管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

1261: 匿名サン 
[2019-01-23 11:36:42]
株)ライフさんのホームページ参照
直結式と受水槽式を徹底比較!

直結式給水(直結増圧式給水)

受水槽式給水(高置水槽式給水)

概要と特徴 4階までの建物であれば、配水管の水圧のみを利用して各蛇口へ給水することが可能です。4階以上の建物では、増圧ポンプを使用して水圧を高めれば、直接水を引き込めます。 配水管から受水槽に水を蓄えます。排水管から揚水ポンプで高置水槽へ水を汲み上げ、自然流下の力で各戸の蛇口へ給水します。
メリット ◎水の貯留がないため、衛生的な水を安全に供給できる
◎水質が安定する
◎受水槽・ポンプの導入費用、衛生管理費・維持管理費が不要
◎受水槽・ポンプの設置が不要になるので、土地の有効活用につながる
◎受水槽・ポンプの保守管理が不要
◎ポンプ使用の電気代をカットでき、省エネルギー
◯一時に多量の水を使用することができる
◎断水が起こっても、しばらくは高置水槽からの流下で水が使えるため、水を常時必要とする建物には有効

デメリット ×水の貯留ができないため、災害時・配水管断水時には、給水できない
×渇水の減圧給水時には、水の出がそのまま各戸の蛇口に反映される
×受水槽・ポンプの導入費用が必要
×受水槽・ポンプの定期保守が必要
×受水槽・ポンプの保守・清掃・メンテナンスが不十分だと水質低下につながるので不衛生

1262: 匿名サン 
[2019-01-23 12:12:00]
大型設備のうちサッシの交換はやるもんですかね。
築40年以上のマンションのことでしょうが。
多分やらないでしょうね。
1263: 匿名サン 
[2019-01-23 12:53:59]
しかしいろんな工事がありますね。
まあ戸建でも工事はいろいろあるでしょうね。
しかし、戸建てやアパートでは余程悪くならないと
工事はしませんからね。
そこがマンションとの大きな違いでしょう。
1264: 匿名サン 
[2019-01-23 13:47:40]
サッシの交換は費用がかかりすぎます。
大規模修繕工事に匹敵するぐらいの経費がかかりますから。
故にやるとしても滑車の交換がいいとこでしょう。
1265: 匿名サン 
[2019-01-23 14:28:50]
サッシは1戸当り70万円~90万円しますからね。
1266: 通りがかりさん 
[2019-01-23 18:32:32]
>>1258
マンションの立地と水圧によります。
立地とは例えば渋谷みたいな谷地だと充分な水圧がかかっています。
それでも時間帯により水圧が落ちたりしますから
ブースターポンプ無しは厳しいと思います。
>>1259は意味が分かりませんね。
1267: 匿名サン 
[2019-01-23 19:33:05]
マンションの立地にもよるんですね。
技術的なことはプロでないと難しいですね。
1268: 通りがかりさん 
[2019-01-23 19:44:20]
プロとは実務に明るいかどうかです。
知識だけならネットでいくらでも拾ってこられます。
上の方にいろいろ給水方式を書いているようですが、そんな事を得意気に書かれても失笑もんです。
マンション管理士って所詮実務の裏付けのない上っ面の知識だけだろうと思いますね。
1269: 匿名サン 
[2019-01-23 20:37:09]
いろんな知識や問題点を書き込んでいるのは、マンション管理をしている
理事の皆さんに情報を提供しているだけですよ。
ここに書き込んだものを参考にしたり、自分で調べたりするための手引き
になればと思っているのです。
大規模修繕工事の進め方や規約や細則の全面改正、長期修繕計画書の見方、
積立金の適正額の検討、騒音問題、ごみの分別等全国の理事のみなさんは
ここに書いてあることを知らない方もおられると思います。
別にむずかしいことを書き込んでいるのではなく、自分では気づかない、
知らない、知っていたら便利な情報を書き込んでいるのです。
調べればすぐわかるかも知れませんが、なかなか気づかないものですよ。
調べれば分かるからといっても調べなければ分かりませんよ。
問題提起がなければ自分から勉強することもないでしょうから。
1270: 匿名サン 
[2019-01-23 20:39:28]
PART2、PART3を全て読めば、マンション管理の殆どがわかるのでは
ないでしょうか。
マンション管理の本を買って読む者は殆どいませんからね。
1271: 匿名サン 
[2019-01-23 21:51:21]
part1が見つかりません。
1272: 匿名サン 
[2019-01-24 08:54:44]
似たタイトルがいくつもあるでしょう。
それらをPART1とみたてただけですよ。
私の立てたスレですからね。
以前は1,000スレになると勝手にスレ主以外の者が新スレに
移行させていましたが、現在はそれができなくなっています。
PART2からPART3にするときも最初は認めてもらえず
PART3は一度書き込み不可になり、PART2の継続を
要請されましたが、交渉の末ようやく認められました。
しかし、PART2の閉鎖はできないということで現在も
そのスレは生きてはいますが、スレ主不在ですから殆ど活用は
されていませんが。
1273: 匿名サン 
[2019-01-24 09:42:06]
批判するのではなく、みなさんに知ってもらいたいことを
書き込むようにしてください。
1274: 匿名サン 
[2019-01-24 10:14:09]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
1275: 匿名サン 
[2019-01-24 10:15:16]
<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。
1276: 匿名サン 
[2019-01-24 10:16:30]
瑕疵とは
  瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
 おり、欠陥が存在することをいいます。

