管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

13351: 匿名さん 
[2022-07-08 20:36:56]
    第7号議案 役員の改選
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
13352: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 20:40:48]
この業界では、「任意」と「強制」と言うようです。「強行規定」は初耳です。
強行の反対語は同意と言うことでしょうか?
13353: 匿名さん 
[2022-07-08 20:47:18]
シマクン、そろそろ本題の【専有部分の配管の更新工事についての情報】を痴呆症読者に提供してあげたらどうなの。
13354: 匿名さん 
[2022-07-08 20:51:27]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。
13355: 匿名さん 
[2022-07-08 20:51:31]
専有部分の配管の更新工事ならお任せください。
マンション老朽化対策支援団体
https://maasg.pro/corporation
13356: 匿名さん 
[2022-07-08 20:55:09]
次は専有部分の配管についての情報の提供をします。
その次は、管理組合についての書き込みを予定しています。
それから、滞納金や理事会についてとかも予定しています。
13357: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 20:57:21]
世界的には、日本の法律は慣習法だと言われています。
つまり、
①宗教とかで絶対的な決め事はない。
②法律は、不具合(騒動)があってから、改定される。
だから、法律ありきの解釈論争には辟易しています。
13358: 匿名さん 
[2022-07-08 21:00:18]
 1.管理組合の業務

 ≪建物管理≫

 マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修
繕計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え
工事などの大規模な修繕をすることが必要です。

 ≪運  営≫

 マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
ます。

 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
 ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。
13359: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 21:14:08]
建前はその通り。
知人の元修繕委員長の話です。将来を見越して法令などに基づいて発言しても、議事録を操作され、クレーマー扱いにされて資産価値の維持に苦慮している様でした。
今は、広報や啓蒙活動、そしてその具体的な方策を議論すべき「時/期/機」ではないでしょうか?
13360: 匿名さん 
[2022-07-08 21:21:32]
>>13347 匿名さん
お前は区分所有法13条は強行規定であると言い切っておきながら
今度は自分が不利になると強行規定でないと白状している。
強行規定ではないいんだよ。( ´艸`)
13361: 匿名さん 
[2022-07-08 21:31:46]
法で定められた共用部分はその用方に従って使用しなければならないが
それ以外の共用部分は規約にその用方を設定したり変更したり廃止した
りすることが出来る。
13362: 匿名さん 
[2022-07-08 21:35:26]
>13360 匿名さん
何を寝とぼけたことを言ってるの。
「第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」
どこにも
「規約で別段の定めをすることを妨げない。」
とは書いていない。
つまり、規約で別段の定めをすることができないと言っているんだよ。
血の巡りが悪そうだね。
13363: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 21:38:37]
wikiより
強行規定 読み:きょうこうきてい
法律の規定であって、公の秩序に関する規定を「強行規定」という。また同じ意味で「強行法規」ということもある。

強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定であると解釈されている。従って、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされる。・・・だそうです

知人の業界(特許とか)では「強行」など使ってないので、建設業界の方々の方言の様ですね?
なんとなく、野蛮です。
13364: 匿名さん 
[2022-07-08 21:47:35]
シマクン、一人芝居ご苦労さん。
一人芝居はシマクンの十八番だからやめろとは言えない。
痴呆症読者向けの専有部分の配管についての情報の提供お願いね。
待っているんだから。
13365: デベにお勤めさん 
[2022-07-08 21:52:33]
応答が速いですね。若しかしたら、噂の「コメント軍団」方ですか?
13366: 匿名さん 
[2022-07-08 21:56:34]
やはり区分所有法13条は強行規定なんですね!安心しました!
13367: 匿名さん 
[2022-07-08 22:05:23]
>>13315 匿名さん

2004年改正前の標準管理規約(45条2項)に、「可否同数の場合には、議長の決するところによる」と区分所有法(39条1項)の別段の定めがあったが、2004年改正でその部分が削除された。2002年の区分所有法改正で、39条1項は改正されておらず、それとは関係ない。

<2004年改正前>
○中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/071008/sankou1.pdf

(総会の会議及び議事)
第45条 総会の会議は、~
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 ~

<2004年改正>
〇マンション標準管理規約(単棟型)
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、~
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 ~

