管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-24 20:21:58
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13429: 匿名さん 
[2022-07-10 13:10:23]
>>13428さん
私は今までマンション管理士に質問しようPRAT2、part3で
情報の提供等をやってきましたが、それがどこかの会社の利益に
つながっていたんですか?
それはどの情報というか書き込みですか。
私が経営している個人会社とかマンション老朽化支援協会とか最近でてきた
ものですよね。
そんなまったく私がしらないことを書き込まれても迷惑以外の何ものでもないよ。
私の書き込みを信用しない方は別にここのスレにくる必要はありません。
私はただ自分が経験した、情報の収集とかをしたものを皆さんが役に立てて
頂ければそれでいいんです。
そして自分が立てたスレを継続させているだけです。
13430: 匿名さん 
[2022-07-10 13:11:13]
 4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

第54条(議決事項)
 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
 四 その他の総会提出議案
 五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
 六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
 七 総会から付託された事項

*理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
 過半数で決するとなっています。
*理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
 代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

*理事会の広報活動
  マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
 重要な役割です。
  理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
 コミュニティ形成に貢献します。
  そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
 組合員との情報共有は大切にしなければなりません。
13431: 匿名さん 
[2022-07-10 14:36:58]
>それはどの情報というか書き込みですか。
マン管士詐称による書き込みかな。
13432: 匿名さん 
[2022-07-10 15:14:18]
マン管士詐称という違法行為をしてまでボランティアをする明確な理由が見当たらない。
13433: 匿名さん 
[2022-07-10 17:16:07]
他の役員方はスレ主の違法行為に賛同しているのかな。
13434: 匿名さん 
[2022-07-10 21:07:58]
まだそんなことをいっているんかい。
マン管士の資格はもっているといっているじゃないか。
何故そんな嘘をつかなければならないの。
マン管士の資格がなければここにくることはないし、
マンションの管理に興味もないよ。
13435: 匿名さん 
[2022-07-10 21:47:03]
多分誰かと間違えていると思うけど、私はもう長いことここのスレを立てて
頑張っていたんだけどね。
しかし、次のマン管の更新の講習は受けないつもりだから、その時期が
きたらこのスレは終わると思うけどね。少なくとも私自身はマンション管理
から手をひくと思いますよ。平成30年度の法定講習テキストをもらって
いるからもうそろそろ講習の時期がくるかもね。
13436: 匿名さん 
[2022-07-11 05:00:53]
マン管士詐称の罪は大きい。
疑いを晴らしたいならその手段はある。
学歴詐称には卒業証書、宅建士には宅建士証、マン管士にはマン管士証がある。
不特定多数にマン管士と名乗りたいならマン管士証を公開しないといけない。
それができないのはマン管士詐称の証明にもなる。
マン管士詐称の疑惑の中でのボランティア活動にどんな意味があるのか。
それは管理会社への利益誘導のための管理組合員へのプロバガンダ活動に他ならない。
13437: 匿名さん 
[2022-07-11 05:03:07]
>多分誰かと間違えていると思う
そんなことはない。
シマクンあなたですよ。
13438: 匿名さん 
[2022-07-11 08:40:22]
>>13437さん
私はスレ主です。
そしてマンション管理士の資格を持っています。
その資格があるからという感覚は全くもっていませんし、私の
住んでいるマンションで現在大規模修繕委員長をしていますが、
その委員会でマン管の話しをしたこともありませんし、私がマン管の
資格をもっていることを知っているのは半数程度しかいないと思います。
マン管の資格そんなに価値がありますか。そんなに認められているのなら
嬉しいですね。
それに私の書き込み(ほとんどは情報の提供ですが)が管理会社や業者に
対してプラスになるんですか。
寧ろ管理組合のためになるための情報の提供をしているつもりですけどね。
殆どは管理組合主導で管理会社、業者対応をするための書き込みですよ。
最後に私が書き込んだ内容で管理会社や業者に対して利益誘導したものが
あれば何なのかを教えてください。
もうこれ以上あなたにかかわりはもちません。
私の立てたスレですので、初志貫徹、マンションの住民の皆さんに役に立つ
情報の提供や質問等に答えていきたいと思います。
13439: 匿名さん 
[2022-07-11 08:57:48]
それからもう一つ、スレ主旨を読んでください。
業者に対する利益誘導をしていますか。
13440: 匿名さん 
[2022-07-11 09:38:07]
>>13438 匿名さん
マンション管理計画認定制度を教えて下さい。
13441: 匿名さん 
[2022-07-11 09:56:45]
>>13440さん
マンション管理計画認定制度で検索してください。
詳しい内容やメリット、デメリット等がよくわかると思います。
私自身、勉強不足のため、初めてこういう制度があるというのを知りました。