※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
 があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
1277: 匿名サン 
[2019-01-24 10:17:54]
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
1278: 匿名サン 
[2019-01-24 10:19:09]
  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
1279: 匿名サン 
[2019-01-24 10:20:09]
<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
1280: 匿名サン 
[2019-01-24 10:21:34]
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

  保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
        による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

<住宅瑕疵担保責任保険法人>

   株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
   株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
  ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
1281: 匿名サン 
[2019-01-24 10:36:04]
大規模修繕工事をするときには、業者選定の際
瑕疵担保責任保険の要請をしましょう。
1282: 匿名サン 
[2019-01-24 11:06:40]
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
   これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
  ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
   管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
1283: 匿名サン 
[2019-01-24 11:08:34]
 2)連単棟型

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。
1284: 匿名サン 
[2019-01-24 11:09:48]
     連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。
1285: 匿名サン 
[2019-01-24 11:11:05]
     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
1286: 匿名サン 
[2019-01-24 11:13:05]
   *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
1287: 匿名サン 
[2019-01-24 11:14:13]
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。
1288: 匿名サン 
[2019-01-24 11:16:05]
      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
1289: 匿名サン 
[2019-01-24 11:47:35]
   *連単棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
1290: 匿名サン 
[2019-01-24 11:49:38]
     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
1291: 匿名サン 
[2019-01-24 11:50:35]
     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1292: 匿名サン 
[2019-01-24 11:52:33]
     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
    費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
    て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

     連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
    し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
1293: 匿名サン 
[2019-01-24 13:00:38]
こういった連単棟のマンションは全国に数多くあります。
そういったマンションにお住まいの理事の皆さん、この連担棟
対策を検討しておく必要があると思いませんか。
1294: 匿名サン 
[2019-01-24 13:37:43]
連単棟に住んでいる住民は数多くいるけど、だからなんなのって
感じて全く関心も興味もない者が多い。
1295: 匿名サン 
[2019-01-24 19:43:35]
「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」

