マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11929:
匿名さん
[2022-03-21 10:30:50]
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11930:
匿名さん
[2022-03-21 10:46:38]
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。 *専有部分である、給排水管等の更新工事費用 共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で 済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水 管の更新とかには適用されません。 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て 出てくることも予想できます。 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条) しかし、裁判までして争うのは大変なことです。 *管種別修繕周期 配管用炭素鋼鋼管 硬質塩化ビニル管 排水用鋳鉄管 *改修工事方法 1)配管の交換による取替工事 HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料) 2)ライニングによる延命工事 10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。 *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 *では、どうすればいいのか。 ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解 としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。 |
11931:
匿名さん
[2022-03-21 11:10:56]
下記が規約に規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れができます。
ス・マイル債の積立がなくてもいいとのことです。 標準管理規約 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 返済は修繕積立金からの返済になります。値上げは必要になりますが。 |
11932:
匿名さん
[2022-03-21 11:16:06]
トウモロコシ相場一択
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11933:
匿名さん
[2022-03-21 14:13:06]
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 |
11934:
匿名さん
[2022-03-21 14:14:28]
管理規約で決めれば、大概のことは決められます。
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11935:
匿名さん
[2022-03-21 17:53:14]
ウクライナ侵攻で金貨300枚セットの効果が出てきました!
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11936:
匿名さん
[2022-03-21 21:22:20]
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
11937:
匿名さん
[2022-03-22 00:35:24]
総会決議でも法律を変えることはできません。
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11938:
匿名さん
[2022-03-22 08:32:35]
管理規約で変えられるのは、区分所有法の任意規定ですよ。
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11939:
匿名さん
[2022-03-22 10:42:04]
総会決議で法律を変えることはできませんが、契約という法形式を利用することで
法律と異なるルールを設定することは可能です。 例えば、分譲マンションは専有部分を除けば組合員の共有物なので、持分に応じて 自由に使用することができるはずですが、駐車場は特定の組合員は使用できても その他の組合員は使用できません。言い換えると、特定の組合員は持分を超えて 使用し、その他の組合員は持分があるのに使用できないのです。 これは駐車場が管理組合と組合員との契約によって使用されているからです。 |
11940:
匿名さん
[2022-03-22 10:54:55]
契約とは簡単に言えば取引です。本来持分に応じて自由に(タダで)使用できる
駐車場を、持分を超えて使用できる代わりに有料にするという取引を管理組合が 持ちかけ組合員が同意してサインしているので、そうなっているのです。 契約ですから管理組合が強制しているわけではありません。駐車場を法律に基づいて 使用するか、契約によって使用するか、これは組合員の自由です。 では、組合員が契約を拒否し、法律に従い(日数計算で)駐車場を使用すると主張 したとき、どう対処するか?役員の皆さんは考えてください。 |
11941:
匿名さん
[2022-03-22 11:19:45]
そんな無駄なことを考えても意味がないでしょう。
もっと有益なことを考えた方がいいのでは。 |
11942:
匿名さん
[2022-03-22 11:28:47]
>>11917 匿名さん
>これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることも検討していくべきではないでしょうか。 質問 それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。 2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。 >②共用部分の給水縦管は、・・・・・比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 この工事中は何日給水制限が必要ですか。 この投稿者の考えている段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。 |
11943:
匿名さん
[2022-03-22 11:30:59]
理事会にとっては管理組合の財政問題が一番重要
すまい・る債なんてネズミの糞程度のリターンしか得られない商品ではなくて ウクライナ侵攻時代に合った運用を考えるべき |
11944:
ご近所さん
[2022-03-22 11:32:35]
給排水管の交換工事の手順なんかどうでもいいよ
まず遭遇しないから |
11945:
匿名さん
[2022-03-22 12:03:18]
専門技術的なことは専門委員や管理会社に任せて理事は大局を見ることが大事ですから。ウクライナは世界有数の穀倉地帯。それを考えると商品それも農産物市場に眼を向けるのもいいでしょうね。
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11946:
匿名さん
[2022-03-22 12:52:48]
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11947:
匿名さん
[2022-03-22 12:56:52]
それに現在は工事の仕方が進んでいまして、上下2つの部屋での
工事ができますから。代替えの配管を臨時で設置するとかも。 |
11948:
匿名さん
[2022-03-22 12:59:05]
給水竪管の配管の工事をする場合、外付けになりますので
少し見苦しくなります。 |
11949:
匿名Y
[2022-03-22 14:55:05]
Zは不謹慎なのでYに改名しました。
>>11948匿名さん 確かに外付けにすると費用削減になりますね。見た目を我慢すれば。 私のところは、仮設で外配管を設置する。現配管を撤去しそこに新配管を 設置する。最後に仮設配管を撤去する方法で行う予定です。 |
11950:
匿名さん
[2022-03-22 19:32:52]
中高卒の低学歴は役員免除ですよ
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11951:
匿名さん
[2022-03-22 22:34:43]
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11952:
匿名さん
[2022-03-23 10:06:42]
学歴があるから地頭がいいとは限らない。
旧国立大合否基準の二期校制度の方が地頭の良悪がよく見える。 サバイバル時の対応が問われている。 ウクライナ戦争を見てみよう。剛と柔の戦いである。 プーチンとウクライナ大統領の戦いぶりに現れる。 プーチンは戦争に勝利しても後がない。 ウクライナは戦争に負けても勝者になる資格を得た。 我々は歴史を正しく伝える義務がある。 これで中国の世界覇権は遠のいた。 古くてもマンションの過去のミニセデンスキーが管理したマンシ ョンは将来に備えた管理がされているはずだ。 ミニプーチンの管理したマンションは将来性に乏しい管理である。 マンションも大統領次第(理事長)です。 わけわからん( ´艸`) |
11953:
匿名さん
[2022-03-23 10:09:15]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
11954:
匿名さん
[2022-03-23 10:09:46]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
11955:
匿名さん
[2022-03-23 12:03:42]
理事長は旧国立一期校卒が必須、できれば旧帝東工一橋。副理事長もそれと同等。
私立なら早慶ICUのみ。 ヒラ理事は二期校でもいいだろう。私立なら立教津田塾ならOK。 |
11956:
匿名さん
[2022-03-23 13:13:28]
地頭が悪いのに使いすぎてアホも多いよ。
旧帝大時代の早慶は特に馬鹿が多いのを知らない。 出ていない方が信用できるぜ、わからんか、( ´艸`) 同級生の早慶では堤防の端に座って涙を流していたよ。 解らんだろう( ´艸`) |
11957:
匿名さん
[2022-03-23 13:24:33]
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11958:
匿名さん
[2022-03-23 13:38:15]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
11959:
匿名さん
[2022-03-23 13:38:45]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
11960:
匿名さん
[2022-03-23 14:30:11]
>>11959 匿名さん
悪知恵を引き継がないためには引き継がない方がいいでしょう。 組合室には保管されている資料は整理もされず積み上げられている 書類の整理から始めた。私は理事長だが引継ぎがないので自由に過 去の理事長を訪問して調査から始めた。 引き継がないでぶっけ本番のメリットもあるよ。 不正を発見できた。 これは順番制の引継ぎなしのメリットだよ( ´艸`) |
11961:
匿名さん
[2022-03-23 19:11:09]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
11962:
匿名さん
[2022-03-23 19:21:00]
やはり東大出の役員は違う。電気工上がりの前任者と大違いだった。
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11963:
匿名さん
[2022-03-24 13:52:26]
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。 1)エレベーター保守点検費 3ヶ月に1回点検の場合 フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。 2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。 日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,000円~1,400円 定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。 3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。 日数・時間で計算します。 1時間 1,500円~2,500円 4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 700円~1,300円 戸数によって、大きく違ってきます。 5)消防点検費(年2回) 月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円) 戸数によって違ってきます。 6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。 1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる 戸数によって違ってきます。 |
11964:
通りがかりさん
[2022-03-24 14:40:16]
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11965:
匿名さん
[2022-03-25 08:31:53]
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回 *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象 *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回 *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回 *貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出 *浄化槽設備点検・・・・年1回 *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回 *遠隔監視 *自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回 9)その他 公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等 |