〇建物の区分所有等に関する法律

(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 ~
13368: 匿名さん 
[2022-07-08 22:41:21]
>>13366 匿名さん
お前だけが区分所有法は強行規定と言っているよ。
マンション管理士でそれを認めるものはいません。
方に定められた共用部分の用方は強行規定だよ。
これは全員の合意がないとできない。
ただし、マンションに限って法令の改正がなされます。
13369: 匿名さん 
[2022-07-08 23:23:36]
専有部分の照明をLEDにしませんかと勧誘のチラシが来たぞ
リビングが2万円、和室は4万円、台所も4万円
13370: デベにお勤めさん 
[2022-07-09 03:14:17]
参考情報
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/22379.pdf

「用法」について、やさしく解説されています。
「強行」うんぬんというより、共同生活の一般常識の範囲と思います。
13371: 匿名さん 
[2022-07-09 06:25:07]
区分所有法13条の「用方」を、標準管理規約13条では「用法」に、変えているのは何故?
13372: 匿名さん 
[2022-07-09 08:51:59]
弁護士が多数参加しているんだろうね。
ここのスレもたいしたもんだ。
13373: 匿名さん 
[2022-07-09 09:14:00]
用法に従って利用しなければならないが、その用法については
細則で決めればいいということ。
用法に従わなければならないというのが強行規定。
その用法をきめるのが細則ということ。その細則に従わなければ
ならない。
13374: 匿名さん 
[2022-07-09 09:14:36]
このアホは区分所有法13条が強行規定であるといるから間違いを
正しているのに頑固に拒否しているから問題になるのだ。
だったらなぜ規約共用部分があるのかとの疑問が生じる。
このアホは共用部分に法で定められた共用部分と規約に定められる
共用部分が私たちの分譲には存在していることを知らない。
よって簡単ですが区分所有法13条は強行規定ではありません。
13375: 匿名さん 
[2022-07-09 09:19:41]
共用部分は用法に従って使用しなければならないとなっていて
それが強行規定ではあるが、その用法はそれぞれですよね。
その用法を決めておかなければ住民は遵守しようがない。
だからその用法は細則できめなさいと標準管理規約ではいっている。
ただそれだけのことですよ。
強行規定だから絶対変えてはいけないということでもないよ。
13376: 匿名さん 
[2022-07-09 09:23:28]
>>13362 匿名さん
いちいち規約に定めをすることはできるできないとはならない。
13377: 匿名さん 
[2022-07-09 09:35:11]
強行規定とは法令と異なる規約には定められないから
細則にも定められませんよ
構造や設備の問題は法で定められたものを法廷共用部分という。
法定共用部分の変更等は全員の賛成があれば設定したり変更したり
廃止したりすることが出来る。
その他の共用部分は規約に設定したり変更したい廃止したりするこ
とが出来る。
よって区分所有法13条な規約に設定等が出来るので強行規定ではあ
りません
13378: 匿名さん 
[2022-07-09 09:48:23]
区分所有法(管理規約にも同様の条文)に建て替え決議があるが、
建て替えるということは法定共用部分も規約共用部分もまとめて
全部をぶっ壊して建て替えるのです。
これ等でも明らかに共用部分をぶっ壊して建て替えてもいいよと
規約に設定されています。
従って区分所有法13条の用方にしたがっえ使用している共用部分
も5分の4以上の賛成があればぶっ壊して建て替えが出来ると規約
に設定されています。
規約に設定できるのだから強行規定ではありませんよ。
解りやすくぶっ壊す等の不謹慎な用語を使用してすみません。
13379: 匿名さん 
[2022-07-09 09:56:58]
>>13377さん
強行規定が変えられないのは分るけど、用法に従ってという
その用法を細則で決めなければ住民はまったくその区分所有法
第13条は理解できないのではないですか。
エントランスやベランダ、共用通路で喫煙してもいいのか、
エレベーターに自転車や電動カートを載せていいのか。
通路に電動カートを置いたり、通路でスケボーしたりしていいのか。
その用法に従ってというのをきめなければ分からないでしょう。
13380: 匿名さん 
[2022-07-09 09:59:10]
>>13375 匿名さん
この方は区分所有法13条が強行規定であるといっているのです。
法定による共用部分はその用方に従って使用しなければならない
ものだからいちいち規約には設定はできませんがその他はその用方
を規約(細則)に設定はできるので強行規定ではないと訂正をさせ
ているのです。

