マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
121:
匿名さん
[2018-08-31 20:47:05]
|
122:
匿名さん
[2018-09-01 10:16:08]
管理規約や法的な問題はほぼ解決してきたからだろうね。
これからは大規模修繕工事の進め方がポイントになるよ。 |
123:
匿名さん
[2018-09-01 10:50:56]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の 管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
124:
匿名さん
[2018-09-01 10:52:24]
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。 *消費税 1,000万超の場合だけ課税される。 *延滞税 納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6% *無申告加算税 納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。 自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。 *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り) *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。 |
125:
匿名さん
[2018-09-01 13:02:25]
これからも情報の提供をどんどんやっていきますので、間違っていたり、
疑問に思う点、改善点等がありましたら是非これに参加してください。 皆さんの力を借りてより素晴らしい内容にしていきたいと思います。 又、私自身が知らなかったこと等については素直に勉強をさせてもらいます。 |
126:
匿名さん
[2018-09-01 13:07:03]
マンコミュは既に2,400のスレが立てられています。
レス数は無数に及んでいます。 この書き込みの全てが正しいものばかりではありません。 間違っていたり、勘違いをしたり、しらなかったりといろいろです。 皆さんの書き込みで正しい知識を身につけていきましょう。 |
127:
匿名さん
[2018-09-01 13:57:15]
*無申告加算税
納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。 自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。 築年数が古くて、駐車台数の多いマンションは気をつけないと 無申告加算税が追徴されるよ。 知らなかったでは税務署は許してくれないからね。 15%は大きいよ。 |
128:
匿名さん
[2018-09-01 20:08:27]
しかし税務署がマンションの駐車場ごときで動くかな?
大きく脱税している者はもっといるよ。 |
129:
匿名さん
[2018-09-02 09:42:55]
多分マンションの住民は空き駐車場の外部賃貸に税金が
かかるとは思ってないだろう。 |
130:
匿名さん
[2018-09-02 10:18:59]
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。 2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り 専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。 3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の 際には床や背板を解体しての工事となります。 |
|
131:
匿名さん
[2018-09-02 10:20:10]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。 ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。 同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。 |
132:
匿名さん
[2018-09-02 11:51:09]
マンコミュも2,400のスレ立が行われています。
殆どは消え去っていますが、最新の24Hでみても、100のスレの内 100以下の書き込みしかされていないものもあります。 この原因はスレ主がいなくなったからなんです。 ただスレを立てるだけですぐいなくなる無責任なスレ主がいるからです。 誰かが管理しなければ、スレはすぐに葬られてしまいます。 |
133:
匿名さん
[2018-09-02 12:58:53]
>③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
これをやるには相当なエネルギーが必要となります。 規約改正、積立金の値上等。 |
134:
匿名さん
[2018-09-02 19:37:12]
しかし、実際の更新工事になると大変だよ。
在宅の調整が非常に難しいからね。 |
135:
匿名さん
[2018-09-03 09:00:01]
現在は縦系列一斉に工事をやるのではなく、上下2つの階で
やる方法もあるといわれています。 価格的には少したかくなるとのことですが。 |
136:
匿名さん
[2018-09-03 10:44:02]
台風でガラスが割れた場合の保険対応の保存行為の場合は、
