管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13889: 匿名さん 
[2022-08-01 09:58:16]
例えば、区分所有法13条は組合員が共用部分を用法に従って使用することを
認めていますが、用法に従わない使用を全面的に禁止しているわけでないので、
これを認めるかどうかは、細則や規約で決めることができます。
廊下に植木鉢や自転車を置くことを認める細則は法13条に違反しません。
13890: 匿名さん 
[2022-08-01 10:09:08]
>>13889 匿名さん
つまり区分所有法13条は規約に設定・変更等が出来るので強行規定ではないのです。
13891: 匿名さん 
[2022-08-01 10:19:07]
もうその話はここではいいでしょう。
他でやってください。
13892: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:23]
2.役員(理事・監事)の任期

  必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

  長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。

3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
    ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
  と定めておくことも必要です。
13893: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:58]
4.理事会の開催

  理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
  理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
 お奨めします。

  理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
 があります。
13894: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:13]
組合員が共用部分を用法に従って使用するのを規約で禁止・制限することは
出来ません。(デブが廊下を歩いても通行料を取ることはできません)
したがって、法13条は強行規定です。
13895: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:42]
5.理事会の決議

  理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

  尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
  理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

7.役員の報酬
  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

   理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
  場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
  入れておくことも必要です。
13896: ご近所さん 
[2022-08-01 10:27:28]
集会室は役員が理事会や総会で使用する場合は用法に従った使用(会議室の趣旨目的に合致した使い方)なので自由・無料だが、組合員が個人的に使用する場合は理事長の許可が必要だったり使用料を払ったりする。
13897: 匿名さん 
[2022-08-01 10:47:32]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)

13898: 匿名さん 
[2022-08-01 11:01:32]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
13899: 匿名さん 
[2022-08-01 11:05:33]
専有部分の配管の更新工事は管理組合として検討しておく
ことが必要です。
13900: 匿名さん 
[2022-08-01 11:06:49]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。
13901: 匿名さん 
[2022-08-01 11:10:36]
>>13891 匿名さん
間違いは訂正しましょうね。
強行規定とは規約ではいじれませんよ。
管理業協会からのお手当てをもらっているのなら正しい投稿をしましょうね( ´艸`)。



13902: 匿名さん 
[2022-08-01 11:11:52]
もうその話はここではいいでしょう
他でやってください
13903: 匿名さん 
[2022-08-01 11:16:31]
  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
13904: 匿名さん 
[2022-08-01 11:20:05]
ここの書き込みについてはスレ主が管理して進めていきます。
これに不満の方は自分でスレを立てるか、他でやってください。
スレ主が管理していたから14,000の書き込みが続いているんです。
PART2も私が立てたスレですが、現在は見ることも書き込むことも
していません。本来なら削除したいんですけどね。
13905: 匿名さん 
[2022-08-01 11:21:35]
以前だったら1,000レスになったら新スレを立ち上げなければ
ならなかったんですが、現在はレス数は関係なくなったみたいですね。
13906: 匿名さん 
[2022-08-01 11:21:36]
>>13902 匿名さん
単語も間違えているよ。
13907: 匿名さん 
[2022-08-01 11:26:04]
>>13904 匿名さん
管理業関係からお手当てを貰っているんだろう。
間違いは許されないよ。ウソなら訂正しなさい。
13908: 匿名さん 
[2022-08-01 11:26:39]
雑排水管の枝管を専有部分だと言う役員が素人
13909: 匿名さん 
[2022-08-01 12:00:00]
専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管が
あります。
これでいいですか。
分かりにくかったり、間違っていたりしているのを気づいたなら
批判するだけでなく、正解を書き込んでください。
批判はいりません。
13910: 匿名さん 
[2022-08-01 12:02:34]
  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
13911: 匿名さん 
[2022-08-01 12:17:46]
>>13909 匿名さん
お前は管理業協会や管理業関係からの手当てで啓蒙活動をしていると
投稿しているが、それでいいのかね。
それとも管理会社のトップからの手当てを受けているのか。
マンション管理士なら問題になるよ。
尋ねるがそれは東急コミュニティのトップかい。
それともお前が東急コミュニティーの社員かOBかい。正直に答えよ。
13912: 匿名さん 
[2022-08-01 12:28:41]
>>13911 匿名さん
>お前が東急コミュニティーの社員かOBかい
元社員でOBでもあります。
13913: 匿名さん 
[2022-08-01 12:30:57]
マンション管理士ではないです。
13914: 匿名さん 
[2022-08-01 12:33:46]
正直で好感が持てる!
13915: 匿名さん 
[2022-08-01 12:47:29]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。
13916: 匿名さん 
[2022-08-01 13:04:41]
専有部分の配管でも管理組合で決めればいいことだよ。
13917: 匿名さん 
[2022-08-01 13:08:53]
>>13914 匿名さん
本人は今でもマンション管理士だと嘯いているから大ウソつきですよ。
早く自分の正体を明かしたいのだろうが、お手当てが貰えなくなるのでできないのだろうと推測します。
13918: 匿名さん 
[2022-08-01 13:14:59]
平成3年11月29日の東京地裁判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管(例:水道の蛇口)とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体の附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。部屋の床下の雑排水管を専有部分(だから、その修繕に組合の金を使ってはならない)と言い張る組合員が世間知らずで、裁判官のほうがよほど柔軟かつ常識的ということだろう。
13919: 匿名さん 
[2022-08-01 13:25:34]
そうなんです。
だから管理組合でどうするのかを決めればいいだけのことなんです。
実際、専有部分の配管を管理組合としてやっているマンションは
数多くあります。
判例もあります。それは管理組合として決めたのであればそれに
従うべきとね。
13920: 匿名さん 
[2022-08-01 13:32:37]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
13921: 匿名さん 
[2022-08-01 13:32:52]
専有部分の床下にある支管の維持管理については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないと言ってるやつが無知。
13922: 匿名さん 
[2022-08-01 13:58:02]
>>13921 匿名さん
なんか必死ですね。
雇い主からそう言えと頼まれているからね。
お手当て貰っている以上、命令には絶対なんだ。
気の毒~
13923: 匿名さん 
[2022-08-01 15:01:19]
13921さんはスレ主ではないよ。
13924: 匿名さん 
[2022-08-01 15:02:12]
匿名さんとして書き込んでいるんだから、それを詮索しても
意味がないのにね。
13925: 匿名さん 
[2022-08-01 15:13:42]
  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
13926: 匿名さん 
[2022-08-01 16:05:41]
だから、床下の排水管を規約共用部分にして登記する必要はないんです。
13927: 匿名さん 
[2022-08-01 16:08:44]
まったく修繕の必要ない部屋の工事までしたように見せかけ、工事費だけを請求する手口は詐欺師そのもの。
定期的に排水管の洗浄だと言って一斉に行うが、実際に工事を行っているのは70%程度。
あとの30%は不在を理由に工事費だけぼったくっている。
ところが、不在の部屋は洗浄工事をしなくても何の支障もなく正常に排水されている。
排水管洗浄による一斉ぼったくり工事は、悪徳管理会社と悪徳理事会での共同詐欺工事。
このスレ主は、マン管士と偽って、一斉ぼったくり工事を一生懸命推奨している。
まさに管理業協会から依頼された悪徳プロバガンダ。
13928: 匿名さん 
[2022-08-01 16:18:54]
<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29