13381: 匿名さん 
[2022-07-09 10:11:23]
どちらでもいいことです。
その用法は細則で規定できるんですよね。
それだけが分ればいいんです。
13382: 匿名さん 
[2022-07-09 10:53:26]
>>13381 匿名さん
強行規定であると言い切っておきながらそうではないことに気づいたのですね、よかったです。



13383: 匿名さん 
[2022-07-09 11:27:32]
共用部分は法定による共用部分は強行規定であり
規約による共用部分は強行規定ではない、
よって区分所有法13条は強行規定ではありません。
マンション管理士試験の節はくれぐれもお間違いのないように。
13384: 匿名さん 
[2022-07-09 11:31:03]
じゃあ任意規定なんですね。
13385: 匿名さん 
[2022-07-09 11:44:43]
 ≪事務管理≫

 マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
 また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
とチェックすることも大切です。

 自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。
13386: 匿名さん 
[2022-07-09 12:03:11]
 このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
大きく異なります。
 例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

 管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
に内容を検討するべきです。
13387: 匿名さん 
[2022-07-09 12:10:47]
>>13384 匿名さん
法定による共用部分以外は規約に設定できますから任意規定です。
しかし、区分所有法では建て替え決議が5分の4以上だからすべて
任意規定といってもいいかなとも考えて悩ましいです。
よって、区分所有法13条は強行規定でないことだけは確かです。
13388: 匿名さん 
[2022-07-09 13:13:56]
 2.標準管理規約が規定している管理組合業務

第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
   処理
 二 組合管理部分の修繕
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
 五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
 七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
 八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
   認められる管理行為
 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
 十 修繕積立金の運用
 十一 官公署、町内会等との渉外業務
 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
 十三 防災に関する業務
 十四 広報及び連絡業務
 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
 十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
 十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
13389: 匿名さん 
[2022-07-09 19:25:18]
標準管理規約の(業務)第32条は、2016年に改正されています。
旧「十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」の削除など。

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
13390: 匿名さん 
[2022-07-09 19:27:48]
>13387 匿名さん
>区分所有法13条は強行規定でないことだけは確かです。
自分だけの思い込みは自己責任で自由ですからね。
それでいいんじゃないですか。
今日はぐっすり眠れそうですか?
13391: 匿名さん 
[2022-07-09 19:31:51]
それより、痴呆症組合員に対する【専有部分の配管の更新工事についての情報】をお願いね。
13392: 匿名さん 
[2022-07-09 19:35:53]
痴呆症組合員が納得した場合、マンション老朽化対策支援協会に依頼するといいんだね。
レールはゴールまで敷かれているから、痴呆症組合員にとっては渡りに船だね。
そんなにうまくいくかな?
13393: 匿名さん 
[2022-07-09 19:43:05]
ご要望の強い、専有部分の配管の更新工事について書き込みします。
来たいしてください。

<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
13394: 匿名さん 
[2022-07-09 19:48:42]
>老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
老朽化で築何年の建物なの?
まさか12年ではないでしょね。
>いつか更新工事を行わなければならない時期は必ずやってきます。
そんなわけないでしょ。

