マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
12029:
匿名さん
[2022-04-02 09:46:12]
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12030:
ご近所さん
[2022-04-02 10:23:43]
督促は弁護士が必須です。
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12031:
匿名さん
[2022-04-02 10:39:12]
>>12030
お前はここにはくるなといってるだろう。 |
12032:
匿名さん
[2022-04-02 10:39:53]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 この規定は、かなり効果はあります。 |
12033:
匿名さん
[2022-04-02 10:40:54]
払えんものはしゃーないやろ
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12034:
匿名さん
[2022-04-02 11:30:14]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、 区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更 新工事を行う事例が増えてきました。 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは 標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった 部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ きとしています。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記 載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は 必ずやってきます。 |
12035:
匿名さん
[2022-04-02 11:34:36]
マンション管理士に質問しよう!PART2もマンション管理士等に
質問しよう!PART3も私が立てたスレです。 何故スレタイを変えたかというと、マンション管理士だけでなく、いろんな 方の意見を聞き、質問しましょうということで変えたのです。 |
12036:
匿名さん
[2022-04-02 11:36:02]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ れると判断されます。 |
12037:
匿名さん
[2022-04-02 11:49:18]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
12038:
匿名さん
[2022-04-02 11:53:27]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 |
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12039:
匿名さん
[2022-04-02 11:57:28]
>>12027 通りがかりさん
築45年の分譲です。近隣のマンションの規約等(標準も含む)を参考にして作成しました。 役員の間では組合資金のみを預ける管理体制への変更のために管理 会社と交渉中です。 自主管理で自治会長(理事長)が預金通帳と印鑑を預かり方で少し もめるようです。 最近は清掃と植栽は清掃業者と町内の庭師に委託するようにしまし た。 設備と建物の管理をどこへ委託するかを検討中です。 管理会社からは建物と設備の管理もさせてくれれば基幹事務を引き 受けてもいいと言ってくれるところも出てはきました。 組合としては分散管理をしたいようです。話の内容からすると基幹 事務のみを受けてくれる管理会社は見当たらないようです。 |
12040:
匿名さん
[2022-04-02 12:59:21]
枝管工事を心配するようなマンションには住まないことですね
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12041:
11992
[2022-04-02 13:07:14]
>>12026 匿名さん
「管理が行き届いていてきれいに整備されていました」 ここですよね。これがボランティアで住民の一部が清掃するのか、無償あるいは有償で自治会員の持ち回りでするのか、外部委託するのかなどですが、共用部分の維持管理をするのは組合の義務なのかそれともそんな義務はなく管理しないというのも選択肢なのか法的な見解を知りたいところですね。 |
12042:
匿名さん
[2022-04-02 13:43:50]
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
12043:
匿名さん
[2022-04-02 14:13:00]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
12044:
匿名さん
[2022-04-02 17:56:44]
>>12041 11992さん
住民が高齢になってきますとエレベーターがないのが問題ではあり ます。幸か不幸かは個人差がありますので何とも言えませんが三階 に住んでいる私もそろそろ階段の上り下りがしんどくなりました。 ないものねだりはできませんので室内だけでもバリアフリー化をし たくて工事見積をして組合にリホーム申請をしましたら風呂場の床 下の配管の移動は禁止ということで悩んではいます。 今は妻がいますのでいいですが独り者になるときの入浴が心配にな ってきました。新築のマンションはこの点も考慮して建築されてい ますのでいいですが購入資金が不足で困ってはいます。 同じ住民同士で話し合っています。いい方法を模索中です。 |
12045:
11992
[2022-04-02 18:34:28]
>>12044 匿名さん
マンション管理士の方ですか? それとも住民の方ですか? |
12046:
匿名さん
[2022-04-02 20:02:48]
共用部分の維持管理は、管理組合と組合員との間の契約ではなく、
管理組合の一方的な義務です。管理費を滞納している組合員も 部屋の前の廊下を清掃してもらえます。 それと同時に、管理費の支払いは組合員の一方的な義務です。 自室前の廊下は自分で清掃するからその分管理費を負けてくれとは 言えません。 |
12047:
匿名さん
[2022-04-02 20:16:43]
これに対して、駐車場の使用は管理組合と組合員との間の契約になっている
マンションが多いです。組合員が使用料を滞納すると契約を解除されて 他の組合員に自分の駐車区画を使われてしまいます。 同時に、管理組合には組合員に駐車区画を使わせる契約上の義務が生じます。 Aさんの駐車区画にBさんが駐車している場合、理事長自らがBさん車を撤去し Aさんが駐車できるようにしなければなりません。 |
12048:
11992
[2022-04-02 20:54:47]
>>12046 匿名さん
とすると組合が滞納者に対して督促や競売の訴訟ができるということは、管理をしていない組合に対して損害賠償を請求する訴訟も全く別件で起こすことは可能であり、勝ち目もあるということなんでしょうか。 |
12049:
通りがかりさん
[2022-04-02 21:10:20]
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12050:
ご近所さん
[2022-04-02 21:22:22]
はい
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12051:
匿名さん
[2022-04-02 21:29:14]
裁判は やってみなけりゃ わからない 勝つも負けるも 弁護士次第
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12052:
匿名さん
[2022-04-02 22:04:46]
Part 2に正解が書いてある。
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12053:
匿名さん
[2022-04-02 22:24:26]
>>12045 11992さん
