管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-28 14:21:08
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

121: 匿名さん 
[2018-08-31 20:47:05]
7~8年前は、ここで問題提起されたら論客が多数いて
喧々諤々で論議がされ勉強させられたものだが、現在はそういう
レベルの者は殆どいなくなって、問題提起されたらその粗探しが
せいぜいの低レベルの者しかいないね。
間違っていたり、考えが違うんだったら自分の見解を述べればいいんだが
そういう力はないんだろうね。
122: 匿名さん 
[2018-09-01 10:16:08]
管理規約や法的な問題はほぼ解決してきたからだろうね。
これからは大規模修繕工事の進め方がポイントになるよ。
123: 匿名さん 
[2018-09-01 10:50:56]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の
管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
124: 匿名さん 
[2018-09-01 10:52:24]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
125: 匿名さん 
[2018-09-01 13:02:25]
これからも情報の提供をどんどんやっていきますので、間違っていたり、
疑問に思う点、改善点等がありましたら是非これに参加してください。
皆さんの力を借りてより素晴らしい内容にしていきたいと思います。
又、私自身が知らなかったこと等については素直に勉強をさせてもらいます。
126: 匿名さん 
[2018-09-01 13:07:03]
マンコミュは既に2,400のスレが立てられています。
レス数は無数に及んでいます。
この書き込みの全てが正しいものばかりではありません。
間違っていたり、勘違いをしたり、しらなかったりといろいろです。
皆さんの書き込みで正しい知識を身につけていきましょう。
127: 匿名さん 
[2018-09-01 13:57:15]
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

築年数が古くて、駐車台数の多いマンションは気をつけないと
無申告加算税が追徴されるよ。
知らなかったでは税務署は許してくれないからね。
15%は大きいよ。
128: 匿名さん 
[2018-09-01 20:08:27]
しかし税務署がマンションの駐車場ごときで動くかな?
大きく脱税している者はもっといるよ。
129: 匿名さん 
[2018-09-02 09:42:55]
多分マンションの住民は空き駐車場の外部賃貸に税金が
かかるとは思ってないだろう。
130: 匿名さん 
[2018-09-02 10:18:59]
*給排水管から漏水事故があった場合
  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
   際には床や背板を解体しての工事となります。
131: 匿名さん 
[2018-09-02 10:20:10]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
   ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
   ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
   ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
    同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
    い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
132: 匿名さん 
[2018-09-02 11:51:09]
マンコミュも2,400のスレ立が行われています。
殆どは消え去っていますが、最新の24Hでみても、100のスレの内
100以下の書き込みしかされていないものもあります。
この原因はスレ主がいなくなったからなんです。
ただスレを立てるだけですぐいなくなる無責任なスレ主がいるからです。
誰かが管理しなければ、スレはすぐに葬られてしまいます。
133: 匿名さん 
[2018-09-02 12:58:53]
>③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。

これをやるには相当なエネルギーが必要となります。
規約改正、積立金の値上等。
134: 匿名さん 
[2018-09-02 19:37:12]
しかし、実際の更新工事になると大変だよ。
在宅の調整が非常に難しいからね。
135: 匿名さん 
[2018-09-03 09:00:01]
現在は縦系列一斉に工事をやるのではなく、上下2つの階で
やる方法もあるといわれています。
価格的には少したかくなるとのことですが。
136: 匿名さん 
[2018-09-03 10:44:02]
台風でガラスが割れた場合の保険対応の保存行為の場合は、
管理組合が対応することになりますが、保険の申請許可が
おりるまで、交換を待つわけにはいきませんが、その場合は
理事長に許可をもらって業者に交換してもらい、請求は
管理組合へということでいいんでしょうか。
137: 匿名さん 
[2018-09-03 12:01:40]
それでいいでしょう。
写真とかで証拠を取っておけばいいでしょう。
金額的には少額ですので、保険会社もすぐ出してくれるでしょうから。
138: 匿名さん 
[2018-09-03 20:48:02]
*玄関扉の更新工事について
 「カバー工法」
   カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
   です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
   価格は機能性、グレードで決まります。
1戸当り20万円程度  グレードで価格は大きく違ってきます。
   壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
   高さが3cm程度小さくなります。
139: 匿名さん 
[2018-09-04 08:48:02]
「エレベーターのリニューアルについて」
 1)エレベーターの耐用年数
     税法上の耐用年数 17年
     国交省のガイドライン 30年
     エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
   *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

リニュアール方法
①全撤去リニュアール 工期25日~30日
 建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
 エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
エレベーターに再生させる工法です。
 

②準撤去リニュアール
 三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

③制御部リニュアール
 運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。
140: 匿名さん 
[2018-09-04 08:50:38]
 3)2012年問題
    1980年代後半までに設置された機種(当マンションは該当しません。)に対して、エレベー
   ター製造メーカー各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給
   を停止するというものです。
    今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
   かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
   づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
   うのが現状のようです。確認の要あり。
    価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
   依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
   費用も軽減はできます。

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