管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13589: 匿名さん 
[2022-07-18 13:44:06]
全面改正をする場合、だれがそのたたき台をつくるかです。
誰かが時間をかけてそのたたき台を作成しなければ先に進みません。
13590: 匿名さん 
[2022-07-18 13:59:11]
シマクン、君しかいない。

13591: 匿名さんY 
[2022-07-18 16:02:13]
13589さん
>>全面改正をする場合、だれがそのたたき台をつくるかです。
>>誰かが時間をかけてそのたたき台を作成しなければ先に進みません。

全くその通り、修繕委員会を立ち上げて国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金」を申請できる配管会社を見つけることから取り掛かりましょう。
しかし、自己のマンション耐震化・窓等のサッシ省エネ化工事の完了が前提になります。
補助金は対象工事費の1/3と大きな額であり工事費との相殺も可能です。
住宅金融支援機構からの借入も事務をかじった方なら簡単に申請できますが、工事完成後3カ月後に融資実行ですから繋ぎ資金融資先も見つけておく必要があります。
また、大規模修繕工事の様な設計コンサルや管理会社は利益が出ないので入ってこないでしょうね。
何時ものようにキックバックを工事費に上積みして補助金申請されたら国公省の担当者は気づかない訳がないから。補助金申請ができる工事業者が少ないので相見積もりは困難かと思います。

13592: 匿名さんY 
[2022-07-18 16:09:24]
>>13589さんを13586さんの配管の更新工事は難しい。に訂正します。
13593: 匿名さん 
[2022-07-18 19:57:54]
区分所有法13条が問題になるのは、エレベータに自転車を載せていいか、ベランダでタバコを吸っていいか、の2点くらい。これはエレベータやベランダの構造材質形状によって決まる(つまり、製造元である建設業者が決めるのであって、消費者であるマンション住民が決めることではない)。ほとんどのファミリータイプのマンションではOKだろう。その場合、これを禁止する(用法を変更する)総会決議や規約細則は無効になる。
13594: 匿名さん 
[2022-07-18 20:00:21]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。
13595: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 20:03:55]
>>13585 匿名さん
今回(R4)マンション管理関連の法令改正が実効あるものとなりました。
国交省はこのご時世なので、改訂された全文を電子ファイルにすることを推奨しています。
その心、
・いちいち議事録を参照する = 誰も最新の規約を把握していない
・立ち入り検査、認定の審査などで、
   無駄な時間を費やす=税金の無駄遣い
と言うことの様です。
13596: 匿名さん 
[2022-07-18 20:29:50]
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。

各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
13597: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 20:36:17]
>>13593 匿名さん

民法で言う「公序良俗」でこのお話、尽きるのではないでしょうか?
・通勤時間帯に、エレベータ内に自転車を持ち込んで空間を占有する
 これは、迷惑行為に他なりません。
・閑散期に、エレべーターを独占する
 誰も迷惑しないので、問題なし。

この話題、状況もわきまえず一律に是非を問う、このやり方は私には理解できません。
13598: 匿名さん 
[2022-07-18 20:45:21]
自転車で通勤通学するのはごく一般的なことなので、
通勤時間帯に自転車をエレベーターで1階まで下ろす行為を
迷惑行為と決めつけるのは、ちょっと違うと感じます

