管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11501: 匿名さん 
[2022-02-06 17:21:03]
>>11499 匿名さん
あんたそれでマンション管理士ですか。
11502: 匿名さん 
[2022-02-06 19:56:27]
>>11501 匿名さん

何もおかしなことは言っていないけどね。
11503: 匿名さん 
[2022-02-06 20:01:19]
>>11502 匿名さん 3分前
きずかないようではマンション管理士失格。
ちゃんと質問の内容に答えていない。
11504: 匿名さん 
[2022-02-06 21:20:34]
>>11490 匿名さん
理事長を理事会を主導していると思っているのなら世間知らずですよ。そんな理事会は少数派で、多くは管理会社が主導権を握っています。
11505: 匿名さん 
[2022-02-07 08:15:53]
>>11504 匿名さん
うちのマンションは理事会主導です。
最近は近隣のマンションの役員がよく訪問を受けます。
分散管理の噂を聞いての訪問です。
マンション管理士有資格者が殆どです。
中には管理会社不要論者もいます。
それ等へのアドバイスとしてはまずは清掃員は残して管理員を廃止
する方法をアドバイスします。
小規模マンションでは呼称を清掃管理員さんに改めるようにアドバ
イスします。
清掃管理と管理員業務をごちゃまぜにするのを避けるためです。
11506: 匿名さん 
[2022-02-07 08:53:59]
小規模マンションで管理員を専属でつけるのは経費的にも
難しいでしょうね。
やはり管理員と清掃員は別の方がいいと思いますよ。
11507: 匿名さん 
[2022-02-07 14:14:01]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいですね。
11508: 匿名さん 
[2022-02-07 14:16:39]
>>11503 匿名さん
きずかないようでは?
きづかないようではダネ。
マンションの法律関連を理解するにも
一定の語彙力が必要なんだよね。ゴメンね。

11509: 匿名さん 
[2022-02-07 15:07:51]
>>11508さん
11502も11503もスレ主ではないんだけどね。
匿名さんだから分らないんだけどね。
11510: 匿名さん 
[2022-02-08 08:50:23]
  *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

    ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
   であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
   温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

    しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
   ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
   うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
   解をえることは不可能だろうといわれていました。
    被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
11511: 匿名さん 
[2022-02-08 14:19:15]
犬の糞の清掃やネズミの死体の撤去は保存行為だから
管理員や清掃スタッフがいなくても組合員なら誰でもできる
11512: 匿名さん 
[2022-02-08 15:00:17]
連坦 棟型

外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
11513: 匿名さん 
[2022-02-08 15:17:28]
被災支援金は組合員別の配付割合となるはずですがどのような割合
になるのでしょうか。
区分所有法では共用部分の持分割合は強行規定ではありませんので
規約に従わなければいけません。
規約に従うのでしょうか、それとも共用部分の持分割合で支払われ
るのでしょうか。
11514: 匿名さん 
[2022-02-08 15:40:06]
被災支援金は、組合員だけでなく、その時に貸している場合は
その賃借人に支払われるということです。
それに、管理組合には支給されません。個別に支払われるとのことです。
11515: 匿名さん 
[2022-02-08 17:40:22]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいです。
11516: 匿名さん 
[2022-02-08 17:50:40]
>>11514 匿名さん
住民登録者ですか。
被災棟の工事ですから総会で可決したからと言って組合員以外は
強制徴収はできませんよね。
11517: 匿名さん 
[2022-02-08 18:25:18]
管理費を滞納していても支援金を受け取ることができます。
11518: 匿名さん 
[2022-02-08 18:54:06]
*設計・監理業者を導入するメリット
   設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
   同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
   見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
   手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。

   元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
   竣工時の不都合が顕在化できる。
11519: 匿名さん 
[2022-02-08 19:15:44]
新生銀行の行方が楽しみですね
11520: 匿名さん 
[2022-02-08 21:33:04]
地銀のプラットホームになる。
取引もしやすい。
11521: 匿名さん 
[2022-02-09 08:44:32]
連坦 棟型

外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。

連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
11522: 匿名さん 
[2022-02-09 09:18:49]
   *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
     することになります。
11523: 匿名さん 
[2022-02-09 13:12:27]
      建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
     ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
      しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
     管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
11524: 匿名さん 
[2022-02-09 13:43:40]
>>11523
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。

>>7111 2020/12/20 の再掲>
>>7056 匿名さん
あのぅ・・・
>>7045 の下から2行目、
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
の意味が理解できません。
お教えいただけませんでしょうか?

>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
>それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
>ければならないということです。
>積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

>>7060 匿名さん
>>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?

