管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13851: 匿名さん 
[2022-07-30 21:22:28]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。

 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
13852: 匿名さん 
[2022-07-30 21:56:13]
理事会運営の心構え
①合理的経済性の観点・・・無意味な出費・会議・修繕はないか。
②長期的視点・・・長期修繕計画を管理会社任せにしていないか。
③早期に発見して早期に処理・・・何でもかんでも相見積もりをとっていないか。
④公平な入札や業者選定・・・一部役員や一部住民の口利きが横行していないか。
⑤情報公開で組合員全員が情報を共有・・・使途不明金や管理費免除はないか。
13853: 匿名さん 
[2022-07-31 07:02:00]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
13854: 匿名さん 
[2022-07-31 10:00:14]
1.理事の選出について
  輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
    輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
  役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

  立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
  できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

  理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
  但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
 ることも可能です。
13855: 匿名さん 
[2022-07-31 10:16:36]
 *輪番制の理事の場合
   理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
   が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
13856: 匿名さん 
[2022-07-31 10:19:22]
  4.理事役員の選出方法
①理事候補の選出は、原則として理事候補選出区分表と立候補による。
②役員は理事候補の互選により選出する。
③理事長候補については、第1回の理事候補の会合において、決まらない場合は、現理事
 長と副理事長の判断により、理事長経験者による推薦委員会を設けて、次期理事長候補
 を選出することができるものとする。
④その決議は、居住している理事長経験者の2分の1以上の出席の過半数で承認される。
⑤立候補者の任期も3年以内とする。
⑥理事(監事を含む)を降りた者が、再立候補する場合は、3年の間隔を空けるものとする。
  5.理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人が希
    望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
  ①80歳以上の高齢者
  ②病気療養中の者(介護者含む)
  ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
13857: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 10:45:57]
理事候補は候補であってまだ理事になっていないのだから、
理事会の承認を得て理事を辞任することはありませんw
13858: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 10:54:30]
輪番(1年交代)で理事を務めるマンションは多いですが、
いろんな都合で理事を務められない場合があります。
そのとき、すんなり理事就任を辞退できるマンションが
いいマンションです。辞退できる事由が限られていたり
辞退するために理事長にお金を払わなければならない
マンションは下等なマンションで資産価値は低いです。
13859: 匿名さん 
[2022-07-31 10:56:50]
それぐらいは斟酌しなさい。
候補だから辞任することはできる。候補のね。
理事というのは現行理事ということだよ。
13860: 匿名さん 
[2022-07-31 11:02:52]
>>13958さん
あなたには答えたくないのですが。
ある程度の抑えをしておかないとやりたくない者が続出した場合が
困ります。個人の事情をどこまで認めるかです。
それに、協力金は理事長に支払う訳ではありません。管理組合に対してです。
13861: 匿名さん 
[2022-07-31 11:04:08]
理事会に対する情報の提供はスレ主と他の者の2名で書き込まれて
いますが、両方参考にされたらいいと思います。
13862: 匿名さん 
[2022-07-31 11:13:48]
管理組合の理事は民法の委任契約が適用されるので、就任するしない・辞退するしないは契約自由の原則に従い各組合員が自由に決定できるということで、この議題は決着済みです。次回はペット問題についてです。
13863: 匿名さん 
[2022-07-31 11:19:56]
理事会でも理事長の役割が大きいので、それについて役割を書き込んでみました。