13395: 匿名さん 
[2022-07-09 19:53:02]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
13396: 匿名さん 
[2022-07-09 19:57:12]
専有部分の配管の交換はいずれやらなければならないでしょうね。
配管が永遠に持つとは限りませんから。
それがいつかは分りません。だからそれに備えておく必要はあります。
漏水がぼちぼち出だしたらやるべきでしょう。
地震の影響はかなり高いと思います。
13397: 匿名さん 
[2022-07-09 19:58:04]
地震の場合は築年数は関係ないでしょう。
13398: 匿名さん 
[2022-07-09 19:58:48]
特に継手部分の緩みが生じてきますから。
13399: 匿名さん 
[2022-07-09 20:13:21]
マンション老朽化対策支援協会にとれば金儲けのチャンスだからね。
修繕工事の必要もない工事をでっち上げて痴呆症組合員を騙し、それも棟丸ごとだからね。
美味しくて喉から手が出るのは理解できるが、そんなにうまく事が運ぶかな?
下手すると、詐欺行為でブタばこ入りかも。
なにしろ、相手が痴呆症だからね。
民法の行為能力を利用した詐欺行為そのもの。
13400: 匿名さん 
[2022-07-09 21:21:08]
雨水管と雨水桝はどうしようか。
13401: 匿名さん 
[2022-07-10 07:51:34]
>できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることを検討していくべきではないでしょうか。
修繕の必要もないのに業者の都合だけで検討?
なんかおかしいな?
仮にオーナーが棟まるごと一人の賃貸物件マンションに置き換えて検討してみよう。
彼らはどうしているんだろうな。
一斉工事がやりやすい環境で、オーナーの考え方一つで
【占有部分の配管の一斉更新工事】は簡単に実行できる。
ところがそんな話は聞いたことがない。
どうしてか考えてみた。
1棟オーナーには痴呆症の方がいなくて、区分マンションには痴呆症住民が多いという結論が出た。
スレ主やらはそこを狙っているわけだ。
13402: 匿名さん 
[2022-07-10 08:00:16]
>>13401 匿名さん
結論までの過程が何一つないので、そこをもう少し詳しく教えて下さい。
13403: 匿名さん 
[2022-07-10 08:00:29]
>13401 匿名さん
>1棟オーナーには痴呆症の方がいなくて
つまり、一棟オーナーは専門知識を有していて、自分で判断できるという事ですね。
だから専有部分の配管の一斉更新工事はしないのですね。
区分マンションオーナーはど素人で、自分で判断できないから悪徳業者のいいなりになるしか道が残されていないということですね。
【専有部分の配管の一斉更新工事】なんかはその典型例というわけですね。
13404: 匿名さん 
[2022-07-10 08:26:10]
>結論までの過程が何一つないので、そこをもう少し詳しく教えて下さい。
戸建て住宅を対象に考えてみればいい。
戸建て住宅は一棟オーナーと立場は似ている。
戸建て住宅でも配管トラブルは当然にある。
築古物件件数はマンション以上だ。
流しの排水管が詰まったからと言って雑排水管一斉取り換え工事をする家主は聞いたことがない。
どうしてかといえば、一斉取り換え工事を提案する業者が少ないという事だ。
何故少ないのかと言えば、そんなことを提案した翌日には、他の業者が見積もりに参加しているという事実だ。
何のトラブルもないのに、築古という理由だけで【給排水管一斉取り換え工事】をする家主は皆無だといえる。
彼らは管理組合独特の痴呆症患者ではないからだ。
痴呆症住民は区分マンション住民だけの特別な病と言える。
悪徳管理会社や悪徳〇〇支援業者はそこにたむろするハイエナ集団ともいえる。
13405: 匿名さん 
[2022-07-10 08:28:49]
>悪徳管理会社や悪徳〇〇支援業者はそこにたむろするハイエナ集団ともいえる。
彼らは詐欺集団でもあるので、十八番である口八丁手八丁でプロバガンダ活動にSNSを使って洗脳してくる。
このスレがいいお手本だ。
13406: 匿名さん 
[2022-07-10 08:54:34]
私はスレ主です。
ボランティアとしてマンションのためにと勉強をしてきました。
マンション管理はいろいろあります。
工事、規約改正、日常の管理、長期修繕計画の洗い直し、広報活動等
ありますが、いろんな角度から情報を収集すると共に自分でも調査して
きました。
工事といえばすぐ不正、管理会社といえばすぐ悪徳という方もおられますが、
少なくとも私どものマンションではそういうことは一切ありません。
私自身も業者からコーヒーの一杯もごちそうになったことはありません。
寧ろこちらから食事を誘ったこともありまたが、その場合は私が支払いは
全てやりましたし、歳暮や中元で贈り物をもらったことも一度もありません。
私が理事や専門委員長をしているときは、毎月広報活動や理事会、専門委員会
のみなさんのために資料の作成をしていましたが、その費用(インク代等)は
全て自腹でした。もちろん原本部分だけですが。
それでも毎月5枚から10枚程度の資料を作成していましたよ。
13407: 匿名さん 
[2022-07-10 09:05:48]
>>13406 匿名さん
組合員(自分含む)の為だから当然の行為でしょう。
ほとんどのマンションはそのようです。
自慢することでもなくごく当たり前の行為です。
しかし、間違いなく稀有なマンションだが悪が
支配しているのもあります。確かに少ないです。
これ等と戦った組合員も稀有だが存在します。
そのような悪徳が支配するマンションは至極少ないのが実情です。
悪いマンションを購入した方は運が悪かったと思って住み替えを
考えるのが大事です。
13408: 匿名さん 
[2022-07-10 09:08:21]
また口八丁手八丁が始まった・・・
13409: 匿名さん 
[2022-07-10 09:10:15]
>13407 匿名さん
フォローも間髪入れずにする。
マニュアル通りだな。
13410: 匿名さん 
[2022-07-10 09:10:55]
戸建てと集合住宅の比較がでていましたが、それでは共用部分と
専有部分の補修工事について述べてみましょう。
専有部分の補修工事ですが、タタミ、壁紙、ふすま等について早くやられる方と
全然やられない方がおられます。
また、台所の改装、カーテンの交換、照明の交換(照度が落ちても切れるまでは
交換しない。)についても一切やらない方もおられますし、より快適な生活を
望まれる方もおられます。
それをやるやらないかの判断で一番の要因は経済力でしょう。
マンションの大規模修繕工事は予防保全も含まれますので別に今やらなくても
生活していくことに支障がでるものでもありません。
しかし、マンション自体が汚れたり、傷がついたり、壁面のしみや壁紙の
めくれ等が発生すれば資産価値にも影響してきます。
むやみやたらに補修工事をするというのではなく、長期修繕計画書を作成し
計画的に工事を行っていくことも大切なことです。
マンションの住民の皆さんはいろいろな考えをもった方がおられます。
工事はしないでいい、その代わり修繕積立金の値上げはしなくていいという方や
自分の住んでいるマンションだから、専有部分だけでなく、共用部分もきれいかつ
安全な管理をして欲しいと思われる方がおられます。

