マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
1281:
匿名サン
[2019-01-24 10:36:04]
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1282:
匿名サン
[2019-01-24 11:06:40]
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。 管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。 |
1283:
匿名サン
[2019-01-24 11:08:34]
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 |
1284:
匿名サン
[2019-01-24 11:09:48]
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
1285:
匿名サン
[2019-01-24 11:11:05]
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
1286:
匿名サン
[2019-01-24 11:13:05]
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 |
1287:
匿名サン
[2019-01-24 11:14:13]
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 |
1288:
匿名サン
[2019-01-24 11:16:05]
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
1289:
匿名サン
[2019-01-24 11:47:35]
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 |
1290:
匿名サン
[2019-01-24 11:49:38]
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 |
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1291:
匿名サン
[2019-01-24 11:50:35]
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 |
1292:
匿名サン
[2019-01-24 11:52:33]
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
1293:
匿名サン
[2019-01-24 13:00:38]
こういった連単棟のマンションは全国に数多くあります。
そういったマンションにお住まいの理事の皆さん、この連担棟 対策を検討しておく必要があると思いませんか。 |
1294:
匿名サン
[2019-01-24 13:37:43]
連単棟に住んでいる住民は数多くいるけど、だからなんなのって
感じて全く関心も興味もない者が多い。 |
1295:
匿名サン
[2019-01-24 19:43:35]
「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」
管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の 経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と なることはあります。 |
1296:
匿名サン
[2019-01-24 19:44:36]
修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。 |
1297:
匿名サン
[2019-01-24 19:45:26]
何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
要があったからです。 しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。 |
1298:
匿名サン
[2019-01-24 19:46:17]
30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。 |
1299:
匿名サン
[2019-01-24 19:47:10]
設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。 |
1300:
匿名サン
[2019-01-25 08:58:31]
国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
の望ましい額は17,500円が必要としています。 何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、 網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。 そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。 |
1301:
匿名サン
[2019-01-25 08:59:57]
ここで一番問題となるのは、値上額を抑える場合大きな費用が伴う窓枠サッシ・網戸や専有部
分の配管を管理組合としてやるのかどうかの判断が必要となってきます。 |
1302:
匿名サン
[2019-01-25 09:02:34]
「修繕積立金値上判断の考え方」
1戸当り月の必要修繕積立金の額の算出方法としては、長期修繕計画から割り出す方法と平米 数から算出する方法があります。 一番いい方法は、長期修繕計画から総工事費を算出するのがいいんですが、この場合は期間に よって工事内容が違ったり、その期間に入らない工事もあり算出が難しくなります。 100年間というような、長期のタームの中ですと正確な数字がでるのですが、計画は25年とか 30年ですので、どうしてもムラが生じてきます。 そこで、修繕積立金の値上判断としては、平米当りの単価での算出、長期修繕計画からの判断、 国交省の望まれる基準等を総合的に勘案した中で、どの金額にするかを決めていかなければなり ません。 |
1303:
匿名サン
[2019-01-25 09:04:12]
※必要修繕積立金の算出方法・・・平米数から算出する方法 第2回の大規模修繕工事までの額
第3回目以降については別途試算 マンションの規模 マンションの戸数 1戸月平均 ㎡当り1戸月額 5,000㎡未満 50戸未満 218円 165円~250円 5,000㎡~10,000㎡ 50戸~100戸 202円 140円~265円 10,000㎡超 100戸超 178円 135円~220円 |
1304:
匿名サン
[2019-01-25 09:06:21]
1戸当り月の必要修繕積立金の額については、今後は大型施設の交換を含めた中での計画
をしていかなければなりません。そのためには、国交省が出している望ましい積立金の額も参考 に入れて、長期修繕計画の洗い直しをした中で、適正値上額の検討をしていく必要があります。 |
1305:
匿名サン
[2019-01-25 13:02:30]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 |
1306:
匿名サン
[2019-01-25 13:04:09]
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 |
1307:
匿名サン
[2019-01-25 13:05:47]
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 |
1308:
匿名サン
[2019-01-25 13:07:30]
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 |
1309:
匿名サン
[2019-01-25 13:09:23]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 |
1310:
通りがかりさん
[2019-01-25 14:10:18]
教科書通りの模範解答っぽいけど実務がないのがバレバレですな。
|
1311:
マンション検討中さん
[2019-01-25 14:40:48]
相変わらず馬鹿の一つ覚えで「国交省、国交省....」かよ。今話題のニュース知らないの?国の統計とか調査がどれだけ杜撰でいい加減なのか。厚労省と国交省はその双璧です。
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1312:
匿名サン
[2019-01-25 19:59:58]
滞納金問題については、少額訴訟と支払い督促の実務は
あるけど、普通訴訟は弁護士じゃないからやったことはない。 |
1313:
匿名サン
[2019-01-25 20:01:37]
国交省の調査が信用なければ何を信用すればいいのかな。
まさか自分で調査する訳にもいかないだろうしね。 |
1314:
マンション検討中さん
[2019-01-25 21:13:21]
他人任せを信用するからダメなのです。自分の眼を信用しなさい!
