マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11531:
匿名さん
[2022-02-10 09:48:49]
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11532:
匿名さん
[2022-02-10 09:50:37]
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11533:
匿名さん
[2022-02-10 09:59:48]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 <理事になったらまず何をしなければならないか> *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
11534:
匿名さん
[2022-02-10 10:00:24]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
11535:
匿名さん
[2022-02-10 10:01:49]
都合が悪くなると別のコピペに切り替えます。
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11536:
匿名さん
[2022-02-10 10:18:57]
11535 匿名さん
批判だけする者には答えないだけだよ。 批判するのではなく、間違っていたり、何かいい情報があれば 調べて書き込みをしなさいといっているだろう。 僕に教えるんではなく、みんなに情報の提供をすることが必要だよ。 建替えに関する法律は複雑だから、調べるのが面倒くさいからね。 建替えに関する法律の第○条にこういう規定があるとかね。 それはしなくてただ批判するだけだからね、いつも。 単なる揚げ足どりを楽しんでいるだけじゃないの。 たまには感心できる書き込みをしてごらんよ。 |
11537:
匿名さん
[2022-02-10 10:21:49]
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11538:
匿名さん
[2022-02-10 10:48:47]
修繕積立金の精算
修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11539:
匿名さん
[2022-02-10 11:08:07]
国交省の見解です。
修繕積立金の精算 修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11540:
匿名さん
[2022-02-10 11:24:34]
>>11539
>国交省の見解です。 国交省の見解ではなく、下記URLからの引用ですね。 引用する場合は、引用元を示すべきです。 http://www.npo-takumi.or.jp/rebuild/decided/sequences/settlement.php |
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11541:
匿名さん
[2022-02-10 12:23:53]
万年受験生なので仕方ないですね
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11542:
匿名さん
[2022-02-10 15:05:40]
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11543:
匿名さん
[2022-02-10 15:06:43]
それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。
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11544:
匿名さん
[2022-02-10 15:20:02]
>>11543
>それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。 ならば、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月)を示せばよかったのに・・・ 「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」は、平成22年7月に改訂され、そのような記載はなくなっていますがね。 |
11545:
匿名さん
[2022-02-10 15:28:47]
>11540 匿名さんのURL、記事の元ネタは、
国総研(国土交通省 国土技術政策研究所)のマニュアル(下記↓、11ページ)「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」でしょう。 国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? 国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 〇国総研 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084.htm マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル/ ~(2003年1月) 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084pdf/ks0084006.pdf 5ページ、11ページ または、(テキスト版) http://www.nilim.go.jp/japanese/report/mansion/manken2.pdf 4ページ、10ページ 〇国交省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 平成15年1月 平成22年7月改訂 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス https://www.mlit.go.jp/common/001064896.pdf 5ページ、11ページ |
11546:
匿名さん
[2022-02-10 15:35:25]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
11547:
11544
[2022-02-10 15:38:27]
<参考>
「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月 国土交通省) 【抜粋】 ●修繕積立金の清算 ・ 修繕積立金を清算する場合、誰がその分配に預かることができるのかが問題となりますが、これについては、建替え決議をした時点での区分所有者全員であると考えることが適当ではないかと考えられます。 以前の区分所有者(過去に積立は行ったが建替え決議時点では区分所有者ではなくなっていた者)にまで遡って配分することは、修繕積立金の法的性格等からみて必要ありません。なお、建替え決議をした時点での区分所有者であれば、建替え決議に対する賛否にかかわらず配分に預かることができると考えるのが適当ではないかと考えられます。 ・ 配分割合は各住戸の修繕積立金の負担割合に応じて定められます。区分所有法(第19 条)や標準管理規約に示されており、一般的には共用部分に対する各住戸の持分に応じ分担されることになります。 ・ 一般的には上記のような考え方で修繕積立金を清算することとなりますが、従前の区分所有者の全員が建替えに参加する場合などは、全員の合意があれば、修繕積立金の残額を建替組合に適正に引き継ぎを行うこともありうると考えられます。 |
11548:
匿名さん
[2022-02-10 16:39:48]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
11549:
匿名さん
[2022-02-10 17:02:37]
>>11545
>国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? >国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 以下がその理由だと思います。 平成16年(2004年)の標準管理規約の改正において、第65条(消滅時の財産の清算)が新設されました。 これは、マンション建替円滑化法の規定の制定を踏まえ、標準管理規約に建替えに関する規定が記載されたことによるもので、建替えがなされると、現在の建物の管理を前提として構成されている管理組合は、管理の対象を失うので消滅することになります。 これに対応するために、第65条と第32条(業務)第16号「管理組合の消滅時における残余財産の清算」が新設されました。 |
