マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11511:
匿名さん
[2022-02-08 14:19:15]
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11512:
匿名さん
[2022-02-08 15:00:17]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 |
11513:
匿名さん
[2022-02-08 15:17:28]
被災支援金は組合員別の配付割合となるはずですがどのような割合
になるのでしょうか。 区分所有法では共用部分の持分割合は強行規定ではありませんので 規約に従わなければいけません。 規約に従うのでしょうか、それとも共用部分の持分割合で支払われ るのでしょうか。 |
11514:
匿名さん
[2022-02-08 15:40:06]
被災支援金は、組合員だけでなく、その時に貸している場合は
その賃借人に支払われるということです。 それに、管理組合には支給されません。個別に支払われるとのことです。 |
11515:
匿名さん
[2022-02-08 17:40:22]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいです。 |
11516:
匿名さん
[2022-02-08 17:50:40]
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11517:
匿名さん
[2022-02-08 18:25:18]
管理費を滞納していても支援金を受け取ることができます。
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11518:
匿名さん
[2022-02-08 18:54:06]
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
11519:
匿名さん
[2022-02-08 19:15:44]
新生銀行の行方が楽しみですね
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11520:
匿名さん
[2022-02-08 21:33:04]
地銀のプラットホームになる。
取引もしやすい。 |
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11521:
匿名さん
[2022-02-09 08:44:32]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
11522:
匿名さん
[2022-02-09 09:18:49]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 |
11523:
匿名さん
[2022-02-09 13:12:27]
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
11524:
匿名さん
[2022-02-09 13:43:40]
>>11523
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 <>>7111 2020/12/20 の再掲> >>7056 匿名さん あのぅ・・・ >>7045 の下から2行目、 >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 の意味が理解できません。 お教えいただけませんでしょうか? >>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40 >それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな >ければならないということです。 >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。 >>7060 匿名さん >>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40 大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか? >>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12 >>>7060さん >建て替えといっているでしょう。 >もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに >教えてやってください。 >批判のためのスレではないんですから。 大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、 >積立金の配布は法で義務づけられています。 は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。 |
11525:
匿名さん
[2022-02-09 16:43:38]
意味不明な質問には答えません。
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11526:
匿名さん
[2022-02-10 08:49:50]
修繕積立金は組合員の積立金です。
積立てたものは返すのが自然です。 但し、売却したときは承継人に引き継がれます。 建替えの場合は、それに参加しない者に対しては返すようになっています。 |
11527:
ご近所さん
[2022-02-10 09:18:31]
返さなくてもいいです
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11528:
匿名さん
[2022-02-10 09:32:48]
建替えの場合は、建物の取り壊しの時点で管理組合は消滅する。
管理組合が消滅すると管理組合の財産は規約の定めに従って処分されるが、管理組合の消滅時に区分所有者であった者は、建替えに参加する、しないに関係なく同じ取扱いとなる。 |
11529:
匿名さん
[2022-02-10 09:44:08]
管理組合が消滅するんだから、積立金は全組合員に
返すのです。 |
11530:
匿名さん
[2022-02-10 09:45:41]
管理会社や出入り業者への支払いを済ませた後の残金は役員で分配することを定めておくと役員がもらえる。
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11531:
匿名さん
[2022-02-10 09:48:49]
建替え賛成組合員も返金を受けるのです。
そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。 |
11532:
匿名さん
[2022-02-10 09:50:37]
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11533:
匿名さん
[2022-02-10 09:59:48]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 <理事になったらまず何をしなければならないか> *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
11534:
匿名さん
[2022-02-10 10:00:24]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
11535:
匿名さん
[2022-02-10 10:01:49]
都合が悪くなると別のコピペに切り替えます。
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11536:
匿名さん
[2022-02-10 10:18:57]
11535 匿名さん
批判だけする者には答えないだけだよ。 批判するのではなく、間違っていたり、何かいい情報があれば 調べて書き込みをしなさいといっているだろう。 僕に教えるんではなく、みんなに情報の提供をすることが必要だよ。 建替えに関する法律は複雑だから、調べるのが面倒くさいからね。 建替えに関する法律の第○条にこういう規定があるとかね。 それはしなくてただ批判するだけだからね、いつも。 単なる揚げ足どりを楽しんでいるだけじゃないの。 たまには感心できる書き込みをしてごらんよ。 |
11537:
匿名さん
[2022-02-10 10:21:49]
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11538:
匿名さん
[2022-02-10 10:48:47]
修繕積立金の精算
