管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

12029: 匿名さん 
[2022-04-02 09:46:12]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
12030: ご近所さん 
[2022-04-02 10:23:43]
督促は弁護士が必須です。
12031: 匿名さん 
[2022-04-02 10:39:12]
>>12030
お前はここにはくるなといってるだろう。
12032: 匿名さん 
[2022-04-02 10:39:53]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
     この規定は、かなり効果はあります。
12033: 匿名さん 
[2022-04-02 10:40:54]
払えんものはしゃーないやろ
12034: 匿名さん 
[2022-04-02 11:30:14]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
12035: 匿名さん 
[2022-04-02 11:34:36]
マンション管理士に質問しよう!PART2もマンション管理士等に
質問しよう!PART3も私が立てたスレです。
何故スレタイを変えたかというと、マンション管理士だけでなく、いろんな
方の意見を聞き、質問しましょうということで変えたのです。
12036: 匿名さん 
[2022-04-02 11:36:02]
 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
12037: 匿名さん 
[2022-04-02 11:49:18]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
12038: 匿名さん 
[2022-04-02 11:53:27]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
12039: 匿名さん 
[2022-04-02 11:57:28]
>>12027 通りがかりさん
築45年の分譲です。近隣のマンションの規約等(標準も含む)を参考にして作成しました。
役員の間では組合資金のみを預ける管理体制への変更のために管理
会社と交渉中です。
自主管理で自治会長(理事長)が預金通帳と印鑑を預かり方で少し
もめるようです。
最近は清掃と植栽は清掃業者と町内の庭師に委託するようにしまし
た。
設備と建物の管理をどこへ委託するかを検討中です。
管理会社からは建物と設備の管理もさせてくれれば基幹事務を引き
受けてもいいと言ってくれるところも出てはきました。
組合としては分散管理をしたいようです。話の内容からすると基幹
事務のみを受けてくれる管理会社は見当たらないようです。
12040: 匿名さん 
[2022-04-02 12:59:21]
枝管工事を心配するようなマンションには住まないことですね
12041: 11992 
[2022-04-02 13:07:14]
>>12026 匿名さん
「管理が行き届いていてきれいに整備されていました」
ここですよね。これがボランティアで住民の一部が清掃するのか、無償あるいは有償で自治会員の持ち回りでするのか、外部委託するのかなどですが、共用部分の維持管理をするのは組合の義務なのかそれともそんな義務はなく管理しないというのも選択肢なのか法的な見解を知りたいところですね。
12042: 匿名さん 
[2022-04-02 13:43:50]
  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
12043: 匿名さん 
[2022-04-02 14:13:00]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
12044: 匿名さん 
[2022-04-02 17:56:44]
>>12041 11992さん
住民が高齢になってきますとエレベーターがないのが問題ではあり
ます。幸か不幸かは個人差がありますので何とも言えませんが三階
に住んでいる私もそろそろ階段の上り下りがしんどくなりました。
ないものねだりはできませんので室内だけでもバリアフリー化をし
たくて工事見積をして組合にリホーム申請をしましたら風呂場の床
下の配管の移動は禁止ということで悩んではいます。
今は妻がいますのでいいですが独り者になるときの入浴が心配にな
ってきました。新築のマンションはこの点も考慮して建築されてい
ますのでいいですが購入資金が不足で困ってはいます。
同じ住民同士で話し合っています。いい方法を模索中です。
12045: 11992 
[2022-04-02 18:34:28]
>>12044 匿名さん
マンション管理士の方ですか? それとも住民の方ですか?
12046: 匿名さん 
[2022-04-02 20:02:48]
共用部分の維持管理は、管理組合と組合員との間の契約ではなく、
管理組合の一方的な義務です。管理費を滞納している組合員も
部屋の前の廊下を清掃してもらえます。
それと同時に、管理費の支払いは組合員の一方的な義務です。
自室前の廊下は自分で清掃するからその分管理費を負けてくれとは
言えません。
12047: 匿名さん 
[2022-04-02 20:16:43]
これに対して、駐車場の使用は管理組合と組合員との間の契約になっている
マンションが多いです。組合員が使用料を滞納すると契約を解除されて
他の組合員に自分の駐車区画を使われてしまいます。
同時に、管理組合には組合員に駐車区画を使わせる契約上の義務が生じます。
Aさんの駐車区画にBさんが駐車している場合、理事長自らがBさん車を撤去し
Aさんが駐車できるようにしなければなりません。
12048: 11992 
[2022-04-02 20:54:47]
>>12046 匿名さん