管理組合が対応することになりますが、保険の申請許可が おりるまで、交換を待つわけにはいきませんが、その場合は 理事長に許可をもらって業者に交換してもらい、請求は 管理組合へということでいいんでしょうか。 |
137:
匿名さん
[2018-09-03 12:01:40]
それでいいでしょう。
写真とかで証拠を取っておけばいいでしょう。 金額的には少額ですので、保険会社もすぐ出してくれるでしょうから。 |
138:
匿名さん
[2018-09-03 20:48:02]
*玄関扉の更新工事について
「カバー工法」 カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法 です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。 価格は機能性、グレードで決まります。 1戸当り20万円程度 グレードで価格は大きく違ってきます。 壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm 高さが3cm程度小さくなります。 |
139:
匿名さん
[2018-09-04 08:48:02]
「エレベーターのリニューアルについて」
1)エレベーターの耐用年数 税法上の耐用年数 17年 国交省のガイドライン 30年 エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年 *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。 リニュアール方法 ①全撤去リニュアール 工期25日~30日 建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。 エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい エレベーターに再生させる工法です。 ②準撤去リニュアール 三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して 工事を行い、工期や費用を抑える工法です。 ③制御部リニュアール 運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。 |
140:
匿名さん
[2018-09-04 08:50:38]
3)2012年問題
1980年代後半までに設置された機種(当マンションは該当しません。)に対して、エレベー ター製造メーカー各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給 を停止するというものです。 今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務 づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい うのが現状のようです。確認の要あり。 価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに 依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその 費用も軽減はできます。 |
141:
匿名さん
[2018-09-04 09:29:58]
新規分譲物件の購入者・居住者たちが当初から集団的に腐敗して管理会社の担当者等と悪事に手を染めるのは、今のところ考えにくい。この板などは工事関連の書き込みが非常に多いが、それは第一回大規模修繕を契機として少なくとも一部の管理組合が堕落し始める傾向がやはり存在しているということの裏返しだと考えられる。
当マンションは初回の大修繕の設計コンサルタントとの契約を現在に至るまで30年以上更新し続けているが、今や同社社員が会議で発言すれば常に正解として組合員たちに受け入れられている。この態度を変えてもらうのは至難だろうが、あきらめずに呼びかけ・働きかけを続けている。 |
142:
匿名さん
[2018-09-04 12:23:39]
>>141さん
設計コンサルタントが管理組合の顧問として採用されている例はあります。 しかし、設計コンサルタントは元請業者の選定や長期修繕計画の作成等の 重要な役割があります。 特に管理会社と関係のあるコンサルタントであれば、公平な元請会社の 選定は不可能でしょう。 やはりコンサルタントについては、公募をして見積もりを取り、専門委員会で 説明会を受け、そこで委員で評価して選定すべきです。 |
143:
匿名さん
[2018-09-04 12:25:53]
特に管理会社から派遣されたコンサルタントであれば最悪です。
管理会社の親会社が建設会社であれば工事はそこに決まりますからね。 |
144:
匿名さん
[2018-09-04 12:32:14]
設計コンサルタントについては、大規模修繕工事ごとに公募して
きめるのが普通ですけどね。 顧問みたいに常に理事会に出席して意見を聞くこと自体甘えすぎです。 その体制であれば、建築のプロである建築士に対抗できないでしょう。 理事や専門委員が前と変えようと思っても、建築士本人の前ではなかなか いえませんからね。 専門的なことは、業者や建築士に聞けば教えてくれますよ。その努力が できないんでしょうが。 |
145:
匿名さん
[2018-09-04 12:43:39]
>それは第一回大規模修繕を契機として少なくとも一部の管理組合が堕落し始める傾向がやはり存在しているとい>うことの裏返しだと考えられる。
そうじゃないんですよ。1回目より効率良く行うためです。 それと1回目のところについては、工事を進めていくためのポイントを提供しているんです。 |