13411: 匿名さん 
[2022-07-10 09:12:35]
自分からボランティアを名乗る奴ほど胡散臭い奴はいない。
何らかの意図があるのだろう。
シマクン、折角だから本名を名乗ってみれば?
表彰されるかも。
13412: 匿名さん 
[2022-07-10 09:16:19]
私スレ主は、単なるマンションの住民で、ボランティア活動がしたくて
マン管の資格を取りいろいろ研鑽を重ねてきました。
理事や専門委員をしましたが、それ以外はそれこそ一般の組合員でして
理事会に口を出すこともありません。
総会には出席しますが、1つ2つ質問をする程度です。
13413: 匿名さん 
[2022-07-10 09:22:24]

シマクンは個人経営の管理会社だけではなく、マンション老朽化対策支援団体にも所属している。
まさにこのスレで、会社利益の為のプロバガンダ活動をボランティアという言葉を利用して営業しているわけだ。
そこの立場は読者に理解してもらわないといけない。
13414: 匿名さん 
[2022-07-10 09:25:23]
>>13411さん
スレ主です。
私の意図は、全国のマンションの住民の皆さんに、私が調べた
情報を提供することです。それは何故かといいますと、ボランティア
として時間をかけて毎日情報の収集や書物を読み知り得たものを皆さんに
提供するのがボランティアとしての務めと思っているからです。
そのためにやっているのですから。
私の経験で役に立つのでしたら、質問されればまじめに答えますよ。
現在は会社をリタイアしまして、株価ボードを眺めながら好きなメジャーリーグ
を見ながら、株価ボードをみながらマンコミュにも参加しています。
現在は大規模修繕委員をしていますので、その資料作成もやっています。
13415: 匿名さん 
[2022-07-10 09:28:54]
>>13411さん
これ以上あなたの相手をしても意味がありませんね。
ここは私が立てたスレですので、私の考え通り情報の提供をし、
質問があればお答えするスレにしていきます。
13416: 匿名さん 
[2022-07-10 09:30:05]


第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務
      を遂行する。
 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められ
   た事項
 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
 三 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
 四 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の
   執行に関する報告をしなければならない。
 五 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することがで
   きる。

第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理
     事長が欠けた時は、その職務を行う。

第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。

第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告
      しなければならない。
 二.監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、
   臨時総会を招集することができる。
 三.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

 管理組合の役員には理事と監事があります。理事は、理事会を構成するメンバーとなり、理
事長や副理事長は、理事の中から選出されるのが一般的なやり方です。
 理事会は、管理組合総会で、決議された事項や管理規約に定められている事項を執行したり、
管理組合の基本的な運営方針の検討や計画を策定する機関でもあります。

