管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
 削除依頼 投稿する

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11951: 匿名さん 
[2022-03-22 22:34:43]
>>11950 匿名さん
おれは中卒であるからして役員は免除された。
有難くお受けいたします。助かりました。サンキュー
11952: 匿名さん 
[2022-03-23 10:06:42]
学歴があるから地頭がいいとは限らない。
旧国立大合否基準の二期校制度の方が地頭の良悪がよく見える。
サバイバル時の対応が問われている。
ウクライナ戦争を見てみよう。剛と柔の戦いである。
プーチンとウクライナ大統領の戦いぶりに現れる。
プーチンは戦争に勝利しても後がない。
ウクライナは戦争に負けても勝者になる資格を得た。
我々は歴史を正しく伝える義務がある。
これで中国の世界覇権は遠のいた。
古くてもマンションの過去のミニセデンスキーが管理したマンシ
ョンは将来に備えた管理がされているはずだ。
ミニプーチンの管理したマンションは将来性に乏しい管理である。
マンションも大統領次第(理事長)です。
わけわからん( ´艸`)
11953: 匿名さん 
[2022-03-23 10:09:15]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
11954: 匿名さん 
[2022-03-23 10:09:46]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
11955: 匿名さん 
[2022-03-23 12:03:42]
理事長は旧国立一期校卒が必須、できれば旧帝東工一橋。副理事長もそれと同等。
私立なら早慶ICUのみ。
ヒラ理事は二期校でもいいだろう。私立なら立教津田塾ならOK。
11956: 匿名さん 
[2022-03-23 13:13:28]
地頭が悪いのに使いすぎてアホも多いよ。
旧帝大時代の早慶は特に馬鹿が多いのを知らない。
出ていない方が信用できるぜ、わからんか、( ´艸`)
同級生の早慶では堤防の端に座って涙を流していたよ。
解らんだろう( ´艸`)
11957: 匿名さん 
[2022-03-23 13:24:33]
>>11954 匿名さん
お前は頭いいな羨ましいよ。
理事になってから管理規約を見るんだね。
大したものだ理解できたの( ´艸`)
11958: 匿名さん 
[2022-03-23 13:38:15]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

11959: 匿名さん 
[2022-03-23 13:38:45]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
11960: 匿名さん 
[2022-03-23 14:30:11]
>>11959 匿名さん
悪知恵を引き継がないためには引き継がない方がいいでしょう。
組合室には保管されている資料は整理もされず積み上げられている
書類の整理から始めた。私は理事長だが引継ぎがないので自由に過
去の理事長を訪問して調査から始めた。
引き継がないでぶっけ本番のメリットもあるよ。
不正を発見できた。
これは順番制の引継ぎなしのメリットだよ( ´艸`)
11961: 匿名さん 
[2022-03-23 19:11:09]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
11962: 匿名さん 
[2022-03-23 19:21:00]
やはり東大出の役員は違う。電気工上がりの前任者と大違いだった。
11963: 匿名さん 
[2022-03-24 13:52:26]
  <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
      参考程度にしてください。
   1)エレベーター保守点検費
      3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

  2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
      日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
      定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

  3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
     日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

  4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
戸数によって、大きく違ってきます。

  5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。

  6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。
11964: 通りがかりさん 
[2022-03-24 14:40:16]
>>11955 匿名さん
知らないようだから教えてあげるけど、

今、令和4年だよ?笑
11965: 匿名さん 
[2022-03-25 08:31:53]
  8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
     *建築設備定期点検・・・1年に1回      
     *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
     *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
     *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
     *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
     *浄化槽設備点検・・・・年1回
     *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
     *遠隔監視
     *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

  9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
11966: 匿名さん 
[2022-03-26 00:22:56]
11963への質問

>>11963 匿名さん
> <管理費明細>    
>(注)金額については、独自の調査によるものですので参考程度にしてください。
>6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
>1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
>戸数によって違ってきます。

?雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。

 雑排水管は専有部分に付き区分所有者が自由に決定しても良いでは?
 