146:
匿名さん
[2018-09-04 13:50:03]
140からの続きです。
4)一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要 全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円 準撤去リニュアール 700万円~1,000万円 制御リニュアール 500万円 ~ 600万円 ※値引き交渉は別であくまで正価です。 当マンションは制御リニュアールでの工法で長期修繕計画に盛り込まれています。 5)エレベーターメーカー 国産5大メーカー 東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス 東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。 6)リニュアール工事時の問題点 1基しかない場合の対策も含め検討が必要となります。 費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。 病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題 事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。 7)住民説明会の開催 業者を交えて説明会を開催します。 問題点のヒアリングやアンケートを事前に取っておきます。 |
147:
匿名さん
[2018-09-04 19:46:37]
エレベーターは制御盤だけの交換で十分です。
巻き上げロープはフルメンテで無償で交換してくれますから。 |
148:
マンション掲示板さん
[2018-09-04 23:58:09]
教えて下さい。
うちのマンションの戸境壁はクロス直貼りです。 しかしコンコンたたくと固いところとそうでないところがあります。 これはなぜなのでしょうか? よろしくお願いします。 |
149:
匿名さん
[2018-09-05 08:57:07]
>>148さん
私は建築士でも専門業者でもありませんので分かりませんが、壁の外側に ボードを貼りつけ、それにクロスが貼ってあるんではないでしょうか。 ボードを支える支柱部分があるのでその部分を叩くと固い音がするんでは ないかと思いますが、定かではありません。 専門家の方、確かな情報をお願い致します。 |
150:
匿名さん
[2018-09-05 09:01:09]
|
151:
マンション比較中さん
[2018-09-05 09:12:00]
当マンションの管理は小泉政治とは違った意味で「劇場型」と言えるだろう。理事長、監事、総務担当、会計担当、専門委員等々、いろいろ役職があって実際にそれらに就く管理組合員はいるが、特に議事録という紙の上で管理会社の意向に沿った発言や行動をした「物語」が記される。会議前に回される資料で「発言」はかなり準備できるし、必要なら打ち合わせをしてから開催する。全組合員に届けられる総会の議案書も、議事録と同様に素案を書いて作成する作業は「委託された業務」として管理会社の社員がやる。これら面倒な業務を有料だが遂行してくれている業者さんに感謝の気持ちで組合の役員は承認印を押す。工事の発注・受注はこれと同じ、単なる「流れ作業」に成り下がっている。一応はこうして持ちつ持たれつの関係が成立し、ひとつの閉じた世界が完成している。この平和・平穏を乱す者は「共同の利益に反する」(区分所有法)として脅される。管理組合は企業の代理として存在していればいいとの考えが見え隠れする。
|
152:
匿名さん
[2018-09-05 09:45:35]
>>151さん
理事会や総会の議事録のたたき台は管理会社が作成するのが普通だと思います。 議案書のたたき台についても管理会社が作成します。 これらの資料を作成してくれるのに感謝することはないと思います。 プロに報酬を支払って依頼しているのですから。 工事の発注については、管理会社におんぶにだっこではだめでしょう。 この慣習を打ち破る者は共同の利益に反するとして脅されるという感覚は理解 できません。 テべ系の管理会社に管理を委託しているマンションには多いとは聞いていますが。 |
153:
匿名さん
[2018-09-05 10:10:08]
補修工事の発注をする場合、理事会が業者を選定し相見積が取れれば
いいんですが、理事会の役員にやる気も時間も知識もなければ管理会社に 丸投げするしかありません。 特に一般組合員で具体的な動きをしないで、総会で意見をいうだけでは 管理会社に対抗できません。 |
154:
匿名さん
[2018-09-05 10:23:54]
理事会の議題については、理事長が立案できるようになればいいんだが
資格保有者の理事長は殆どいないからむずかしいでしょうね。 問題提起する時の資料の作成や、標準管理規約の改正に伴う規約改正の 資料の作成等も理事長ができればいいんですが。 |
155:
匿名さん
[2018-09-05 17:05:55]
*区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
ことの規約は可能かどうか。 <平成22年1月26日最高裁判例> 分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の 分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者 に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」 を徴収する規約は有効という判例が出ています。 金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。 協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を 是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。 |