一応マンション管理士の試験は合格はしています。 住民でもあります。 長く住んでいると色々なしがらみで理事長等も経験 しましたので知り合いの方との雑談にも応じてはいます。 今は給排水システムの変更のついでに室内のバリアフリー化 を組合としての取り組みはできないかの雑談をしています。 本当はエレベーターの外付けをしたいのですが予算が不足です。 |
12054:
匿名さん
[2022-04-02 23:48:06]
室内は専有部分やから自腹でやるのが原則だっせ
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12055:
匿名さん
[2022-04-03 09:06:09]
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
12056:
匿名さん
[2022-04-03 11:19:11]
>>12054 匿名さん
マンション管理士試験問題では正解ですが、 原則ですから規約でいじれはするでしょうが、 色々な意見が想定されますのでこの問題はこれにて失礼します。 区分所有法の強行規定ではないですね。 私のマンションではおそらく組合が費用を負担してくれるよう になりそうです。 不足分は管理費等の値上げか若しくは借り入れで賄うことにな りそうです。建て替えは敷居が高そうです。 可能性があるすれば近隣に公共の公園があるので払い下げを申 請はしております。 |
12057:
匿名さん
[2022-04-03 11:25:27]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
12058:
匿名さん
[2022-04-03 11:26:50]
12056さんと12057は別人です。12057はスレ主です。
同じ金メダルマークがついた匿名さんですね。 |
12059:
匿名さん
[2022-04-03 12:25:08]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
取り組まなければならない重要事項です。 ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
12060:
周辺住民さん
[2022-04-03 12:38:40]
エレベータの外付けは極めて困難。
1階エレベータホール前の住人が同意しない。 |
12061:
匿名さん
[2022-04-03 13:09:56]
あのマークは金メダル何ですか。なんでタコ印がついてるのかと思ってた。
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12062:
匿名さん
[2022-04-03 13:34:08]
金メダルマークは、過去の投稿内容が評価された方に付与されます。一度マークが付いた投稿者様やレスも時間が経つと消える仕様となっています。
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12063:
匿名さん
[2022-04-03 14:19:29]
金メダルじゃなくタコメダルが相応しいですよ。哂い
管理会社の要望でマークするための追跡マークではないかと 推測される。なぜこの印をつけるのかは各自考えてください。 私は真実を投稿しているので受けて立つ用意をしている。 私は悪徳管理会社と共謀するミニプーチンと10年間戦った。 孤軍奮闘した。悪徳組合員と悪徳管理会社を手玉に取った。 今は嘘をつく人間相手の仕事は辞めました。 株は嘘をつかないので扱いやすいしお金も入ってくる。 |
12064:
匿名さん
[2022-04-03 14:45:46]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
12065:
匿名さん
[2022-04-03 14:49:14]
ここの管理者に投稿内容を評価する能力があるのかね、
若葉マークや金だるまをつけて追跡して投稿者の特定を 追跡しているとしか思えない。 マンションの管理の改善をしようと思えば悪徳組合員や 悪徳管理会社等に不利になるような改革をしようものな らウクライナの大統領みたいになるけど最後は勝利する。 彼は命を奪われる危険性はあるが私はそれほどの危険は 感じてはいない。 管理会社000の悪事を暴いたおかげで戦わざるお得なかった。 悪徳管理会社とミニプーチンは私を簡単に排除できるとみたが 19年の月日を費やす羽目になった。 セデンスキーと同じようなものである。雑魚との戦いはしない 方がいいでしょう。後味が悪い。 |
12066:
匿名さん
[2022-04-03 14:56:37]
ウクライナ侵攻がそろそろ決着しそうなので市場動向を注意深く見守る必要があります。
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12067:
匿名さん
[2022-04-03 14:57:25]
>>12032 匿名さん
> *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合 > 1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 > 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 > 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、 15%前後で決めているマンションが多いようです。 規約を作成する場合は民法の規定通り5%が良いと思います。 管理組合は貸金業ではない。 |
12068:
匿名さん
[2022-04-03 15:05:44]
チ〇チン大統領は勃起力不足で中折れしましたが、まあ何とか発射して終われそうですね。
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12069:
匿名さん
[2022-04-03 15:21:07]
パナジュームは見逃して失敗した。
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12070:
匿名さん
[2022-04-03 15:25:14]
春になるおかしなのが湧いてくる
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12071:
匿名さん
[2022-04-03 19:55:37]
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 |
12072:
匿名さん
[2022-04-03 20:23:13]
雨が降ると必ず雨漏りしたりエレベーターが頻繁に落下したりするのは困りますが、
資産価値云々を理由に修繕積立金を値上げするのは愚策です。 中古マンションは残存価格(買値の1割)が回収できれば儲けものなのです。 |
12073:
匿名さん
[2022-04-03 20:35:54]
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 |
12074:
匿名さん
[2022-04-03 21:52:09]
早い時期に積立金を値上げすれば、その分各戸の負担は重くなり、
工事前に転居すると値上げ分は丸損になるから、よく考えろよw |
12075:
匿名さん
[2022-04-03 23:44:10]
明日はドルを売ってルーブルを仕込む予定。
組合の保有資金の1割を長期で仕込むと大儲けするよ。 現金は超インフレで紙くず同然になる。 修繕積立金の現金価値は暴落する。 |
12076:
匿名さん
[2022-04-04 00:43:43]
投稿者が投稿した内容に投稿者自ら「参考になる」をクリックできないようにしろ。
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12077:
匿名さん
[2022-04-04 08:18:09]
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。> |
12078:
匿名さん
[2022-04-04 10:41:34]
組合の保有資産をヘッジしないと大変だよ。
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の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
ますが、分からない点はネットで調べることができます。