マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12101:
匿名さん
[2022-04-07 09:09:18]
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12102:
匿名さん
[2022-04-07 10:14:23]
うちはサヤ管ヘッダーだけどまだ調べてはいないが知識の先取りで教えて下さい。
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12103:
匿名さん
[2022-04-07 10:33:08]
技術的なことや専門的なことは、ネットで検索するか
業者に聞いてください。 ただいえることは、給湯管だけは高熱が流れるので傷みが 激しいため交換することが必要ともいわれています。 |
12104:
匿名さん
[2022-04-07 19:37:52]
塩ビ管であれば錆びることはないけど、いつかは
ひび割れとか地震で継ぎ目が緩むこともあるしね。 |
12105:
匿名さん
[2022-04-07 20:05:23]
そんな施工不良マンションは安いからすぐにわかる
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12106:
匿名さん
[2022-04-07 20:29:29]
安いマンションを買って遠い将来の更新工事を理由に高い修繕積立金を払わされ続けるのがおバカなマンション住民です。
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12107:
匿名さん
[2022-04-07 22:55:15]
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12108:
匿名さん
[2022-04-07 23:04:23]
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12109:
匿名さん
[2022-04-08 08:41:52]
給水管の本管は開放廊下にあるスティールドアの中を縦に通って
いますので、交換となれば外づけしかできないのではないでしょうか。 殆どのマンションはそういうつけ方をしていると思いますよ。 それ以外に給水管の本管をどこにつけていますか。 |
12110:
匿名さん
[2022-04-08 08:52:35]
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12111:
匿名さん
[2022-04-08 09:03:56]
>>12110さん
何故あなたはスレ主とか決めつけるのですか。 私はスレ主といって書き込みはしていませんよ。 匿名さんでの書き込みですよ。それでいいじゃないですか。 あなたも匿名さんでしょう。 そんな者に対して返答はしません。 |
12112:
12110
[2022-04-08 09:36:03]
>>12111 匿名さん
お返事ありがとうございます。 スレ主でないのであれば、誠に申し訳ありません。 スレ主だろうと判断したのは以下の理由によります。 1.HNにタコマーク ついている。 2.何度も同じ内容の投稿がある。 ○ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E4%BB%98%E3... ○ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E3%81%A5%E3... |
12113:
匿名さん
[2022-04-08 09:51:33]
>>12112さん
本人がスレ主といって書き込みをしていないのになぜそれに 拘るのですか。 私はあなたに対して、金メダルマークをつけるよう管理人に 要請はしませんよ。 匿名さんで書き込みをしているのだからそれでいいでしょう。 |
12114:
匿名さん
[2022-04-08 09:53:38]
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模 滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。 |
12115:
匿名さん
[2022-04-08 09:54:10]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 |
12116:
匿名さん
[2022-04-08 11:46:45]
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな 被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。 現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確 でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。 そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分 けて規定しておくことが必要となってきます。 少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建 物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが 必要となってきます。 復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 |
12117:
匿名さん
[2022-04-08 12:42:20]
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。 |
12118:
職人さん
[2022-04-08 12:45:09]
マンション管理士です、何でも私に聞いてください。
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12119:
匿名さん
[2022-04-08 13:11:51]
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12120:
匿名さん
[2022-04-08 13:19:38]
主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。
また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。 (関係法令:建設業法第19条の2、第26条) |
12121:
12120
[2022-04-08 13:36:17]
と、>>12118 の職人さんが言っていました。
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12122:
匿名さん
[2022-04-08 14:12:13]
監理技術者とか主任技術者は工事金額によって
兼務でなければ両方常駐させなければならないんでしようか。 現場監督との違いはなんなのですか。教えてください。 |
12123:
匿名さん
[2022-04-08 14:53:23]
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。
また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。 この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。 |
12124:
12123
[2022-04-08 14:56:01]
と、>>12118 の職人さんが言っていました。
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12125:
匿名さん
[2022-04-08 19:44:03]
>>12123さん
大規模修繕工事で、施工会社の常駐者は一人が大半だと思いますが、 そのときは、監理技術者と現場代理人が兼務であればいいんですか。 一級施工管理技士であれば、主任技術者を置かなくてもいいんでしょうか。 |
12126:
匿名さん
[2022-04-08 20:14:22]
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12127:
匿名さん
[2022-04-08 20:32:44]
現場代理人を管理技術者が兼務すれば常駐者は
一人でいいんですね。 |
12128:
匿名さん
[2022-04-08 20:40:21]
>>12118 職人さん
大規模修繕工事で相見積もりを取る場合、共通仕様書で同じ条件にして 業者には単価だけを記入してもらうやり方と、仕様書と設計図書を業者に 渡して平米数とかを計測して見積書を出してもらうやり方はどちらが 多いのでしょうか。 設計図書を渡して計測してもらうやり方にすれば相手の力量が把握できる メリットがあるといわれていますが。 |
12129:
匿名さん
[2022-04-08 21:47:53]
相見積を取る場合、共通仕様書を作成し、業者は単価だけを
記入してもらうやり方が多いんではないですか。 |
12130:
匿名さん
[2022-04-09 08:22:10]
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12131:
匿名さん
[2022-04-09 09:21:02]
共通仕様書を素人が作れるはずはないでしょう。
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12132:
匿名さん
[2022-04-09 12:05:16]
共通仕様書は設計コンサルタントが作成します。
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12133:
匿名さん
[2022-04-10 08:43:05]
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
12134:
匿名さん
[2022-04-11 08:42:36]
共通仕様書で相見積もりを取る場合、同じ条件で取るのが