156:
匿名さん
[2018-09-05 20:09:31]
輪番制の理事が回ってきたのにやらないというんであればペナルティを課す
のは当たり前でしょう。 そうでなければ誰もやる者がいなくなりますよ。 |
157:
匿名さん
[2018-09-06 08:59:06]
住民活動協力金を徴収するとしても、管理規約の改正を
しなければならない。特別決議 |
158:
マンション比較中さん
[2018-09-06 09:19:51]
当マンションの管理組合役員選任での輪番制は、諸悪の根源のひとつだと考えられます。固い意志も高い能力もなく、プロの言うことには「右へならえ」で、概して不適格(内部では適格とされる)な住民が多く就任する結果になっているからです。大規模修繕工事の時期には専門委員の常連メンバーが数名、必ず理事長や監事になる不自然さもあります。昨年の春に一部の組合員の反対を押し切って管理規約を変更し「70才以上の就任不可」としたばかりなのに、今年の総会で「75才以上は不可」と再変更されました。理由として「高齢化によるなり手不足」が記されていました。他のマンションでは「組合員でなくても役員になれる」と規約変更しましたが、組合員として役員になろうと立候補して落選になる者がいる一方で非組合員が当選して就任できるのだとすれば、前者の組合と後者の組合は「よく似た意図のもとに役員就任の資格制限を緩和した」と言えるでしょう。その意図とは、「清廉潔白、公明正大な運営の必要を説く組合員が役員に就く事態を避けながら、他の住民等を役員として動員し、マンション(管理組合)自体の存続を図る」。
|
159:
匿名さん
[2018-09-06 11:00:30]
>>158さん
輪番制、立候補制、推薦制、どれにもメリット・デメリットがあります。 大規模修繕工事の時の専門委員のメンバーは完全公募が原則です。 理事会からのメンバーは理事長1名でいいでしょう。 非組の者を理事にするのは理事のなり手がいない場合の最終手段です。 何故管理会社主導で理事会や大規模修繕工事が行われるかといいますと、 組合員の知識不足、無関心、時間のなさがその要因です。 その場合は、プロの建築士やマン管士に依頼することもありです。 理事が一念発起してマン管の有資格者になれば又、違った展開になるかも しれませんが。 |
160:
匿名さん
[2018-09-06 12:14:07]
会社をリタイアした者に頑張ってもらうことですね。
ボランティアとして一生懸命マンションのために頑張ってくれるかも しれませんよ。 いくら優秀な若い者でも、現役で仕事をばりばりやっている者にマンション管理 は無理でしょう。 会社をリタイアした者の中にも優秀な人材はいる筈です。 |
161:
匿名さん
[2018-09-06 12:15:36]
年よりはダメといいなが、若手はマンション管理には関心も
時間もないのでタッチしない。 ただ年寄はだめと批判するだけ。 |
162:
匿名さん
[2018-09-06 12:17:59]
マンションの管理に年齢は関係ありません。
やる気と時間と知識がある者が、リーダーシップを取ればいいんです。 |
163:
匿名さん
[2018-09-06 20:57:18]
大規模修繕工事は管理会社にとっては垂涎の的だよね。
これは他業者に取られる訳にはいかない。 他所に取られたら親会社に睨まれるしね。 |
164:
匿名さん
[2018-09-06 21:51:44]
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。 住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ ブル防止がその目的です。 予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか 否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。 民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。 規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の 規約の改正は難しくなります。 というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な ければならないとなっているからです。 |
165:
匿名さん
[2018-09-07 08:55:20]
マンションでの民泊は殆ど拒否されましたね。
オリンピックでの宿泊施設はどうなるんでしょう。 |
166:
一日一回投稿居士
[2018-09-07 10:21:16]