とすると組合が滞納者に対して督促や競売の訴訟ができるということは、管理をしていない組合に対して損害賠償を請求する訴訟も全く別件で起こすことは可能であり、勝ち目もあるということなんでしょうか。
12049: 通りがかりさん 
[2022-04-02 21:10:20]
>>12048 11992さん
質問内容が困っている素人のものではないな笑
ちゃんと演じろよ、ご近所さん
12050: ご近所さん 
[2022-04-02 21:22:22]
はい
12051: 匿名さん 
[2022-04-02 21:29:14]
裁判は やってみなけりゃ わからない 勝つも負けるも 弁護士次第
12052: 匿名さん 
[2022-04-02 22:04:46]
Part 2に正解が書いてある。
12053: 匿名さん 
[2022-04-02 22:24:26]
>>12045 11992さん
一応マンション管理士の試験は合格はしています。
住民でもあります。
長く住んでいると色々なしがらみで理事長等も経験
しましたので知り合いの方との雑談にも応じてはいます。
今は給排水システムの変更のついでに室内のバリアフリー化
を組合としての取り組みはできないかの雑談をしています。
本当はエレベーターの外付けをしたいのですが予算が不足です。
12054: 匿名さん 
[2022-04-02 23:48:06]
室内は専有部分やから自腹でやるのが原則だっせ
12055: 匿名さん 
[2022-04-03 09:06:09]
   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
12056: 匿名さん 
[2022-04-03 11:19:11]
>>12054 匿名さん
マンション管理士試験問題では正解ですが、
原則ですから規約でいじれはするでしょうが、
色々な意見が想定されますのでこの問題はこれにて失礼します。
区分所有法の強行規定ではないですね。
私のマンションではおそらく組合が費用を負担してくれるよう
になりそうです。
不足分は管理費等の値上げか若しくは借り入れで賄うことにな
りそうです。建て替えは敷居が高そうです。
可能性があるすれば近隣に公共の公園があるので払い下げを申
請はしております。
12057: 匿名さん 
[2022-04-03 11:25:27]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
12058: 匿名さん 
[2022-04-03 11:26:50]
12056さんと12057は別人です。12057はスレ主です。
同じ金メダルマークがついた匿名さんですね。
12059: 匿名さん 
[2022-04-03 12:25:08]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
  取り組まなければならない重要事項です。
  ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
12060: 周辺住民さん 
[2022-04-03 12:38:40]
エレベータの外付けは極めて困難。
1階エレベータホール前の住人が同意しない。
12061: 匿名さん 
[2022-04-03 13:09:56]
あのマークは金メダル何ですか。なんでタコ印がついてるのかと思ってた。
12062: 匿名さん 
[2022-04-03 13:34:08]
金メダルマークは、過去の投稿内容が評価された方に付与されます。一度マークが付いた投稿者様やレスも時間が経つと消える仕様となっています。
12063: 匿名さん 
[2022-04-03 14:19:29]
金メダルじゃなくタコメダルが相応しいですよ。哂い
管理会社の要望でマークするための追跡マークではないかと
推測される。なぜこの印をつけるのかは各自考えてください。
私は真実を投稿しているので受けて立つ用意をしている。
私は悪徳管理会社と共謀するミニプーチンと10年間戦った。
孤軍奮闘した。悪徳組合員と悪徳管理会社を手玉に取った。
今は嘘をつく人間相手の仕事は辞めました。
株は嘘をつかないので扱いやすいしお金も入ってくる。
12064: 匿名さん 
[2022-04-03 14:45:46]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。
12065: 匿名さん 
[2022-04-03 14:49:14]
ここの管理者に投稿内容を評価する能力があるのかね、
若葉マークや金だるまをつけて追跡して投稿者の特定を
追跡しているとしか思えない。
マンションの管理の改善をしようと思えば悪徳組合員や
悪徳管理会社等に不利になるような改革をしようものな
らウクライナの大統領みたいになるけど最後は勝利する。
彼は命を奪われる危険性はあるが私はそれほどの危険は
感じてはいない。
管理会社000の悪事を暴いたおかげで戦わざるお得なかった。
悪徳管理会社とミニプーチンは私を簡単に排除できるとみたが
19年の月日を費やす羽目になった。
セデンスキーと同じようなものである。雑魚との戦いはしない
方がいいでしょう。後味が悪い。
12066: 匿名さん 
[2022-04-03 14:56:37]
ウクライナ侵攻がそろそろ決着しそうなので市場動向を注意深く見守る必要があります。
12067: 匿名さん 
[2022-04-03 14:57:25]
>>12032 匿名さん
> *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
>   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
>   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
>     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、 15%前後で決めているマンションが多いようです。