 これは築30年以上が対象とですか。又は錆びるのが早い材質の物を使用している
 築年数が浅いと5年に1回でよいと思う。
 築15年以降3年に1回、30年以降が1~2年に1回が適切では。

?1戸当り月の金額 3000円~390円 
 390円は安いですね。当方では6000円ですよ。

?内視鏡カメラを1割程度入れる
 内視鏡カメラを1割程度入れると費用アップになると思いますが、
 3000円が内視鏡を入れたときですか。
11967: 匿名さん 
[2022-03-26 11:45:35]
雑排水管の高圧洗浄、管理組合がやってませんか。
11968: 匿名さん 
[2022-03-26 12:30:39]
 1.管理組合の業務

 ≪建物管理≫

 マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修繕
計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え工
事などの大規模な修繕をすることが必要です。

 ≪運  営≫

 マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
ます。

 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
 ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。
11969: 匿名さん 
[2022-03-26 12:34:10]
法令違反の総会決議や規約細則は無視してかまいません。

11970: 匿名さん 
[2022-03-26 12:56:52]
マンションは集合住宅です。
お互いにルールに基づいた行動をすべきです。
11971: 匿名さん 
[2022-03-26 14:11:40]
共用部分は本来の趣旨目的に沿った使い方を自由にすることが法令で認められています。総会決議でもこれを制限することはできないのです。例えば、共用部分であるベランダは緊急時の避難通路として使用すると同時に、ふだんは居住者が寛ぐ場所でもあるので、食後の習慣である喫煙を全面禁止することはできません。
11972: 匿名さん 
[2022-03-26 14:21:34]
それを細則できめればいいんですよ。
駐車場や敷地内での喫煙も禁止しています。
それを決めたのがルールです。
みなさん守りましょうということです。
11973: 匿名さん 
[2022-03-26 14:22:14]
ごみの分別もちゃんとしてください。
11974: 匿名さん 
[2022-03-26 14:34:13]
誰も守れないルール、守らない組合員がいてもペナルティがないルールは
作っても仕方ない。守るやつが馬鹿を見るだけ。
11975: 匿名さん 
[2022-03-26 14:44:31]
駐車場や敷地内が禁煙となっている理由は吸い殻の問題です。どうしても歩きタバコをして吸い殻を捨てる住民がいるのです。また、他人(特に子供)とすれ違う時にタバコの火で火傷を負わせてしまう恐れもあります。こういう事情があるので禁煙措置をとることには合理性があります。
11976: 匿名さん 
[2022-03-26 14:54:06]
これに対して、ベランダは一般に専用使用権が設定され、それと引き換えに日常的な管理はその部屋の住民の責任と負担で行うこととされています。吸い殻で汚れたら自分が掃除するわけです。また、他人にやけどを負わせる危険もありません。タバコの灰がベランダのフェンスを越えて外に落ちるような狭い作りである昔の物件を除けば、ベランダ全面禁煙はやり過ぎの感があります(というか、早朝深夜に喫煙されてもわからないし、被害もありません)。掲示板に「理事長からのお願い」程度でお茶を濁しておくのが大人の対応です。
11977: 周辺住民さん 
[2022-03-26 19:32:29]
マンション住人は区分所有法6条1項の共同の利益に違反する行為をせず、
19条の管理費用負担をすれば、あとは自由に暮らすことができる。
理事長や管理会社に偉そうなことを言われる筋合いはない。