任期2年で初年度に副理事長となった管理組合員(次年度の理事長予定者)が欠席を続け、期末になって「退任したい」と言い出しました。退任の理由が何なのか、一般の組合員にはわかりません。理事会は「退任の理由として認めることはできない。業務を続けていただく」と決めて退任要請をはねつけました。この件から、当マンションの管理組合の性格を知ることができると思います。ひとことで言えば、「管理会社と同社指定の設計コンサルタントのビジネスに協力しなさい」ということです。推測される退任理由は、「理事長になってこんなことに巻き込まれたくない」、責任を取らされるだけの役職は嫌だ、あたりかと。役員報酬は月5千~1万円ですが、実質は社業協力へのご褒美。支給される役員たちはそんなことも考えず受け取っているようですが。このような実態を書いて内外に知らせた組合員1名を名誉毀損罪にあたるとして組合は告訴しようとしました。臨時総会を開いて承認を得て、実際に警察署に訴状を出し、刑事たちが捜査・取調べをしました。組合と管理業者と警察の連合は存在し、組合員を黙らせようとついにその姿を見せました。告訴は失敗に終わりましたが、それでも、告訴運動への協力者に礼状を出すという破廉恥な決議を最近行いました。
|
167:
匿名さん
[2018-09-07 11:10:02]
>>166さん
殆どの組合員はマンション管理に興味も関心も示しません。 又、厄介なことには極力踏み込まないというのが殆どの住民でしょう。 管理会社と一部の理事が管理会社に操られているようですが、一人で 管理会社に立ち向かっては勝ち目はありません。 まずは、正義感の強い主婦を味方につけることと、会社をリタイアした住民、 知り合いの住民と連携して理事会に対抗すべきです。 そして、資料を作成して全戸配布してあなた方の考え等を住民に訴えていくことです。 その際、理事会や管理会社の不正や癒着等を訴えてはいけません。 あくまでマンション管理の正当性を主張すべきです。 管理組合主導で理事会を運営していくとか、工事の発注方法とかを資料で訴求して いけばいいと思います。そこからスタートすべきですね。 |
168:
匿名さん
[2018-09-07 11:17:06]
理事の任期や立候補、推薦、輪番制とかも決めないといけないね。
それを訴求したらどうですか。 |
169:
匿名さん
[2018-09-07 11:22:38]
|
170:
匿名さん
[2018-09-07 20:34:50]
理事をやめるといっても簡単にはやめられないでしょう。
後任の理事がみつかるまでは、その職務をやり続けなければならない という規約になっていると思いますよ。 |
171:
マンション住民さん
[2018-09-08 06:22:56]
>>170
辞任するのではなく「本業多忙」または「精神体調不良」を理由に理事会を欠席し続ければよい。 副理事長だった私は半年間も理事会を欠席した。だけど文句言われなかったし管理組合業務に支障なかった。 副理事長などいらないということ。欠席の本当の理由はサボタージュである。 |
172:
匿名さん
[2018-09-08 09:34:01]
|
173:
匿名さん
[2018-09-08 09:41:57]
PART2に質問がありましたので、同じスレ主としてPART3でお答えします。
理事会運営をスムーズに行うには、理事長が勉強することです。 そして、管理会社に議題を全ておんぶにだっこではなく、自分で 問題提起等をしていくべきです。 身近な問題を議題にして、全員に質問とかするのも一方です。 補修工事の相見積についても、管理会社に任せっぱなしではなく、 理事も責任分担をして業者を調べてもらうとかしてもらうといいでしょう。 管理会社との打ち合わせには、理事の3役も同席して事前に打ち合わせを するべきです。 |
174:
匿名さん
[2018-09-08 11:18:17]
理事会の役割について
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設 及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 |
175:
匿名さん
[2018-09-08 11:19:19]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
176:
匿名さん
[2018-09-08 11:22:37]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
177:
匿名さん
[2018-09-08 11:23:34]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 |
178:
匿名さん
[2018-09-08 13:02:42]
理事会の運営の仕方わかりましたでしょうか。
|
179:
匿名さん
[2018-09-08 20:30:08]
良くわかりました。
ありがとうございます、参考になりました。 |
180:
匿名さん
[2018-09-08 22:00:04]
しかし、50戸前後の小規模マンションでおまけに輪番制
であれば、人材はまずいないでしょう。 人材というのは、時間、やる気と知識が入ります。 単なる会社での優秀とは違います。その優秀な力をマンション で発揮できるかがポイントになります。 |
181:
匿名さん
[2018-09-09 10:33:15]
小規模マンションであれば、理事長の長期政権も
ありでしよう。 但し、当り外れは大きいでしょうが。 |
182:
匿名さん
[2018-09-09 11:22:21]
PART2に質問がありましたので答えますけど、そこで質問しても
誰も答えてくれないでしょう。意地を張らずにこちらにいらっしゃい。 お宅の保険は、5,000万の積立総合保険ですね。 建物の評価額は50億ですので、推測すれば600戸程度のマンションですかね。 地震保険はいっぱいの50%かけてますね。 ただ、施設賠償が1名1事故1億は間違いかもね。 個賠も1億なんですか。目茶苦茶な内容ですね。 それで保険料はいくらなんですか。 |
183:
匿名さん
[2018-09-09 11:25:18]
現在はマイナス金利の影響で、積立保険はマイナスになるので
積立保険にするマンションはありませんよ。 積立分の保険の利息がマイナスになるんですよ。 |
