管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13869: 匿名さん 
[2022-07-31 13:34:38]
しませうとはまた古い言葉を知っているんだね。
13870: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 13:41:10]
>>13858 デベにお勤めさん
規約を改正して、同居の2親等以内の親族が代理できるようにしている所も多い様です。
13871: 匿名さん 
[2022-07-31 15:19:57]
次はペット問題を書き込むといっていたけど
なかなか書き込まないね。
13872: 匿名さん 
[2022-07-31 15:37:29]
ではまた専有部分の配管について書き込もうかな。
13873: 13825 
[2022-07-31 16:34:22]
>>13855 匿名さん
>*輪番制の理事の場合
>  理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
> 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
13874: 匿名さん 
[2022-07-31 19:29:47]
次のいずれかに該当する場合となってるよ。
13875: 匿名さん 
[2022-07-31 19:55:40]
うちのマンションでは理事が「来年はあなたの番ですよ」と事前説明に来た時に
「辞退します」と言えば、次の順番の人に話を持っていくから安心です。
13876: 匿名さん 
[2022-07-31 20:04:21]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。

13877: 13825 
[2022-07-31 22:46:40]
>>13874 匿名さん

該当しなくても本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
13878: 匿名さん 
[2022-07-31 23:04:47]
>>13860 匿名さん

>>13958さん
>あなたには答えたくないのですが。

13958ってどこ?
13879: 匿名さん 
[2022-08-01 00:47:56]
知らんがな
13880: 匿名さん 
[2022-08-01 01:11:31]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。
13881: 匿名さん 
[2022-08-01 01:25:31]
>>13863 匿名さん
>七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。

 理事会の議事録を作成しない理事長は解任しましょう。を追加。

>十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。

理事会出席者には1回千円以上を支給しましょう。に変更。

>二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか 予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。

これはカットし管理規約に管理費の過不足が発生した時の対応を記載しましょう
13882: 匿名さん 
[2022-08-01 01:27:16]
>>13854 匿名さん、13855 匿名さん

ネット上に公開されている運営細則の雛形と食い違いがある様です。
また、運営細則のない管理組合では、定まったルールはないものと考えられ、管理会社が裏で役員の人選を操作することもできます。
マンション理事会運営細則ひな形 
(東京マンション管理士事務所編 原典はマンション管理センター編「理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント」か?)
http://mansyon-kanri.com/archives/845   より

(理事及び監事候補者の選出・・・輪番制の場合)
第 26 条 理事長は、次期理事及び監事候補を次の各号の定めるところにより選出し、理事会の承認を得なければならない。
一 フロア別の各ブロック(フロアごとにあらかじめ定められて複数の住戸のグループ(以下「ブロック」という。)から部屋番号順で○名の役員候補者を選出し、当該ブロックの部屋が一巡した場合は最初の部屋番号に戻る。
二 順番により役員候補者となった組合員から、健康上の理由や転勤、又は当該マンションに居住せず遠隔地に住んでいること等特別な事情があることから役員候補者となることを辞退する等の申し入れがなされ、理事長がやむを得ないと認めた場合には、当該ブロック現役員が留任するか、又は当該ブロックの次の部屋番号に進むものとする。この場合において、現役員が留任するか、または次の部屋番号に進むかは、当該ブロック内で協議し決定するものとする。
三 前号により順番が延びた組合員は、当該特別な事情が解消された時には、部屋番号による順番にかかわらず次の役員候補者となるものとする。
13883: 匿名さん 
[2022-08-01 01:32:16]
契約総論を履修していない高卒マン管士の言いそうなことですねw
13884: 匿名さん 
[2022-08-01 01:42:12]
役員選出は総会議決事項、したがって総会に提案する次期役員案の作成は
現役員の義務。適当な候補者を見つけられない(役員候補になるよう説得
できない)ときは、自分がやるしかない。
派遣会社で派遣社員がバックレたら派遣会社の幹部が自ら穴埋めするのと
同じ。
13885: デベにお勤めさん 
[2022-08-01 01:43:40]
>>13878 匿名さん

13858デベにお勤めさん
 の事だと思います。
13886: 匿名さん 
[2022-08-01 08:31:09]
>>13885 デベにお勤めさん
ありがとうございます

>あなたには答えたくないのですが。

これスレ主?  
13887: 匿名さん 
[2022-08-01 08:35:31]
細則や規約は法に抵触しない事項であればそれぞれのマンションで
規定できます。ひな型に従う必要はありません。
13888: デベにお勤めさん 
[2022-08-01 08:53:24]
どうも、なりすましさんが居るみたいです。
13889: 匿名さん 
[2022-08-01 09:58:16]
例えば、区分所有法13条は組合員が共用部分を用法に従って使用することを
認めていますが、用法に従わない使用を全面的に禁止しているわけでないので、
これを認めるかどうかは、細則や規約で決めることができます。
廊下に植木鉢や自転車を置くことを認める細則は法13条に違反しません。
13890: 匿名さん 
[2022-08-01 10:09:08]
>>13889 匿名さん
つまり区分所有法13条は規約に設定・変更等が出来るので強行規定ではないのです。
13891: 匿名さん 
[2022-08-01 10:19:07]
もうその話はここではいいでしょう。
他でやってください。
13892: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:23]
2.役員(理事・監事)の任期

