マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12569:
匿名さん
[2022-05-19 23:42:47]
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12570:
匿名さん
[2022-05-20 00:31:51]
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12571:
匿名さん
[2022-05-20 00:43:24]
デべ系のマンション管理会社はその筋との付き合い
が必要なので持ちつもたれずの関係ではないですか。 |
12572:
匿名さん
[2022-05-20 08:34:23]
ところで東急の名前がどうしてでたの。
東急が何かわるいことでもしたのかな。 |
12573:
匿名さん
[2022-05-20 09:43:04]
>>125687さん
技術的なことは施工会社に任せればいいでしょう。 マンションによっていろいろ事情は違いますから。 それに工事期間中は自分のマンションで生活しますよ。 配管のあるところは一部分ですから。それに部屋の中には配管は ありません。段のある部分の床下ですから。 |
12574:
匿名さん
[2022-05-20 09:54:43]
>>12573 匿名さん
部屋の中には配管が張めぐされているよ。 ここが複雑だから議論されている。 共用部分の配管は複雑ではなく単純です。 ※配管のあるところは一部分ですから、 それに部屋の中には配管はありませんとのは 大きな間違いです。 |
12575:
匿名さん
[2022-05-20 10:00:39]
寝室とか和室、リビングとかの下には配管はありませんよ。
廊下とか段差のある洗面所、トイレ、浴室の部分ではないですか。 |
12576:
匿名さん
[2022-05-20 10:27:04]
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 <保険の仕組み> 保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金 が支払われます。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理 組合に対して直接保険金が支払われます。 |
12577:
匿名さん
[2022-05-20 11:04:51]
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12578:
匿名さん
[2022-05-20 11:05:06]
大規模修繕工事の時は瑕疵担保責任保険も必要ですが、
施工会社との契約時にメンテナンスの保証契約も結んで おくことが大切です。 |
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12579:
匿名さん
[2022-05-20 11:48:58]
10414 匿名さん 2020/04/14 09:10:00
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 ><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。 常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・ 10415 匿名さん 2020/04/14 11:48:03 > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23 >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。 ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」 10416 匿名さん 2020/04/14 12:33:36 > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41 ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138> この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。 10417 10416 2020/04/14 17:11:25 ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。 |
12580:
匿名さん
[2022-05-20 12:01:30]
しかし、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
管理組合として一斉に工事をしているところが増えている。 管理規約で決めればいい問題ですよ。 |
12581:
匿名さん
[2022-05-20 12:04:48]
特に組合員全員が承認すれば管理規約も関係なくなる。
法に触れなければ大概のことはできる。 マンションを解体して売却することも管理費を1戸当たり月5万円の 値上げをすることも可能。 機械式駐車場をやめることも可能。 |
12582:
匿名さん
[2022-05-20 12:10:21]
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12583:
匿名さん
[2022-05-20 13:20:30]
区分所有法31条も緩和されるよ。
管理会社や施工業者が仕事がしやすい方向に緩和されるでしょう。 建前は区分所有者のためが名目だが注意しましょう。 標準管理規約の新旧を比較しましょう。 |
12584:
匿名さん
[2022-05-20 14:08:44]
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12585:
匿名さん
[2022-05-20 16:51:15]
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12586:
匿名さん
[2022-05-20 17:05:37]
>だから区分所有者希望者だけで一括払いで実施する
そんな話は総会などでせずに井戸端会議ですることであって、どうでもいい話。 |
12587:
匿名さん
[2022-05-20 17:24:35]
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12588:
匿名さん
[2022-05-20 19:25:57]
全員が承認することもあるでしょう。
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12589:
匿名さん
[2022-05-20 19:58:34]
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12590:
匿名さん
[2022-05-20 20:33:35]
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12591:
名無し
[2022-05-20 21:42:38]
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12592:
匿名さん
[2022-05-21 09:59:03]
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12593:
匿名さん
[2022-05-21 11:20:34]