2022年4月から「マンション管理計画認定制度」がスタートします。マンション管理適正化の推進を目的に創設された制度で、マンションの管理や資産価値などに影響を与える可能性があるとのことです。
13442: 匿名さん 
[2022-07-11 10:03:01]
私はスレ主ですが、マン管の資格は保有していますが、マンション管理士会
には所属していません。
営業活動をする意思はありませんので会費を払って会員になる必要はありませんので。
13443: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:06:42]
>13442 匿名さん
マンション管理士と名乗るならその証明は必要ですよ。
証明できないなら詐称と言われてもやむを得ないです。
13444: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:18:14]
他の多くのマンション管理士は資格証明をした上で、ブログなどで管理組合のための知識広布のためにボランティア活動をしている。
彼らは全て身元も明らかです。
つまり、自分の言動に責任を課している。
スレ主は身元も明らかにせず資格証明もしない。
疑われない方がおかしい。
無責任極まりない。
13445: 匿名さん 
[2022-07-11 10:27:53]
匿名掲示板で自分の素性を明かす者がいますか。
営業活動をしている訳でもないしね。
営業活動をしているのであれば、当然住所、電話番号、名前等を
掲載して宣伝しますけどね。
私の書き込みを疑っているのなら、信用しなければいいでしょう。
匿名掲示板でその書き込みを全て信用する方がおかしいでしょう。
責任を取ってもらうようなことがあるなら、お金を払ってプロ
に依頼すべきでしょう。甘いよ。
それにね、僕は情報の提供をするときにマンション管理士といって
書き込みはしていないよ。単なる匿名さんで書き込みをしているよ。
通りがかりさん、あなたはマン管の資格をお持ちですか。
13446: 匿名さん 
[2022-07-11 10:29:55]
>>13444 通りがかりさん
それな可笑しいよ。
匿名掲示板に身元を明らかにしないといった利用規約でもあるのかね。
だったらあなたから先に身元を明らかに出来るのかね。
スレ主の投稿文から察して本物のマンション管理士だとおもいます。
13447: 匿名さん 
[2022-07-11 10:44:27]
>>13446さん
まじめに見てくれている方もおられるんですね。
私はボランティアとして勉強とかをした情報を皆さんに提供して
いますが、それで少しでもマンションの住民の皆さんのお役に
立てればと思っています。
心無い方に対しては、感情的になることもありますが、なんとか
PART2、PART3を続けてきました。
PART1はありませんが、多分違うスレタイだったと思います。
これからもめげずにマンションの住民の皆さんに役に立つ情報の
提供や質問に答えていきたいと思っています。
13448: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:44:59]
>13445 匿名さん
詐欺師は自分から詐欺師だとは言わない。
自分から身分も明らかにしない。
>匿名掲示板で自分の素性を明かす者がいますか。
スレ主は自分からマンション管理士だと明かしている。
自分からマンション管理士を名乗る以上、マンション管理士であることの証明はしないといけない。
それができないのは、他のマンション管理士と違って裏があるということです。
名乗れないだけの理由があるという事です。
13449: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:53:09]
>これからもめげずにマンションの住民の皆さんに役に立つ情報の提供や質問に答えていきたいと思っています。
マンション管理士詐称本人からの情報は誰も望んでいない。
害になっても役には立たない。
即刻、辞めてほしい。
マンションの住民の皆さんが望んでいることです。
13450: 匿名さん 
[2022-07-11 11:00:20]
>>13447 匿名さん