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1315:
匿名サン
[2019-01-26 10:41:22]
自分の眼といっても、自分で全国のマンションにアンケートを
取る訳にはいかないでしょう。 |
1316:
匿名サン
[2019-01-26 11:23:13]
管理会社との委託契約を更新する場合、その内容が変更になるときは
管理会社は管理業務主任者をして重説書面を1週間前までに組合員全員 に配布するとともに説明会を開催しなければならないとなっていますが、 基本通りにやると、総会の1週間前までに重説書面を配布して全員に 説明会をやるというと、議決権行使書で管理会社との委託契約の承認決議が できないと思うのですが、皆さん方のマンションではどのように対応 されています。 総会前(議案書の議決権行使書の提出前)に説明会を開催すれば問題は ないのですが、ちょっと面倒ですよね。 |
1317:
匿名サン
[2019-01-26 11:26:04]
総会の1週間前までに重説書面を全員に交付して、総会の日に総会前に
説明会を開催して、承認決議をするのが一番いいと思うのですが、それだと 議決権行使書で賛否をした方は説明会を聞かないで賛否をしたことになりますが。 |
1318:
匿名サン
[2019-01-26 11:51:34]
マンション管理適正化法通りにやると難しいね。
やはり実務をしらない官僚が作成したからこういった問題点が わからなかったんでしょう。 |
1319:
匿名サン
[2019-01-26 12:02:56]
だから、標準管理規約や契約書や重説は信用してはいけません。
参考までに読む位が良いでしょう。 実務を知らないマンション管理士がよく過ちを犯すのです。 |
1320:
匿名サン
[2019-01-26 12:44:38]
しかし適正化法は法律ですよね。
だったらそれをまもらなければならないのではないですか。 罰則規定もありますし。 30万円以下の罰金に処するとなっていますよ。 |
1321:
匿名サン
[2019-01-26 12:52:07]
適正化法はマンション管理士、分譲マンションの管理業者等の制度
読んでると管理業者と同格に位置付けに有るのがマンション管理士 制度に見えます。マンション管理士は管理業者と同格だとすると、? |
1322:
匿名サン
[2019-01-26 13:02:10]
しかしこれに関しては、管理会社が重説書面の提出を
しなかったり、説明会を開催しない訳ではないから罰則はないかもね。 順序がちょっと違った程度の問題だからね。 管理組合が事前に重説の説明会を開催するのを受け入れればいいことだから。 責任は半分半分かな。 いずれにしても罰金はないでしょう。 |
1323:
匿名サン
[2019-01-26 13:03:59]
しかし実務経験のない官僚が作成した適正化法に問題ありかな。
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1324:
匿名サン
[2019-01-26 14:27:22]
適正化法は分りにくいね。
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1325:
匿名サン
[2019-01-26 20:39:51]
マンション管理士と管理業者が同格ということはないでしょう。
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1326:
匿名サン
[2019-01-26 21:05:48]
では、管理業者の役割はおおよそ理解できるが、
マンション管理士の役割は。? |
1327:
匿名サン
[2019-01-26 22:15:53]
