マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13529:
匿名さん
[2022-07-16 22:05:09]
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13530:
匿名さん
[2022-07-16 22:14:29]
>>13524 匿名さん
改装すれば共用部分の変更になると言ってガンと反対されたよ。 しかし理事会で区分所有法13条は強行規定ではないといった意見が 多数を占めましたので用方を管理事務用と変更することにしました。 勿論区分所有法31条は強行規定ですので特別決議として総会に諮ります。 |
13531:
匿名さん
[2022-07-16 22:49:05]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
13532:
匿名さん
[2022-07-16 22:59:38]
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13533:
匿名さん
[2022-07-16 23:05:17]
>>13515 匿名さん
規約による共用部分が存在するので強行規定ではない( ´艸`)。 |
13534:
匿名さん
[2022-07-16 23:08:49]
>>13524 匿名さん
茶室を管理事務室に改装することほど共用部分の変更だよ。( ´艸`) |
13535:
匿名さん
[2022-07-16 23:42:09]
共用部分の変更は特別決議事項
4分の3を取ればいいだけ |
13536:
匿名さん
[2022-07-17 00:00:30]
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13537:
匿名さん
[2022-07-17 00:10:34]
>>13535 匿名さん
今まで茶室としての用方である共用部分を管理事務室としての 用方に改修するのであるから規約も用方の変更をしなければい けないので区分所有法の強行規定はへの適用外であることが証 明されたよね。( ´艸`)。 よって共用部分の用方は規約で設定、変更、及び廃止する事が できる。しつこいが、規約に規定できるので強行規定ではない ( ´艸`)。つまらん。( ´艸`)、アホの相手をするとアホになる。 やめる。( ´艸`) |
13538:
匿名さん
[2022-07-17 00:17:17]
茶室が管理事務室になれば用方が変わるのは当たり前じゃんw
区分所有法13条に従い管理事務室として使用することができる。 |
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13539:
匿名さん
[2022-07-17 00:26:54]
区分所有法13条が強行規定であることでまとまりましたね。
では次の議題に行きます。 |
13540:
デベにお勤めさん
[2022-07-17 03:45:25]
>>13512 デベにお勤めさん
第三十条 1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 駐車場の運用の様な共通性に乏しい事柄については、法令で対応できないので、各々の管理組合の事情に応じて、標準管理規約を参考にルールを作ってください。 とういう趣旨だと思います。 追 13511 デベにお勤めさん、13512 デベにお勤めさん、・・・は 私ではありません。 |
13541:
デベにお勤めさん
[2022-07-17 04:10:56]
>>13526 匿名さん
特に、機械式駐車場の場合、その維持管理に多額の費用がかかります。このため、今回の標準管理規約が改訂で、駐車場などの専用使用料を修繕積立金に充てるように変更されています。 ※近隣の安い駐車場を利用している場合もあり、一律に徴収される管理費などを駐車場などの維持管理に使用すると不公平なことになってしまいます。 |
13542:
デベにお勤めさん
[2022-07-17 04:21:05]
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13543:
デベにお勤めさん
[2022-07-17 04:35:25]
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13544:
匿名さん
[2022-07-17 08:51:56]
>>13538 匿名さん
茶室は規約において茶会等の用方に従って使用するようになっている ものを今回は区分所有法13条を持ち出して強行規定であるから規約の 変更はできないとの主張をする組合員の意見は多数の理事によって強 行規定ではないとの意見で総会の議題にのぼり可決された。 区分所有法13条は強行規定ではなく規約の変更はできる旨の意見が多 数を占めました。 しかし、法定による共用部分はその限りではないと明記されたことに 嬉しく思いました。多数決が正しく機能した総会でした。 再三申し上げますが区分所有法13条は強行規定ではなく規約で変更す ることが出来ます。 機械式駐車場も法定共用部分ですのでが規約によって用方を変更する ことはできないと解釈しています。 最後に共用部分=法定共用部分と規約による共用部分が存在する。 区分所有法13条が規約で変更等が出来ないと規約共用部分を無視す ることにになりますので強行規定ではありません。 |
13545:
匿名さん
[2022-07-17 09:31:39]
私のマンションは超を超える大型マンションです。
現在用方に従って使用していない共用部分を用方を変更したほうがいい との意見で区分所有法13条を持ち出して反対する組合員がおりまして説 得に苦慮しております。 勿論茶室もありますがこれ等は使用している住民が一人でもいれば茶室 から組合室への用方の変更をしないつもりでしたが、 あいにく茶教室を営む住民がいましたので先送りしていましたら用方の 変更の噂を聞きつけてもう利用はしないとの話でしたので決行いたしま した 。勿論小規模の改修は組合費を使いますので総会で可決されております。 各共用部分(その他多数あり)では使用料やマナーの件も規約も細則に 盛り込まれていますので変更の条文も総会に提出して承認を得ておりま す。勿論区分所有法31条は強行規定ですので厳格に守ります。 |
13546:
匿名さん
[2022-07-17 09:40:16]
駐車場はその用方に従って使用しなければいけませんが、
当マンションでは自転車やバイクの置場が不足しております。 よって駐車場使用者から自動車を駐車していないときくらい自転者や バイクを駐輪していいのではないかとの意見が出て現に止めている住 民がいます。 理事の中にも促進派がいますので放置するわけにはいきません。 区分所有法13条を持ち出されると促進派のしっぺ返しが心配です。 この案は総会に諮られそうな勢いですが私は反対です。 |
