管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11909: 匿名さん 
[2022-03-19 12:05:00]
地震があったのか。知らなかった。うちのマンションには数年前に防災委員会ができて災害時の避難や救助を担当することになっているが、地震発生時に防災委員が仕事で会社にいたり旅行で他県にいたりして、住民の避難救助をしなかったせいで死人が出たらタダでは済まんぞ。
11910: 匿名さん 
[2022-03-19 12:14:13]
うちのマンションのカエル顔の理事長がエントランスで
飼い犬とよく戯れている。
ところが子供が騒いでいるとやかましいです。
子供会の会長が理事長に改善を申し入れたら子供会への
補助金が絶たれて困っている。
子供会への補助金は総会で可決しております。
順番制の理事長だが正式ではなく法律違反で理事長にな
っているとの噂です。
ことの次第を管理人に尋ねたところ話題をそらしてきた。
どうも真相を知っているようです。
11911: 匿名さん 
[2022-03-19 12:16:09]
カエルと犬は仲良し
11912: もはや神 
[2022-03-19 12:26:37]
>>11904 匿名さん
何年前からあるのだ?
11913: 匿名さん 
[2022-03-19 12:36:53]
理事長にはなりたくないが管理人にはなりたい
老後は管理人室で防犯カメラ(という名の覗き見カメラ)見て過ごしたい
11914: 匿名さん 
[2022-03-19 12:58:29]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
11915: 匿名さん 
[2022-03-19 14:29:06]
アルコーブは貧乏人向けマンション、玄関ポーチは高級マンション
11916: 匿名Z 
[2022-03-19 15:52:32]
>>11914匿名さん
同意見です。専有部分の枝管を含めて国の補助金制度が使える物件であるか否かの
確認から始めることをお勧めします。
新耐震基準、環境改善基準、に合致していること等々。
11917: 匿名さん 
[2022-03-19 16:41:10]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
11918: 匿名さん 
[2022-03-19 17:06:28]
>>11916 匿名Zさん
補助金制度の存在すら知らないことが多いですよね。
11919: 匿名さん 
[2022-03-19 18:33:05]
給排水管更新工事を心配しなければならないような
低品質マンションには住まないことです。
11920: 匿名さん 
[2022-03-20 00:49:51]
11914 匿名さん
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。


11917 匿名さん
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
11921: 匿名さん 
[2022-03-20 10:11:32]
専有部分の配管は基本的にはそこの区分所有者の責任と負担で
行なわなければならないことになっています。
しかし、それでは漏水対策にはなりません。
共用部分であれ、専有部分であれ漏水が発生した場合は、その
補償をしなければならないのですが、修繕積立金であろうと個人
であろうと同じ区分所有者の負担であることには変わりません。
それ故安心感を確保するためにも、管理組合としてやれる制度を
設けて置いた方がいいのではないだろうか。
11922: 匿名さん 
[2022-03-20 10:22:08]
30年間同じ管理会社です。
色々な問題が噴出しています。
管理組合室に保管されているはずの建築や設備等の設計図が行方不明
で困っています。
管理会社にも尋ねましたが無いとの回答で困っています。
特に給排水設備の設計図等が欲しいのですが、
分譲会社は倒産していますので施工業者に尋ねましたら高い費用を吹
っかけてきますた。
本来ならば組合か管理会社に保管されていなければならないとは思い
ましたが、30年前は保管に対する法的縛りがないようですね。
11923: 匿名さん 
[2022-03-20 17:31:12]
>分譲会社は倒産しています
プッ
11924: 匿名さん 
[2022-03-20 18:53:01]
>>11922さん
設計図面が紛失した場合、その図面を作製することができるんですか?
やろうと思えばできるでしょうが、特に配管は難しいでしょうね。
どこか専有部分の床板や背板等を外してやればできるでしょうが、
経費はかかりますね。
11925: もはや神 
[2022-03-20 19:42:20]
>>11923 匿名さん
アサヒジュウケンとか
11926: もはや神 
[2022-03-20 19:44:57]
>>11924 匿名さん
30年前でもCADはあるからデータで建設会社にはあるはずですよ。
高いと言ってるでしょ
50マンとかかな
11927: ご近所さん 
[2022-03-20 20:33:38]
50万円をケチるとは給排水管工事以前の話
11928: 匿名さん 
[2022-03-21 10:10:07]
>>11927
お前はここにはくるなといってるだろう。
他スレで荒らしをしていればいいんだよ。
11929: 匿名さん 
[2022-03-21 10:30:50]
色々と議論が展開されておりますが、
肝心な資金はどうなりますか、
世界的インフレが進行しております。
ウクライナの問題は世界恐慌を招きそうです。
インフレと経済の悪化でスタグレーションの可能性が予測されます。
インフレによる資金不足で大規模修繕等(設備含む)が出来なくな
りそうである。この際資産の運用を議論したらどうでしょう。
資金を手をこまねてみているうちに紙くずになります。
思い切って投資したほうがいいのではありませんか。
11930: 匿名さん 
[2022-03-21 10:46:38]
 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

