管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 10:41:56
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13829: 匿名さん 
[2022-07-30 13:02:33]
へ~え、できないんだ。
13830: 匿名さん 
[2022-07-30 13:50:35]
もちろん、6人乗りエレベータに9人家族全員が一度に乗ることは無理です。
定員や重量制限は守らなければならないので、2回に分けて分乗してください。
13831: 匿名さん 
[2022-07-30 13:57:20]
10階の4人家族が乗ったら9階の4人家族は両親は乗れるが子供は1台待ちます。
8階以下の4人家族は誰も乗れません。だから、マンションは上階を買うべきです。
13832: 匿名さん 
[2022-07-30 14:00:29]
>>13831 匿名さん
ロウコス(安物)マンションはEVの台数を節約しているのでそのような」窮屈な生活を強いられる。
13833: 匿名さん 
[2022-07-30 14:14:15]
朝の通勤通学時間帯は1世帯1人ずつ乗ることなんてマヌケなルールを作っている
マンションもありますが、強制力はありません。エレベータは乗ったもん勝ちなのです。
13834: 匿名さん 
[2022-07-30 14:28:29]
  「元請業者の決定」
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
 6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
13835: 匿名さん 
[2022-07-30 15:01:27]
>13825 匿名さん

 通常の総会決議は、共用部分の変更(区分所有法、17条決議)、共用部分の管理(同、18条決議)なので、専有部分の使用について決議できない。

専有部分の使用については、31条決議で規約に定めなければならないが、「区分所有者相互間の事項」ではないことを定めても無効。

他の専有部分の使用、共用部分の管理に影響を及ぼさない、専有部分向けのサービスを一括で導入するのは、区分所有法の範囲外で、区分所有法の多数決ではなく、民法の全員の合意が必要。

 実態は、多数決で決めることができないことを決めているのかもしれない。本来は無効の総会決議の後、誰も異論を唱えないから、全員の黙示の承認が行われたという、組合員の無知や情弱を利用した屁理屈でしょう。

 平成31年3月5日の最高裁判決が参考になると思います。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
13836: 匿名さん 
[2022-07-30 15:14:40]
まあ、あまりしゃちほこ張らずに気楽に何でもありでいきましょう
13837: 匿名さん 
[2022-07-30 16:42:19]
>>13836 匿名さん

悪徳管理会社のぼろもうけのために何でもありかよ?
13838: 匿名さん 
[2022-07-30 16:55:41]
  「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
  一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
   工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
 6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
 元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
13839: 匿名さん 
[2022-07-30 16:56:31]
  工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
   工事内容、協力事項、工事工程の説明
   元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
 の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
   工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
   工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
   工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
   組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
   管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
   居住者からのクレーム処理状況の確認
   その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
13840: 匿名さん 
[2022-07-30 17:15:45]
週1回の工程説明会や月1回の定例会議については
専門委員の皆さんも出席すべきです。
全て設計コンサルタントに任せっきりでは専門委の
役割放棄ともとられます。
13841: 匿名さん 
[2022-07-30 17:22:07]
長期修繕計画の洗い直しについては、設計コンサルタントと
検討されて作成されると思いますが、何回位を計画していますか。
私どもでは、月1回(1回2時間程度)で6回を予定しています。
13842: 匿名さん 
[2022-07-30 17:29:02]
シマクン、毎日毎日ご苦労さん。
13843: 匿名さん 
[2022-07-30 17:29:31]
次は長期修繕計画での検討内容について書き込みます。
13844: 匿名さん 
[2022-07-30 20:10:57]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でもそれと異なる定めをすることは許されません。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)
13845: 匿名さん 
[2022-07-30 20:28:39]
少ない手当でよく頑張れるもんだね。
ご苦労さん。
13846: 匿名さん 
[2022-07-30 21:09:29]
「長期修繕計画の洗い直し」