184:
匿名さん
[2018-09-09 11:27:36]
漏水の場合が30億ですからね、はなしになりません。
|
185:
匿名さん
[2018-09-09 12:27:02]
理事会は定期的に月1階実施し、議題については管理会社と3役が
事前に打ち合わせをしておくといいでしょう。 理事会の中では、管理会社が発言や説明することはないようにしたら いいと思います。 全て理事会のメンバーで運営することです。 管理会社のフロントと管理員は出欠確認だけでいいと思います。 |
186:
初心者さん
[2018-09-09 12:34:44]
|
187:
匿名さん
[2018-09-09 12:44:58]
施設賠償は1億がスタンダード。タイル落ちて人死んだりしたらそれでも足りない。
個人賠償は安いマンションなら3000万円くらいあればいいんだろうけど、ウチはデカイ億ションもあるし、自転車保険の話題もあったから、1億にした。 |
188:
匿名さん
[2018-09-09 13:00:16]
積立5,000万円の場合の利息は100万円程度でしょう。
それが積立保険と掛け捨て保険にした場合の保険料の差が マイナスになるということです。ようするに掛け捨てにした方が プラスということです。利息は勿論つきますがね。 これは築15年以上の場合の試算ですがね。 |
189:
初心者さん
[2018-09-09 13:16:59]
|
190:
匿名さん
[2018-09-09 13:28:26]
分りやすく言えば、掛け捨て保険料と利息の合計が
掛け捨てだけにした場合の保険料の方が安いということですよ。 これは築年数が15年以上の場合です。 築年数が経過すれば保険料は築15年から大幅に引きあげられますので。 尚、私は保険の専門家ではありませんので、詳しい方がおられたら フォローをお願いします。 |
191:
匿名さん
[2018-09-09 13:31:11]
マンション管理にオールマイティな者はいません。
専門的なことは、その道のプロにお任せすべきです。 マンション管理には大局的なものの見方が出来る者が 必要です。 |
192:
匿名さん
[2018-09-09 13:37:45]
>分りやすく言えば、掛け捨て保険料と利息の合計が
>掛け捨てだけにした場合の保険料の方が安いということですよ。 まったく理解できない文章ですね。 |
193:
匿名さん
[2018-09-09 14:04:36]
|
194:
匿名さん
[2018-09-09 14:14:38]
漏水のばあいの特別契約ではなかったんですか。
別々に書き込まれていましたから。 保険に詳しいのならあなたが答えればいいんですよ。 私の場合は単なるマンションの住民ですから。 PART2からこちらに移行されたんですね。 スレを続けるには、だれかが音頭をとらなければ続きませんからね。 |
195:
匿名さん
[2018-09-09 20:56:22]
大規模修繕工事の進め方には自信があるんだけどね。
|
196:
匿名さん
[2018-09-10 09:14:52]
このスレには毎日、朝と夜には必ず目を通しますし、書き込みを
しますので、質問のある方はどうぞ。 |
197:
匿名さん
[2018-09-10 09:33:08]
保存行為の取り扱いに関しましては、全国でも問題が数多くありまして、それで標準管
理規約の改正が2017年にありましたので、専用使用権の管理の除外項目と併せて保存行為の 規約改正を是非検討していくべきだと思います。新設された3項から6項の検討 専用使用権のある共用部分の管理は各人で行うようになっていますが、管理組合がやっているのも あるんではないでしょうか。 専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、 網戸があります。 駐車場や駐輪場に関しては管理組合が管理をしています。 |
198:
匿名さん
[2018-09-10 09:45:55]
現在の22条に標準管理規約の3項から6項を追加し、1項の管理を保存行為に変更しておくべき。
この規定を設けておけば、今後保存行為は理事長の承認がなければできませんし、やった場合でも 経費は区分所有者負担となります。 |
199:
匿名さん
[2018-09-10 10:22:53]
ただ、現在管理組合でやっているものをこれからは個人でやってくださいというのは
ちょっと無理があるとおもいますので、それに関しては、専用使用権の管理行為の 除外項目に規定しておく必要があります。管理規約違反をそのままにしておくことも できませんので。 |
200:
匿名さん
[2018-09-10 13:00:01]
専用使用権のある共用部分の管理については各区分所有者の責任と負担で
やることになっています。 ガラスの交換や網戸の張り替えは各人が普通にやっておられると思います。 その他の専用使用権のある部分の管理が曖昧になっているようです。 |
201:
匿名さん
[2018-09-10 13:21:23]
とくにインターホンの修理と、熱感知器の点検はいいんですが、その際の
補修工事を管理組合がやっている所も多いと聞いています。 ガス警報器については、点検も交換もガス会社がしてくれますけどね。 |
202:
匿名さん
[2018-09-10 13:48:46]
さすがに玄関ドアを各戸でてんでバラバラに交換する事はないと思うが、インターホンは結構勝手に交換してると思う。
ただ、いろんなメーカーのいろんなタイプがまちまちにあるのは正直見栄えはよくない。 |
203:
匿名さん
[2018-09-10 14:40:02]
インターホンを勝手に取換える事が出来るのですか。業者を教えてください。?