規約を作成する場合は民法の規定通り5%が良いと思います。
管理組合は貸金業ではない。
12068: 匿名さん 
[2022-04-03 15:05:44]
チ〇チン大統領は勃起力不足で中折れしましたが、まあ何とか発射して終われそうですね。
12069: 匿名さん 
[2022-04-03 15:21:07]
パナジュームは見逃して失敗した。
12070: 匿名さん 
[2022-04-03 15:25:14]
春になるおかしなのが湧いてくる
12071: 匿名さん 
[2022-04-03 19:55:37]
  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

   しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
12072: 匿名さん 
[2022-04-03 20:23:13]
雨が降ると必ず雨漏りしたりエレベーターが頻繁に落下したりするのは困りますが、
資産価値云々を理由に修繕積立金を値上げするのは愚策です。
中古マンションは残存価格(買値の1割)が回収できれば儲けものなのです。
12073: 匿名さん 
[2022-04-03 20:35:54]
  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
 なくなってしまいます。
12074: 匿名さん 
[2022-04-03 21:52:09]
早い時期に積立金を値上げすれば、その分各戸の負担は重くなり、
工事前に転居すると値上げ分は丸損になるから、よく考えろよw
12075: 匿名さん 
[2022-04-03 23:44:10]
明日はドルを売ってルーブルを仕込む予定。
組合の保有資金の1割を長期で仕込むと大儲けするよ。
現金は超インフレで紙くず同然になる。
修繕積立金の現金価値は暴落する。
12076: 匿名さん 
[2022-04-04 00:43:43]
投稿者が投稿した内容に投稿者自ら「参考になる」をクリックできないようにしろ。
12077: 匿名さん 
[2022-04-04 08:18:09]
  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
 ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
 とも予想されます。

  10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

   <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>
12078: 匿名さん 
[2022-04-04 10:41:34]
組合の保有資産をヘッジしないと大変だよ。
12079: 匿名さん 
[2022-04-04 11:11:42]
「大規模地震に備えて、いまできること」

 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
12080: 匿名さん 
[2022-04-04 13:33:53]
 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。

 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
12081: 匿名さん 
[2022-04-04 14:17:48]
一か月前に天然ガスを100、000、000円仕込んだら
倍になった。利確して本日核融合発電関連の銘柄を仕込み直した。
これは長期投資で金庫にロックした。。
うちのマンションの保有財産の一部をここに投資したらどうか
と理事会に提案したら国債を購入することに決定したとの返事で
した。馬鹿ミニプーチン理事が私を見下してあんた馬鹿ねと言わ
れた。春ですからと言い返した。
国債は元本は保証されるのでしょうからね心配がなくて気楽。
馬鹿ミニプーチン理事は投資を投機と同じに考えている。
本物とは偉い違い。
本物は投資にはさえわたってはいるが国際裁判にかけられて死刑
の判決になるので今のうちに自分の思いを達成しようと奮闘中で
はある。昔ある学者が世界はマファイに支配されると予言した。
私は民間企業や公務員やマスコミや政治家はマフイア化している
とは思ってはいたがここまでの殺戮を見て唖然とした。
とりあえずミニプーチンに力を与えると大変ですよ。気を付け~
12082: 匿名さん 
[2022-04-04 19:35:07]
 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。

 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
12083: 匿名さん 
[2022-04-04 22:00:25]
>>12077 匿名さん
>10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に取り組み

20年後になっても現在と資産価値が変わらないようにはならない。
12084: 匿名さん 
[2022-04-04 22:25:38]
組合が保有している現金は資産である。
インフレによる資産(現金)の目減りを放置させるのは
運営責任者の責任である。
12085: 匿名さん 
[2022-04-05 08:50:51]
※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
 個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。
 全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。
12086: 匿名さん 
[2022-04-05 10:07:34]
1年間で31社が撤退した「新電力」。料金の値上げや倒産に注意