  必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

  長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。

3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
    ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
  と定めておくことも必要です。
13893: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:58]
4.理事会の開催

  理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
  理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
 お奨めします。

  理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
 があります。
13894: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:13]
組合員が共用部分を用法に従って使用するのを規約で禁止・制限することは
出来ません。(デブが廊下を歩いても通行料を取ることはできません)
したがって、法13条は強行規定です。
13895: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:42]
5.理事会の決議

  理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

  尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
  理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

7.役員の報酬
  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

   理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
  場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
  入れておくことも必要です。
13896: ご近所さん 
[2022-08-01 10:27:28]
集会室は役員が理事会や総会で使用する場合は用法に従った使用(会議室の趣旨目的に合致した使い方)なので自由・無料だが、組合員が個人的に使用する場合は理事長の許可が必要だったり使用料を払ったりする。
13897: 匿名さん 
[2022-08-01 10:47:32]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)

13898: 匿名さん 
[2022-08-01 11:01:32]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
13899: 匿名さん 
[2022-08-01 11:05:33]
専有部分の配管の更新工事は管理組合として検討しておく
ことが必要です。
13900: 匿名さん 
[2022-08-01 11:06:49]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。
13901: 匿名さん 
[2022-08-01 11:10:36]
>>13891 匿名さん
間違いは訂正しましょうね。
強行規定とは規約ではいじれませんよ。
管理業協会からのお手当てをもらっているのなら正しい投稿をしましょうね( ´艸`)。



13902: 匿名さん 
[2022-08-01 11:11:52]
もうその話はここではいいでしょう
他でやってください
13903: 匿名さん 
[2022-08-01 11:16:31]
  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
13904: 匿名さん 
[2022-08-01 11:20:05]
ここの書き込みについてはスレ主が管理して進めていきます。
これに不満の方は自分でスレを立てるか、他でやってください。
スレ主が管理していたから14,000の書き込みが続いているんです。
PART2も私が立てたスレですが、現在は見ることも書き込むことも
していません。本来なら削除したいんですけどね。
13905: 匿名さん 
[2022-08-01 11:21:35]
以前だったら1,000レスになったら新スレを立ち上げなければ
ならなかったんですが、現在はレス数は関係なくなったみたいですね。
13906: 匿名さん 
[2022-08-01 11:21:36]
>>13902 匿名さん
単語も間違えているよ。
13907: 匿名さん 
[2022-08-01 11:26:04]
>>13904 匿名さん
管理業関係からお手当てを貰っているんだろう。
間違いは許されないよ。ウソなら訂正しなさい。
13908: 匿名さん 
[2022-08-01 11:26:39]
雑排水管の枝管を専有部分だと言う役員が素人
13909: 匿名さん 
[2022-08-01 12:00:00]
専有部分の配管には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管が
あります。
これでいいですか。
分かりにくかったり、間違っていたりしているのを気づいたなら
批判するだけでなく、正解を書き込んでください。
批判はいりません。
13910: 匿名さん 
[2022-08-01 12:02:34]
  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
13911: 匿名さん 
[2022-08-01 12:17:46]
>>13909 匿名さん
お前は管理業協会や管理業関係からの手当てで啓蒙活動をしていると
投稿しているが、それでいいのかね。
それとも管理会社のトップからの手当てを受けているのか。
マンション管理士なら問題になるよ。
尋ねるがそれは東急コミュニティのトップかい。
それともお前が東急コミュニティーの社員かOBかい。正直に答えよ。
13912: 匿名さん 
[2022-08-01 12:28:41]
>>13911 匿名さん
>お前が東急コミュニティーの社員かOBかい
元社員でOBでもあります。
13913: 匿名さん 
[2022-08-01 12:30:57]
マンション管理士ではないです。
13914: 匿名さん 
[2022-08-01 12:33:46]
正直で好感が持てる!
13915: 匿名さん 
[2022-08-01 12:47:29]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。
13916: 匿名さん 
[2022-08-01 13:04:41]
専有部分の配管でも管理組合で決めればいいことだよ。
13917: 匿名さん 
[2022-08-01 13:08:53]
>>13914 匿名さん
本人は今でもマンション管理士だと嘯いているから大ウソつきですよ。
早く自分の正体を明かしたいのだろうが、お手当てが貰えなくなるのでできないのだろうと推測します。
13918: 匿名さん 
[2022-08-01 13:14:59]
平成3年11月29日の東京地裁判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管(例:水道の蛇口)とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体の附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。部屋の床下の雑排水管を専有部分(だから、その修繕に組合の金を使ってはならない)と言い張る組合員が世間知らずで、裁判官のほうがよほど柔軟かつ常識的ということだろう。

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