マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12569:
匿名さん
[2022-05-19 23:42:47]
|
12570:
匿名さん
[2022-05-20 00:31:51]
|
12571:
匿名さん
[2022-05-20 00:43:24]
デべ系のマンション管理会社はその筋との付き合い
が必要なので持ちつもたれずの関係ではないですか。 |
12572:
匿名さん
[2022-05-20 08:34:23]
ところで東急の名前がどうしてでたの。
東急が何かわるいことでもしたのかな。 |
12573:
匿名さん
[2022-05-20 09:43:04]
>>125687さん
技術的なことは施工会社に任せればいいでしょう。 マンションによっていろいろ事情は違いますから。 それに工事期間中は自分のマンションで生活しますよ。 配管のあるところは一部分ですから。それに部屋の中には配管は ありません。段のある部分の床下ですから。 |
12574:
匿名さん
[2022-05-20 09:54:43]
>>12573 匿名さん
部屋の中には配管が張めぐされているよ。 ここが複雑だから議論されている。 共用部分の配管は複雑ではなく単純です。 ※配管のあるところは一部分ですから、 それに部屋の中には配管はありませんとのは 大きな間違いです。 |
12575:
匿名さん
[2022-05-20 10:00:39]
寝室とか和室、リビングとかの下には配管はありませんよ。
廊下とか段差のある洗面所、トイレ、浴室の部分ではないですか。 |
12576:
匿名さん
[2022-05-20 10:27:04]
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 |
12577:
匿名さん
[2022-05-20 11:04:51]
|
12578:
匿名さん
[2022-05-20 11:05:06]
大規模修繕工事の時は瑕疵担保責任保険も必要ですが、
施工会社との契約時にメンテナンスの保証契約も結んで おくことが大切です。 |
|
12579:
匿名さん
[2022-05-20 11:48:58]
10414 匿名さん 2020/04/14 09:10:00
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 ><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ 10415 匿名さん 2020/04/14 11:48:03 > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。 ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」 10416 匿名さん 2020/04/14 12:33:36 > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41 ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138> この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。 10417 10416 2020/04/14 17:11:25 ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。 |
12580:
匿名さん
[2022-05-20 12:01:30]
しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。 管理規約で決めればいい問題ですよ。 |
12581:
匿名さん
[2022-05-20 12:04:48]
特に組合員全員が承認すれば管理規約も関係なくなる。
法に触れなければ大概のことはできる。 マンションを解体して売却することも管理費を1戸当たり月5万円の 値上げをすることも可能。 機械式駐車場をやめることも可能。 |
12582:
匿名さん
[2022-05-20 12:10:21]
|
12583:
匿名さん
[2022-05-20 13:20:30]
区分所有法31条も緩和されるよ。
管理会社や施工業者が仕事がしやすい方向に緩和されるでしょう。 建前は区分所有者のためが名目だが注意しましょう。 標準管理規約の新旧を比較しましょう。 |
12584:
匿名さん
[2022-05-20 14:08:44]
|
12585:
匿名さん
[2022-05-20 16:51:15]
|
12586:
匿名さん
[2022-05-20 17:05:37]
>だから区分所有者希望者だけで一括払いで実施する
そんな話は総会などでせずに井戸端会議ですることであって、どうでもいい話。 |
12587:
匿名さん
[2022-05-20 17:24:35]
|
12588:
匿名さん
[2022-05-20 19:25:57]
全員が承認することもあるでしょう。
|
12589:
匿名さん
[2022-05-20 19:58:34]
|
12590:
匿名さん
[2022-05-20 20:33:35]
|
12591:
名無し
[2022-05-20 21:42:38]
|
12592:
匿名さん
[2022-05-21 09:59:03]
|
12593:
匿名さん
[2022-05-21 11:20:34]
*地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。 地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。 半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。 *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。 主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。 非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。 主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。 *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。 *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、 支払われなくなる。 |
12594:
匿名さん
[2022-05-21 11:49:48]
保険は築古のマンションは保険料が大幅に上がりますが
日新火災海上のドクター保険を活用しているところはありますか。 |
12595:
匿名さん
[2022-05-21 12:03:29]
ドクター保険はマンション管理がいいところは評価が高く
保険料は安くなります。 特に漏水に対する対応が大切です。 |
12596:
匿名さん
[2022-05-21 13:14:46]
築20年以上のマンションは試しに審査を受けて
みてはいかがですか。 無料ですから。 |
12597:
匿名さん
[2022-05-21 13:17:53]
若葉マークのスレ荒らしがいるようだね。
HNを変えたりして投稿しているようだが。 目的はなんなのか。 |
12598:
匿名さん
[2022-05-21 13:28:12]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 |
12599:
匿名さん
[2022-05-21 14:16:15]
>>12597 匿名さん