11978: 匿名さん 
[2022-03-26 19:45:46]
ベランダで喫煙をすると煙が入ってくるというのが
わからないんだよな。
実際マンションに住んだことがないから分からないんだろうが。
11979: 匿名さん 
[2022-03-26 20:48:42]
たばこのにおいがイヤなんていう奴に限って強烈な腋臭だったりするからお互い様
11980: 匿名さん 
[2022-03-27 00:11:41]
質問があります。
大規模修繕で高圧洗浄したら、壁や天井から漏れるようになりました。
既存のウレタン防水のトップコートを薬品で
洗浄していました。
今日も漏水しています。
死にたいです。
11981: 匿名さん 
[2022-03-27 09:34:33]
高圧洗浄ぐらいで漏水することはないでしょうが、
他に何か原因があるんではないですか。
保証期間はないんですか。
11982: 匿名さん 
[2022-03-28 08:39:52]
今日も洗浄しているんだったら、業者に連絡をして
現状をみてもらえばいいでしょう。
11983: 匿名さん 
[2022-03-29 08:43:30]
 「輪番制で役員候補に当ってしまったが、仕事が忙しく役員になりたくない。役員になって
あまり活動(仕事)はしたくない。」 マンションの改選期には、このような考えをもった人達
があちこちで見受けられます。
 役員になると、自ずとマンション居住のルールやマナーを再認識し、毎月支払っている管
理費等がどのように使われているのか、管理会社には何を委託しているのか、更にマンショ
ン全体の建物や設備等が自分たちのものと思えるようになり、マンションの日常の維持管理
当への興味や住まいへの愛着がわいてきます。
 マンションは、協働で所有し、共同で居住しています。また、考え方や価値観やライフスタイ
ル等の違う多数の所有者が協力しあって共同で管理をしています。
 役員候補に選ばれたら、ともかく役員になってみることです。
11984: 匿名さん 
[2022-03-29 09:22:36]
管理組合役員は仕事を犠牲にしてまでやることではありませんが、輪番制のマンションではサポートしてくれる管理会社がしっかりしていることが多いので、引き受けてもいいでしょう。皆さん仕事優先なので、役員会は週末になることが多いです。また、規約上規定があるかどうかは別として、奥さんの代理出席を認めている組合もあります。普段話をすることなどほとんどない他人の奥さんとの出会いに喜びを感じる爺さんも多いですよ。介護施設の疑似体験みたいです。
11985: 匿名さん 
[2022-03-29 09:29:39]
うちの理事会も配偶者の代理出席は認める規定になっています。
輪番制の場合、どうしてもその年度によって理事の力にバラツキ
がでますので、管理会社の力を借りなければならないこともあるでしょう。
お互いに信じ信じられる関係であれぱ、それでいいと思います。
11986: 匿名さん 
[2022-03-29 09:59:47]
うちのマンションでは規約上代理出席は同居する一親等の親族(配偶者や子供)について
認められるのだが、昨今の性の多様性の中で同居する同性パートナー(ホモ仲間)にも
認めるよう規約改正すべきではないかと、外国の大学院を出た理事長(日本人)が
言い出し、伝統的価値観のジジイ役員が苦り切って管理人(同じジジイ世代)に
愚痴をこぼしている。200戸以上の規模なので、同性愛世帯もいるのかもしれない。
11987: 匿名さん 
[2022-03-29 10:06:53]
そんな細かいことまで決めなくてもいいんじゃないかな。
11988: 匿名さん 
[2022-03-29 16:56:09]
ホモの民泊でも始められたら最悪だな
11989: 匿名さん 
[2022-03-29 17:10:57]
 マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
 また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
とチェックすることも大切です。