 管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません
が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の
経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と
なることはあります。
1296: 匿名サン 
[2019-01-24 19:44:36]
 修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。
1297: 匿名サン 
[2019-01-24 19:45:26]
 何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
要があったからです。
 しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。
1298: 匿名サン 
[2019-01-24 19:46:17]
 30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。
1299: 匿名サン 
[2019-01-24 19:47:10]
 設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
 しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ
ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。
1300: 匿名サン 
[2019-01-25 08:58:31]
 国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
の望ましい額は17,500円が必要としています。
 何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ
から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、
網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。
 そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。
1301: 匿名サン 
[2019-01-25 08:59:57]
 ここで一番問題となるのは、値上額を抑える場合大きな費用が伴う窓枠サッシ・網戸や専有部
分の配管を管理組合としてやるのかどうかの判断が必要となってきます。
1302: 匿名サン 
[2019-01-25 09:02:34]
「修繕積立金値上判断の考え方」

   1戸当り月の必要修繕積立金の額の算出方法としては、長期修繕計画から割り出す方法と平米
  数から算出する方法があります。
   一番いい方法は、長期修繕計画から総工事費を算出するのがいいんですが、この場合は期間に
  よって工事内容が違ったり、その期間に入らない工事もあり算出が難しくなります。

   100年間というような、長期のタームの中ですと正確な数字がでるのですが、計画は25年とか
  30年ですので、どうしてもムラが生じてきます。
   そこで、修繕積立金の値上判断としては、平米当りの単価での算出、長期修繕計画からの判断、
  国交省の望まれる基準等を総合的に勘案した中で、どの金額にするかを決めていかなければなり
  ません。
1303: 匿名サン 
[2019-01-25 09:04:12]
 ※必要修繕積立金の算出方法・・・平米数から算出する方法  第2回の大規模修繕工事までの額
  第3回目以降については別途試算
マンションの規模 マンションの戸数 1戸月平均 ㎡当り1戸月額
5,000㎡未満 50戸未満 218円 165円~250円
5,000㎡~10,000㎡ 50戸~100戸 202円 140円~265円
10,000㎡超 100戸超 178円 135円~220円
1304: 匿名サン 
[2019-01-25 09:06:21]
  1戸当り月の必要修繕積立金の額については、今後は大型施設の交換を含めた中での計画
 をしていかなければなりません。そのためには、国交省が出している望ましい積立金の額も参考
 に入れて、長期修繕計画の洗い直しをした中で、適正値上額の検討をしていく必要があります。
1305: 匿名サン 
[2019-01-25 13:02:30]