いますよ。
私は区分所有法13条は強行規定ではないといった
マンション管理士です。
貴方と同じで管理士会には所属してはいません。
13451: 匿名さん 
[2022-07-11 11:18:54]
>>13448 通りがかりさん
お前は可笑しな理屈をこねるアホだな。( ´艸`)
マンション管理士と名乗っているからそれでいいではないか。
文言等から本物か偽物かの見分けを付けられない人間は投稿するな。
13452: 匿名さん 
[2022-07-11 11:29:24]
>>13449 通りがかりさん
お前は物事を決めつけてかかるアホだな。
思い出したよ地方の中堅マンション管理士会のアホ理事長と
アホ監事の言動と似ている。両人とも追放されたけどね。
00埼理事長と00戸監事だよ。言動が痴呆的だった。( ´艸`)
13453: 匿名さん 
[2022-07-11 12:26:34]
なんとか1件落着ですね。
これでまた通常のスレに戻るといいですね。
13454: 匿名さん 
[2022-07-11 13:51:38]
>>13453 匿名さん
戻らん。
損害賠償を請求。( ´艸`)
13455: 匿名さん 
[2022-07-11 15:47:27]
またスレ主の一人芝居が始まった・・・
シマクン、精神異常だね。
君の国では騙す方より騙される方が悪いという格言がある。
シマクンはまさにその象徴だな。
気になるの例の支援団体全員が同国の出身なの?
騙す方より騙される方が悪いという信念のもとに結成されたグループなの?
痴呆症マンション住民の日本人は騙しやすいからね。
13456: 匿名さん 
[2022-07-11 18:50:15]
>>13455 匿名さん
一人芝居のどこが悪い。
13457: 匿名さん 
[2022-07-11 19:14:12]
>13456 匿名さん
一人芝居は事前に断ってやるものです。
13458: 匿名さん 
[2022-07-11 20:05:26]
>>13455さん
どことどこが一人芝居なの。
少しおかしいんじゃない?
13459: 匿名さん 
[2022-07-11 20:07:11]
どうやら13454さんをスレ主と思っているようだね。
13460: 匿名さん 
[2022-07-11 21:17:22]
落語が上手よね。( ´艸`)
13461: 匿名さん 
[2022-07-11 21:51:55]
>>13460 匿名さん
濡れ衣を着せないでよね。
あんたも割るよね。
13462: 匿名さん 
[2022-07-11 22:41:35]
私がスレ主ですよ。
13463: 匿名さん 
[2022-07-11 22:44:06]
まだ揉めているのですか?
区分所有法13条は強行規定ですよ。
13464: 匿名さん 
[2022-07-11 23:00:55]
スレ主が多数になったよね、
どうでもいいことだけど。
私はスレ主ではありませんからね。
13465: 匿名さん 
[2022-07-12 08:01:18]
スレ主はシマクンですよ。
13466: 匿名さん 
[2022-07-12 08:07:05]
シマクンはマン管士詐称が不法行為と知りながら、悪意の下でこのスレを立てているスレ主です。
シマクンの信条は「騙す方より騙される方が悪い」ですので、痴呆症気味の方は気を付けて参加してください。
13467: 匿名さん 
[2022-07-12 08:43:48]
こういう思想的に凝り固まった人物は怖いですね。
将来的に何かしでかすかもしれないね。
13468: 匿名さん 
[2022-07-12 08:50:41]
>13467 匿名さん
>こういう思想的に凝り固まった人物は怖いですね
スレ主本人であるシマクンでしかできない発言内容ですね。
13469: 匿名さん 
[2022-07-12 08:55:46]
>>13468さん
あなたは自分の思想が他の者とは違っているということにきがついて
いないでしょう。
将来何か問題を起こす前にその病気を治しておかないと、家族等に
迷惑をかけることになるよ。
13470: 匿名さん 
[2022-07-12 09:31:15]
大規模修繕工事瑕疵担保保険について