11550:
匿名さん
[2022-02-10 17:05:14]
もう終わったよ。
次の議題に入っているよ。 |
11551:
匿名さん
[2022-02-10 17:06:07]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
11552:
通りがかりさん
[2022-02-10 18:25:09]
つまんない、そんなことわかってる。
管理会社のレベル マンション管理士だろうが! |
11553:
匿名さん
[2022-02-10 18:46:39]
建替え賛成者には配分しないが反対者には配分するという差別が間違いなんですね。
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11554:
匿名さん
[2022-02-10 18:52:23]
もう少し建て替えについて議論しましょう
規約改正なんかつまらんw |
11555:
匿名さん
[2022-02-10 19:06:25]
ちょっと一服。
「喫煙はベランダという外気に晒される解放(開放?)空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決) |
11556:
周辺住民さん
[2022-02-10 19:43:23]
自分に都合が悪くなると古ぼけたコピペを張り付けてごまかす嵐がいるな
|
11557:
匿名さん
[2022-02-11 09:23:27]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
11558:
匿名さん
[2022-02-11 11:13:57]
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 |
11559:
匿名さん
[2022-02-11 12:55:32]
マンション管理士等への質問のスレです。
質問に簡潔に回答を願います。 自作自演でスレを荒らすことは辞めてください。 削除依頼をしますよ。 |
11560:
匿名さん
[2022-02-11 13:35:52]
私はスレ主ですよ。
何も自作自演はしてないでしょう。 ここに来たくなければ自分でスレ立てをしなさい。 ここのスレは人気があるからきてるんでしょう。 |
11561:
匿名さん
[2022-02-11 13:36:37]
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 |
11562:
匿名さん
[2022-02-11 14:27:49]
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、 住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。 スレ主が勝手に議題を変える大人気スレです。 |
11563:
匿名さん
[2022-02-11 14:45:41]
>>11562
質問がなければ情報の提供をして継続させているんです。 他スレをみてみなさい。 1万以上のレスのあるスレがありますか。 議題を代えているのは、つまらない書き込みや批判、もうすでに 終わった議題のときに情報の提供をしてるんですよ。 それが嫌なら自分でスレ立てをしてみるといいよ。 そのスレが消滅しないための努力をしなければすぐ終わってしまうよ。 ここは、それがないから1万以上の書き込みがあるんだよな。 だから大人気なんだろう。ここのスレに参加したいでしょう。 |
11564:
匿名さん
[2022-02-11 14:47:23]
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
11565:
ご近所さん
[2022-02-11 15:26:09]
自称スレ主です
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11566:
匿名さん
[2022-02-12 00:59:27]
スレ主は名前をスレ主として投稿しよう
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11567:
匿名さん
[2022-02-12 10:13:46]
>>11565
お前はここにはくるなといってるだろう。 余程ここのスレが気に行ってるのか、行くとこがないかだろうが。 自分でスレ立てをしてみていかに継続するのが難しいかが分ってるだろう。 スレ荒らししかできない奴だからな。 |
11568:
匿名さん
[2022-02-12 10:17:51]
*AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は 高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。 4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい とのこと。 *AED(自動体外除細動器) 問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。 |
11569:
周辺住民さん
[2022-02-12 11:19:48]
実は私がスレ主です。
|
11570:
匿名さん
[2022-02-12 12:05:26]
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11571:
匿名さん
[2022-02-12 12:35:38]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
11572:
匿名さん
[2022-02-12 18:06:34]
本当は私がスレ主なんです
|
11573:
通りすがり
[2022-02-12 18:34:52]
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11574:
通りがかりさん
[2022-02-12 19:25:42]
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11575:
匿名さん
[2022-02-12 19:57:06]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 |
11576:
匿名さん
[2022-02-12 19:59:21]
みなさんしってますか。
2022年4月から認定制度の認定基準として2回目以降 25年を30年以上とする。長期修繕計画ガイドライン |
11577:
匿名さん
[2022-02-12 20:11:13]
長期修繕計画の2回目は25年で計画されていたと思いますが
それが30年で計画しなければならなくなったということです。 |
11578:
匿名さん
[2022-02-13 01:00:18]
>>11577 匿名さん
14年前に竣工したマンションに住んでいるが1回目の総会で長期修繕計画は35年計画に変更した。35年計画で専有部分は除外した(専有部分は区分所有者が管理責任を持つ)。 従って25年計画で投稿する内容には関心がなかった。 雑排水管の修繕も30年過ぎから検討するものと考えていた。 |
11579:
匿名さん
[2022-02-13 08:51:17]
自分のマンションは自分で守らなければならない。
ロシアのウクライナ進行より学ぶべし。 ソビエト崩壊時にソビエトの核兵器はウクライナに保管されていた。 その核兵器を大国がこぞって核兵器を放棄すればウクライナを守る との約束をした。 ウクライナが核兵器を放棄しなければ今のようにロシア軍はウクラ イナ侵攻はできなかったはずである。 マンションの管理に部外者の介入は防がなければならない。 |
11580:
匿名さん
[2022-02-13 11:35:17]
そのためにはマンションの住民がマンション管理の勉強を
するとともに、そのための時間を割かなければならない。 現役世代では難しい。 |
そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。