 自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

 このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
大きく異なります。
 例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。
11990: 匿名さん 
[2022-03-30 09:53:15]
 管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
に内容を検討するべきです。
11991: 匿名さん 
[2022-03-30 19:53:03]
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
   処理
 二 組合管理部分の修繕
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
 五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
 七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
 八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
   認められる管理行為
 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
 十 修繕積立金の運用
 十一 官公署、町内会等との渉外業務
 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
 十三 防災に関する業務
 十四 広報及び連絡業務
 十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
 十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
 十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
11992: ご近所さん 
[2022-03-31 06:41:02]
14戸、築40年以上のマンションです。
中古で購入して15年ぐらいです。当初から清掃無し、電球等も交換してくれませんでした。やりたくないなら委託をしてくださいと理事会で毎回意見するのですが、出席者は数人、自治会長は真面目なんですが極度のケチで一切お金を使ってくれません。ゴミもエントランスに放置されていたりするので、苦情を言うのですが取り合ってもらえませんでした。こちらも黙っておられず管理費を払うのをやめ、こちらでためるので過去の分を返還してほしい、実費は都度請求にしてほしいと申し出ましたがなしのつぶて。ついには自治会総会も開かれなくなりました。独自に自治会に要望書をつくり、ごみの放置や電球の切れていることなど何度もポストに入れましたが返答なし。数年たち自治会長が死亡したので、マンション管理士の人を管理者として新たに組合が発足しました。良かれと思って設立に賛成し、管理を委託することになりましたが、高額の委託費に対して内容は管理費の自動徴収の集計のみで、マンションの清掃維持管理は項目に入っていませんでした。過去15年間分の管理義務不履行の損害賠償請求を盾に、清掃委託契約をなんとかできないかと思っています。当方はお金がないわけではないので、訴訟費用にも耐えることは可能なのですが、住民の半数は住んでおらず、事なかれ主義というか掃除のことなど気にしておりません。管理費が安いほうがいいと思っているでしょう、住んでいない人は空き家か外国人に賃貸しています。住んでいる人たちは高齢で、貧困なので管理費が高くなることが嫌だと思っているようです。私だけがきれいなマンションに住みたいと孤立無援です。ご助言をお願いいたします。

11993: 匿名さん 
[2022-03-31 08:42:33]
お前はここにはくるなといっているだろう。
別スレにお願いしろ。
お前の書き込みには絶対答えることはない。
11994: 匿名さん 
[2022-03-31 08:45:36]
 4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

第54条(議決事項)
 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
 四 その他の総会提出議案
 五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
 六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
 七 総会から付託された事項

*理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
 過半数で決するとなっています。
*理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
 代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

*理事会の広報活動
  マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
 重要な役割です。
  理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
 コミュニティ形成に貢献します。
  そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
 組合員との情報共有は大切にしなければなりません。
11995: 周辺住民さん 
[2022-03-31 09:34:13]
回答能力がない人は黙っていてください
11996: 匿名さん 
[2022-03-31 11:59:04]
 五.集会について

通常総会

   総会は、1年間の活動内容の報告や収支報告、予算案、事業計画等の理事会案を
  決議する場です。
   又、規約の改正や予算の変更、修繕積立金の取り崩しを行うときは、総会の決議が
  必要になります。
   その他には、修繕積立金の保管や運用方法、管理委託契約の締結、義務違反者に
  対する訴えの提起をするときに必要となります。

臨時総会

  臨時総会を開催するには、理事長、監事の招集以外に区分所有者の5分の1以上の署名
 を集めれば開催できます。

集会の招集と通知期間について
   集会の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分
  所有者に発しなければならない。但し、この期間は、規約で伸縮することができます。
議事
  普通決議 区分所有者及び議決権の過半数

  特別決議 区分所有者及び議決権の各4分の3以上

特別の影響を受ける区分所有者の保護
  規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
 その一部の区分所有者の承諾を得なければなりません。
11997: ご近所さん 
[2022-03-31 15:03:09]
>普通決議 区分所有者及び議決権の過半数

プッ
11998: 匿名さん 
[2022-03-31 19:52:19]
 6.その他基本的な知識

* 区分所有者と占有者について

  区分所有者とは、区分所有権を有する者をいい組合員となります。
  占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

* 共用部分と専有部分について

   共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
  物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
   専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

* 管理規約と使用細則について

 管理規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
   1)強行規定
     当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。変更不可です。
   2)任意規定
     区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定で
     この場合は、規約を変更することができます。

  規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
 集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。