空間を占有するのは車イスやデブも同じです
13599: デベにお勤めさん 
[2022-07-18 21:51:25]
団地型マンションでは、建物はそれぞれの建物の管理組合(棟管理組合)、土地は団地管理組合が別々に管理するという民法上の原則があるので、建物の管理については、区分所有法によって団地の管理組合に特別に管理権限が付与されているか確認する必要があります。標準管理規約は、共用部分の使用に関する規約の制定改廃は団地管理組合の総会では議決できない(棟管理組合の総会の議決事項である)としていて、これに準拠している規約を持っている団地が多いので注意が必要です。
13600: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 02:51:51]
>>13598 匿名さん
そうかも知れません。
民法で言う「公序良俗」に尽きるのではないでしょうか?
マナーとかエチケットの問題だと思います。
泥だらけの自転車を持ち込んで、館内を汚しまくり、清掃のための費用が発生したという場合は、問題になるでしょうね。
余談ですが、満員電車に折りたたみ自転車を持ち込むと、乗客から白い目で睨まれちゃいますね。
13601: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 02:56:52]
>>13599 デベにお勤めさん
で、何が言いたい?
13602: 匿名さん 
[2022-07-19 08:27:12]
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
13603: 匿名さん 
[2022-07-19 08:29:50]
現在のここのスレは規約の全面改正についてですよ。
法律のしったか君の書き込みは意味がありません。
法律の解釈で難しいものは弁護士に任せましょう。
13604: 匿名さん 
[2022-07-19 08:57:28]
会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
13605: 匿名さん 
[2022-07-19 09:16:56]
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
13606: 匿名さん 
[2022-07-19 10:28:20]
今年の4月に標準管理規約が改訂されています。最新版に準拠しないと、苦労が報われないかもしれません。
また、国交省より公開されているpdfファイルは、テキストをコピペ可能でエクセルなどで編集するとテキスト化や対照表作りの作業効率が上がります。
有償ですが、マンション管理センターから各種細則の雛形(CD)が公開されていますので活用することができます。
13607: 匿名さんY 
[2022-07-19 10:34:11]
ここのスレは教科書によるお勉強教室なんだね。実務派はこない・いない。
13608: 匿名さん 
[2022-07-19 10:41:36]
各種細則は有料なんですか。
管理会社に依頼して他のマンションの細則を参考にした方が
いいですね。
PDFファイルで管理規約はコピペできるようになったのは
助かります。
13609: 匿名さん 
[2022-07-19 10:52:18]
団地型マンションの理事は法律的素養が必須
13610: 匿名さん 
[2022-07-19 10:58:48]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
13611: 匿名さん 
[2022-07-19 11:03:57]
自転車に限らず泥だらけの靴や荷物のまま建物内に入り込み、
廊下を汚したりエレベーターを故障させたりする行為は、
区分所有法6条1項に違反するでしょう
その行為が故意または過失による場合には、組合や住民から
損害賠償を求められるかも、です
13612: 匿名さん 
[2022-07-19 11:11:20]
時間的季節的に満員すし詰め状態の列車に折りたたみ自転車を持ち込むことが
危険または迷惑と判断すれば鉄道会社がこれを制止します
列車は鉄道会社のものなので、その使用方法は鉄道会社が決めていいのです
マンションのエレベーターも、すでに何人か乗ってるところに無理やり自転車を
持ち込もうとする行為に対しては、エレベーターの管理者である組合または
エレベーターの所有者・利用者である住民が制止していいでしょう
13613: 匿名さん 
[2022-07-19 11:13:50]
>>13612さん
関係ない書き込みは他スレでやればいいよ。そのタイトルの
スレが立ててあるだろう。
13614: 匿名さん 
[2022-07-19 11:14:18]
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
13615: 匿名さん 
[2022-07-19 11:16:01]
次は、総会に関する書き込みをします。
13616: 匿名さん 
[2022-07-19 11:18:39]
当マンションでは、ペットと一緒にエレベーターに乗るときは、
①ペットを抱きかかえる②先に乗っている人の了解を得る、と
決められています
ペット嫌いの住民との利害調整を図るルールです
自転車もこれと同じように、先に乗っている人の了解をとるように
するのも一法です
13617: 匿名さん 
[2022-07-19 11:25:32]
エレベーターに自転車を乗せるスレはこことは違うだろう。
13618: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 11:26:02]
平成3年11月29日の東京地裁判決が特に重要。
この判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、『本件マンション全体への附属物』というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は、区分所有者が維持管理責任を持つ専有部分ではなく、管理組合がその費用と責任で維持管理しなければならない共用部分であると判示したことに意義がある。
自室の床下または天井裏の配管は専有部分だから管理組合の負担で修繕するためには別途規約改正や総会決議が必要だという素人の形式的論理を排したのである。
13619: 匿名さん 
[2022-07-19 11:26:07]
  総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
  又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
  マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
 ます。
 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
13620: 匿名さん 
[2022-07-19 11:28:03]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
13621: 匿名さん 
[2022-07-19 11:30:09]
>>3838 ですね。
13622: 匿名さん 
[2022-07-19 11:30:59]
以上、エレベーターに自転車載せていいのか?に対する回答でした
13623: 匿名さん 
[2022-07-19 11:36:40]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
13624: 匿名さん 
[2022-07-19 11:41:41]
次回は、廊下にエアコン室外機を置いていいのか?です
13625: 匿名さん 
[2022-07-19 11:46:22]
>>13264さん
やるんだったら責任をもって書き込みをしてください。
あなたが書き込まなければ誰も書き込みませんよ。
情報の提供を含めてまじめに書き込めば認めてもらえますから。
13626: 匿名さん 
[2022-07-19 11:52:37]
>>13264さん
スレ主でない者が、問題提起をして書き込みを続けることは
大変なことですよ。
冷やかしでしか参加できないのでは論外です。
やれるんだったらやってみてください。期待していますので。
13627: 匿名さん 
[2022-07-19 11:56:40]
では問題です。ポンプ室の隣に建ってる茶室(法4条2項の規約共用部分)を
理事会決定でサロンとして老人会に貸し出していいのでしょうか。
13628: 匿名さん 
[2022-07-19 11:57:48]
ここのスレは書き込み数からしても動きの速いスレです。
どんどん書き込まないと次の話題になっていきます。
13264さん、頑張って書き込みをしてください。
13629: 匿名さん 
[2022-07-19 12:00:32]
>>13627さん
誰も答えてくれなければ自分の見解を書き込むべきです。
その書き込みは他スレのものでしょう。
自分の考えで問題提起をしなさい。
単なる冷やかしですね。誰も答えることはないですよ。
13630: ご近所さん 
[2022-07-19 12:03:26]
スレが活性化しているね。めでたい。
13631: ご近所さん 
[2022-07-19 12:04:35]
コピペばかりじゃつまらないからね。
13632: 匿名さん 
[2022-07-19 12:07:10]
お前はまだうろちょろしているのか。
ここには来るなといってるだろう。
他にいくとこがないんだろうがね。
ここのスレは活きがいいからね。
しかし、お前はここにはくるな。
13633: 匿名さん 
[2022-07-19 12:17:04]
個人攻撃などスレの趣旨に反するような書き込みはご遠慮ください
13634: 匿名さん 
[2022-07-19 13:12:15]
スレ荒らしはするは、HNは住民さんや匿名さんを使い分ける
そんな奴は信用できない。
13635: 匿名さん 
[2022-07-19 13:12:49]
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
13636: 匿名さん 
[2022-07-19 13:14:14]
>>16324さん
次の書き込みを予告されていましたが、まだですか。
13637: 匿名さん 
[2022-07-19 13:15:35]
できないんだったら、冷やかしや無責任な書き込みは
しないことだな。
13638: デベにお勤めさん 
[2022-07-19 13:26:02]
管理人さんの話では、認知症と思われる居住者に最も多いのは「同じ話を何度も繰り返す」だそうです。

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