   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。
1306: 匿名サン 
[2019-01-25 13:04:09]
 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
1307: 匿名サン 
[2019-01-25 13:05:47]
 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
1308: 匿名サン 
[2019-01-25 13:07:30]
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
1309: 匿名サン 
[2019-01-25 13:09:23]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
1310: 通りがかりさん 
[2019-01-25 14:10:18]
教科書通りの模範解答っぽいけど実務がないのがバレバレですな。
1311: マンション検討中さん 
[2019-01-25 14:40:48]
相変わらず馬鹿の一つ覚えで「国交省、国交省....」かよ。今話題のニュース知らないの?国の統計とか調査がどれだけ杜撰でいい加減なのか。厚労省と国交省はその双璧です。
1312: 匿名サン 
[2019-01-25 19:59:58]
滞納金問題については、少額訴訟と支払い督促の実務は
あるけど、普通訴訟は弁護士じゃないからやったことはない。
1313: 匿名サン 
[2019-01-25 20:01:37]
国交省の調査が信用なければ何を信用すればいいのかな。
まさか自分で調査する訳にもいかないだろうしね。
1314: マンション検討中さん 
[2019-01-25 21:13:21]
他人任せを信用するからダメなのです。自分の眼を信用しなさい!
1315: 匿名サン 
[2019-01-26 10:41:22]
自分の眼といっても、自分で全国のマンションにアンケートを
取る訳にはいかないでしょう。
1316: 匿名サン 
[2019-01-26 11:23:13]
管理会社との委託契約を更新する場合、その内容が変更になるときは
管理会社は管理業務主任者をして重説書面を1週間前までに組合員全員
に配布するとともに説明会を開催しなければならないとなっていますが、
基本通りにやると、総会の1週間前までに重説書面を配布して全員に
説明会をやるというと、議決権行使書で管理会社との委託契約の承認決議が
できないと思うのですが、皆さん方のマンションではどのように対応
されています。
総会前(議案書の議決権行使書の提出前)に説明会を開催すれば問題は
ないのですが、ちょっと面倒ですよね。
1317: 匿名サン 
[2019-01-26 11:26:04]
総会の1週間前までに重説書面を全員に交付して、総会の日に総会前に
説明会を開催して、承認決議をするのが一番いいと思うのですが、それだと
議決権行使書で賛否をした方は説明会を聞かないで賛否をしたことになりますが。
1318: 匿名サン 
[2019-01-26 11:51:34]
マンション管理適正化法通りにやると難しいね。
やはり実務をしらない官僚が作成したからこういった問題点が
わからなかったんでしょう。
1319: 匿名サン 
[2019-01-26 12:02:56]
だから、標準管理規約や契約書や重説は信用してはいけません。
参考までに読む位が良いでしょう。
実務を知らないマンション管理士がよく過ちを犯すのです。
1320: 匿名サン 
[2019-01-26 12:44:38]
しかし適正化法は法律ですよね。
だったらそれをまもらなければならないのではないですか。
罰則規定もありますし。
30万円以下の罰金に処するとなっていますよ。
1321: 匿名サン 
[2019-01-26 12:52:07]
適正化法はマンション管理士、分譲マンションの管理業者等の制度
読んでると管理業者と同格に位置付けに有るのがマンション管理士
制度に見えます。マンション管理士は管理業者と同格だとすると、?
1322: 匿名サン 
[2019-01-26 13:02:10]
しかしこれに関しては、管理会社が重説書面の提出を
しなかったり、説明会を開催しない訳ではないから罰則はないかもね。
順序がちょっと違った程度の問題だからね。
管理組合が事前に重説の説明会を開催するのを受け入れればいいことだから。
責任は半分半分かな。
いずれにしても罰金はないでしょう。
1323: 匿名サン 
[2019-01-26 13:03:59]
しかし実務経験のない官僚が作成した適正化法に問題ありかな。
1324: 匿名サン 
[2019-01-26 14:27:22]
適正化法は分りにくいね。
1325: 匿名サン 
[2019-01-26 20:39:51]
マンション管理士と管理業者が同格ということはないでしょう。

1326: 匿名サン 
[2019-01-26 21:05:48]
では、管理業者の役割はおおよそ理解できるが、
マンション管理士の役割は。?
1327: 匿名サン 
[2019-01-26 22:15:53]
給排水管の管理を日常的に行わないと管理不全が原因で
給排水システムのトラブルで漏水等の事故が発生する。
管理委託契約を確認してみてください。
肝心なところが抜けている。
1328: 匿名サン 
[2019-01-27 09:56:14]
>>1326
マンション管理士を意識しすぎですよ。
現在の殆どの資格保有者は、管理会社に勤務しているかマンションの
理事が取っているんですよ。後はマンションの住民ではなく、ただ有資格者に
なってただもっているだけの者です。
士業としてやっているマン管士はまだまだ少ないのが実情です。
マンション管理士としての役割は、しっかりした規約や細則に則った
管理をすることでしょう。
殆どのマンションでは、マンション管理の法的、規約、細則、委託契約等の
知識が不足していてなんとなくやっているところが多いと思います。
例えば専用使用権のある共用部分の管理についても、規約上は各人の責任と負担
で行うことになっていますが、補修工事を管理組合が知らずにやっている
場合も多々見受けられます。
同じ補修でも、規約を知っている組合員は各人で行っていますが、知らない
組合員は理事会に補修を依頼し、理事はそれを管理組合としてやってしまう。
こういうことを是正していくのもマン管士の役割です。
1329: 反論 
[2019-01-27 09:58:11]
>やはり実務をしらない官僚が作成したから
とか
>実務経験のない官僚が作成した適正化法に問題ありかな。