*地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。 地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。 半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。 *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。 主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。 非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。 主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。 *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。 *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、 支払われなくなる。 |
12594:
匿名さん
[2022-05-21 11:49:48]
保険は築古のマンションは保険料が大幅に上がりますが
日新火災海上のドクター保険を活用しているところはありますか。 |
12595:
匿名さん
[2022-05-21 12:03:29]
ドクター保険はマンション管理がいいところは評価が高く
保険料は安くなります。 特に漏水に対する対応が大切です。 |
12596:
匿名さん
[2022-05-21 13:14:46]
築20年以上のマンションは試しに審査を受けて
みてはいかがですか。 無料ですから。 |
12597:
匿名さん
[2022-05-21 13:17:53]
若葉マークのスレ荒らしがいるようだね。
HNを変えたりして投稿しているようだが。 目的はなんなのか。 |
12598:
匿名さん
[2022-05-21 13:28:12]
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。 私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。 滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。 しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納 の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。 理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は 変わらないようにしなければなりません。 *では滞納が発生したらどうするか ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ますが、分からない点はネットで調べることができます。 |
12599:
匿名さん
[2022-05-21 14:16:15]
>>12597 匿名さん
>若葉マークのスレ荒らしがいるようだね。 マンションコミュニティ 口コミ掲示板 全スレッド数:168788 更新日:2022-05-21 13:56:05 [ご協力のお願い] 初心者マークについてのアンケート |
12600:
匿名さん
[2022-05-21 14:19:57]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
12601:
匿名さん
[2022-05-21 14:29:56]
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12602:
匿名さん
[2022-05-21 21:34:34]
スレ主はいい情報を提供しているし、参考になることが
いっぱいあるようだけど。 |
12603:
匿名さん
[2022-05-21 22:29:51]
マンション管理に詳しくても、ボランティアだと
何のプラスにもならない。 詳しいから敬遠されるしね。 規約や細則、法律とか関係なく理事会が進められた方が いいからね。 |
12604:
匿名さん
[2022-05-22 00:22:08]
自分の日常生活に影響がなければ法律違反でも規約違反でも放置している
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12605:
マンション検討中さん
[2022-05-22 07:38:39]
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12606:
匿名さん
[2022-05-22 09:01:32]
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12607:
匿名さん
[2022-05-22 09:05:03]
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12608:
匿名さん
[2022-05-22 09:20:38]
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12609:
匿名さん
[2022-05-22 10:00:04]
なにを憶測しているんだい。
匿名さんでの書き込みだからそれでいいんじゃないの。 それに12606も17もスレ主ではない。 |
12610:
匿名さん
[2022-05-22 11:09:33]
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12611:
匿名さん
[2022-05-22 11:15:05]
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
されていなければなりません。 又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。 下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。 もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。 修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために は、絶対必要なものです。 修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の 必要修繕積立金の額を算出すべきものです。 どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。 |
12612:
匿名さん
[2022-05-22 12:10:58]
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12613:
匿名さん
[2022-05-22 13:01:09]
何も恐れていないし、自信をもって投稿しているだけだよ。
いい情報だと思わないかい、今までの投稿内容を。 マンション管理のいろんな情報を書きこんでいるからね。 |
12614:
匿名さん
[2022-05-22 13:03:56]
スレ主は管理業協会の飼い犬。
管理会社に不利なレスには吠え付き、有利なレスを捏造し管理業協会から餌を貰う。 人間としては情けない飼い犬。 |
12615:
匿名さん
[2022-05-22 13:28:02]
誰もそんなこと思っていないよ。
今までの実績をみれば一目瞭然じゃないの。 |
12616:
匿名さん
[2022-05-22 20:20:48]
役に立つ情報は確かに多いし参考になる。
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12617:
匿名さん
[2022-05-23 08:44:03]
ここのスレは、スレ主の努力と情報の提供があるから
続いている。 スレを立てた者が責任をもって対応しているスレはその数も 当然多くなる。 |
12618:
匿名さん
[2022-05-23 09:03:31]
大規模修繕工事で相見積もりを取るとき、設計図面と劣化調査書を
渡して相手に積算させて見積もりを取るやり方をしているマンション はありますか。 |
東急は賄賂は出しません。