理事長(管理者)
 一.理事長は、管理規約・各種細則・管理委託契約書に則ってマンションの管理を行わな
   ければならない。
 二.管理組合の印鑑を保管する。
 三.理事会・総会の議長を務める。
 四.理事長交代後、一ヶ月以内に銀行の名義変更を行う。
 五.請求書等の銀行出金伝票の確認と捺印を行う。
 六.緊急を要する保存行為の決定、総会で了承された経常的支出の決裁を行う。
 七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。
 八.各種専門委員会の委員を務める。
 九.会計の途中監査の実施(10月と3月に実施する。)
 十.理事会・総会の議事録の署名人になる。
 十一.工事費百万円以上の場合は、管理会社以外からの相見積を取らなければならない。
 十二.滞納者に対する対応
    1~3ヶ月は電話・訪問・督促状での催促を行い、3ヶ月経過したら、内容証明郵便で
    督促、6ヶ月経過したら少額訴訟の手続きをとる。手続きについては、別紙参照。
 十三.最低年1回は、消防訓練を実施する。
 十四.次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
 十五.法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、定期的な規約改正・各種細則の改正を
    行う。改正後は、管理規約・各種細則原本の修正を行う。
 十六.理事会は、最低月1回は定期的に開催しなければならない。
 十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、
    年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。
 十八.理事会決議を行う時は、監事は議決権対象外とする。
 十九.義務違反者に対する警告等を行う。
 二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか
    予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。
 二一.総会承認以外の修繕積立金の取り崩しは、臨時総会を招集し、予算の修正を行い
    普通決議による承認をえなければならない。
13864: 匿名さん 
[2022-07-31 11:41:08]
理事会では理事長の影響力が大きいです。
輪番制の場合、新規の理事長は何をやっていいか分からないと
思いますので、指針としてやるべき最低の決まり事を規定して
おいた方がいいと思います。
13865: 匿名さん 
[2022-07-31 11:44:53]
マンションの管理は継続性が大切ですが、輪番制の場合過去の
ことは分りません。
それを知っているのは管理会社ですので、フロントとの打ち合わせも
大切です。
理事長経験者のうち、有力な方に顧問をお願いしてもいいのでは。
13866: 匿名さん 
[2022-07-31 12:40:49]
過去のしがらみにとらわれず法令規約細則に従いガンガンやってください
13867: 匿名さん 
[2022-07-31 12:56:48]
PART2は何を書いているんだろう。
見ることはないので分からないよ。
13868: マンション検討中さん 
[2022-07-31 12:59:23]
防犯カメラに映った不適切な行為(黒ビニル袋のゴミ出し、野良猫へエサやり、
中庭で喫煙・スケボー・花火)はどしどし公開しませう
13869: 匿名さん 
[2022-07-31 13:34:38]
しませうとはまた古い言葉を知っているんだね。
13870: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 13:41:10]
>>13858 デベにお勤めさん
規約を改正して、同居の2親等以内の親族が代理できるようにしている所も多い様です。
13871: 匿名さん 
[2022-07-31 15:19:57]
次はペット問題を書き込むといっていたけど
なかなか書き込まないね。
13872: 匿名さん 
[2022-07-31 15:37:29]
ではまた専有部分の配管について書き込もうかな。
13873: 13825 
[2022-07-31 16:34:22]
>>13855 匿名さん
>*輪番制の理事の場合
>  理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
> 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
13874: 匿名さん 
[2022-07-31 19:29:47]
次のいずれかに該当する場合となってるよ。
13875: 匿名さん 
[2022-07-31 19:55:40]
うちのマンションでは理事が「来年はあなたの番ですよ」と事前説明に来た時に
「辞退します」と言えば、次の順番の人に話を持っていくから安心です。
13876: 匿名さん 
[2022-07-31 20:04:21]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。

13877: 13825 
[2022-07-31 22:46:40]
>>13874 匿名さん

該当しなくても本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
13878: 匿名さん 
[2022-07-31 23:04:47]
>>13860 匿名さん

>>13958さん
>あなたには答えたくないのですが。

13958ってどこ?
13879: 匿名さん 
[2022-08-01 00:47:56]
知らんがな
13880: 匿名さん 
[2022-08-01 01:11:31]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
漏水が多発しているようであれば枝管部分の工事を希望する区分所有者同士で計画しましょう。
13881: 匿名さん 
[2022-08-01 01:25:31]
>>13863 匿名さん
>七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。

 理事会の議事録を作成しない理事長は解任しましょう。を追加。

>十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。

理事会出席者には1回千円以上を支給しましょう。に変更。

>二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか 予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。

これはカットし管理規約に管理費の過不足が発生した時の対応を記載しましょう
13882: 匿名さん 
[2022-08-01 01:27:16]
>>13854 匿名さん、13855 匿名さん

ネット上に公開されている運営細則の雛形と食い違いがある様です。
また、運営細則のない管理組合では、定まったルールはないものと考えられ、管理会社が裏で役員の人選を操作することもできます。
マンション理事会運営細則ひな形 
(東京マンション管理士事務所編 原典はマンション管理センター編「理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント」か?)
http://mansyon-kanri.com/archives/845   より