13547:
匿名さん
[2022-07-17 10:07:06]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
13548:
匿名さん
[2022-07-17 10:07:54]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
13549:
匿名さん
[2022-07-17 10:10:09]
専有部分の配管で最もきをつけなければならないのは
銅管を使用している給湯管です。 給水管や排水管は塩ビ管を使用しているでしょうから、錆びる ことはありませんが、地震や経年劣化で継手部分の緩みからの 漏水は考えられます。 |
13550:
匿名さん
[2022-07-17 10:59:27]
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 |
13551:
匿名さん
[2022-07-17 11:17:07]
専有部分の配管の更新工事は大変です。
一番の問題点は、スケジュールの調整です。 うちのマンションもまだやったことがありませんが、やるとしたら その作業が大変でしょうね。 |
13552:
匿名さん
[2022-07-17 11:45:12]
区分所有法13条が問題になるのは、エレベータに自転車を載せていいか、ベランダでタバコを吸っていいか、の2点くらい。これはエレベータやベランダの構造材質形状によって決まる(つまり、製造元である建設業者が決めるのであって、消費者であるマンション住民が決めることではない)。ほとんどのファミリータイプのマンションではOKだろう。その場合、これを禁止する(用法を変更する)総会決議や規約細則は無効になる。
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13553:
匿名さん
[2022-07-17 13:05:05]
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 |
13554:
匿名さん
[2022-07-17 13:08:42]
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13555:
匿名さん
[2022-07-17 13:49:32]
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 |
13556:
匿名さん
[2022-07-17 13:51:42]
ここのスレはマンション管理の全般に亘っています。
いろんな知識や情報が必要となります。 ひとつだけ得意な分野があっても、ここでは通用しません。 |
13557:
匿名さん
[2022-07-17 14:10:51]
>>13554 匿名さん
終わらせたい気持ちはよくわかります。 この問題を理解できないでは指導的立場を維持できません。 理事会には弁護士資格を伏せて理事会に出席している理事もおります。 彼も共用部分である茶室の規約の変更と改修には賛成しておりました。 区分所有法13条は強行規定とすれば今後の組合運営に支障をきたすと 言っていました。 今後はテニス練習場の駐車時への変更等が控えておりますのでよろし くお願いいたします。 古くなりますと住民の老齢化等で生活様式にも変化をきたします。 新築当時は住民も若くてテニスやゴルフや水泳やサウナ室等に住民の コミュニティとしての役割も大きくて施設使用料も負担は軽くても集 計すると大きい金額でした。 今は年間一人も使用しなくなった共用部分が増えてきました。 この共用部分の用方を規約の変更等をして有益に使うようしようとの 運動が出たわけです。 勿論、エレベーターや共用給排水管設備等の法定共用部分の用方を変 更する規約の変更等が出来るわけがございませんのでよろしくご理解 ください。 |
13558:
匿名さん
[2022-07-17 14:54:54]
>>13546 匿名さん
貴方の考えは正しいと思います。 区分所有法13条(共用部分の使用) 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。 駐車場は自動車を駐車するといった用方に供するための共用部分です。 この場合に自転車やバイクを駐輪する等のための施設です。 この用方を自転車やバイクを駐輪するための用方に変更することは規 約で変更できるかとの問題になります。 法定の共用部分ではありなせんので区分所有法31条をクリアできれば OKだと思います。 やってみないとわかりませんが現状からしても賛成の4分の3以上は無 理だと思います。( ´艸`) 理事の過半数の賛成を得ても総会では合意は無理だと思います。 区分所有法13条を読めば強行規定ではないことは明らかです。( ´艸`) |
13559:
匿名さん
[2022-07-17 17:09:29]
>>13554 匿名さん
用方と用法の違いを理解できていないから区分所有法13条を 強行規定などとほざくんだよ。 間違いは、間違いで受け入れる心を持たないと永久にマンシ ョン管理士の試験は受からないよ。( ´艸`) |
13560:
デベにお勤めさん
[2022-07-17 18:26:49]
このお話、規約の改正をしなければいけない事項だけど、3/4の賛同が得られそうにない状況を、どうやって同意をとりつけるか?そんな風に思います。
私が住んでいるマンションでは、管理会社のフロントマンがマンション管理士の資格を取っていて、区分所有法の拡大解釈のオンパレード状態です。 一例ですが、本来は規約/細則の改訂/制定の必要な所を、議案として「…の方針を定める件」を可決させ(1/2)、その可決事項があたかも実効性があるよう管理組合員の同意を取り付けたつもりになっています。が、勿論、この決議事項に拘束力は有りません。 |
13561:
匿名さん
[2022-07-17 18:39:34]
茶室としての設備を備えている共用部分でお茶を点てるという組合員の権利を制限することができないというのが区分所有法13条の趣旨であるから、茶室を規約改正で管理事務室に名称変更するのは自由だが、内装がそのままであるならば、そこは世間の一般常識に従う限り依然として茶室なので、組合員はお茶を楽しむ権利(使用権)を有する。その時は、管理人は書類を持って退室して廊下または中庭でお茶が終わるまで待つしかない。
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13562:
匿名さん
[2022-07-17 18:45:22]
多くのマンションでは駐車場は共用部分ではなく付属施設に分類されるので区分所有法13条(用法に従って使用する権利)の適用問題は起こらないが、規約13条の「用法に従って使用する義務」は付属施設にも適用されるので、駐車場に自転車やバイクを置いていいか、という問題は起こりうる。