わがマンション(分譲)の管理規約・細則・内規はマンション管理士(中堅の管理会社出身と自称)が作成したも同然で、手続き上、専門委員会が承認し理事会に提案、理事会が承認した形で全管理組合員に提示され、臨時総会で承認された物です。
役員であろうがなかろうが、発表された改正案を組合員として興味を持って精読し、問題点を指摘した者は私ともう1人の男性(ともに無役)くらいでした。また、その作業が十分にできないスケジュールで進められました。2人の指摘は専門委員会の名において拒否されることが基本で、説明会が開かれた際には役員に回答の能力はなく、まさに管理士の独壇場でした。大事な点になると「それについては理事会で検討します」ばかりで、後日、ことごとく却下されました。
各段階の「承認」は、形だけの、体裁上の組合自治のために踏まれた手続きに過ぎません。国会を通る法案も同じ問題を抱えていると思われます。最低限、主権者たちの代表にはきちんと知らせないといけません(つまり国会や管理組合総会が実は「最高機関」になっていない。前者は検察、後者は管理会社が「最高機関」か)。当該のマンション管理士は「実務経験あり」ですが、2人の組合員の指摘をはねつけて”業者が主で組合が従”の規約・細則・内規を作成したわけですから、実務経験のある者が携われば法規の良さが確保されるとは限らないと考えられます。

