マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
13289:
匿名さん
[2022-07-06 13:59:48]
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13290:
匿名さん
[2022-07-06 14:05:15]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
13291:
匿名さん
[2022-07-06 14:05:57]
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 「診断の流れ」 1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する ものです。 具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で 診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。 2.本調査 1次調査 コンクリート中性化深度試験 目視点検 既存塗装材付着強度試験 機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験 2次調査 必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。 3.診断結果報告 この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの 保全計画や改修・改良計画等を作成します。 |
13292:
匿名さん
[2022-07-06 14:06:46]
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13293:
匿名さん
[2022-07-06 14:08:19]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
13294:
匿名さん
[2022-07-06 15:00:18]
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13295:
匿名さん
[2022-07-06 15:02:19]
ということは、
分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事 賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年 これが正解ですね ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない |
13296:
匿名さん
[2022-07-06 19:43:05]
区分所有法13条は強行規定です。
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13297:
匿名さん
[2022-07-06 19:56:37]
賃貸マンションは家賃の収入をつかいたくないだけのこと。
もったいないからできるだけ我慢しているんじゃないの。 我慢すればその分の支出が減るからね。 |
13298:
匿名さん
[2022-07-06 20:04:31]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
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13299:
匿名さん
[2022-07-06 20:28:38]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 |
13300:
匿名さん
[2022-07-07 08:42:15]
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。 *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 *報告会の開催、頻度 |
13301:
匿名さん
[2022-07-07 10:01:39]
やはり、ということは、
分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事 賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年 これが正解ですね ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない |
13302:
匿名さん
[2022-07-07 10:19:26]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 ③工事の進め方から業者を選定する方法 ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
13303:
匿名さん
[2022-07-07 13:31:06]
マンション老朽化対策支援団体にたのむといいよ。
https://maasg.pro/corporation |
13304:
匿名さん
[2022-07-07 14:20:32]
賃貸マンションは家賃の収入をつかいたくないだけのこと。
もったいないからできるだけ我慢しているんじゃないの。 我慢すればその分の支出が減るからね。 |
13305:
匿名さん
[2022-07-07 16:09:32]
やっぱり、ということは、
分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事 賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年 これが正解ですね ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない |
13306:
匿名さん
[2022-07-07 16:33:25]
痴呆症マンションは12年、未痴呆症マンションは20年。
痴呆症マンションは管理会社にとってはおいしい餌。 痴呆症マンション住民も管理会社の介護に喜んでいるから共存共栄かな? |
13307:
匿名さん
[2022-07-07 16:35:18]
シマクンもあちらこちらで頑張っているね。
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13308:
匿名さん
[2022-07-07 19:31:54]
いまだかって区分所有法13条は強行規定と言っている
マンション管理士が幅をきかせているよ。恥ずかしいです。 |
13309:
匿名さん
[2022-07-07 21:01:36]
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定 工事業者からの提出書類の確認と内容の説明 工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討 組合への申し入れやお願い事項の確認、検討 管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど 居住者からのクレーム処理状況の確認 その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応 *工事期間中の問題点 住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため) ベランダの工事の時は全て片付ける。 この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。前回は実施しています。 工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。 足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して おくと便利です。前回は4台設置 *中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。 |
13310:
匿名さん
[2022-07-07 21:02:23]
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 インターホーンの交換 熱感知器交換 高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 玄関扉 給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) |
13311:
匿名さん
[2022-07-07 21:04:05]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
13312:
匿名さん
[2022-07-07 21:05:18]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 |
13313:
匿名さん
[2022-07-07 22:22:31]