  工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
 あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
  そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
 払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
  また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
  保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
 なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

 保険対象となる工事部分
   ①構造体力上主要な部分(柱、梁、壁など)
   ②雨水の侵入を防止する部分
   ③給排水設備
   ④電気設備(共用部分)
   ⑤ガス設備
   ⑥外壁、タイル
   ⑦鉄部、玄関扉、手すり等
  ※内装工事や植栽、駐車場の塗装工事は対象外となります。

  ※地震、台風、落雷などの自然災害が要因で発生した瑕疵、火災が要因の瑕疵、タイル剥落等
   で第三者に被害が発生した時の補償はありません。
   瑕疵保険は修繕個所が施工不良などの要因で欠陥や不具合が発生したときに適用されます。

 問題点
   施工会社に保険に加入してもらえれば安心なのですが、業者は保険料を支払わなければなりま
  せん。その場合、工事費に上乗せされれば最終的にはマンションが支払うことになります。
   そういった点を考慮して施工会社に保険の加入を義務づけるかどうかの判断を検討。

 保険料
   例  工事費14,000万円 戸数140戸 保険金額 15,000万円  保険料 570,440円
外壁改修工事(外壁、タイル補修、屋上防水工事)

      屋上防水のみ    140戸  保険金額 3,000万円  保険料 218,420円
13471: 匿名さん 
[2022-07-12 11:42:15]
>>13463 匿名さん
これがシマクンです。
13472: 匿名さん 
[2022-07-12 12:41:33]
シマクンは自分が一番正しいと思っているよ。
うちの理事長に似ているからね。
間違っていても認めないで突っ走る。
おれも説得に困るけどね。
年も年だからケガをさせない程度で見守ります。
13473: 匿名さん 
[2022-07-12 12:57:59]
ほんと怖い人物だな。執念深いというか粘着質な性格だ。
こんなのが会社とか近くにいたら困るよ。
どう接していいか分からない。
13474: 匿名さん 
[2022-07-12 12:58:52]
シマクンって誰なの?
13475: 匿名さん 
[2022-07-12 14:53:21]
>13469 匿名さん
>自分の思想が他の者とは違っているということにきがついていないでしょう。
シマクン、この国はあなたの国と違って民主主義国家なのですよ。
シマクンの祖国みたいに思想が統一はされてない。
気が付かなかったんですか?
13476: 匿名さん 
[2022-07-12 19:49:23]
いつからスレ主をシマクンと間違えるようになったんだろうね。
PART2、PART3からずっと僕はスレ主だったから、何年
前になるのかな。それさえわかっていないのかな。
13477: 匿名さん 
[2022-07-12 19:54:49]
PART2を立てたのが2014年7月となっているから、
8年前からぼくはここのスレ主なんだけど、その当時から
13475さんは僕をシマクンと思っていたのかな。
今まであなたのような方はいなかったけどね。
13478: 匿名さん 
[2022-07-12 20:32:23]
スレ主がシマクンであってもなくてもどうでもいいことです。
スレ主も要望通りシマクンになってあげれば?
13479: 匿名さん 
[2022-07-12 20:42:00]
だからそのシマクンて何?
13480: 匿名さん 
[2022-07-12 20:44:09]
でもね、僕はここのスレ主でマンション管理士の資格をもっている。
それから管理会社に勤務もしていない。
単なるマンションの住民ということ。これらは全て事実だよ。
13481: 匿名さん 
[2022-07-12 20:49:30]
会社をリタイアしたので何かボランティアがしたくて、身近な
マンション管理士の資格を取り、輪番制の理事をやったり、
管理規約や各種細則の専門委員とか、長期修繕計画の洗い直しをしたり、
現在は大規模修繕工事の専門委員長をしている。
そして、いままで作成した組合員や理事とかに配布した資料をここで
情報の提供をしたり、質問に答えたりしているんだけどね。
13482: 匿名さん 
[2022-07-13 05:07:04]
>13480 匿名さん
>これらは全て事実だよ。
シマクン、嘘をついてはいけない。
君の行為は明らかにマン管士詐称なんだよ。
13483: 匿名さん 
[2022-07-13 08:33:46]
そろそろ削除とアク禁を要請しなければならない時期かもね。
13484: 匿名さん 
[2022-07-13 08:41:12]
マン管士でないものが建てたこのスレの削除依頼が先ですね。
マン管士詐称による社会的影響はそれなりに重いですよ。
そこをどう判断するかだな。
13485: 匿名さん 
[2022-07-13 09:01:38]
>>13484さん
私が削除依頼をするときは、管理人に対して、住所や名前、マン管士
の証明書等を提示しますよ。
ただ、面倒なのは、あなたの今までの書き込みを調べて削除依頼をする
その労力が大変なのでやっていないだけです。
単なる削除依頼だけでなく、あなたのアクセス禁止の問題もありますので。
あなたは、憶測だけで、私がマン管士の資格を持っていないといっている
だけでしょう。
私も過去に削除依頼をしたりアク禁の要請をしました。そして、アク禁に
なったこともあります。
憶測で誹謗中傷することはアク禁の対象になりますよ。
私がアク禁になることはありません。マン管士詐称はしていませんので。
その時は、管理人さんにマン管士の開示をしますので。それもここだけでなく
会社宛てに通知します。
13486: 匿名さん 
[2022-07-13 09:16:26]
あなたのIPアドレスで判断すると思いますよ。
>管理人に対して、住所や名前、マン管士の証明書等を提示しますよ。
肝心なのは、掲示板での不特定多数の読者に対するマン管士の証明です。
そこが欠けているからマン管士詐称だと批判されている。
他のマン管士は、あなたみたいに自らの立場を隠し立てはしていない。
マン管士と不特定多数に向かって名乗る以上、マン管士であることの証明はしないといけない。
それがマン管士たる名誉をまもる最低条件です。