 使用細則
   管理規約を補完する目的で作成されます。
   使用細則の設定・変更は普通決議です。
11999: 匿名さん 
[2022-03-31 20:05:33]
>>11992 ご近所さん
他の住民にしてみれば汚くていいから安く済ませたいのをあなたが一人値段を釣り上げてでもキレイなところに住みたいと騒いでいるのだから、孤立無援は当然の事でしょう。
それとは別に管理義務不履行?で訴訟を起こしたいのであれば、委託契約書の内容を確認して何が不履行かを確認する所からですね。
12000: 匿名さん 
[2022-03-31 20:09:10]
管理費と修繕積立金について

  管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
 います。
  尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
 管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
  修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
 しておかなければなりません。
  修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。

専用使用権

  特定の者だけが、共有に属する共用部分や敷地の一部を排他的・独占的に使用でき
 る権利をいいます。


専門委員会の設置

   理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
  調査または検討をさせることができます。

役員の報酬・・・理事会の諮問機関
   役員の就任は、委任契約の性質を有します。委任契約は無報酬が原則なので、規約
  に規定がなければ無報酬です。
12001: 通りがかりさん 
[2022-03-31 20:23:41]
>>11992 ご近所さん
いつものスレ荒らしクンだろ?
そんな殊勝な人間じゃないよな?
12002: 匿名さん 
[2022-03-31 20:29:06]
滞納金について

  滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
 滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
 滞納額が大きくならないようにすべきです。

共用部分の管理

1)保存行為
  保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
 行為です。
 2)管理行為
  重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
 改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。
3)重大変更
  特別決議が必要です。
12003: 11992 
[2022-03-31 20:55:44]
一日考えてあなたと同じ考えに至りました。私のほうが、マンションはきれいであるべき、価値は上げていくべきと偏った考えをしていたと気づきました。訴訟等は考えず売却してきれいに管理されているマンションに引っ越すことにしようと思います。
12004: 11992 
[2022-03-31 20:58:44]
>>12001 通りがかりさん
初めて投稿しましたので何か勘違いをされているのではないでしょうか?不快な思いをされたなら申し訳ないと思いますが、こちらも真剣に悩んでこちらに投稿をしているのでこの掲示板のルール的なものは皆目知りません。何かアドバイス的なことがありましたら教えていただきたいです。
12005: 匿名さん 
[2022-03-31 21:14:05]
>>12003 11992さん
いい判断だと思います。
管理が行き届いていないという事なのでいい価格で売れないかもですが、毎日嫌な思いをしながら住み続けるよりずっといいと思います。
12006: 11992 
[2022-03-31 22:07:50]
>>12005 匿名さん
お金より人生だと思いますのでその通りですよね。もともと安く買っていますし新しい場所を探して生きる方がずっと幸せだと思いますので売値が安くても文句はないです。
委託では無理そうなので買取で不動産屋さんに見積もりを取ってもらうことにします。
12007: 匿名さん 
[2022-03-31 22:48:44]
法律や規約に無知なキ〇ガイが幅を利かせるマンションはどこにでもあります
12008: 匿名さん 
[2022-04-01 08:09:58]
>>11992 ご近所さん
自治会と管理組合は別です
マンション管理士には基幹事務は委託できません(適正化法を確認)
分譲マンションの管理についての法的規制を知らないで投稿して真
偽のほどが解らないので回答には困ります。。

12009: 通りがかりさん 
[2022-04-01 08:22:12]
>>12008 匿名さん
釣りだよ。わかった上で聞いてるんだから
12010: 匿名さん 
[2022-04-01 08:56:34]
兎に角スレ荒らしの常習犯である、ご近所さんの書き込みに
対してはスルーすることです。
私はスレ主ですが、ご近所さんのHNに対しては、絶対スルー
しています。
12011: 匿名さん 
[2022-04-01 08:57:58]
建物の瑕疵に関する推定