>若葉マークのスレ荒らしがいるようだね。 マンションコミュニティ 口コミ掲示板 全スレッド数:168788 更新日:2022-05-21 13:56:05 [ご協力のお願い] 初心者マークについてのアンケート |
12600:
匿名さん
[2022-05-21 14:19:57]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
12601:
匿名さん
[2022-05-21 14:29:56]
|
12602:
匿名さん
[2022-05-21 21:34:34]
スレ主はいい情報を提供しているし、参考になることが
いっぱいあるようだけど。 |
12603:
匿名さん
[2022-05-21 22:29:51]
マンション管理に詳しくても、ボランティアだと
何のプラスにもならない。 詳しいから敬遠されるしね。 規約や細則、法律とか関係なく理事会が進められた方が いいからね。 |
12604:
匿名さん
[2022-05-22 00:22:08]
自分の日常生活に影響がなければ法律違反でも規約違反でも放置している
|
12605:
マンション検討中さん
[2022-05-22 07:38:39]
|
12606:
匿名さん
[2022-05-22 09:01:32]
|
12607:
匿名さん
[2022-05-22 09:05:03]
|
12608:
匿名さん
[2022-05-22 09:20:38]
|
12609:
匿名さん
[2022-05-22 10:00:04]
なにを憶測しているんだい。
匿名さんでの書き込みだからそれでいいんじゃないの。 それに12606も17もスレ主ではない。 |
12610:
匿名さん
[2022-05-22 11:09:33]
|
12611:
匿名さん
[2022-05-22 11:15:05]
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
されていなければなりません。 又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。 下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。 もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。 修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために は、絶対必要なものです。 修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の 必要修繕積立金の額を算出すべきものです。 どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。 |
12612:
匿名さん
[2022-05-22 12:10:58]
|
12613:
匿名さん
[2022-05-22 13:01:09]
何も恐れていないし、自信をもって投稿しているだけだよ。
いい情報だと思わないかい、今までの投稿内容を。 マンション管理のいろんな情報を書きこんでいるからね。 |
12614:
匿名さん
[2022-05-22 13:03:56]
スレ主は管理業協会の飼い犬。
管理会社に不利なレスには吠え付き、有利なレスを捏造し管理業協会から餌を貰う。 人間としては情けない飼い犬。 |
12615:
匿名さん
[2022-05-22 13:28:02]
誰もそんなこと思っていないよ。
今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。 |
12616:
匿名さん
[2022-05-22 20:20:48]
役に立つ情報は確かに多いし参考になる。
|
12617:
匿名さん
[2022-05-23 08:44:03]
ここのスレは、スレ主の努力と情報の提供があるから
続いている。 スレを立てた者が責任をもって対応しているスレはその数も 当然多くなる。 |
12618:
匿名さん
[2022-05-23 09:03:31]
大規模修繕工事で相見積もりを取るとき、設計図面と劣化調査書を
渡して相手に積算させて見積もりを取るやり方をしているマンション はありますか。 |
12619:
匿名さん
[2022-05-23 09:53:20]
スレ主の一人芝居に惑わされないように。
飼い犬になるぐらいの人間だからね。 >役に立つ情報は確かに多いし参考になる。 君はどのレスがスレ主の発言だと判っているのかい。 それはスレ主てないと判らない情報。 管理会社に役立つ情報であって、管理組合には悪情報。 |
12620:
匿名さん
[2022-05-23 09:56:34]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 |
12621:
匿名さん
[2022-05-23 10:31:03]
> 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
> 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それからの値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 質問 それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。 2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。 段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。 作業時間は9時~17時とします。排水禁止日数、給水禁止日数等 |
12622:
匿名さん
[2022-05-23 10:39:08]
工事については、各マンションによってやり方が違いますし、
予算の関係も大きく影響します。 それから工事中は給水制限やトイレの使用には時間で制限は ありますが、それ以外は問題はありません。 当然自分の部屋で生活すればいいでしょう。 |
12623:
匿名さん
[2022-05-23 11:25:47]
修繕積立金の額については、長期修繕計画から
1戸当たり月の必要額を算出する必要があります。 |
12624:
匿名さん
[2022-05-23 11:53:17]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
12625:
匿名さん
[2022-05-23 12:00:32]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
12626:
匿名さん
[2022-05-23 12:49:08]
住宅金融支援機構からの融資実行時期は、工事完了届提出から3カ月後となる。このことを加味した資金計画を作成する必要があります。
|
12627:
匿名さん
[2022-05-23 13:08:03]
重要なポイントですね。
|
12628:
匿名さん
[2022-05-23 13:39:33]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
12629:
匿名さん
[2022-05-23 15:53:44]
国土交通省の、長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金(該当工事費の1/3)を申請できるマンションの状況であるか否かを調査して見るのも資金調達の一つの方法です。
しかし、これも支援機構同様工事が完了し支払いも補助金を差し引いた全額が支払済みである事を要求され、実際の支払いは工事完了後4~5カ月ごとなる。 資金繰りの組み方を工夫すると大きな原資となります。 |
12630:
匿名さん
[2022-05-23 18:41:45]
一括配管工事で、ついでのリフォームはどうなのでしょう?