表面的には組合及び組合員の当事者意識の無さが目に入りますが、そういう弱みにつけ込むプロのやり方もいけません。「共存共栄」の実体とは、多くはこんな関係でしょう。業者への依存がひどくて「自分の足で立てないマンション管理組合」になっています。また、そうなるように仕組まれてきた面も大いにあります。
1330: 匿名サン 
[2019-01-27 10:03:43]
>>1327さん
給排水管の点検については、共用部分、専有部分の配管の高圧洗浄を
1~2年に1回定期的にやっているところが殆どでしょう。
又、台所の水栓、洗面所の下の配管の継手部分の点検をするともっと
漏水は防げると思います。
ただ、これは専有部分だからといって、管理組合としてやってないところ
が多いとは思いますが。
管理委託契約には高圧洗浄は含まれていません。これは管理組合としての
責任としてやるべきものでしょう。
1331: 匿名サン 
[2019-01-27 10:21:45]
>>1329さん
規約や細則の全面改正をする時は、マンションの住民で詳しい者(マン管士等)が
いれば専門委員会中心で改正を行いますが、そういう人材がいなければ管理会社に
手伝ってもらわなければならないでしょう。
ちなみに私どものマンションでは専門委員会で全て改正案を作成しました。委員会
には管理会社は一度も参加したことはありませんでした。
但し、改正する場合でも、基本的には標準管理規約をひな形として作成します。
築古のマンションで分譲時の規約のままになっているマンションでは、その後
法改正や標準管理規約の改正が行われていますので、その改正をまずやらなければ
いけないでしょう。
それからそのマンション独自の規約や細則の改正や追加となりますが、この部分に
ついては規約より寧ろ細則で細かいことをきめるのが普通です。
1332: 匿名サン 
[2019-01-27 10:28:49]
1330さん、
貴重なご意見有難うございます。
台所の混合水栓、洗面所の下の配管の継手部分の
点検はしていませんでした。
今後は管理組合と管理会社の契約に管理対象部分
に反映したいと思いました。
その他注意部分がありましたら教えて下さい。
1333: 匿名サン 
[2019-01-27 10:31:34]
>>1329さん
規約や細則の全面改正をする時には、まず誰か一人が中心となって
たたき台を作成して、それを専門委員会で検討していくやり方でないと
委員会は何から手をつけていけばいいか分りません。
左右対称表といいますか左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約
(これについては別でも構いませんが。)を作成して検討していく訳ですが、この
左右対称表をだれが作成するかというのが一番大切なことです。これを作成するには
かなりの労力がいります。
これが出来上がれば、第1条から順に検討していけばいいでしょう。
後改正や追加するものについては、別紙資料を作成して専門委員のメンバーに配布
しますが、その資料を作成するのも左右対称表を作成する者になるでしょうね。
後の理事会や総会の手続きは基本に則ってやるだけです。
1334: 匿名サン 
[2019-01-27 10:41:13]
マン管士として営業活動をしている者でも、規約や細則の全面改正を
した者は殆どいないと思います。
ましていわんや住民の中のマン管士は全面改正の経験はないと思います。
やり方が理解できれば、あとは時間をかけて勉強し自分なりにやり方を
工夫してやらなければなりません。
専門家に聞いても、規約改正をするときは、現行規約と比較して、その後法改正
があったもの、標準管理規約が改正されたものを改正すればいいというだけです。
各種細則については、各細則のひな形を紹介するだけです。
実際規約改正するときは、それだけではできないんですね。だから全国のマンション
でも規約の全面改正ができないでいるのです。
左右対称表の作成を誰がやるかということになります。それを基に最終的には改正
規約と各種細則ができあがり、それを印刷に回せばいいのですから。
1335: 匿名サン 
[2019-01-27 10:50:46]
ましていわんや住民の中のマン管士は全面改正の経験は無いと
決めつけるマン管士もいたもんですね。
私がそのマンション管理士ですが、問題あるのですか。
1336: 匿名サン 
[2019-01-27 10:59:18]
>>1332さん
うれしいですね。今までは殆ど批判されるかスルーされるかでしたから。
私どものマンションでは、台所の混合水栓の継手部分の緩みが原因で
漏水が発生し、それが階下の壁紙に漏水して初めて分りました。
それが1年で3~4件発生しましたので、管理組合として業者に依頼して全戸
点検をしました。1戸当り(混合水栓と洗面所下)1,000円でやって
もらいました。
不具合のある家のその修理代は各戸負担としました。水栓の交換です。2万円前後
作業内容は、台所の流し下の配管のゆるみのチェックとその奥のボードの
ネジを外して床に水がないかと洗面所下の継手部分の緩みの確認だけでした。
1戸当り10分程度の作業ですから、業者というか素人でもできる内容です。
それ以降漏水は発生していません。
1337: 匿名サン 
[2019-01-27 11:26:39]
>>1335さん
全面改正をやられたのことですが、左右対称表とかの作成はされたのですか。
やられたのであれば、批判ではなくあなたのやり方を書き込まれたらどうですか。
どうやって、専門委員会のメンバーを募集し、改正のたたき台は誰が作成し、どの
ように検討していったかとか、改正案を理事会に諮る場合とか総会に提案するときの
議案はどのようにしたとかですね。
現行規約と改正案の比較表はどうやってやられたのか、最終案の規約、各種細則の
作成したものの校正はだれがやったか、印刷に回す際の表紙の材質や色とか字体とか。
どれぐらい大目に印刷すればいいかとか。
1338: 匿名サン 
[2019-01-27 11:33:36]
>>1335さん
マンションの住民でマン管の有資格者だったとしても、規約や各種細則の
全面改正をするのは1回しかないでしょう。
部分的な一部改正は法改正や標準管理規約の改正があればやるでしょうが、
全面改正はまず経験はないでしょう。あっても最初の1回だけです。
その時は経験がなくやられたのだと思います。それで終わりです。
私も自分のマンションと近くのマンションを無償でやった2回だけです。
現行規約や細則を全てパソコンに打ち込むだけでも大変でしたよ。
1339: 匿名サン 
[2019-01-27 11:34:29]
1336さん
マンションの管理において日常管理の大切な部分です。