普通ですが、設計図書を業者に渡して業者が平米数を計測するやり方を しているところがありますか。 |
12135:
匿名さん
[2022-04-11 20:01:36]
初めて役員立候補者が出た!キセキというよりキ●ガイw
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12136:
匿名さん
[2022-04-11 23:05:13]
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12137:
匿名さん
[2022-04-11 23:07:59]
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12138:
匿名さん
[2022-04-12 11:04:08]
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12139:
12136
[2022-04-12 22:03:38]
>>12138 匿名さん
ありがとうございます。 改正マンション管理適正化法施行規則第87条を検索して確認します なにしろ我が管理組合は収納口座の残額は保管口座に移管なし。 (収納口座も保管口座も印鑑は管理組合保管) そのため収納口座の預金は1000万円超、で決済用預金にするよう提言し変更手続きが完了。 保管口座への移管は管理組合の要請があれば移管する契約になっている。 |
12140:
匿名さん
[2022-04-13 08:32:34]
財産の分別管理で検索すれば詳しい内容が分りますよ。
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12141:
匿名さん
[2022-04-13 09:49:22]
生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。 生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。 注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。 グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。 *注意すべき点 1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。 2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。 現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。 ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。 3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。 アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。 専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。 ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。 生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。 生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。 注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。 グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。 *注意すべき点 1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。 2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。 現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。 ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。 3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。 アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。 専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。 ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。 |
12142:
通りがかりさん
[2022-04-13 15:01:13]
>>12139 12136さん
たしか自主管理なら問題ないよね。 |
12143:
マンション検討中さん
[2022-04-13 16:59:05]
耐震診断は法的義務が無いので未実施というのは当たり前の事ですか?
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12144:
匿名さん
[2022-04-13 19:33:22]
ロシア国債で儲ける
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12145:
匿名さん
[2022-04-13 20:02:35]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注 により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。 管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃 等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。 ※ 管理会社に委託する(主な業務) 1)会計業務は管理会社が作成します。 2)毎月、収支報告書の文書を提出します。 3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。 4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により) 5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等 6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。 |
12146:
匿名さん
[2022-04-14 08:34:37]
管理会社と理事会が共存共栄してマンション管理を
行っていくことが大切です。 お互いに信じ信じられる関係でいたいですね。 |
12147:
匿名さん
[2022-04-14 09:54:15]
管理会社主導で理事会が運営されているマンションも多いと
思われます。 これは小規模マンションとか輪番制で人材がいないのも大きな要因 となっています。 故に、管理会社と理事会の協調性が求められます。 |
12148:
匿名さん
[2022-04-14 09:56:51]
<マンションす・まいる債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
12149:
匿名さん
[2022-04-14 11:00:13]
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、 借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。 住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫 1)融資金額 対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。 2)貸付条件 最長10年間のローンで、完全固定金利です。 3)貸付対象 管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託 すること。担保は不要となります。 ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。 ②滞納割合が、10%以内であること。 ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。 ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。 ⑤返済期間は1年から10年 ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約 に一定の規定があれば融資条件に適います。 4)融資手続き 管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後 に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。 |
12150:
マンコミュファンさん
[2022-04-14 12:12:02]
理事会の理事長名で今の管理会社を解約できるのですか?
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共用部分の給水管は交換する場合は外づけでしかできないのが
殆どのマンションです。
そうすれば見栄えも悪くなり資産価値も落ちてきます。
専有部分の配管の更新工事をする場合、管理組合でやろうが、
各区分所有者がやろうがその資金の元は各区分所有者の負担です。
それだったら、一緒にやった方がずっと効率がいいでしょう。
床板や背板を外したり、養生をしたりするのは専有部分だろうが
共用部分だろうがやらなければならないんです。
それにその工事期間の在宅や給水制限等を考えれば2回やるより一度で
済ませた方が経費面も含め効率的です。
工事で一番大変なのは、住民の在宅問題でしょう。これを解決するのは
住民のみなさんと業者との連携プレーで解決するしかありません。