  1)専有部分の瑕疵の場合
  2)共用部分の瑕疵の場合
  3)瑕疵の場所が明らかでない場合

専有部分の修繕等

  区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
 取り付け若しくは取替を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面
 による承認を受けなければなりません。規約に明記しておく必要があります。

長期修繕計画

  計画期間を30年程度にすること。
  全体の工事金額が定められていること。
  修繕のために必要な工事をほぼ網羅してあることが必要です。
  1戸当り月の必要修繕積立金の額の設定
12012: 匿名さん 
[2022-04-01 09:09:21]
私はスレ主です。
金メダルマークがついていますが、私は匿名さん以外のHNは
使いません。
12013: 11992 
[2022-04-01 11:59:39]
>>12010 匿名さん
ご近所さんというのは自動でつきましたので私が選択したのではありません。
とにかく私は初めてここに書き込みをしました。名前を選ぶとかも知りませんでしたし他意はありません。
悩んでいるから助言がいただけると思ったから書き込んだだけです。
12014: 匿名さん 
[2022-04-01 12:22:48]
>>12013さん
スレ主です。
ご近所さんというHNは、スレ荒らしをされていたので、私は
この方の書き込みに対しては完全無視をしていましたので、そういう
判断をしました。
これからも、ご近所さんというHNを使われますと判断が難しいので
私はそれに対しての返答はしないつもりです。
12015: ご近所さん 
[2022-04-01 12:39:08]
管理会社が対住民買収用の工作資金の作成方法を教えてください。
12016: 匿名さん 
[2022-04-01 12:48:17]
ご近所さんの書き込みには答えられません。
12017: 匿名さん 
[2022-04-01 12:49:40]
大規模修繕工事

  留意事項
   1)長期修繕計画に基づいて実施する。
   2)専門委員会の設置を行う。(周期的な大規模修繕工事の場合)