 それぞれの役員には、業務内容ごとに役割が分担されており、大きな問題以外は、その職責
の範囲内で業務が処理されていきます。
 役員のうち監事については、理事の業務執行と管理組合の会計に関することについて監査する
役割を担っており、理事会に出席して意見を述べることができますが、理事会の決議に参加する
ことはできません。
13417: 匿名さん 
[2022-07-10 09:36:28]
折角のボランティア活動が仇になって戻ってきている訳だ。
ボランティアという言葉をよく理解していないのでは?
自己の会社利益の為にする活動はボランティアとは言えないよ。
特に、マン管士詐称行為は違法行為ですよ。
13418: 匿名さん 
[2022-07-10 09:40:29]
スレ題を変えてみれば。
マン管士から【管理業務主任者経験者に質問しよう】
これなら詐称にはならない。
13419: 匿名さん 
[2022-07-10 09:43:04]
>>13417さん
あなたのやっていることは荒らし以外のなにものでもないですね。
私の素性は書き込んだでしょう。
私は、会社に勤めてもいないし、マンション管理士の資格も持っていますよ。
私がそんな嘘を書いて何の得があるんですか。
あなたのいっているシマクンと私は別人ですよ。あなたの勘違いではないん
ですか。
もうやめましょう、こんなつまらないやりとりは。
13420: 匿名さん 
[2022-07-10 09:49:08]
>>13406 匿名さん
あなたが良かれと思ってやった事は本当にいい事だったのでしょうか。
次のあなたが出て来て、その時に必要な経費等を請求していなかった事を後継者はどう捉えるか。悪しき前例になっていないか見直した方がいいですよ。
13421: 匿名さん 
[2022-07-10 09:59:24]
>私の素性は書き込んだでしょう。
自分で書き込んだだけでは証明にはならない。
悪徳政治家の学歴詐称と何ら変わらない。
どうだい、合格証でも公開してみれば。
13422: 匿名さん 
[2022-07-10 09:59:42]
    「理事会での検討事項」
      1)苦情や要望事項の検討
         ゴミの分別、騒音、ペット、駐車場・駐輪場、対管理会社
         通路・ベランダの障害物対策等
      2)各種点検や修繕工事の業者選定と相見積、時期の検討や工事のチェック等
      3)届出事項の確認
         専有部分の改修工事の届出
         引っ越し、賃貸、売却の場合の届出
      4)収支報告書での、会計の状況の把握・・・毎月実施
      5)滞納状況の把握と対策
      6)広報活動
         回覧板、掲示板での訴求
      7)その他
         予算案の作成、長期修繕計画の作成、事業計画案の作成
         大規模修繕計画、規約の改正案、駐輪場の整理(自転車の処分)の検討等

13423: 匿名さん 
[2022-07-10 10:03:45]
本来のマン管士であれば、守秘義務が死ぬまで付きまとい、自分の業務をべらべらと公開はしない。
13424: 匿名さん 
[2022-07-10 10:07:16]
何故、スレ主の正体がバレているのか、考えたことはあるの?
13425: 匿名さん 
[2022-07-10 10:11:40]
>>13420さん
ご指摘の通り私が完全無償で行動したことについては問題があります。
専門委員の中からは、これだけの資料を毎月作成するのは大変なこと
で、せめて経費の請求はしてくださいとの意見もあります。
しかし、今までそれでやってきましたので、それは貫き通そうと思っています。
悪しき前例にはならないのではと思っています。
管理規約と各種細則の全面改正、大規模修繕工事、長期修繕計画の洗い直し等
大項目はほぼ終わっていますので、次の方が大掛かりな資料を作成することは
ないと思いますので。
大規模修繕工事に関しては、具体的なやり方についても、資料は残して
おきます。設計監理業者や施工会社選定のときの資料とか大規模修繕工事の
進め方については具体的な検討資料を残しておきます。
細かな修繕個所の範囲についても、設計コンサル任せにしないで専門委員会
で各工事個所ごとにやるかどうかの検討をしてきましたので。
13426: 匿名さん 
[2022-07-10 10:13:41]
現在大規模修繕工事について取り組んでいますので、わからない点等が
あればわかる範囲でお答えします。
13427: 匿名さん 
[2022-07-10 11:22:25]
当マンションの大規模修繕工事は設計監理方式で
行っています。
その方法での質問なら詳しくご説明できると思います。
13428: 匿名さん 
[2022-07-10 11:26:00]
>13425 匿名さん
何を勘違いしているのかな?
誰もあんた(スレ主)を信用していないよ。
それより、あんたの会社の信頼度が疑われている。
あんたが言うことは、すべてあんたの個人会社としての利益、参画しているマンション老朽化支援協会の利益につながっている。
そこが問題なのだよ。
13429: 匿名さん 
[2022-07-10 13:10:23]
>>13428さん
私は今までマンション管理士に質問しようPRAT2、part3で
情報の提供等をやってきましたが、それがどこかの会社の利益に
つながっていたんですか?
それはどの情報というか書き込みですか。
私が経営している個人会社とかマンション老朽化支援協会とか最近でてきた
ものですよね。
そんなまったく私がしらないことを書き込まれても迷惑以外の何ものでもないよ。
私の書き込みを信用しない方は別にここのスレにくる必要はありません。
私はただ自分が経験した、情報の収集とかをしたものを皆さんが役に立てて
頂ければそれでいいんです。
そして自分が立てたスレを継続させているだけです。
13430: 匿名さん 
[2022-07-10 13:11:13]
 4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