全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。
13929: 匿名さん 
[2022-08-01 16:34:53]
組合員が共用部分を用法に従って使用するのを規約で禁止・制限することは
出来ません。(家族総出で廊下を歩いても通行料はかかりません)
したがって、法13条は強行規定です。
13930: 匿名さん 
[2022-08-01 16:58:04]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
13931: 匿名さん 
[2022-08-01 17:05:08]
>共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です
工事の必要もない専有部分の工事は単なるぼったくり工事です。
13932: 匿名さん 
[2022-08-01 17:16:31]
 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
13933: 匿名さん 
[2022-08-01 17:26:38]
個別工事はマイペースで業者選びができるが、管理組合を通すとそれができないばかりか、ぼったくりと分かっていても中止ができない。
組合を通すと、個人的な意向は反映されず、組合からの押しつけに従わなければならない。
値段の割に丁寧な工事ができるのは、マイペースで業者選びができる個別工事のほうです。
工事業者は直接お金を払ってくれる者の顔色は伺うが、そうでないものに対しては冷淡だ。
個別注工事は直接工事業者と交渉や注文ができるので、すべての面で専有部分の個別工事の方が組合を通すより勝っています。
専有部分を個別で注文するデメリットが見当たらない。
13934: 匿名さん 
[2022-08-01 17:36:53]
 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
13935: デベにお勤めさん 
[2022-08-01 19:22:06]
民法71条の無過失責任(笑
13936: 匿名さん 
[2022-08-01 19:29:14]
>経年劣化による給排水管の更新とかには適用されません。
それは管理組合を通しても同じ。
何が言いたいのかよくわからない。
>中にはやってくれない住民が出て出てくることも予想できます。
その場合の漏水責任は下階の住民にあるので、上階の人に損害賠償は発生しない。
むしろ、相隣関係という民法を無視した下階の住民に、機会損失による損害賠償が生じる。
下階の方に修繕工事の協力を求めた時点で工作物の責任者としての責任は果たしているので、工作物責任は生じない。
むしろ、工事をさせない嫌がらせから生じる心的被害に対して慰謝料を請求すればいい。
工事をさせなかった事実が明らかになった場合、損害賠償責任を負うのは組合であり、区分所有者全員が責任を負わなければならない。
13937: 匿名さん 
[2022-08-01 20:44:55]
中にはやってくれない(上階の)住民が出て出てくることも予想できます、という意味だから、上階の住民は悪い奴なので損害賠償責任を負う。
13938: 匿名さん 
[2022-08-01 20:58:57]
スレ主である、万年マン管士不合格者の屁理屈なんて何の参考にもならないばかりか、下手すると大きな損失を被ることになる。
何故なら、それがシマクンを万年マン管士不合格者にしている大きな原因だからだ。
管理会社本位で覚えた知識はマン管士知識とはかけ離れ、その誤った知識はシマクンの骨肉となり、マン管士試験を数えることができないくらいに不合格にさせている。
おまけにマン管士詐称しては、誤った知識を吹聴し、シマクンのコピー人間まで作ろうとしている。

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