管理の形態

  総合管理と部分管理
  自主管理

財産の分別管理とは

  旧原則方式、支払一任代行方式、収納代行方式からイ・ロ・ハ方式に変更
  印鑑と通帳の同時保管の禁止、収支報告書の毎月提出の義務等

重要事項の説明

  管理会社と管理組合との契約内容が変更になる場合は、組合員全員に書類を交付
  して説明をしなければなりません。
  変更がなくても、書類は全員に交付しなければなりません。
12018: 11992 
[2022-04-01 13:48:01]
そのような経緯は知りませんでした。しかし、私はHNを11992として自分の書き込みに責任を持っているつもりですので、マンションを売る気にはなったとはいえ、私が悩んでいることについてだれも助言をすることができないように誘導するのはやめていただきたいです。今後の参考にもなりますし、マンションの管理というものは、誰がどれくらい義務と責任を負うものなのか知っておきたいのです。
12019: 通りがかりさん 
[2022-04-01 16:19:21]
>>12018 11992さん
今、最新スレ見たけど全部の直近投稿にアンタの「~教えてください」投稿があったぞ。問いかけ内容はうさん臭いしずっとマンコミに貼り付いてんだな、筋金入りだなアンタ。
12020: 11992 
[2022-04-01 18:33:34]
>>12008 匿名さん
組合の管理者にマンション管理士の人がなるということになりました。自治会長が亡くなったので管理費の口座が凍結されていまして、その解除のための代表者にマンション管理士の人が就任することになったそうです。あとは住民2人が幹事となっていました。
基幹事務は外部の業者に委託する契約をするとのことです。内容は、管理費徴収、水道費徴収、メーター検診、エレベーター点検とのことでした。
自治会長が亡くなったので管理費の口座が凍結されていまして、その解除のための代表者にマンション管理士の人が就任することになったそうです。
12021: 匿名さん 
[2022-04-01 18:54:47]
>>12020 11992さん
自治会長が管理組合の理事長もやっていたってことですか?
自治会長は自治会、町内会の会長で、マンションの管理組合は理事長と区別されるので確認です。
12022: 11992 
[2022-04-01 21:40:27]
>>12021 匿名さん
管理組合は以前はありませんでした。あったのは自治会のみで、管理規約もありませんでした。
12023: 11992 
[2022-04-01 21:48:21]
>>12021 匿名さん
管理規約を作り、管理組合としてきちんと成立させないと現実的に何も決定できないということで、マンション管理士の人と理事長(自治会長)が極秘裏(この辺総会が開かれていなかったので状況わからず)に計画を進めていたところお亡くなりになりました。
12024: 匿名さん 
[2022-04-01 22:09:35]
>>12009 通りがかりさん
金だるまにふさわしくないですよ。
12025: 匿名さん 
[2022-04-02 00:58:53]
自分が質問し自分が答える一人芝居です
難しい質問には答えません
12026: 匿名さん 
[2022-04-02 08:16:11]
>>12022 11992さん
管理組合は名称だけで管理規約もなく自主管理のマンションの
自治会長(理事長)と知り合いになり調査を頼まれたことがあ
り現地で実態調査をしたことがありました。
3階建てのタウンマンションで200戸を超す大型マンション
でエレベーターはありませんでした。
駐車場は各戸一区画は無料でした。管理費等は各戸12,000円
でした。
その割には管理は行き届いていてきれいに整備されていました。
組合員の人柄の良さを感じさせるマンションでした。
組合の保管書類は管理室もありませんので各期の理事長の持ち
回りでした。書類を持ちよって書類の整理から始めて現在は管理費
等を5,000円値上げをして合計各戸負担を18,000円で推
移しています。三回目の大規模修繕費用も保有しているようです。
ちなみに組合員の専有部分の面積は均一です。
時々私の自宅へ組合員がお茶をしながら管理についての雑談をし
ています。
試しに敷地の持分を計算しましたら一専有部分の持分が50坪を
越しますので建て替えの話も出ています。
12027: 通りがかりさん 
[2022-04-02 08:42:18]
>>12026 匿名さん
あのね、もっとリアルなヤツをくれよ。

3階建てのタウンマンションで200戸を超す大型マンション でエレベーターはありませんでした。 駐車場は各戸一区画は無料でした。管理費等は各戸12,000円 でした。 組合の保管書類は管理室もありませんのでetc

施工年度はいつ?時代設定が甘い。書けば釣り投稿に利用されるから細部の指摘はしないが、本当にその仕事をしている者として架空でも設定はちゃんとして欲しいネ。わかる?ご近所さん、不愉快だよ。
12028: 匿名さん 
[2022-04-02 09:37:35]
>>12026 は、109爺さんの投稿です。
12029: 匿名さん 
[2022-04-02 09:46:12]
   滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
  の過程をいかに防いでいくかにあります。

   私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
   滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
   しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
  の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