1340: 匿名サン 
[2019-01-27 11:43:16]
管理規約と各種細則の全面改正をやらなければならないと思っているマンション
は数多くありますが、やれていないところが殆どです。
何故かといいますと、管理会社もたたき台を作成したり専門委員会に参加する
のは難しいからです。
管理会社がやるのは、法改正や標準管理規約の改正があった時や、そのマンションで
改正や追加したいときに改正案を作成するだけです。
それが1冊の規約集となると第何条にすればいいのかも分らないのではないでしょうか。
勿論別途管理会社に報酬を支払えばやってくれるでしょう。
1341: 匿名サン 
[2019-01-27 11:47:26]
単なる批判だけでなく、私はこういうやり方で管理規約と各種細則の
全面改正をやりましたという方はおられないんですか。
簡単だというのならその方法を教えてください。
1342: 匿名サン 
[2019-01-27 11:55:13]
私が全面改正をしたやり方、左右対称表に基づいたやり方についてこれからここに書き込みを
します。参考にされる方はどうぞ。

管理規約、各種細則の全面改正のポイント
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
1343: 匿名サン 
[2019-01-27 11:56:34]
   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
1344: 匿名サン 
[2019-01-27 11:57:51]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
1345: 匿名サン 
[2019-01-27 11:59:12]
<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。
1346: 匿名サン 
[2019-01-27 12:00:14]
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
1347: 匿名サン 
[2019-01-27 12:01:16]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
1348: 匿名サン 
[2019-01-27 12:02:18]
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
1349: 匿名サン 
[2019-01-27 12:03:31]
当マンションは築20年目で規約の全面改正をしました。
改正する規約原本は組合員に分譲時の原始規約のみですが、

それを原本とせず管理会社が勝手に作成した規約書を原本
として規約の設定、変更、廃止を行いました。

分譲当時の規約原本が保存されていなかったのでとの理由
で管理会社作成の規約書を原本として行いました。

一部の組合員からこの規約は無効であるとの告発がなされ
ました。
1350: 匿名サン 
[2019-01-27 12:03:35]
5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は6回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
1351: 匿名サン 
[2019-01-27 12:04:46]
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
1352: 匿名サン 
[2019-01-27 12:06:07]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
1353: 匿名サン 
[2019-01-27 12:07:11]
? 築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
1354: 匿名サン 
[2019-01-27 12:11:39]
以上書き込みをしましたが、この通りにやれば必ず全面改正はできます。
これ以外に、例えば保存行為とはとか、民泊問題、一括受電問題等々については
その都度資料を作成して専門委員に配布していました。
全面改正するときは、1名のリーダーシップは絶対不可欠です。
この者を住民のマン管士か管理会社だったら有償で別途お願いしなければなら
ないでしょう。
1355: 匿名サン 
[2019-01-27 12:13:43]
この左右対称表のやり方は何かを参考にしたものではなく、私自身が
この方法がやりやすいと思って考えたものです。
まだまだいろんな方法があると思いますので、是非ご披露ください。
1356: 匿名サン 
[2019-01-27 12:18:50]
やはり知識と時間が必要ということですね。
1357: 匿名サン 
[2019-01-27 12:29:43]
左右対照表の書式をご添付頂けませんでしょうか。
1358: 匿名サン 
[2019-01-27 12:57:07]
>>1357さん
申し訳ありませんが、添付の仕方が分りませんし、私どもの規約の内容が
分りますので貼付はしませんが、大体下記の用な書式です。

    現行規約                       改正規約案
第12条(専有部分の用法)                第12条(専有部分の用法)
  各区分所有者はその専有部分を第1条の目的に・・・  1.は現行通り
                            2.犬・猫等のペットの飼育は禁止する。具体的な・・・
 
1359: 匿名サン 
[2019-01-27 13:04:52]
別表の改正もしなくてはいけません。
特に修繕積立金の各戸別の徴収額は変わっていると思いますし
その変更は1冊の管理規約集の中には記載されていないと思いますので。
1360: 匿名サン 
[2019-01-27 13:23:21]
管理規約と各種細則の全面改正は殆ど一人でやっているようなものです。
問題があるところだけ委員と一緒に検討しますが、たたき台の作成は全て一人で
やることになります。
だからある程度の知識と時間が必要なのです。
仕事をばりばりやっている者にとっては、まずその先導者にはなれないと思い
ますが、専門委員として検討をしていく役割を果たせばいいと思います。

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