マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1301:
匿名サン
[2019-01-25 08:59:57]
|
1302:
匿名サン
[2019-01-25 09:02:34]
「修繕積立金値上判断の考え方」
1戸当り月の必要修繕積立金の額の算出方法としては、長期修繕計画から割り出す方法と平米 数から算出する方法があります。 一番いい方法は、長期修繕計画から総工事費を算出するのがいいんですが、この場合は期間に よって工事内容が違ったり、その期間に入らない工事もあり算出が難しくなります。 100年間というような、長期のタームの中ですと正確な数字がでるのですが、計画は25年とか 30年ですので、どうしてもムラが生じてきます。 そこで、修繕積立金の値上判断としては、平米当りの単価での算出、長期修繕計画からの判断、 国交省の望まれる基準等を総合的に勘案した中で、どの金額にするかを決めていかなければなり ません。 |
1303:
匿名サン
[2019-01-25 09:04:12]
※必要修繕積立金の算出方法・・・平米数から算出する方法 第2回の大規模修繕工事までの額
第3回目以降については別途試算 マンションの規模 マンションの戸数 1戸月平均 ㎡当り1戸月額 5,000㎡未満 50戸未満 218円 165円~250円 5,000㎡~10,000㎡ 50戸~100戸 202円 140円~265円 10,000㎡超 100戸超 178円 135円~220円 |
1304:
匿名サン
[2019-01-25 09:06:21]
1戸当り月の必要修繕積立金の額については、今後は大型施設の交換を含めた中での計画
をしていかなければなりません。そのためには、国交省が出している望ましい積立金の額も参考 に入れて、長期修繕計画の洗い直しをした中で、適正値上額の検討をしていく必要があります。 |
1305:
匿名サン
[2019-01-25 13:02:30]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 |
1306:
匿名サン
[2019-01-25 13:04:09]
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 |
1307:
匿名サン
[2019-01-25 13:05:47]
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 |
1308:
匿名サン
[2019-01-25 13:07:30]
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 |
1309:
匿名サン
[2019-01-25 13:09:23]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 |
1310:
通りがかりさん
[2019-01-25 14:10:18]
教科書通りの模範解答っぽいけど実務がないのがバレバレですな。
|
|
1311:
マンション検討中さん
[2019-01-25 14:40:48]
相変わらず馬鹿の一つ覚えで「国交省、国交省....」かよ。今話題のニュース知らないの?国の統計とか調査がどれだけ杜撰でいい加減なのか。厚労省と国交省はその双璧です。
|
1312:
匿名サン
[2019-01-25 19:59:58]
滞納金問題については、少額訴訟と支払い督促の実務は
あるけど、普通訴訟は弁護士じゃないからやったことはない。 |
1313:
匿名サン
[2019-01-25 20:01:37]
国交省の調査が信用なければ何を信用すればいいのかな。
まさか自分で調査する訳にもいかないだろうしね。 |
1314:
マンション検討中さん
[2019-01-25 21:13:21]
他人任せを信用するからダメなのです。自分の眼を信用しなさい!
|
1315:
匿名サン
[2019-01-26 10:41:22]
自分の眼といっても、自分で全国のマンションにアンケートを
取る訳にはいかないでしょう。 |
1316:
匿名サン
[2019-01-26 11:23:13]
管理会社との委託契約を更新する場合、その内容が変更になるときは
管理会社は管理業務主任者をして重説書面を1週間前までに組合員全員 に配布するとともに説明会を開催しなければならないとなっていますが、 基本通りにやると、総会の1週間前までに重説書面を配布して全員に 説明会をやるというと、議決権行使書で管理会社との委託契約の承認決議が できないと思うのですが、皆さん方のマンションではどのように対応 されています。 総会前(議案書の議決権行使書の提出前)に説明会を開催すれば問題は ないのですが、ちょっと面倒ですよね。 |
1317:
匿名サン
[2019-01-26 11:26:04]
総会の1週間前までに重説書面を全員に交付して、総会の日に総会前に
説明会を開催して、承認決議をするのが一番いいと思うのですが、それだと 議決権行使書で賛否をした方は説明会を聞かないで賛否をしたことになりますが。 |
1318:
匿名サン
[2019-01-26 11:51:34]
マンション管理適正化法通りにやると難しいね。
やはり実務をしらない官僚が作成したからこういった問題点が わからなかったんでしょう。 |
1319:
匿名サン
[2019-01-26 12:02:56]
だから、標準管理規約や契約書や重説は信用してはいけません。
参考までに読む位が良いでしょう。 実務を知らないマンション管理士がよく過ちを犯すのです。 |
1320:
匿名サン
[2019-01-26 12:44:38]
しかし適正化法は法律ですよね。
だったらそれをまもらなければならないのではないですか。 罰則規定もありますし。 30万円以下の罰金に処するとなっていますよ。 |
分の配管を管理組合としてやるのかどうかの判断が必要となってきます。