13487: 匿名さん 
[2022-07-13 09:34:41]
シマクン、あなたのやっていることはペテン師と変わらない。
私の追求を反撃し名誉挽回ができる方法があるのに何故しないのか、それはあなたがマン管士ではないからです。
マン管士でないものがマン管士であることの証明は不可能だからですよ。
13488: 匿名さん 
[2022-07-13 10:20:15]
面倒くさいけど動かなければならないようですね。
匿名掲示板なのに、またマンション管理といって情報の提供を
していないのに、ここにきた匿名さんに対して身分をさらすのですか。
いままでもマン管士の資格を保有しているという方はたくさんおられましたよ。
その方に対して、名前や住所、マン管保有の証明書をいちいち確認しますか。
だからあなたは思想的におかしいといっているんですよ。
13489: 匿名さん 
[2022-07-13 10:27:36]
>>13484さん
スレ主として要求します。
あなたのやっていることは荒らし以外の何ものでもない。
あなたはここにはこないでください。
つまらないことでやりあい、肝心の情報の提供や質問とかに
答えることができないので。
私はマンション管理士です。そして情報の提供や質問には答えて
いきますが、マンション管理士としてではなく、匿名さんで行って
いきます、今までもこれからも。
13490: 匿名さん 
[2022-07-13 10:37:46]
>>13487さん
これがあなたに対する最後の書き込みです。
今後あなたの書き込みに対しては完全無視していきます。
できるものなら、自分でスレを立てたらいかがですか。
自分が立てたスレを持続させるのは大変ですよ。
では、ごきげんよう。
13491: 匿名さん 
[2022-07-13 13:01:04]
※点検費の相場
* 経費項目
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   300万
 カメラ12台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
管理事務費       月1戸   1,000円~1,900円
消防設備点検費    月500円~800円程度
EV点検費        独立系  デベ系の検討
月1回 1基 4~5万(デベ系)   3~4万(独立系)
遠隔監視  月1基10,500円

清掃費   大部分が人件費   時給1,000円×時間×日数
修繕費   1㎡当り  160円程度
管理員人件費 20万前後
* 雑排水管の高圧洗浄
2年に1回が普通。
口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
   キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所
13492: 匿名さん 
[2022-07-13 13:35:28]
点検費用は相場をよく把握すべきです。
分からなければ、相見積もりを取ることです。
13493: 匿名さん 
[2022-07-13 14:31:30]
>>13491 匿名さん
>* 雑排水管の高圧洗浄 2年に1回が普通。
>口径のみの洗浄は意味がない。横引き管・縦管・本管を全て洗浄する必要がある。
   キッチン・洗面所・風呂場の3ヶ所