   理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
  変わらないようにしなければなりません。

 *では滞納が発生したらどうするか

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ますが、分からない点はネットで調べることができます。
12030: ご近所さん 
[2022-04-02 10:23:43]
督促は弁護士が必須です。
12031: 匿名さん 
[2022-04-02 10:39:12]
>>12030
お前はここにはくるなといってるだろう。
12032: 匿名さん 
[2022-04-02 10:39:53]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
     この規定は、かなり効果はあります。
12033: 匿名さん 
[2022-04-02 10:40:54]
払えんものはしゃーないやろ
12034: 匿名さん 
[2022-04-02 11:30:14]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
12035: 匿名さん 
[2022-04-02 11:34:36]
マンション管理士に質問しよう!PART2もマンション管理士等に
質問しよう!PART3も私が立てたスレです。
何故スレタイを変えたかというと、マンション管理士だけでなく、いろんな
方の意見を聞き、質問しましょうということで変えたのです。
12036: 匿名さん 
[2022-04-02 11:36:02]
 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
12037: 匿名さん 
[2022-04-02 11:49:18]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
12038: 匿名さん 
[2022-04-02 11:53:27]
  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
12039: 匿名さん 
[2022-04-02 11:57:28]
>>12027 通りがかりさん
築45年の分譲です。近隣のマンションの規約等(標準も含む)を参考にして作成しました。
役員の間では組合資金のみを預ける管理体制への変更のために管理
会社と交渉中です。
自主管理で自治会長(理事長)が預金通帳と印鑑を預かり方で少し
もめるようです。
最近は清掃と植栽は清掃業者と町内の庭師に委託するようにしまし
た。
設備と建物の管理をどこへ委託するかを検討中です。
管理会社からは建物と設備の管理もさせてくれれば基幹事務を引き
受けてもいいと言ってくれるところも出てはきました。
組合としては分散管理をしたいようです。話の内容からすると基幹
事務のみを受けてくれる管理会社は見当たらないようです。
12040: 匿名さん 
[2022-04-02 12:59:21]
枝管工事を心配するようなマンションには住まないことですね
12041: 11992 
[2022-04-02 13:07:14]
>>12026 匿名さん
「管理が行き届いていてきれいに整備されていました」
ここですよね。これがボランティアで住民の一部が清掃するのか、無償あるいは有償で自治会員の持ち回りでするのか、外部委託するのかなどですが、共用部分の維持管理をするのは組合の義務なのかそれともそんな義務はなく管理しないというのも選択肢なのか法的な見解を知りたいところですね。
12042: 匿名さん 
[2022-04-02 13:43:50]
  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
12043: 匿名さん 
[2022-04-02 14:13:00]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
12044: 匿名さん 
[2022-04-02 17:56:44]
>>12041 11992さん
住民が高齢になってきますとエレベーターがないのが問題ではあり
ます。幸か不幸かは個人差がありますので何とも言えませんが三階
に住んでいる私もそろそろ階段の上り下りがしんどくなりました。
ないものねだりはできませんので室内だけでもバリアフリー化をし
たくて工事見積をして組合にリホーム申請をしましたら風呂場の床
下の配管の移動は禁止ということで悩んではいます。
今は妻がいますのでいいですが独り者になるときの入浴が心配にな
ってきました。新築のマンションはこの点も考慮して建築されてい
ますのでいいですが購入資金が不足で困ってはいます。
同じ住民同士で話し合っています。いい方法を模索中です。
12045: 11992 
[2022-04-02 18:34:28]
>>12044 匿名さん
マンション管理士の方ですか? それとも住民の方ですか?
12046: 匿名さん 
[2022-04-02 20:02:48]
共用部分の維持管理は、管理組合と組合員との間の契約ではなく、
管理組合の一方的な義務です。管理費を滞納している組合員も
部屋の前の廊下を清掃してもらえます。
それと同時に、管理費の支払いは組合員の一方的な義務です。
自室前の廊下は自分で清掃するからその分管理費を負けてくれとは
言えません。
12047: 匿名さん 
[2022-04-02 20:16:43]
これに対して、駐車場の使用は管理組合と組合員との間の契約になっている
マンションが多いです。組合員が使用料を滞納すると契約を解除されて
他の組合員に自分の駐車区画を使われてしまいます。
同時に、管理組合には組合員に駐車区画を使わせる契約上の義務が生じます。
Aさんの駐車区画にBさんが駐車している場合、理事長自らがBさん車を撤去し
Aさんが駐車できるようにしなければなりません。
12048: 11992 
[2022-04-02 20:54:47]
>>12046 匿名さん
とすると組合が滞納者に対して督促や競売の訴訟ができるということは、管理をしていない組合に対して損害賠償を請求する訴訟も全く別件で起こすことは可能であり、勝ち目もあるということなんでしょうか。
12049: 通りがかりさん 
[2022-04-02 21:10:20]
>>12048 11992さん
質問内容が困っている素人のものではないな笑
ちゃんと演じろよ、ご近所さん
12050: ご近所さん 
[2022-04-02 21:22:22]
はい

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる