マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1361:
匿名サン
[2019-01-27 13:26:23]
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1362:
匿名サン
[2019-01-27 13:46:00]
実務経験のないマン管士とよく批判されますが、
実務経験がある者が携われば法規の良さが確保 されるとは限らないという方がおられますが、 どっちがいいんでしょう。 |
1363:
匿名サン
[2019-01-27 14:18:56]
1358さん
書式はエクセルでしょうか、確認です。 内容は削除して添付をお願い致します。 |
1364:
匿名サン
[2019-01-27 14:28:43]
エクセルです。
1358で大体分ると思いますけど。 全面改正のやり方を長々と書き込んでいますので、それを読めば 分ると思いますよ。 |
1365:
匿名
[2019-01-27 14:30:38]
実務経験のある者が携われば法規の良さが確保
されるとは限らない、とはどんな意味でしょう。 |
1366:
匿名サン
[2019-01-27 19:29:18]
1329さんに聞いてください。
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1367:
匿名サン
[2019-01-27 19:34:59]
管理規約の改正は別表分も含めて11頁でした。
管理規約の方が大変でした。尚、各種細則のひな形はありませんので、 管理会社から資料を提供してもらったらいいと思います。 各種細則 一般使用細則、理事会運営細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、 監視カメラ細則、大規模修繕工事専門委員会細則、管理規約改正委員会細則等 があります。 |
1368:
匿名サン
[2019-01-27 20:16:10]
規約や各種細則の全面改正は素人では難しいでしょうね。
管理士会に依頼しても診断程度で終わると思います。 やはり自分たちで改正に取り組まないとできないと思いますよ。 どなたか自分たちで全面改正をやられた方がおられましたら、その 方法を教えてください。 |
1369:
匿名サン
[2019-01-28 08:53:21]
規約と細則の全面改正は簡単、標準管理規約を参考に
するだけだからといっている者が多いけど、実際 携わったことはない者が殆どではないだろうか。 簡単にできたのだったらその手法を是非ここで披露 してみなさんに教えてやって下さい。 全面改正となるとそのマンションにとっては1回か あっても2回しかないだろうから。 それに1回目は経験なしでとりくんだのだろうから。 |
1370:
匿名サン
[2019-01-28 08:54:53]
それに各種細則のひな形はネットでも検索できない。
全管連は販売をしているけど。 |
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1371:
匿名サン
[2019-01-28 09:44:51]
規約と各種細則の全面改正は簡単だと言っていた方は
どうしているんでしょうね。 批判だけはするけど、実際は経験なしでいっていただけのことだと思うけど。 管理規約の全面改正を経験しているマン管士は殆どいませんよ。 それが実態でしょう。 |
1372:
匿名サン
[2019-01-28 09:51:59]
私は管理規約と各種細則の全面改正の経験は2回あります。
当然1回目は実務経験がなかったので試行錯誤して取り 組みました。 2回目はその経験があるので簡単にできました。 ただ、私のやり方は現行規約をパソコンに打ち込むことから やらなければならないので大変です。 規約や細則を読み込む機器もありますが、個人のことですから そんなものは準備はしませんしね。 あと1回は知り合いのいるマンションですので応援してもいいと 思っています。 |
1373:
匿名サン
[2019-01-28 10:02:48]
全面改正が大変だと分かってはいないというかやったことが
ないのでしらないだけだろうね。 あれだけ簡単といってたんだけど、黙ってしまったね。 |
1374:
匿名サン
[2019-01-28 10:06:22]
管理規約の診断をしてくれる団体もあるようだけど、それも現行規約と
比較して、それ以降改正になった区分所有法と標準管理規約の改正があった分の 漏れをチェックするだけだからね。 各種細則については全く手をつけないし。 |
1375:
匿名サン
[2019-01-28 10:11:08]
*滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。 管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告) 内容証明郵便の活用 一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応 |
1376:
匿名サン
[2019-01-28 10:12:04]
しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。 |
1377:
匿名サン
[2019-01-28 10:13:39]
①先取特権の行使
区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行 但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。 建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行 生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。 又、動産執行を先に実行しなければならない。 |
1378:
匿名サン
[2019-01-28 10:14:48]
不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。 但し、競売での債券回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。 |
1379:
匿名サン
[2019-01-28 10:16:56]
「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。 そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。 但し、その情報は確認していなければなりません。 「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。 受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。 この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。 |
1380:
匿名サン
[2019-01-28 10:18:29]
※「債権差し押さえ命令」
添付書類 請求債権目録(管理規約) 差押え債権目録 ⇒ 当事者目録等 |
負担がかかります。
だから全面改正ができないでいるマンショんが多いのではないでしょうか。
別のやり方でいい方法でやられた方がおられましたら、是非ここで紹介を
してください。