2022年04月05日 00時00分 シニアガイド

電気が安い「新電力」2016年の電力自由化にともない、多くの会社が電気の小売りを始めました。

これらの会社を「新電力」と呼びます。
「新電力」は、これまでの電気会社よりも料金が安く、独自の割引やポイント制度なども用意されています。

電気料金を抑えたい節約派の人には、とてもありがたい存在です。

その「新電気」に、いま、逆風が吹いています。
帝国データバンクの資料をもとに、現状を紹介します。

1年間で「31社」が撤退
帝国データバンクによれば、2021年度に倒産した「新電力」は、14社でした。

前年度は2社だったので、一気に7倍に増えました。

さらに、2021年4月の時点で706社あった「新電力」のうち、倒産も含めて、廃業や撤退した会社が「31社」もありました。

市場にあった「新電力」のうち、4%が、たった1年でいなくなってしまったのです。

また、「楽天でんき」のように、営業は続けているものの、新規の契約を受け付けていない会社も増えています。

出典:帝国データバンク
仕入れ価格の上昇で苦境に
「新電力」が苦境に陥った原因を、帝国データバンクは「電力の調達コストの上昇」と分析しています。

ほとんどの「新電力」は、自分で電力を作らず、卸売市場から購入して、それを小売りしています。

しかし、2021年度の途中から、電力の卸売価格が値上がりしました。

2021年の前半は、電気の卸売価格は1キロワット当たり「10円以下」でした。

それが、12月には「17円」になり、2022年3月には「27円」まで上がったのです。

さらに、ウクライナ危機を受けて、電力の原料となる、原油や液化天然ガス(LNG)の価格が上がっています。

電力の卸売価格は、今後も上がることが確実です。

卸売価格の上昇を、そのまま小売価格に反映できれば良いのですが、安さが売り物の「新電力」にとって、それは難しいことです。

その結果、帝国データバンクによれば、「新電力」の利益は、ピーク時の1割にも届かない状況としています。

契約内容によっては、仕入れの卸売価格が小売価格を上回る「逆ザヤ」になっている状態なのです。

出典:帝国データバンク
電気が止まることはないが、注意は必要
あなたの家が、もし「新電力」の契約をしているとすれば、これからどうすれば良いでしょうか。

基本的には、現在のままで大丈夫です。

万が一、契約している「新電力」が倒産や撤退をしてしまっても、電気が止まることはありません。

その場合は、旧一般電気事業者の小売部門の事業者が、代わりに電気を届けてくれます。

例えば、東京都内であれば東京電力エナジーパートナーが、「従量電灯B」などの一般的な契約に基づいて、電気を供給してくれます。

「新電力」が倒産しても、明日から急に電気が使えなくなるということはありませんから安心してください。

もちろん、「新電力」独自のポイント制度などの対象にはなりませんが、それは仕方がないでしょう。

ただし、代わりに供給してくれる期間は限られています。

電力会社から指定された期限までに、次の契約先を探して、連絡する必要があります。

もし、新しい「新電力」が契約できない場合でも、旧一般電気事業者の小売部門の事業者は必ず受け付けてくれます。

新しい契約先が見つからず、電気が供給されなくなるということはありません。

また、撤退に至らない場合でも、「新電力」からのお知らせには注意してください。

電力会社からの通知は、その会社の状況が分かる重要な情報です。

「契約内容の見直し」、つまり値上げなどの場合もありますから、必ず内容を確認してください。

このようなリスクがあるということを理解した上で、「新電力」ならではの低価格やサービスを利用しましょう。

[シニアガイド編集部]
12087: 匿名さん 
[2022-04-05 10:49:58]
  *住宅の応急修理制度の活用

     これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
    する者に対して支援されるものです。
     住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
    世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
    確保するものです。
     共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。
12088: 匿名さん 
[2022-04-05 11:38:13]
マンションで一人でも新電力と契約をしていれば、もう従来のように
電力会社に一本化することはできない。
全員の賛成が必要になりますから。
12089: 匿名さん 
[2022-04-05 13:14:41]
  *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

    ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
   であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
   温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

    しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
   ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
   うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
   解をえることは不可能だろうといわれていました。
    被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
12090: 匿名さん 
[2022-04-05 21:15:50]
    神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
   ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。

 ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
    *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
    *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
    *防災訓練の実施
    *地域避難所としての申請をしておく
    *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする
12091: 匿名さん 
[2022-04-05 21:21:17]
>>2073 匿名さん
> 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
> 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それからの値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