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13563:
匿名さん
[2022-07-17 18:52:46]
もともと用法は、その共用部分なり付属施設の構造材質形状によって決まる(だからマンションによって違いがあるし、玄関ポーチやバルコニーは同じマンションでも部屋によって差異が生まれることがある)ので、駐車場がどういう造りになっているかが重要になる。まあ、機械式駐車場では空き区画に自転車を置くことは用法に反するといえるだろう。作動中に自転車が倒れて落下、なんて危険がある。
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13564:
匿名さん
[2022-07-17 18:58:53]
平面駐車場の場合は、区割りを示す白ペンキを引き直して自転車やバイクを置くことが直ちに用法に反するとはいえないだろう。もっとも、車と違い自転車やバイクは何かの拍子に倒れることがよくあるので、元から止まっている車にぶつかることがないように注意する必要はある。この程度の変更ならば理事会決議で十分だろう。
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13565:
ご近所さん
[2022-07-17 19:36:42]
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。 (引用:コンメンタール マンション区分所有法) |
13566:
匿名さん
[2022-07-17 20:27:53]
まだそんなことやってるの。
もう終わりだよ。 |
13567:
匿名さん
[2022-07-17 20:28:27]
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 |
13568:
匿名さん
[2022-07-17 20:29:19]
*管種別修繕周期
配管用炭素鋼鋼管 20年前後 硬質塩化ビニル管 30年前後 但し管財が錆びることはありません。 排水用鋳鉄管 30年~40年 *改修工事方法 1)配管の交換による取替工事 HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料) 2)ライニングによる延命工事 10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。 |
13569:
匿名さん
[2022-07-17 20:29:56]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
13570:
匿名さん
[2022-07-17 20:39:58]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 |
13571:
匿名さん
[2022-07-17 20:43:27]
何をそんなに意地になっているんですか。
もうそれは終わったことですよ。 まとめられていないので私が総括します。 区分所有法第13条 各共有者は共用部分をその用法に従ってしようすることができる。 民法第249条 各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができる。 民法の共有では、用法に従った使用は認められていません。 そこで、持ち分に応じた使用を、例えばエレベーターに当てはめることは できないので、区分所有法で用法に従ってすなわち通常の使用方法で使える としました。 通常の使用に添わない使用、例えば共用廊下に物置を設置するとかはできない とされました。 標準管理規約第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って 使用しなければならない。 通常の用法の具体的内容は、使用細則で定めることとする。 例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。 これでもういいでしょう。これについてはもう終わりです。 では、管理規約と各種細則の続きを掲載します。 |
13572:
匿名さん
[2022-07-17 20:51:04]
強行規定は規約には規定されていないので規約の変更はできない。
強行規定が強行規定と異なる規定を規約に設定されているなら無効です。 この法律違反の規定を組合運営で実行しているマンションの組合がある なら、無効なものはあくまで無効であるから無効の手続をしないと気づ いた組合員が無効の手続をしたなら組合は過去のさかのぼって責任を取 らなければならない。告訴でもされたなら大変である。 |
13573:
匿名さん
[2022-07-17 21:07:27]
法解釈はそれぐらいでいいでしょう。
弁護士でもあるまいし。 |
13574:
匿名さん
[2022-07-17 21:08:06]
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
13575:
匿名さん
[2022-07-17 21:08:35]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
13576:
匿名さん
[2022-07-17 21:09:58]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
13577:
匿名さん
[2022-07-17 21:15:11]
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用) 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。 本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。 したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。 なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。 また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。 |
13578:
匿名さん
[2022-07-17 21:16:57]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣 に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
ますが、分からない点はネットで調べることができます。