給水設備 築30年~35年で交換
  高置水槽方式
    メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
    デメリット  貯留した水、水質点検が必要
  増直結圧方式
    メリット  直接水が引けるので新鮮
    デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
開放廊下の塩ビシートの交換 20年
配管
共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。
サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討
13847: 匿名さん 
[2022-07-30 21:10:01]
エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
A 制御・駆動系改修
   カゴ本体、三方枠はそのまま
   制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
   三方枠、敷居やレールはそのまま
   カゴパネル、機器類を交換
   各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
   既存メーカーでなくてもよい。
   競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
   周期30年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度
13848: 匿名さん 
[2022-07-30 21:10:58]
インターホン・熱感知器 周期は15年程度
駐車場・駐輪場 P場舗装工事
玄関ドア 30年程度で交換
配線
照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討
TV共聴設備
防災設備(消防設備)
避雷針 30年
メールボックス 25年
大規模修繕工事
13年周期
容積率、建蔽率、用途変更
  現在は駐輪場や駐車場が容積率に含まれるようになりました。今後駐輪場の新設や建替え
  はできないと思いますので、補修で対応していく必要があります。
13849: 匿名さん 
[2022-07-30 21:12:04]
ボランティア活動の一環として情報の提供をしていますが、
これが管理会社への利益誘導になるんですか。
13850: 13825 
[2022-07-30 21:22:12]
>>13827 匿名さん
>>13835 匿名さん

明快なご回答ありがとうございます
理事会に一括契約の無効を提言します
10月総会の予定ですので契約継続を議案書に記載があれば無効の意見を出し採決で過半数超で承認となれば裁判に提訴します。
数年間もやもやした嫌な気分が続きましたのですっきりさせます
13851: 匿名さん 
[2022-07-30 21:22:28]
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。

 しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

 そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
13852: 匿名さん 
[2022-07-30 21:56:13]
理事会運営の心構え
①合理的経済性の観点・・・無意味な出費・会議・修繕はないか。
②長期的視点・・・長期修繕計画を管理会社任せにしていないか。
③早期に発見して早期に処理・・・何でもかんでも相見積もりをとっていないか。
④公平な入札や業者選定・・・一部役員や一部住民の口利きが横行していないか。
⑤情報公開で組合員全員が情報を共有・・・使途不明金や管理費免除はないか。
13853: 匿名さん 
[2022-07-31 07:02:00]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
13854: 匿名さん 
[2022-07-31 10:00:14]
1.理事の選出について
  輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
    輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
  役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

  立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
  できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

  理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
 配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
  但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
 ることも可能です。
13855: 匿名さん 
[2022-07-31 10:16:36]
 *輪番制の理事の場合
   理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
   が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
13856: 匿名さん 
[2022-07-31 10:19:22]
  4.理事役員の選出方法
①理事候補の選出は、原則として理事候補選出区分表と立候補による。
②役員は理事候補の互選により選出する。
③理事長候補については、第1回の理事候補の会合において、決まらない場合は、現理事
 長と副理事長の判断により、理事長経験者による推薦委員会を設けて、次期理事長候補
 を選出することができるものとする。
④その決議は、居住している理事長経験者の2分の1以上の出席の過半数で承認される。
⑤立候補者の任期も3年以内とする。
⑥理事(監事を含む)を降りた者が、再立候補する場合は、3年の間隔を空けるものとする。
  5.理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人が希
    望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
  ①80歳以上の高齢者
  ②病気療養中の者(介護者含む)
  ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
13857: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 10:45:57]
理事候補は候補であってまだ理事になっていないのだから、
理事会の承認を得て理事を辞任することはありませんw
13858: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 10:54:30]
輪番(1年交代)で理事を務めるマンションは多いですが、
いろんな都合で理事を務められない場合があります。
そのとき、すんなり理事就任を辞退できるマンションが
いいマンションです。辞退できる事由が限られていたり
辞退するために理事長にお金を払わなければならない
マンションは下等なマンションで資産価値は低いです。
13859: 匿名さん 
[2022-07-31 10:56:50]
それぐらいは斟酌しなさい。
候補だから辞任することはできる。候補のね。
理事というのは現行理事ということだよ。
13860: 匿名さん 
[2022-07-31 11:02:52]
>>13958さん
あなたには答えたくないのですが。
ある程度の抑えをしておかないとやりたくない者が続出した場合が
困ります。個人の事情をどこまで認めるかです。
それに、協力金は理事長に支払う訳ではありません。管理組合に対してです。
13861: 匿名さん 
[2022-07-31 11:04:08]
理事会に対する情報の提供はスレ主と他の者の2名で書き込まれて
いますが、両方参考にされたらいいと思います。
13862: 匿名さん 
[2022-07-31 11:13:48]
管理組合の理事は民法の委任契約が適用されるので、就任するしない・辞退するしないは契約自由の原則に従い各組合員が自由に決定できるということで、この議題は決着済みです。次回はペット問題についてです。
13863: 匿名さん 
[2022-07-31 11:19:56]
理事会でも理事長の役割が大きいので、それについて役割を書き込んでみました。