質問
それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。

段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。
作業時間は9時~17時とします。排水禁止日数、給水禁止日数等
金マークにふさわしい回答をお願いします。
12092: 匿名さん 
[2022-04-05 22:43:58]
無茶言うな、キミ
12093: 匿名さん 
[2022-04-05 23:01:29]
管理組合は工事をしては組合費を費やし不足すると組合員から
徴収することばかりを考えていてはいけませんよ。
儲けることも考えないといけません。日銀みたいなことはいけ
ませんよ。
組合員はこれからはインフレに悩まされ収入は減る一方ですか
ら少しは組合員の懐具合も考えてちょうだい。
組合員は打出の小鎚ではありません。アホの一言
12094: 匿名さん 
[2022-04-06 00:37:46]
マン管士試験に受かっても管理会計を理解できない人が多いです
それで建替え手続とか規約改正とか、不要不急のことばかり言って
時間と金を無駄遣いします
12095: 匿名さん 
[2022-04-06 08:29:48]
>>12091さん
具体的な工事手法については、実際工事をすることが決まれば
業者との話し合いが行われ、そのスケジュールの調整等が行われる
でしょう。
工事期間中は当然自分の部屋に住むことは可能です。
ただ、給水制限とかトイレの使用制限はあるでしょう。
給水管の交換でしたら、その家の元栓をしめればそこの部屋だけの
工事ができます。
12096: 匿名さん 
[2022-04-06 15:03:28]
>>12094 匿名さん
つまり事業経営と同じだよ。
今年から高校生は金融について学びます。
教科書でも買って勉強してください。
経営は投資の知識がないと成功はしない。

12097: ご近所さん 
[2022-04-06 17:52:45]
マンション給水管が熱で劣化破裂して下の部屋が水浸しになった時は保険対象外なので裁判ですか?
12098: 匿名さん 
[2022-04-06 19:01:31]
<連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
   これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
  ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
   管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

*マンションの建築形態には下記の4つがあります。

 1)単棟型

    *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

 2)連坦 棟型

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。
12099: 匿名さん 
[2022-04-06 19:02:03]
     連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

12100: 匿名さん 
[2022-04-06 23:38:08]
>>12095 匿名さん
>ただ、給水制限とかトイレの使用制限はあるでしょう。
>給水管の交換でしたら、その家の元栓をしめればそこの部屋だけの工事ができます。

共有部分を更新するなら専有部分も同時に実施したほうが安くできますよ。と投稿者はいってます。ですから共用給水管も更新を勧めていると思います。アドバイスを頂きました某投稿者は共用給水管を外付けにする方法もあるということです。共用給水管を更新するとさらなる不便が増すと思います。だからしっかりとした段取りがあれば示してほしいということです。

>>12092 匿名さん 無茶言うな、キミ

無茶を言ってるのは専有部分も同時に実施したほうが良いという投稿者だと思いますよ。
専有部分の排水管修理は区分所有者が実施すべきと思います。修理費用は区分所有者が工面すべし。
12101: 匿名さん 
[2022-04-07 09:09:18]
>>12100さん
共用部分の給水管は交換する場合は外づけでしかできないのが
殆どのマンションです。
そうすれば見栄えも悪くなり資産価値も落ちてきます。

専有部分の配管の更新工事をする場合、管理組合でやろうが、
各区分所有者がやろうがその資金の元は各区分所有者の負担です。
それだったら、一緒にやった方がずっと効率がいいでしょう。
床板や背板を外したり、養生をしたりするのは専有部分だろうが
共用部分だろうがやらなければならないんです。
それにその工事期間の在宅や給水制限等を考えれば2回やるより一度で
済ませた方が経費面も含め効率的です。

工事で一番大変なのは、住民の在宅問題でしょう。これを解決するのは
住民のみなさんと業者との連携プレーで解決するしかありません。
12102: 匿名さん 
[2022-04-07 10:14:23]
うちはサヤ管ヘッダーだけどまだ調べてはいないが知識の先取りで教えて下さい。

12103: 匿名さん 
[2022-04-07 10:33:08]
技術的なことや専門的なことは、ネットで検索するか
業者に聞いてください。
ただいえることは、給湯管だけは高熱が流れるので傷みが
激しいため交換することが必要ともいわれています。
12104: 匿名さん 
[2022-04-07 19:37:52]
塩ビ管であれば錆びることはないけど、いつかは
ひび割れとか地震で継ぎ目が緩むこともあるしね。
12105: 匿名さん 
[2022-04-07 20:05:23]
そんな施工不良マンションは安いからすぐにわかる
12106: 匿名さん 
[2022-04-07 20:29:29]
安いマンションを買って遠い将来の更新工事を理由に高い修繕積立金を払わされ続けるのがおバカなマンション住民です。
12107: 匿名さん 
[2022-04-07 22:55:15]
>>12104 匿名さん
>ひび割れとか地震で継ぎ目が緩むこともあるしね。