5年に1回が普通、15年経過後3年に1回が普通
13494: 匿名さん 
[2022-07-13 14:41:29]
>13489 匿名さん
>マンション管理士としてではなく、匿名さんで行っていきます、今までもこれからも。
何度も言っているがこのスレを削除したうえで出直せばいい。
管理業務主任資格や大手管理会社フロント経験もあるのだから、そういった立場で意見を言うのは歓迎しますよ。
マン管士でもないあなたが、マン管士詐称を継続して悪用するのはペテン行為であり、やってはならない行為です。
13495: 匿名さん 
[2022-07-13 20:33:04]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
13496: 匿名さん 
[2022-07-13 23:22:47]
<総会の進め方>

  1)事前準備
  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事会メンバーと組合員の意見で話し合い、
   管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期監事、理事案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
13497: 匿名さん 
[2022-07-13 23:46:56]
2)総会当日
  総会次第
   ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
  1.総会の開催宣言…司会が行います。

  2.理事長挨拶

  3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
  4.出席状況確認
    出席者○名  委任状での出席者 ○名  議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

   議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
   普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
   *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

 6.議案審議(代表例)
    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
   第1号議案 事業活動報告
   第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

       質問、採決

   第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
   *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
   第4号議案 来期の予算の提案と承認
    
      質問、採決

   第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案

   第6号議案    
     管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

   第7号議案  監事、理事の承認
     

  7.閉会

   閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
   (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
    新役員は総会議事録で知らせる

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
     *懸案事項、調整事項の伝達
     *組合員の要望・苦情の伝達
     *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
     *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
     *文書による運営ルールの伝達
13498: 匿名さん 
[2022-07-14 08:38:30]
総会の進め方は各マンションによってそれぞれでしょうが
基本は変わらないと思います。
13499: 匿名さん 
[2022-07-14 13:34:09]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
13500: 匿名さん 
[2022-07-14 20:35:58]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
13501: 匿名さん 
[2022-07-15 08:30:55]


区分所有者と占有者について

  区分所有者とは、区分所有権を有する者をいい組合員となります。
  占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

共用部分と専有部分について

   共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
  物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
   専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

管理規約と使用細則について

 管理規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
   1)強行規定
     当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。変更不可です。
   2)任意規定
     区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定で
     この場合は、規約を変更することができます。

  規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
 集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。

 使用細則
   管理規約を補完する目的で作成されます。
   使用細則の設定・変更は普通決議です。
13502: デベにお勤めさん 
[2022-07-15 10:04:31]
>>13501 匿名さん 

2)任意規定
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定でこの場合は、規約を変更することができます。

管理組合の規約は「標準管理規約=ひな形」に基づいて作成・発行されて初めて実効あるものととなります。
標準管理規約の条文で「・・・できる。」は、任意の条項と看做され、必ずしも管理規約として採用し、記載する必要はないと解釈されている様です。また、「・・・できる条項」をそのまま転記した管理規約を採用しているケースが多くみられますが、条文に強制力はないと言われています。
13503: 匿名さん 
[2022-07-16 09:05:36]
13501 匿名さん
占有者には区分所有者も含まれる。
13504: 匿名さん 
[2022-07-16 09:19:57]
管理費と修繕積立金について

  管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
 います。
  尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
 管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
  修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
 しておかなければなりません。
  修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。

専用使用権

  特定の者だけが、共有に属する共用部分や敷地の一部を排他的・独占的に使用でき
 る権利をいいます。


専門委員会の設置

   理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
  調査または検討をさせることができます。
13505: 匿名さん 
[2022-07-16 10:07:23]
>>13503 匿名さん
>占有者には区分所有者も含まれる。

突っ込みどころは、そこではなく、
>占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。
です。
(誤)賃貸者
(正)賃借人
13506: 匿名さん 
[2022-07-16 10:18:36]
占有者には区分所有者は含まれませんね。
賃貸者は区分所有者で賃借人は、そこを借りている方です。
13507: 匿名さん 
[2022-07-16 11:41:13]
占有者は貸している者も借りている者も含まれる。
よって占有者には区分所有者も含まれる。
13508: 匿名さん 
[2022-07-16 12:03:09]
一般的に「占有者」とは、土地やものを実際に自分の管理下におてい使用している人のことを指します。 一方、「所有者」というのは、土地やものを所有する権利(所有権)を持つ人のことを指します。
13509: 匿名さん 
[2022-07-16 12:23:23]
役員の報酬・・・理事会の諮問機関
   役員の就任は、委任契約の性質を有します。委任契約は無報酬が原則なので、規約
  に規定がなければ無報酬です。