給排水管の管理を日常的に行わないと管理不全が原因で
給排水システムのトラブルで漏水等の事故が発生する。 管理委託契約を確認してみてください。 肝心なところが抜けている。 |
1328:
匿名サン
[2019-01-27 09:56:14]
>>1326
マンション管理士を意識しすぎですよ。 現在の殆どの資格保有者は、管理会社に勤務しているかマンションの 理事が取っているんですよ。後はマンションの住民ではなく、ただ有資格者に なってただもっているだけの者です。 士業としてやっているマン管士はまだまだ少ないのが実情です。 マンション管理士としての役割は、しっかりした規約や細則に則った 管理をすることでしょう。 殆どのマンションでは、マンション管理の法的、規約、細則、委託契約等の 知識が不足していてなんとなくやっているところが多いと思います。 例えば専用使用権のある共用部分の管理についても、規約上は各人の責任と負担 で行うことになっていますが、補修工事を管理組合が知らずにやっている 場合も多々見受けられます。 同じ補修でも、規約を知っている組合員は各人で行っていますが、知らない 組合員は理事会に補修を依頼し、理事はそれを管理組合としてやってしまう。 こういうことを是正していくのもマン管士の役割です。 |
1329:
反論
[2019-01-27 09:58:11]
>やはり実務をしらない官僚が作成したから
とか >実務経験のない官僚が作成した適正化法に問題ありかな。 わがマンション(分譲)の管理規約・細則・内規はマンション管理士(中堅の管理会社出身と自称)が作成したも同然で、手続き上、専門委員会が承認し理事会に提案、理事会が承認した形で全管理組合員に提示され、臨時総会で承認された物です。 役員であろうがなかろうが、発表された改正案を組合員として興味を持って精読し、問題点を指摘した者は私ともう1人の男性(ともに無役)くらいでした。また、その作業が十分にできないスケジュールで進められました。2人の指摘は専門委員会の名において拒否されることが基本で、説明会が開かれた際には役員に回答の能力はなく、まさに管理士の独壇場でした。大事な点になると「それについては理事会で検討します」ばかりで、後日、ことごとく却下されました。 各段階の「承認」は、形だけの、体裁上の組合自治のために踏まれた手続きに過ぎません。国会を通る法案も同じ問題を抱えていると思われます。最低限、主権者たちの代表にはきちんと知らせないといけません(つまり国会や管理組合総会が実は「最高機関」になっていない。前者は検察、後者は管理会社が「最高機関」か)。当該のマンション管理士は「実務経験あり」ですが、2人の組合員の指摘をはねつけて”業者が主で組合が従”の規約・細則・内規を作成したわけですから、実務経験のある者が携われば法規の良さが確保されるとは限らないと考えられます。 表面的には組合及び組合員の当事者意識の無さが目に入りますが、そういう弱みにつけ込むプロのやり方もいけません。「共存共栄」の実体とは、多くはこんな関係でしょう。業者への依存がひどくて「自分の足で立てないマンション管理組合」になっています。また、そうなるように仕組まれてきた面も大いにあります。 |
1330:
匿名サン
[2019-01-27 10:03:43]
>>1327さん
給排水管の点検については、共用部分、専有部分の配管の高圧洗浄を 1~2年に1回定期的にやっているところが殆どでしょう。 又、台所の水栓、洗面所の下の配管の継手部分の点検をするともっと 漏水は防げると思います。 ただ、これは専有部分だからといって、管理組合としてやってないところ が多いとは思いますが。 管理委託契約には高圧洗浄は含まれていません。これは管理組合としての 責任としてやるべきものでしょう。 |
瑕疵担保責任保険の要請をしましょう。