(理事及び監事候補者の選出・・・輪番制の場合)
第 26 条 理事長は、次期理事及び監事候補を次の各号の定めるところにより選出し、理事会の承認を得なければならない。
一 フロア別の各ブロック(フロアごとにあらかじめ定められて複数の住戸のグループ(以下「ブロック」という。)から部屋番号順で○名の役員候補者を選出し、当該ブロックの部屋が一巡した場合は最初の部屋番号に戻る。
二 順番により役員候補者となった組合員から、健康上の理由や転勤、又は当該マンションに居住せず遠隔地に住んでいること等特別な事情があることから役員候補者となることを辞退する等の申し入れがなされ、理事長がやむを得ないと認めた場合には、当該ブロック現役員が留任するか、又は当該ブロックの次の部屋番号に進むものとする。この場合において、現役員が留任するか、または次の部屋番号に進むかは、当該ブロック内で協議し決定するものとする。
三 前号により順番が延びた組合員は、当該特別な事情が解消された時には、部屋番号による順番にかかわらず次の役員候補者となるものとする。
13883: 匿名さん 
[2022-08-01 01:32:16]
契約総論を履修していない高卒マン管士の言いそうなことですねw
13884: 匿名さん 
[2022-08-01 01:42:12]
役員選出は総会議決事項、したがって総会に提案する次期役員案の作成は
現役員の義務。適当な候補者を見つけられない(役員候補になるよう説得
できない)ときは、自分がやるしかない。
派遣会社で派遣社員がバックレたら派遣会社の幹部が自ら穴埋めするのと
同じ。
13885: デベにお勤めさん 
[2022-08-01 01:43:40]
>>13878 匿名さん

13858デベにお勤めさん
 の事だと思います。
13886: 匿名さん 
[2022-08-01 08:31:09]
>>13885 デベにお勤めさん
ありがとうございます

>あなたには答えたくないのですが。

これスレ主?  
13887: 匿名さん 
[2022-08-01 08:35:31]
細則や規約は法に抵触しない事項であればそれぞれのマンションで
規定できます。ひな型に従う必要はありません。
13888: デベにお勤めさん 
[2022-08-01 08:53:24]
どうも、なりすましさんが居るみたいです。
13889: 匿名さん 
[2022-08-01 09:58:16]
例えば、区分所有法13条は組合員が共用部分を用法に従って使用することを
認めていますが、用法に従わない使用を全面的に禁止しているわけでないので、
これを認めるかどうかは、細則や規約で決めることができます。
廊下に植木鉢や自転車を置くことを認める細則は法13条に違反しません。
13890: 匿名さん 
[2022-08-01 10:09:08]
>>13889 匿名さん
つまり区分所有法13条は規約に設定・変更等が出来るので強行規定ではないのです。
13891: 匿名さん 
[2022-08-01 10:19:07]
もうその話はここではいいでしょう。
他でやってください。
13892: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:23]
2.役員(理事・監事)の任期

  必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
 継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

  長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。

3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

  理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
  監事

  理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
    ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
  役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
  と定めておくことも必要です。
13893: 匿名さん 
[2022-08-01 10:20:58]
4.理事会の開催

  理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
  理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
 数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
 お奨めします。

  理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
 出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
 があります。
13894: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:13]
組合員が共用部分を用法に従って使用するのを規約で禁止・制限することは
出来ません。(デブが廊下を歩いても通行料を取ることはできません)
したがって、法13条は強行規定です。
13895: 匿名さん 
[2022-08-01 10:21:42]
5.理事会の決議

  理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

  尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
  理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

7.役員の報酬
  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

   理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
  場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
  入れておくことも必要です。
13896: ご近所さん 
[2022-08-01 10:27:28]
集会室は役員が理事会や総会で使用する場合は用法に従った使用(会議室の趣旨目的に合致した使い方)なので自由・無料だが、組合員が個人的に使用する場合は理事長の許可が必要だったり使用料を払ったりする。
13897: 匿名さん 
[2022-08-01 10:47:32]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)

13898: 匿名さん 
[2022-08-01 11:01:32]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
13899: 匿名さん 
[2022-08-01 11:05:33]
専有部分の配管の更新工事は管理組合として検討しておく
ことが必要です。
13900: 匿名さん 
[2022-08-01 11:06:49]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。

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