|
204:
匿名さん
[2018-09-10 14:49:09]
|
205:
匿名さん
[2018-09-10 15:33:57]
インターホンは玄関ホールや各戸の玄関のモニターにもつながっているし、館内
放送や消防点検を居室内に入らずに玄関のインターホンで点検ができるように なっているので、変える意味がないですよね。 現在のモニターは大きく画像もきれいですから。それにいろんな機能もついているし。 |
206:
匿名さん
[2018-09-10 16:24:29]
色々な機能が付いていないから変えたいのですが、どうすればいいのでしょう。
|
207:
マンション住民さん
[2018-09-10 16:40:09]
専用使用権付き共用部分
|
208:
匿名さん
[2018-09-10 17:26:16]
>>206さん
インターホンが共用玄関のモニターに写るんであれば業者に相談すれば いろんな機能をつけることもできると思いますよ。 留守電機能や撮影とかモニターに訪問客が写るとか。 自分の部屋だけの機能をかえることについては問題はないと思います。 別に共用部分の変更にもあたらないですし。 しかし、難しいかもしれませんね。 |
209:
匿名さん
[2018-09-10 19:19:59]
古いインターホンというか、15年以上経過しているんなら
新しいのに変えたらいいよ。 アイホンの一番新しいのでも、1基9万円、パナソニックなら 8万円程度だからね。 |
210:
初心者さん
[2018-09-10 21:39:18]
>>197
>専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、 >網戸があります。 あなたのマンションの管理規約では、これらが専用使用権のある共用部分であると規定されているのでしょうか? |
211:
匿名さん
[2018-09-10 22:23:50]
>>210さん
管理規約に共用部分の範囲として規定されていますよ。 みなさんのマンションでもそのように規定されているんではないですか。 規約の文面ではなく、共用部分の範囲として別表で表記されていると思いますよ。 |
212:
匿名さん
[2018-09-10 22:28:24]
|
213:
初心者さん
[2018-09-10 22:29:14]
「管理規約に専用使用部分として明記されているのか?」
という質問です。 |
214:
匿名さん
[2018-09-10 22:33:54]
>強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
>は適用されないとの回答でした。 >理由は原因が解らないからとの回答でした。 PART2で質問がありましたので、こちらで答えます。 あちらでの質問では回答者がいませんでしょうから。 保険を申請する時の証拠は自分で見つけるものですよ。 原因が判らないからとの回答は無責任すぎますね。そんな保険会社が あるんですか。 もう一度申請されたら保険が適用されると思いますよ。 |
215:
匿名さん
[2018-09-10 22:43:40]
>>213さん
うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。 区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、 ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を 有することを承認すると。 |
216:
初心者さん
[2018-09-10 22:58:42]
マンション標準管理規約においては、「熱感知器」、「インターホン」、「メールボックス」に専用使用権を設定していませんが、これらは専用使用権を設定していない共用部分ということですか?
|
217:
匿名さん
[2018-09-10 23:01:37]
もうこれからはPART2の質問には答えないようにします。
質問したいことがあったらPART3に素直にくればいいんですよ。 PART2で質問しても誰も答えてくれないことがすぐに分りますよ。 そしてPART3は毎日書き込みが続きます。 朝から午後2時ぐらいまでと夜には必ず毎日書き込みをしますので。 |
218:
匿名さん
[2018-09-10 23:11:00]
>>216さん
標準管理規約はあくまでひな形です。 それを参考にしてそれぞれのマンションは規約を作成しているんでは ないですか。 全て標準管理規約そのままでは無理が生じるでしょう。 標準管理規約にたりないものはプラスし、不要なものやそのマンション にあわないものは修正をして作成していくものです。 メールボックスは規定されているんではないですか。 |
219:
匿名さん
[2018-09-10 23:19:53]
>>216さん
多分あなたは標準管理規約の、専有部分の専用に供される設備の内共用部分内にある部分 以外のものは専有部分とするのことをいわれているのだと思います。 この規定では、玄関扉、サッシ・網戸、インターホンも専有部分となってしまいますので、 当マンションの規約では上記のように改定しています。 メールボックスは共用部分となりますね。そして専有使用権があることになります。 |
220:
匿名さん
[2018-09-10 23:29:11]
熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
専有部分ということになります。 ということは、その設置費用や補修工事費は全て各区分所有者の負担と いうことになります。 共用部分だから、熱感知器の点検やインターホンの設置は管理組合が やっているんではないですか。 そして専用使用権をあたえているから、通常の管理に伴うものは各人の 責任と負担でおこなうのでしょう。 |
喧々諤々で論議がされ勉強させられたものだが、現在はそういう
レベルの者は殆どいなくなって、問題提起されたらその粗探しが
せいぜいの低レベルの者しかいないね。
間違っていたり、考えが違うんだったら自分の見解を述べればいいんだが
そういう力はないんだろうね。