第54条(議決事項)
 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
 四 その他の総会提出議案
 五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
 六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
 七 総会から付託された事項

*理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
 過半数で決するとなっています。
*理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
 代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

*理事会の広報活動
  マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
 重要な役割です。
  理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
 コミュニティ形成に貢献します。
  そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
 組合員との情報共有は大切にしなければなりません。
13431: 匿名さん 
[2022-07-10 14:36:58]
>それはどの情報というか書き込みですか。
マン管士詐称による書き込みかな。
13432: 匿名さん 
[2022-07-10 15:14:18]
マン管士詐称という違法行為をしてまでボランティアをする明確な理由が見当たらない。
13433: 匿名さん 
[2022-07-10 17:16:07]
他の役員方はスレ主の違法行為に賛同しているのかな。
13434: 匿名さん 
[2022-07-10 21:07:58]
まだそんなことをいっているんかい。
マン管士の資格はもっているといっているじゃないか。
何故そんな嘘をつかなければならないの。
マン管士の資格がなければここにくることはないし、
マンションの管理に興味もないよ。
13435: 匿名さん 
[2022-07-10 21:47:03]
多分誰かと間違えていると思うけど、私はもう長いことここのスレを立てて
頑張っていたんだけどね。
しかし、次のマン管の更新の講習は受けないつもりだから、その時期が
きたらこのスレは終わると思うけどね。少なくとも私自身はマンション管理
から手をひくと思いますよ。平成30年度の法定講習テキストをもらって
いるからもうそろそろ講習の時期がくるかもね。
13436: 匿名さん 
[2022-07-11 05:00:53]
マン管士詐称の罪は大きい。
疑いを晴らしたいならその手段はある。
学歴詐称には卒業証書、宅建士には宅建士証、マン管士にはマン管士証がある。
不特定多数にマン管士と名乗りたいならマン管士証を公開しないといけない。
それができないのはマン管士詐称の証明にもなる。
マン管士詐称の疑惑の中でのボランティア活動にどんな意味があるのか。
それは管理会社への利益誘導のための管理組合員へのプロバガンダ活動に他ならない。
13437: 匿名さん 
[2022-07-11 05:03:07]
>多分誰かと間違えていると思う
そんなことはない。
シマクンあなたですよ。
13438: 匿名さん 
[2022-07-11 08:40:22]
>>13437さん
私はスレ主です。
そしてマンション管理士の資格を持っています。
その資格があるからという感覚は全くもっていませんし、私の
住んでいるマンションで現在大規模修繕委員長をしていますが、
その委員会でマン管の話しをしたこともありませんし、私がマン管の
資格をもっていることを知っているのは半数程度しかいないと思います。
マン管の資格そんなに価値がありますか。そんなに認められているのなら
嬉しいですね。
それに私の書き込み(ほとんどは情報の提供ですが)が管理会社や業者に
対してプラスになるんですか。
寧ろ管理組合のためになるための情報の提供をしているつもりですけどね。
殆どは管理組合主導で管理会社、業者対応をするための書き込みですよ。
最後に私が書き込んだ内容で管理会社や業者に対して利益誘導したものが
あれば何なのかを教えてください。
もうこれ以上あなたにかかわりはもちません。
私の立てたスレですので、初志貫徹、マンションの住民の皆さんに役に立つ
情報の提供や質問等に答えていきたいと思います。
13439: 匿名さん 
[2022-07-11 08:57:48]
それからもう一つ、スレ主旨を読んでください。
業者に対する利益誘導をしていますか。
13440: 匿名さん 
[2022-07-11 09:38:07]
>>13438 匿名さん
マンション管理計画認定制度を教えて下さい。
13441: 匿名さん 
[2022-07-11 09:56:45]
>>13440さん
マンション管理計画認定制度で検索してください。
詳しい内容やメリット、デメリット等がよくわかると思います。
私自身、勉強不足のため、初めてこういう制度があるというのを知りました。