修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11539:
匿名さん
[2022-02-10 11:08:07]
国交省の見解です。
修繕積立金の精算 修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11540:
匿名さん
[2022-02-10 11:24:34]
>>11539
>国交省の見解です。 国交省の見解ではなく、下記URLからの引用ですね。 引用する場合は、引用元を示すべきです。 http://www.npo-takumi.or.jp/rebuild/decided/sequences/settlement.php |
11541:
匿名さん
[2022-02-10 12:23:53]
万年受験生なので仕方ないですね
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11542:
匿名さん
[2022-02-10 15:05:40]
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11543:
匿名さん
[2022-02-10 15:06:43]
それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。
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11544:
匿名さん
[2022-02-10 15:20:02]
>>11543
>それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。 ならば、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月)を示せばよかったのに・・・ 「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」は、平成22年7月に改訂され、そのような記載はなくなっていますがね。 |
11545:
匿名さん
[2022-02-10 15:28:47]
>11540 匿名さんのURL、記事の元ネタは、
国総研(国土交通省 国土技術政策研究所)のマニュアル(下記↓、11ページ)「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」でしょう。 国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? 国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 〇国総研 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084.htm マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル/ ~(2003年1月) 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084pdf/ks0084006.pdf 5ページ、11ページ または、(テキスト版) http://www.nilim.go.jp/japanese/report/mansion/manken2.pdf 4ページ、10ページ 〇国交省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 平成15年1月 平成22年7月改訂 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス https://www.mlit.go.jp/common/001064896.pdf 5ページ、11ページ |
11546:
匿名さん
[2022-02-10 15:35:25]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
11547:
11544
[2022-02-10 15:38:27]
<参考>
「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月 国土交通省) 【抜粋】 ●修繕積立金の清算 ・ 修繕積立金を清算する場合、誰がその分配に預かることができるのかが問題となりますが、これについては、建替え決議をした時点での区分所有者全員であると考えることが適当ではないかと考えられます。 以前の区分所有者(過去に積立は行ったが建替え決議時点では区分所有者ではなくなっていた者)にまで遡って配分することは、修繕積立金の法的性格等からみて必要ありません。なお、建替え決議をした時点での区分所有者であれば、建替え決議に対する賛否にかかわらず配分に預かることができると考えるのが適当ではないかと考えられます。 ・ 配分割合は各住戸の修繕積立金の負担割合に応じて定められます。区分所有法(第19 条)や標準管理規約に示されており、一般的には共用部分に対する各住戸の持分に応じ分担されることになります。 ・ 一般的には上記のような考え方で修繕積立金を清算することとなりますが、従前の区分所有者の全員が建替えに参加する場合などは、全員の合意があれば、修繕積立金の残額を建替組合に適正に引き継ぎを行うこともありうると考えられます。 |
11548:
匿名さん
[2022-02-10 16:39:48]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
11549:
匿名さん
[2022-02-10 17:02:37]
>>11545
>国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? >国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 以下がその理由だと思います。 平成16年(2004年)の標準管理規約の改正において、第65条(消滅時の財産の清算)が新設されました。 これは、マンション建替円滑化法の規定の制定を踏まえ、標準管理規約に建替えに関する規定が記載されたことによるもので、建替えがなされると、現在の建物の管理を前提として構成されている管理組合は、管理の対象を失うので消滅することになります。 これに対応するために、第65条と第32条(業務)第16号「管理組合の消滅時における残余財産の清算」が新設されました。 |
11550:
匿名さん
[2022-02-10 17:05:14]
もう終わったよ。
次の議題に入っているよ。 |
11551:
匿名さん
[2022-02-10 17:06:07]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
11552:
通りがかりさん
[2022-02-10 18:25:09]
つまんない、そんなことわかってる。
管理会社のレベル マンション管理士だろうが! |
11553:
匿名さん
[2022-02-10 18:46:39]
建替え賛成者には配分しないが反対者には配分するという差別が間違いなんですね。
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11554:
匿名さん
[2022-02-10 18:52:23]
もう少し建て替えについて議論しましょう
規約改正なんかつまらんw |
11555:
匿名さん
[2022-02-10 19:06:25]
ちょっと一服。
「喫煙はベランダという外気に晒される解放(開放?)空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決) |
11556:
周辺住民さん
[2022-02-10 19:43:23]
自分に都合が悪くなると古ぼけたコピペを張り付けてごまかす嵐がいるな
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11557:
匿名さん
[2022-02-11 09:23:27]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
11558:
匿名さん
[2022-02-11 11:13:57]
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 |
11559:
匿名さん
[2022-02-11 12:55:32]
マンション管理士等への質問のスレです。
質問に簡潔に回答を願います。 自作自演でスレを荒らすことは辞めてください。 削除依頼をしますよ。 |
11560:
匿名さん
[2022-02-11 13:35:52]
私はスレ主ですよ。
何も自作自演はしてないでしょう。 ここに来たくなければ自分でスレ立てをしなさい。 ここのスレは人気があるからきてるんでしょう。 |
管理員や清掃スタッフがいなくても組合員なら誰でもできる