東北地方での地震多発で今頃専有部分の排水管の工事で大忙し?
12108: 匿名さん 
[2022-04-07 23:04:23]
>>12101
>共用部分の給水管は交換する場合は外づけでしかできないのが
>殆どのマンションです。
>そうすれば見栄えも悪くなり資産価値も落ちてきます。

>>12101 さんのマンションも露出配管で更新する予定でしょうか?
12109: 匿名さん 
[2022-04-08 08:41:52]
給水管の本管は開放廊下にあるスティールドアの中を縦に通って
いますので、交換となれば外づけしかできないのではないでしょうか。
殆どのマンションはそういうつけ方をしていると思いますよ。
それ以外に給水管の本管をどこにつけていますか。
12110: 匿名さん 
[2022-04-08 08:52:35]
>>12109>>12101=スレ主さん)匿名さん
>交換となれば外づけしかできないのではないでしょうか。

>>12109>>12101=スレ主さん)さんのマンションでは個別具体的に十分検討されたと思いますが、そのような結論になったのでしょうか?
12111: 匿名さん 
[2022-04-08 09:03:56]
>>12110さん
何故あなたはスレ主とか決めつけるのですか。
私はスレ主といって書き込みはしていませんよ。
匿名さんでの書き込みですよ。それでいいじゃないですか。
あなたも匿名さんでしょう。
そんな者に対して返答はしません。
12112: 12110 
[2022-04-08 09:36:03]
>>12111 匿名さん

お返事ありがとうございます。
スレ主でないのであれば、誠に申し訳ありません。

スレ主だろうと判断したのは以下の理由によります。
1.HNにタコマーク ついている。
2.何度も同じ内容の投稿がある。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E4%BB%98%E3...
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E3%81%A5%E3...
12113: 匿名さん 
[2022-04-08 09:51:33]
>>12112さん
本人がスレ主といって書き込みをしていないのになぜそれに
拘るのですか。
私はあなたに対して、金メダルマークをつけるよう管理人に
要請はしませんよ。
匿名さんで書き込みをしているのだからそれでいいでしょう。
12114: 匿名さん 
[2022-04-08 09:53:38]
     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
12115: 匿名さん 
[2022-04-08 09:54:10]
   *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。
12116: 匿名さん 
[2022-04-08 11:46:45]
   *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
12117: 匿名さん 
[2022-04-08 12:42:20]
     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
    費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
    て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

     連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
    し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
12118: 職人さん 
[2022-04-08 12:45:09]
マンション管理士です、何でも私に聞いてください。
12119: 匿名さん 
[2022-04-08 13:11:51]
>>12118匿名さん
大規模修繕工事で、現場代理人と主任技術者の違い、
又、常駐する現場監督は監理技術者と兼務してもいいんでしょうか。
12120: 匿名さん 
[2022-04-08 13:19:38]
主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。
 また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。
 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。
(関係法令:建設業法第19条の2、第26条)
12121: 12120 
[2022-04-08 13:36:17]
と、>>12118 の職人さんが言っていました。
12122: 匿名さん 
[2022-04-08 14:12:13]
監理技術者とか主任技術者は工事金額によって
兼務でなければ両方常駐させなければならないんでしようか。
現場監督との違いはなんなのですか。教えてください。
12123: 匿名さん 
[2022-04-08 14:53:23]
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。

この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。
12124: 12123 
[2022-04-08 14:56:01]
と、>>12118 の職人さんが言っていました。
12125: 匿名さん 
[2022-04-08 19:44:03]
>>12123さん
大規模修繕工事で、施工会社の常駐者は一人が大半だと思いますが、
そのときは、監理技術者と現場代理人が兼務であればいいんですか。
一級施工管理技士であれば、主任技術者を置かなくてもいいんでしょうか。
12126: 匿名さん 
[2022-04-08 20:14:22]
>>12120 および>>12123 記載のとおり。
12127: 匿名さん 
[2022-04-08 20:32:44]
現場代理人を管理技術者が兼務すれば常駐者は
一人でいいんですね。
12128: 匿名さん 
[2022-04-08 20:40:21]
>>12118 職人さん
大規模修繕工事で相見積もりを取る場合、共通仕様書で同じ条件にして
業者には単価だけを記入してもらうやり方と、仕様書と設計図書を業者に
渡して平米数とかを計測して見積書を出してもらうやり方はどちらが
多いのでしょうか。
設計図書を渡して計測してもらうやり方にすれば相手の力量が把握できる
メリットがあるといわれていますが。

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