理事長(管理者)
 一.理事長は、管理規約・各種細則・管理委託契約書に則ってマンションの管理を行わな
   ければならない。
 二.管理組合の印鑑を保管する。
 三.理事会・総会の議長を務める。
 四.理事長交代後、一ヶ月以内に銀行の名義変更を行う。
 五.請求書等の銀行出金伝票の確認と捺印を行う。
 六.緊急を要する保存行為の決定、総会で了承された経常的支出の決裁を行う。
 七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。
 八.各種専門委員会の委員を務める。
 九.会計の途中監査の実施(10月と3月に実施する。)
 十.理事会・総会の議事録の署名人になる。
 十一.工事費百万円以上の場合は、管理会社以外からの相見積を取らなければならない。
 十二.滞納者に対する対応
    1~3ヶ月は電話・訪問・督促状での催促を行い、3ヶ月経過したら、内容証明郵便で
    督促、6ヶ月経過したら少額訴訟の手続きをとる。手続きについては、別紙参照。
 十三.最低年1回は、消防訓練を実施する。
 十四.次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
 十五.法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、定期的な規約改正・各種細則の改正を
    行う。改正後は、管理規約・各種細則原本の修正を行う。
 十六.理事会は、最低月1回は定期的に開催しなければならない。
 十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、
    年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。
 十八.理事会決議を行う時は、監事は議決権対象外とする。
 十九.義務違反者に対する警告等を行う。
 二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか
    予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。
 二一.総会承認以外の修繕積立金の取り崩しは、臨時総会を招集し、予算の修正を行い
    普通決議による承認をえなければならない。
13864: 匿名さん 
[2022-07-31 11:41:08]
理事会では理事長の影響力が大きいです。
輪番制の場合、新規の理事長は何をやっていいか分からないと
思いますので、指針としてやるべき最低の決まり事を規定して
おいた方がいいと思います。
13865: 匿名さん 
[2022-07-31 11:44:53]
マンションの管理は継続性が大切ですが、輪番制の場合過去の
ことは分りません。
それを知っているのは管理会社ですので、フロントとの打ち合わせも
大切です。
理事長経験者のうち、有力な方に顧問をお願いしてもいいのでは。
13866: 匿名さん 
[2022-07-31 12:40:49]
過去のしがらみにとらわれず法令規約細則に従いガンガンやってください
13867: 匿名さん 
[2022-07-31 12:56:48]
PART2は何を書いているんだろう。
見ることはないので分からないよ。
13868: マンション検討中さん 
[2022-07-31 12:59:23]
防犯カメラに映った不適切な行為(黒ビニル袋のゴミ出し、野良猫へエサやり、
中庭で喫煙・スケボー・花火)はどしどし公開しませう
13869: 匿名さん 
[2022-07-31 13:34:38]
しませうとはまた古い言葉を知っているんだね。
13870: デベにお勤めさん 
[2022-07-31 13:41:10]
>>13858 デベにお勤めさん
規約を改正して、同居の2親等以内の親族が代理できるようにしている所も多い様です。
13871: 匿名さん 
[2022-07-31 15:19:57]
次はペット問題を書き込むといっていたけど
なかなか書き込まないね。
13872: 匿名さん 
[2022-07-31 15:37:29]
ではまた専有部分の配管について書き込もうかな。
13873: 13825 
[2022-07-31 16:34:22]
>>13855 匿名さん
>*輪番制の理事の場合
>  理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
> 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
13874: 匿名さん 
[2022-07-31 19:29:47]
次のいずれかに該当する場合となってるよ。
13875: 匿名さん 
[2022-07-31 19:55:40]
うちのマンションでは理事が「来年はあなたの番ですよ」と事前説明に来た時に
「辞退します」と言えば、次の順番の人に話を持っていくから安心です。
13876: 匿名さん 
[2022-07-31 20:04:21]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により
大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水してるぞ、バッキャローと知らされて、初めて事の重大さに気づくのが
通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのは当たり前です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、仕方なく更新工事を行なうこととなる時期は
鬱陶しいことですが必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される
状況にあるのはまあいろんな意味でマズいでしょうね。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に
工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。文句言う人もいますから要注意。

13877: 13825 
[2022-07-31 22:46:40]
>>13874 匿名さん

該当しなくても本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
13878: 匿名さん 
[2022-07-31 23:04:47]
>>13860 匿名さん

>>13958さん
>あなたには答えたくないのですが。

13958ってどこ?

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