   *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
     共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
     済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

 上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。

 上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
 工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
 しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  *管種別修繕周期
      配管用炭素鋼鋼管
      硬質塩化ビニル管
      排水用鋳鉄管

  *改修工事方法
     1)配管の交換による取替工事
HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
     2)ライニングによる延命工事
10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  標準管理規約
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線がある。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。

  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。

  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。

*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
    専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
    よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
11931: 匿名さん 
[2022-03-21 11:10:56]
下記が規約に規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れができます。
ス・マイル債の積立がなくてもいいとのことです。

標準管理規約
 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
 この対象となる設備としては、配管・配線がある。

返済は修繕積立金からの返済になります。値上げは必要になりますが。
11932: 匿名さん 
[2022-03-21 11:16:06]
トウモロコシ相場一択
11933: 匿名さん 
[2022-03-21 14:13:06]
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。
11934: 匿名さん 
[2022-03-21 14:14:28]
管理規約で決めれば、大概のことは決められます。
11935: 匿名さん 
[2022-03-21 17:53:14]
ウクライナ侵攻で金貨300枚セットの効果が出てきました!
11936: 匿名さん 
[2022-03-21 21:22:20]
<マンションすまい・る債>

 住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。

1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。

3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
   しが、総会決議となっていること。

②長期修繕計画が作成されていること。

③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
11937: 匿名さん 
[2022-03-22 00:35:24]
総会決議でも法律を変えることはできません。
11938: 匿名さん 
[2022-03-22 08:32:35]
管理規約で変えられるのは、区分所有法の任意規定ですよ。
11939: 匿名さん 
[2022-03-22 10:42:04]
総会決議で法律を変えることはできませんが、契約という法形式を利用することで
法律と異なるルールを設定することは可能です。
例えば、分譲マンションは専有部分を除けば組合員の共有物なので、持分に応じて
自由に使用することができるはずですが、駐車場は特定の組合員は使用できても
その他の組合員は使用できません。言い換えると、特定の組合員は持分を超えて
使用し、その他の組合員は持分があるのに使用できないのです。
これは駐車場が管理組合と組合員との契約によって使用されているからです。
11940: 匿名さん 
[2022-03-22 10:54:55]
契約とは簡単に言えば取引です。本来持分に応じて自由に(タダで)使用できる
駐車場を、持分を超えて使用できる代わりに有料にするという取引を管理組合が
持ちかけ組合員が同意してサインしているので、そうなっているのです。
契約ですから管理組合が強制しているわけではありません。駐車場を法律に基づいて
使用するか、契約によって使用するか、これは組合員の自由です。
では、組合員が契約を拒否し、法律に従い(日数計算で)駐車場を使用すると主張
したとき、どう対処するか?役員の皆さんは考えてください。
11941: 匿名さん 
[2022-03-22 11:19:45]
そんな無駄なことを考えても意味がないでしょう。
もっと有益なことを考えた方がいいのでは。
11942: 匿名さん 
[2022-03-22 11:28:47]
>>11917 匿名さん
>これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることも検討していくべきではないでしょうか。
質問
それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。
>②共用部分の給水縦管は、・・・・・比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
この工事中は何日給水制限が必要ですか。