11966:
匿名さん
[2022-03-26 00:22:56]
11963への質問
>>11963 匿名さん > <管理費明細> >(注)金額については、独自の調査によるものですので参考程度にしてください。 >6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。 >1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる >戸数によって違ってきます。 ?雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。 雑排水管は専有部分に付き区分所有者が自由に決定しても良いでは? これは築30年以上が対象とですか。又は錆びるのが早い材質の物を使用している 築年数が浅いと5年に1回でよいと思う。 築15年以降3年に1回、30年以降が1~2年に1回が適切では。 ?1戸当り月の金額 3000円~390円 390円は安いですね。当方では6000円ですよ。 ?内視鏡カメラを1割程度入れる 内視鏡カメラを1割程度入れると費用アップになると思いますが、 3000円が内視鏡を入れたときですか。 |
11967:
匿名さん
[2022-03-26 11:45:35]
雑排水管の高圧洗浄、管理組合がやってませんか。
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11968:
匿名さん
[2022-03-26 12:30:39]
1.管理組合の業務
≪建物管理≫ マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修繕 計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え工 事などの大規模な修繕をすることが必要です。 ≪運 営≫ マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの 飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし ます。 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管 理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。 管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管 理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。 ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視 されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を 置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。 |
11969:
匿名さん
[2022-03-26 12:34:10]
法令違反の総会決議や規約細則は無視してかまいません。
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11970:
匿名さん
[2022-03-26 12:56:52]
マンションは集合住宅です。
お互いにルールに基づいた行動をすべきです。 |
11971:
匿名さん
[2022-03-26 14:11:40]
共用部分は本来の趣旨目的に沿った使い方を自由にすることが法令で認められています。総会決議でもこれを制限することはできないのです。例えば、共用部分であるベランダは緊急時の避難通路として使用すると同時に、ふだんは居住者が寛ぐ場所でもあるので、食後の習慣である喫煙を全面禁止することはできません。
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11972:
匿名さん
[2022-03-26 14:21:34]
それを細則できめればいいんですよ。
駐車場や敷地内での喫煙も禁止しています。 それを決めたのがルールです。 みなさん守りましょうということです。 |
11973:
匿名さん
[2022-03-26 14:22:14]
ごみの分別もちゃんとしてください。
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11974:
匿名さん
[2022-03-26 14:34:13]
誰も守れないルール、守らない組合員がいてもペナルティがないルールは
作っても仕方ない。守るやつが馬鹿を見るだけ。 |
11975:
匿名さん
[2022-03-26 14:44:31]
駐車場や敷地内が禁煙となっている理由は吸い殻の問題です。どうしても歩きタバコをして吸い殻を捨てる住民がいるのです。また、他人(特に子供)とすれ違う時にタバコの火で火傷を負わせてしまう恐れもあります。こういう事情があるので禁煙措置をとることには合理性があります。
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11976:
匿名さん
[2022-03-26 14:54:06]
これに対して、ベランダは一般に専用使用権が設定され、それと引き換えに日常的な管理はその部屋の住民の責任と負担で行うこととされています。吸い殻で汚れたら自分が掃除するわけです。また、他人にやけどを負わせる危険もありません。タバコの灰がベランダのフェンスを越えて外に落ちるような狭い作りである昔の物件を除けば、ベランダ全面禁煙はやり過ぎの感があります(というか、早朝深夜に喫煙されてもわからないし、被害もありません)。掲示板に「理事長からのお願い」程度でお茶を濁しておくのが大人の対応です。
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11977:
周辺住民さん
[2022-03-26 19:32:29]
マンション住人は区分所有法6条1項の共同の利益に違反する行為をせず、
19条の管理費用負担をすれば、あとは自由に暮らすことができる。 理事長や管理会社に偉そうなことを言われる筋合いはない。 |
11978:
匿名さん
[2022-03-26 19:45:46]
ベランダで喫煙をすると煙が入ってくるというのが
わからないんだよな。 実際マンションに住んだことがないから分からないんだろうが。 |
肝心な資金はどうなりますか、
世界的インフレが進行しております。
ウクライナの問題は世界恐慌を招きそうです。
インフレと経済の悪化でスタグレーションの可能性が予測されます。
インフレによる資金不足で大規模修繕等(設備含む)が出来なくな
りそうである。この際資産の運用を議論したらどうでしょう。
資金を手をこまねてみているうちに紙くずになります。
思い切って投資したほうがいいのではありませんか。