結論、ということは、
分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事 賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年 これが正解ですね ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない |
13314:
匿名さん
[2022-07-07 23:16:52]
10年経とうが20年経とうがマンション運営に問題がなければ規約改正は不要。
団地型マンションでも団地型標準規約がなかったころに建てられた物件では、古い時代の規約(現在の単棟型標準規約をベースにしたもの)を改正せずに使用しているところがあるが、単棟型標準規約のうち団地型マンションに適用できない条項を役員や組合員が理解できていれば問題はない。 |
13315:
匿名さん
[2022-07-07 23:32:36]
うちは平成15年2月という微妙な時期に入居開始したので、原始規約は平成14年改正前の区分所有法(「総会で賛否同数の時は議長が決する」という条文があるやつ)をベースにしている。本当は改正法施行後に規約改正をすればよかったのだろうが、賛否総数なんて滅多に起こらないだろうということで放置されているようだ。
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13316:
匿名さん
[2022-07-08 00:55:33]
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13317:
匿名さん
[2022-07-08 01:01:28]
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13318:
匿名さん
[2022-07-08 08:34:12]
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
13319:
匿名さん
[2022-07-08 09:17:30]
区分所有法13条は強行規定なので用方に従った使用を規約で禁止することはできません。
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13320:
匿名さん
[2022-07-08 09:22:26]
駐車場駐輪場は共用部分ではないので用方に従った使用に制約を加えることが
できます。多くのマンションでは「組合員一人当たり〇台まで」というような 使用制限が設けられていますね。 |
13321:
匿名さん
[2022-07-08 09:22:54]
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
13322:
匿名さん
[2022-07-08 09:27:20]
現在は規約と各種細則の全面改正についてです。
これについての書き込みをお願いします。 |
13323:
匿名さん
[2022-07-08 09:29:13]
共用部分であるエレベーターやごみ置き場は用方に従った使用であれば自由です。
「乗っていいのは組合員一人当たり家族〇人まで」「出していいゴミ袋の数は 組合員一人当たり週〇個まで」といった使用制限を設けることはできません。 |
13324:
匿名さん
[2022-07-08 09:39:09]
しかし、ベランダに置く植木鉢の数は制限を受ける可能性があります。
ベランダは植木を鑑賞する場所であると同時に緊急時の避難通路でもあるためです。 避難通路としての使用を妨げるような植木鉢の置き方は用方に従っていないと 判断されることがあるので気を付けましょう。 |
13325:
匿名さん
[2022-07-08 09:46:24]
理事長はベランダにむやみやたらに植木鉢を並べる住民に対してやめるよう
言わなければならないという趣旨の規定が消防法にあります。 植木に害虫が飛んできて隣人が被害を受けたら民法の不法行為責任を問われる 恐れもあります。規約細則は大事ですが法律も大事です。 |
13326:
匿名さん
[2022-07-08 09:59:39]
>>13323さん
何をそんなに意地になっているんですか。 もうそれは終わったことですよ。 まとめられていないので私が総括します。 区分所有法第13条 各共有者は共用部分をその用法に従ってしようすることができる。 民法第249条 各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができる。 民法の共有では、用法に従った使用は認められていません。 そこで、持ち分に応じた使用を、例えばエレベーターに当てはめることは できないので、区分所有法で用法に従ってすなわち通常の使用方法で使える としました。 通常の使用に添わない使用、例えば共用廊下に物置を設置するとかはできない とされました。 標準管理規約第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って 使用しなければならない。 通常の用法の具体的内容は、使用細則で定めることとする。 例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。 これでもういいでしょう。これについてはもう終わりです。 では、管理規約と各種細則の続きを掲載します。 |
13327:
匿名さん
[2022-07-08 10:00:33]
会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。) 使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 |
13328:
匿名さん
[2022-07-08 10:21:44]
結果、ということは、
分譲マンションは、管理会社の言われるままにアホのように12年で大規模修繕工事 賃貸マンションは、オーナーがしっかりしているので無駄な工事はしないので20年 これが正解ですね ちなみに、分譲でも賃貸でもマンションの構造に差異はない |
13329:
匿名さん
[2022-07-08 10:21:50]
マンションによってはごみ置き場が単にコンクリートで囲っただけという構造に
なっていることがあります。このようなごみ置き場は建物ではないので共用部分に 該当せず付属施設に分類されます。付属施設は持分に応じた使用が原則なので、 持分を超える(他人よりごみをたくさん出す)場合には罰金を科すべきだと 言い張る役員が出たりします。近年の民法改正を根拠にしていますね。 |
13330:
ご近所さん
[2022-07-08 10:25:06]
>例えば、自転車は駐輪場に置かなければならないとかです。
玄関ポーチが広ければ、そこにおいてもいいよ 玄関ポーチには専用使用権もあるし |
13331:
匿名さん
[2022-07-08 10:36:58]
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13332:
匿名さん
[2022-07-08 10:59:26]
>>13315 匿名さん
区分所有法には「総会で賛否同数の時は議長が決する」等の 条文はないよ。( ´艸`) 賛否総数とはこの場合ありうるのか。 賛否同数なら言語としてあり得るけど。何を言ってるのか解らん? 区分所有法の改正にも標準管理規約にもそのような改正は見当たら ないが。( ´艸`) 何度もしつこく言うが区分所有法13条を強行規定にすると問題が 大きくなるから忠告するよ( ´艸`) |
13333:
匿名さん
[2022-07-08 11:04:41]
>区分所有法13条を強行規定にすると問題が大きくなるから忠告するよ( ´艸`)
何が言いたいのか、精神科の診察が必要に思える。 |
13334:
匿名さん
[2022-07-08 11:59:40]
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 *理事会へ諮る。 事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
13335:
匿名さん
[2022-07-08 12:00:40]
次は専有部分の配管の更新工事について情報の提供をします。
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13336:
匿名さん
[2022-07-08 12:02:06]
次は総会の進め方についてに変更します。
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13337:
匿名さん
[2022-07-08 13:55:28]
>>13333 匿名さん
お前こそ精神科へ行った方がいいよ。 ヒントです 共用部分について具体的に勉強してね。 区分所有法13条は強行規定ではありませんよ。 共用部分の中には用方以外に使用できないものもありますが すべてではない。( ´艸`) |
13338:
匿名さん
[2022-07-08 14:35:57]
>次は専有部分の配管の更新工事について情報の提供をします。
シマクン、本題だから痴呆症読者にはうまく説明してね。 |
うちはビルですが東松山なので20年ではないですね