2022年4月から「マンション管理計画認定制度」がスタートします。マンション管理適正化の推進を目的に創設された制度で、マンションの管理や資産価値などに影響を与える可能性があるとのことです。
13442: 匿名さん 
[2022-07-11 10:03:01]
私はスレ主ですが、マン管の資格は保有していますが、マンション管理士会
には所属していません。
営業活動をする意思はありませんので会費を払って会員になる必要はありませんので。
13443: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:06:42]
>13442 匿名さん
マンション管理士と名乗るならその証明は必要ですよ。
証明できないなら詐称と言われてもやむを得ないです。
13444: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:18:14]
他の多くのマンション管理士は資格証明をした上で、ブログなどで管理組合のための知識広布のためにボランティア活動をしている。
彼らは全て身元も明らかです。
つまり、自分の言動に責任を課している。
スレ主は身元も明らかにせず資格証明もしない。
疑われない方がおかしい。
無責任極まりない。
13445: 匿名さん 
[2022-07-11 10:27:53]
匿名掲示板で自分の素性を明かす者がいますか。
営業活動をしている訳でもないしね。
営業活動をしているのであれば、当然住所、電話番号、名前等を
掲載して宣伝しますけどね。
私の書き込みを疑っているのなら、信用しなければいいでしょう。
匿名掲示板でその書き込みを全て信用する方がおかしいでしょう。
責任を取ってもらうようなことがあるなら、お金を払ってプロ
に依頼すべきでしょう。甘いよ。
それにね、僕は情報の提供をするときにマンション管理士といって
書き込みはしていないよ。単なる匿名さんで書き込みをしているよ。
通りがかりさん、あなたはマン管の資格をお持ちですか。
13446: 匿名さん 
[2022-07-11 10:29:55]
>>13444 通りがかりさん
それな可笑しいよ。
匿名掲示板に身元を明らかにしないといった利用規約でもあるのかね。
だったらあなたから先に身元を明らかに出来るのかね。
スレ主の投稿文から察して本物のマンション管理士だとおもいます。
13447: 匿名さん 
[2022-07-11 10:44:27]
>>13446さん
まじめに見てくれている方もおられるんですね。
私はボランティアとして勉強とかをした情報を皆さんに提供して
いますが、それで少しでもマンションの住民の皆さんのお役に
立てればと思っています。
心無い方に対しては、感情的になることもありますが、なんとか
PART2、PART3を続けてきました。
PART1はありませんが、多分違うスレタイだったと思います。
これからもめげずにマンションの住民の皆さんに役に立つ情報の
提供や質問に答えていきたいと思っています。
13448: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:44:59]
>13445 匿名さん
詐欺師は自分から詐欺師だとは言わない。
自分から身分も明らかにしない。
>匿名掲示板で自分の素性を明かす者がいますか。
スレ主は自分からマンション管理士だと明かしている。
自分からマンション管理士を名乗る以上、マンション管理士であることの証明はしないといけない。
それができないのは、他のマンション管理士と違って裏があるということです。
名乗れないだけの理由があるという事です。
13449: 通りがかりさん 
[2022-07-11 10:53:09]
>これからもめげずにマンションの住民の皆さんに役に立つ情報の提供や質問に答えていきたいと思っています。
マンション管理士詐称本人からの情報は誰も望んでいない。
害になっても役には立たない。
即刻、辞めてほしい。
マンションの住民の皆さんが望んでいることです。
13450: 匿名さん 
[2022-07-11 11:00:20]
>>13447 匿名さん
いますよ。
私は区分所有法13条は強行規定ではないといった
マンション管理士です。
貴方と同じで管理士会には所属してはいません。

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