この投稿者の考えている段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。
11943: 匿名さん 
[2022-03-22 11:30:59]
理事会にとっては管理組合の財政問題が一番重要
すまい・る債なんてネズミの糞程度のリターンしか得られない商品ではなくて
ウクライナ侵攻時代に合った運用を考えるべき
11944: ご近所さん 
[2022-03-22 11:32:35]
給排水管の交換工事の手順なんかどうでもいいよ
まず遭遇しないから
11945: 匿名さん 
[2022-03-22 12:03:18]
専門技術的なことは専門委員や管理会社に任せて理事は大局を見ることが大事ですから。ウクライナは世界有数の穀倉地帯。それを考えると商品それも農産物市場に眼を向けるのもいいでしょうね。
11946: 匿名さん 
[2022-03-22 12:52:48]
>>11942さん
工事をするのは時間が決めてありますよ。
AM:9:00からPM:4:00とかに。
それ以外は水もトイレも使用できます。
11947: 匿名さん 
[2022-03-22 12:56:52]
それに現在は工事の仕方が進んでいまして、上下2つの部屋での
工事ができますから。代替えの配管を臨時で設置するとかも。
11948: 匿名さん 
[2022-03-22 12:59:05]
給水竪管の配管の工事をする場合、外付けになりますので
少し見苦しくなります。
11949: 匿名Y 
[2022-03-22 14:55:05]
Zは不謹慎なのでYに改名しました。
>>11948匿名さん
確かに外付けにすると費用削減になりますね。見た目を我慢すれば。
私のところは、仮設で外配管を設置する。現配管を撤去しそこに新配管を
設置する。最後に仮設配管を撤去する方法で行う予定です。
11950: 匿名さん 
[2022-03-22 19:32:52]
中高卒の低学歴は役員免除ですよ
11951: 匿名さん 
[2022-03-22 22:34:43]
>>11950 匿名さん
おれは中卒であるからして役員は免除された。
有難くお受けいたします。助かりました。サンキュー
11952: 匿名さん 
[2022-03-23 10:06:42]
学歴があるから地頭がいいとは限らない。
旧国立大合否基準の二期校制度の方が地頭の良悪がよく見える。
サバイバル時の対応が問われている。
ウクライナ戦争を見てみよう。剛と柔の戦いである。
プーチンとウクライナ大統領の戦いぶりに現れる。
プーチンは戦争に勝利しても後がない。
ウクライナは戦争に負けても勝者になる資格を得た。
我々は歴史を正しく伝える義務がある。
これで中国の世界覇権は遠のいた。
古くてもマンションの過去のミニセデンスキーが管理したマンシ
ョンは将来に備えた管理がされているはずだ。
ミニプーチンの管理したマンションは将来性に乏しい管理である。
マンションも大統領次第(理事長)です。
わけわからん( ´艸`)
11953: 匿名さん 
[2022-03-23 10:09:15]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
11954: 匿名さん 
[2022-03-23 10:09:46]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
11955: 匿名さん 
[2022-03-23 12:03:42]
理事長は旧国立一期校卒が必須、できれば旧帝東工一橋。副理事長もそれと同等。
私立なら早慶ICUのみ。
ヒラ理事は二期校でもいいだろう。私立なら立教津田塾ならOK。
11956: 匿名さん 
[2022-03-23 13:13:28]
地頭が悪いのに使いすぎてアホも多いよ。
旧帝大時代の早慶は特に馬鹿が多いのを知らない。
出ていない方が信用できるぜ、わからんか、( ´艸`)
同級生の早慶では堤防の端に座って涙を流していたよ。
解らんだろう( ´艸`)
11957: 匿名さん 
[2022-03-23 13:24:33]
>>11954 匿名さん
お前は頭いいな羨ましいよ。
理事になってから管理規約を見るんだね。
大したものだ理解できたの( ´艸`)
11958: 匿名さん 
[2022-03-23 13:38:15]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

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