滞納金について

  滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
 滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
 滞納額が大きくならないようにすべきです。

共用部分の管理

1)保存行為
  保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
 行為です。
 2)管理行為
  重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
 改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。
3)重大変更
  特別決議が必要です。
13510: 匿名さん 
[2022-07-16 14:21:09]
>>13508 匿名さん
>管理下におてい

引用元をそのままコピペするのではなく、誤字は訂正してから投稿したほうがよいと思います。
13511: デベにお勤めさん 
[2022-07-16 15:32:02]
「できる条項」の一つの例が駐車場の使用に関する条項です。
駐車場は区分所有者全員の共有物なので法令に従って使用することができますが、
規約の条文に「(組合と組合員との間の)契約により使用させることができる」と
盛り込むことで法令とは別の使用ルールも可能になります。
ただし、強制力はありませんから組合員は法令に従って使用することもできます。
13512: デベにお勤めさん 
[2022-07-16 15:40:10]
ただし、駐車場の台数が少ない低品質のマンションでは、法令に従って平穏かつ公平に駐車場を使用することは大変難しいです。そこで、区分所有法30条の規定に従い、規約によって駐車場を使用できる組合員とできない組合員に分け、その不公平は金銭のやり取りで埋め合わせる方法を定めることもできます。
この場合は、規約条項に強制力が生まれて組合員は法令に従った使用ができなくなります。
13513: 匿名さん 
[2022-07-16 19:35:58]

従いまして法で定められた共用部分の使用はその用方に従って
使用しなければならない。これは強行規定である。
その他の共用部分の使用は規約の定めにっよって使用することが出来る。
これを規約による共用部分と言い任意規定という。
13514: 匿名さん 
[2022-07-16 19:42:55]
>>13513 匿名さん
よって共用部分のすべてがその用方に従って使用しなければならない
とはならない。
規約に使用方法を規定できない部分とできる部分を使い分ける必要が
ある。
実務に当たると共用部分の用方を規約に定められないとすると生活で
きないマンションが出来てしまう。
13515: 匿名さん 
[2022-07-16 19:51:36]
区分所有法13条は強行規定ですよ。規約では変更できない。
13516: 匿名さん 
[2022-07-16 19:59:26]
したがって空き部屋(専有部分)を管理組合が買い取って倉庫として使用すると規約で決めた場合、もともとの用方では居住用なのだが組合員が住んだり休憩したりすることは許されず、倉庫として使用しなければならない。これを規約共用部分と呼ぶ。
13517: デベにお勤めさん 
[2022-07-16 20:23:14]
役員の就任は、委任契約の性質を有します。契約には契約自由の原則がありますから、契約を結ぶかどうか、つまり役員に就任するかどうかは、個人の自由にゆだねられます。したがって、輪番制で役員就任を強要したり役員辞退者に罰金を科すことは違法です。
非居住組合員(自室を賃貸に出している組合員)から協力金名目でカネをとることは許されます。一般に非居住組合員は規約で役員就任が免除されており、この優遇と引き換えにカネを取ることには一定の合理性があるからです。
13518: 匿名さん 
[2022-07-16 21:01:43]
空き部屋を競売で組合が落札したら組合所有の空き部屋は元々住居用と
してのみの使用となっているのでその用方にしか使用することはできな
いのか。規約に設定できない強行規定なのでそうなる。
集会室や、管理事務所等々に転用できない。( ´艸`)。
よって法に定められた壁や床や天井やEV等の共用部分は法に定められた
共用部分だからその用方に従って使用しなければならないので用方を規
約には設定できない。従って強行規定にはできない。
13519: 匿名さん 
[2022-07-16 21:18:41]
共用部分の用方を強行規定とすると規約による共用部分はあり
得ないことになるが、( ´艸`)。
13520: 匿名さん 
[2022-07-16 21:23:46]
建物の瑕疵に関する推定

  1)専有部分の瑕疵の場合
  2)共用部分の瑕疵の場合
  3)瑕疵の場所が明らかでない場合

専有部分の修繕等

  区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
 取り付け若しくは取替を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面
 による承認を受けなければなりません。規約に明記しておく必要があります。

