もはや神さん
今でも、マンション管理士の資格を持った「エース」がフロントをしています。
14041: 匿名さん 
[2022-08-06 06:09:14]

2)総会当日
  総会次第
   ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
  1.総会の開催宣言…司会が行います。
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
 
 出席状況確認
    出席者○名  委任状での出席者 ○名  議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

   議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者
及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
   普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
   *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
2.理事長挨拶

  3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
  4.
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)
    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
   第1号議案 事業活動報告
   第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

       質問、採決

   第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
   *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
   第4号議案 来期の予算の提案と承認
    
      質問、採決

   第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案

   第6号議案    
     管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

   第7号議案  監事、理事の承認
     

  7.閉会

   閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
   (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
    新役員は総会議事録で知らせる

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
     *懸案事項、調整事項の伝達
     *組合員の要望・苦情の伝達
     *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
     *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
     *文書による運営ルールの伝達

14042: 匿名さん 
[2022-08-06 07:53:14]
毎日毎日、薄給でご苦労さん。
14043: 匿名さん 
[2022-08-06 08:38:38]
いつも参考になり勉強させられます。
今後も続けていってください。
14044: 匿名さん 
[2022-08-06 09:18:56]
>>14041 匿名さん
 第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

うちのマンションでは、監事規定が最新の標準管理規約に準拠しているにも拘らず、業務監査が行われていません。それゆえ、長期修繕計画の見直しも行われていません。弱ったもんです。
マンション購入希望者に、議事録や長期修繕計画を閲覧してもらえない=買う気を削がれることとなっている様です。
監事さんが管理会社と仲が良い様なのですが、自分の財産の資産価値を貶めていることに気がついて無いようです。また、管理会社も自社の評判がガタ落ちになって、倒産の危機を迎えていることに気付いてほしいものです。
14045: 匿名さん 
[2022-08-06 09:30:16]
長期修繕計画の洗い直しは監事がやるものではありません。
理事会が建築士を雇い検討して決めればいいことです。
長期修繕計画や修繕積立金、管理費については、新しくマンションを
購入しようとする方にとっては重要なことです。
管理規約や各種細則も含め購入希望者には配布する必要があります。

14046: 匿名さん 
[2022-08-06 10:02:46]
>>14045 匿名さん
長期修繕計画が見直されているかどうかをチェックする義務が監事にはあります。
そして、理事会に対して勧告しなければいけません。理事がそれに従わないときは、理事の不信任案の臨時総会を開催する義務があります。
14047: 匿名さん 
[2022-08-06 10:54:36]
実は理事より監事のほうがエラいのですよ。
14048: 匿名さん 
[2022-08-06 11:32:52]
理事は組合員の下僕であるという認識を叩き込む必要があります
アホな理事やバカな監事には口答えしてやればいいです
14049: 匿名さん 
[2022-08-06 12:08:32]
普通監事より理事の方が重要な役割を担っているでしょう。
監事には決議権もないですからね。
14050: 匿名さん 
[2022-08-06 12:20:31]
輪番制で役員を選ぶときには、一番難しいのが理事長、その次が
会計担当理事、それから副理事長となり、次が理事で最後に余った
ポストの監事が選ばれるのが普通だよね。

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