<参考> ・同時に壁や床、水まわりをリフォームしよう 配管のみ交換や移設をするにも床や壁を解体する必要が出てくる場合がほとんど。水回りの設備を取り外したり再設置したりしなければなりません。配管の交換自体が数千円で済むとしても、その他の解体や取り付けに100万円以上かかるケースもあります。配管交換のためだけに壁・床を壊すのは効率が悪いですよね。 せっかく費用をかけて工事を行うのであれば、配管だけでなく、その周辺に関わる部分も同時にリフォームしてしまうほうが長期的にみてお得になるかもしれません。 ・組合の改修工事でのついでリフォームは危険 管理組合の改修工事に際しては、工事業者が「ついでにキッチンやユニットバスも交換しませんか」と営業することが珍しくありません。 「値引きしてもらえる」「管理組合が選んだから安心」といった理由で工事を依頼する方が多いのですが、後悔する方も少なからずいらっしゃいます。それは、大規模工事では多くの職人を各所から集め、行程に遅れないよう進めるのに手一杯であり、個別の小さなリフォームにまでていねいな仕事をする余裕がないためです。 |
12631:
匿名さん
[2022-05-23 19:37:29]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60~80万円かかります。 もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
12632:
匿名さん
[2022-05-24 08:34:18]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60~80万円かかります。 もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
12633:
匿名さん
[2022-05-24 08:35:14]
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す ることも予想されます。 |
12634:
匿名さん
[2022-05-24 08:54:53]
>>12615 匿名さん
>誰もそんなこと思っていないよ。 >今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。 スレ主は管理業協会の飼い犬。 今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。 管理会社に不利なレスには吠え付き、有利なレスを捏造し管理業協会から餌を貰う。 人間としては情けない飼い犬。 |
12635:
匿名さん
[2022-05-24 09:19:10]
>>12634さん
私はスレ主です。 マンションの住民で理事長や各種専門委員の役員を経験しました。 現在も大規模修繕工事の委員長をして頑張っています。 何故ここのスレを立ち上げたかといいますと、ボランティアとして マン管の資格を取りいろんなマンション管理について勉強・経験を してきましたので、それを生かしていくために立ち上げました。 管理会社とは全く関係がありません。 今まで作成した資料から情報の提供をするとともに、質問等にも 答えていけたらいいなと思っています。 これからもスレは継続させたいと思っています。 |
12636:
匿名さん
[2022-05-24 10:56:10]
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。 管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。 *マンションの建築形態には下記の4つがあります。 1)単棟型 *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。 2)連坦 棟型 外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 |
12637:
匿名さん
[2022-05-24 11:21:28]
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
12638:
匿名さん
[2022-05-24 11:43:01]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
12639:
匿名さん
[2022-05-24 13:12:30]
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場 合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
12640:
匿名さん
[2022-05-24 13:29:35]
連坦棟のマンションは全国には多数存在します。
この際検討してはいかがです。 |
12641:
匿名さん
[2022-05-24 14:15:15]
管理規約の改正と可しなければならないとなると
難しい面はある。 |
12642:
匿名さん
[2022-05-24 15:17:19]
分譲マンションの管理においていかなる場合でも法令を犯しての現状の変更をしてはならない。
|
12643:
匿名さん
[2022-05-24 15:20:03]
>>12580 匿名さん
>しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を >管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。 >管理規約で決めればいい問題ですよ。 40年以上経過のマンションが増え、古いのには材質が悪いのがあるので一斉に工事をしているのが増えていると思われる。 |
12644:
匿名さん
[2022-05-24 15:42:06]
>>12624 匿名さん
>*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。 >これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと > と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 我が規約には第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としその責任と負担は区分所有者が負うものとする。と記載してある。 |
12645:
匿名さん
[2022-05-24 19:57:45]
それでは漏水対策になりません。
だから規約を変えて管理組合としてできるようにするんですよ。 |
12646:
匿名さん
[2022-05-24 20:23:18]
|
12647:
匿名さん
[2022-05-24 20:33:15]
専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても
総会で決められませんでしょうか。 |
12648:
匿名さん
[2022-05-24 20:42:46]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換をするときは
先行工事者の工事費を負担すべきです。公平でなければいけませんから。 そういったことを規約に規定しておく必要があります。 専有部分の工事は基本的には各戸ですべきものです。 それを管理組合としてやるには、規約に規定しておく必要があります。 |
12649:
匿名さん
[2022-05-24 22:32:34]
|
12650:
匿名さん
[2022-05-25 08:28:41]
先行工事者に対する規定は規約に決めないといけないでしょう。
1年前に交換した住民の部屋の交換はしなくていいわけでしょう。 積立金はその住民もしはらっていますから。 公平の観点からも先行工事者に対して支払いをすべきです。 一部分だけをとらえて総会で決議する訳にはいかないでしょう。 |
12651:
匿名さん
[2022-05-25 08:43:09]
先行工事者が本当に工事をしたのかを、
どうして証明するのでしょう。 |
12652:
匿名さん
[2022-05-25 09:00:48]
そんな単純な質問には答えられません。
理事長には居室内で工事のチェックをする権限が規約に 規定されているでしょう。 |
12653:
匿名さん
[2022-05-25 12:14:35]
|
12654:
匿名さん
[2022-05-25 12:24:04]
規約は守るのが普通ですよ。
|
12655:
匿名さん
[2022-05-25 15:09:58]
先行工事者の工事費の確認は理事長がする。
専有部分の給排水管の工事代金の領収書等で確認すればいいのでしょうか。 |
12656:
匿名さん
[2022-05-25 15:46:35]
当マンションでは下記の基準で行うべく全戸調査が始まります。
1.先行工事済みの使用材料を証明できる見積書・請求書の提出 2.工事会社が工事前に行う全戸調査の結果 3.上記1.2.を参考に理事会が決定する。(工事業者・場合により区分所有者との打合せを経て決定) |
12657:
匿名さん
[2022-05-25 16:03:09]
12656 です。
先行工事済み区分所有者への返金額の計算基礎は、総会決議工事費の清算後に確定した金額を基に理事会が計算式を公表し返金額を決定することにしています。 |
12658:
匿名さん
[2022-05-25 20:30:45]
単純に総工事費を総戸数で割ればいいんじゃないかな。
|
12659:
匿名さん
[2022-05-25 21:53:22]
|
12660:
匿名さん
[2022-05-26 08:42:50]
配管については、全戸殆ど変らないので総工事費を総戸数で
割ると私どもの規約では規定しています。 共用部分の管理では専有部分の床面積比ですが、専有部分の 配管についての対応ですから、各マンションで決めれば いいと思います。 それから、管理費ではありません。修繕積立金ですよね。 |
12661:
匿名さん
[2022-05-26 09:58:40]
>>12647 匿名さん
>専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても >総会で決められませんでしょうか いいですね。 但し最近漏水が増えているので希望者だけ交換作業を実施する。 戸数が増えれば1戸当たりの費用(区分所有者負担)は安くなる。 安くならないならば実施しない。(一括払い又は修繕積立金2として売却しても新入居者が負担し支払うものとする) いつ実施するかわからないのに積み立てるとは、そして積み立てたのに使用しなかった(引っ越しした)のに返金してもらえないとはドブに捨てるようなもの。 悪徳管理会社、悪徳マン管理士に騙されるな。 |
12662:
匿名さん
[2022-05-26 10:01:29]
|
12663:
匿名さん
[2022-05-26 10:30:49]
専有部分の工事を管理組合としてやるには、管理規約の改定を
しなければならないでしょう。 管理規約では、修繕積立金の使途がきめられているでしょう。 それ以外のものに使用するのですから、規約の改定が必要となります。 修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。 今議論しているのは、専有部分の配管を管理組合として実施することを 論じているんですよ。 勿論現在の管材は塩ビ管を使用しているので錆びることはありませんが、 地震等や経年劣化により継手部分から漏水が発生することもあります。 また、給湯管は高熱になるため傷みが激しいのでその部分だけでも 交換の必要がでてくる場合もあります。 これも管理費ではなく修繕積立金の話しです。 |
12664:
匿名さん
[2022-05-26 12:19:54]
修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
計画的に使っていくんですよ。 |
12665:
匿名さん
[2022-05-26 17:35:51]
>12663 匿名さん
>専有部分の配管を管理組合として実施する 管理会社をやってるものは喉から手が出るほどおいしい工事なんだろうな。 残念なことに、所有権という民法がある。専有部分は所有権という民法でその権利が守られている。 無駄な発想。 勝手に所有権を侵害するとなると泥棒と同じで、不法行為で訴えることができる。 |
12666:
匿名さん
[2022-05-26 19:03:43]
|
12667:
匿名さん
[2022-05-26 20:27:51]
|
12668:
匿名さん
[2022-05-26 21:37:01]
>>12667さん
僕はね、管理会社とは全く関係がないんだけどね。 単なるマンションの住民でボランテイアとしてマン管の資格を 取り、マンション管理について勉強したり、理事とかをしたり しているんだけどね。 ここのスレ主でもあるし。 |
東急は賄賂は出しません。