長期修繕計画

  計画期間を30年程度にすること。
  全体の工事金額が定められていること。
  修繕のために必要な工事をほぼ網羅してあることが必要です。
  1戸当り月の必要修繕積立金の額の設定
13521: 匿名さん 
[2022-07-16 21:28:14]
うちのマンションでは誰も利用しない茶室がある。
勿体ないので管理事務室に転用したいと言ったらマンション管理士
の勉強中の組合員から区分所有法13条を持ち出されて共用部分はそ
の用方にのみしか使用できないとごねられた。
転用できないのは可笑しいと組合員から意見が出て紛糾している。
可笑しな話である。
この組合員は永久にマンション管理士には合格しないと思う。
13522: 匿名さん 
[2022-07-16 21:32:00]
管理費と修繕積立金は共用部分や付属施設といった共有物の維持管理費用なので、法律に従い、共有者である区分所有者(組合員)全員で費用負担します。言い換えると、それ以外のお金は管理組合に払う義務はないのです。
13523: 匿名さん 
[2022-07-16 21:42:17]
管理費や修繕積立金の使用目的は管理規約に規定されています。
13524: 匿名さん 
[2022-07-16 21:46:16]
区分所有法13条は、共用部分を用法に従って使用する権利を認めていますが、
用法に従わない使用を禁止しているわけではありません。
用法に従わない共用部分の使用を禁止しているのは標準管理規約13条です。
根拠は違いますが、茶室を茶室以外の用途に使用してはならないという勉強中の
組合員さんの主張は正当です。
では、どうするか?答えは簡単です。茶室を管理事務室に改装すればいいのです。
特別決議で改装計画と改装予算を承認すればいいでしょう。
13525: 匿名さん 
[2022-07-16 21:47:33]
大規模修繕工事

  留意事項
   1)長期修繕計画に基づいて実施する。
   2)専門委員会の設置を行う。(周期的な大規模修繕工事の場合)

管理の形態

  総合管理と部分管理
  自主管理

財産の分別管理とは

  旧原則方式、支払一任代行方式、収納代行方式からイ・ロ・ハ方式に変更
  印鑑と通帳の同時保管の禁止、収支報告書の毎月提出の義務等

重要事項の説明

  管理会社と管理組合との契約内容が変更になる場合は、組合員全員に書類を交付
  して説明をしなければなりません。
  変更がなくても、書類は全員に交付しなければなりません。
13526: 匿名さん 
[2022-07-16 21:52:34]
では、なぜ駐車場の使用料を払うのか?駐車場の数が組合員の数より少ないと、駐車場を使用できる組合員とできない組合員とに分かれて、組合員の間で不公平が生まれるからです。不公平を金銭のやりとりで解消するわけです。
13527: 匿名さん 
[2022-07-16 21:58:35]
 「輪番制で役員候補に当ってしまったが、仕事が忙しく役員になりたくない。役員になって
あまり活動(仕事)はしたくない。」 マンションの改選期には、このような考えをもった人達
があちこちで見受けられます。
 役員になると、自ずとマンション居住のルールやマナーを再認識し、毎月支払っている管
理費等がどのように使われているのか、管理会社には何を委託しているのか、更にマンショ
ン全体の建物や設備等が自分たちのものと思えるようになり、マンションの日常の維持管理
当への興味や住まいへの愛着がわいてきます。
 マンションは、協働で所有し、共同で居住しています。また、考え方や価値観やライフスタイ
ル等の違う多数の所有者が協力しあって共同で管理をしています。
 役員候補に選ばれたら、ともかく役員になってみることです。
13528: 匿名さん 
[2022-07-16 22:01:23]
ですから、組合員の数≦駐車場の数のマンションで1人1台を順守するのであれば使用料はかかりません。しかし、これでは管理組合の収入が管理費と修繕積立金だけになって毎月の負担が重くなるので、いろんな理屈を考えて駐車場使用料を取るようにしています。(駐車場に限らず使用料収入が増えると、毎月の管理費・修繕積立金の額を抑えることができ、マンション売却時に売りやすくなります)

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