>>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12
>>>7060さん
>建て替えといっているでしょう。
>もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
>教えてやってください。
>批判のためのスレではないんですから。

大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、
>積立金の配布は法で義務づけられています。
は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。
11525: 匿名さん 
[2022-02-09 16:43:38]
意味不明な質問には答えません。
11526: 匿名さん 
[2022-02-10 08:49:50]
修繕積立金は組合員の積立金です。
積立てたものは返すのが自然です。
但し、売却したときは承継人に引き継がれます。
建替えの場合は、それに参加しない者に対しては返すようになっています。
11527: ご近所さん 
[2022-02-10 09:18:31]
返さなくてもいいです
11528: 匿名さん 
[2022-02-10 09:32:48]
建替えの場合は、建物の取り壊しの時点で管理組合は消滅する。
管理組合が消滅すると管理組合の財産は規約の定めに従って処分されるが、管理組合の消滅時に区分所有者であった者は、建替えに参加する、しないに関係なく同じ取扱いとなる。
11529: 匿名さん 
[2022-02-10 09:44:08]
管理組合が消滅するんだから、積立金は全組合員に
返すのです。
11530: 匿名さん 
[2022-02-10 09:45:41]
管理会社や出入り業者への支払いを済ませた後の残金は役員で分配することを定めておくと役員がもらえる。
11531: 匿名さん 
[2022-02-10 09:48:49]
建替え賛成組合員も返金を受けるのです。
そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。
11532: 匿名さん 
[2022-02-10 09:50:37]
>>11526
>建替えの場合は、それに参加しない者に対しては返すようになっています。

>>11529
>管理組合が消滅するんだから、積立金は全組合員に返すのです。

ブレブレですね。
11533: 匿名さん 
[2022-02-10 09:59:48]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。

 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
11534: 匿名さん 
[2022-02-10 10:00:24]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
11535: 匿名さん 
[2022-02-10 10:01:49]
都合が悪くなると別のコピペに切り替えます。
11536: 匿名さん 
[2022-02-10 10:18:57]
11535 匿名さん
批判だけする者には答えないだけだよ。
批判するのではなく、間違っていたり、何かいい情報があれば
調べて書き込みをしなさいといっているだろう。
僕に教えるんではなく、みんなに情報の提供をすることが必要だよ。
建替えに関する法律は複雑だから、調べるのが面倒くさいからね。
建替えに関する法律の第○条にこういう規定があるとかね。
それはしなくてただ批判するだけだからね、いつも。
単なる揚げ足どりを楽しんでいるだけじゃないの。
たまには感心できる書き込みをしてごらんよ。
11537: 匿名さん 
[2022-02-10 10:21:49]
>>11531
>建替え賛成組合員も返金を受けるのです。
>そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。

もう支離滅裂ですね。
11538: 匿名さん 
[2022-02-10 10:48:47]
修繕積立金の精算
修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。

配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。
11539: 匿名さん 
[2022-02-10 11:08:07]
国交省の見解です。
修繕積立金の精算
修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。

配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。
11540: 匿名さん 
[2022-02-10 11:24:34]
>>11539
>国交省の見解です。

国交省の見解ではなく、下記URLからの引用ですね。
引用する場合は、引用元を示すべきです。
http://www.npo-takumi.or.jp/rebuild/decided/sequences/settlement.php
11541: 匿名さん 
[2022-02-10 12:23:53]
万年受験生なので仕方ないですね
11542: 匿名さん 
[2022-02-10 15:05:40]
>>11540
又批判だけかい。
だったら自分で書き込めばよかったんだよ。
情報の提供をしてみんなに知ってもらうことが大事なのが
分らない、単なる揚げ足取りと批判だけしかできない
寂しい人間だな。
11543: 匿名さん 
[2022-02-10 15:06:43]
それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。
11544: 匿名さん 
[2022-02-10 15:20:02]
>>11543
>それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。

ならば、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月)を示せばよかったのに・・・
「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」は、平成22年7月に改訂され、そのような記載はなくなっていますがね。
11545: 匿名さん 
[2022-02-10 15:28:47]
>11540 匿名さんのURL、記事の元ネタは、
国総研(国土交通省 国土技術政策研究所)のマニュアル(下記↓、11ページ)「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」でしょう。

国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう?

国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか?

〇国総研
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084.htm
マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル/ ~(2003年1月)
第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084pdf/ks0084006.pdf
5ページ、11ページ

または、(テキスト版)
http://www.nilim.go.jp/japanese/report/mansion/manken2.pdf
4ページ、10ページ

〇国交省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 平成15年1月 平成22年7月改訂
第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス
https://www.mlit.go.jp/common/001064896.pdf
5ページ、11ページ
11546: 匿名さん 
[2022-02-10 15:35:25]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。

 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
11547: 11544 
[2022-02-10 15:38:27]
<参考>
「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月 国土交通省)

【抜粋】
●修繕積立金の清算
・ 修繕積立金を清算する場合、誰がその分配に預かることができるのかが問題となりますが、これについては、建替え決議をした時点での区分所有者全員であると考えることが適当ではないかと考えられます。
以前の区分所有者(過去に積立は行ったが建替え決議時点では区分所有者ではなくなっていた者)にまで遡って配分することは、修繕積立金の法的性格等からみて必要ありません。なお、建替え決議をした時点での区分所有者であれば、建替え決議に対する賛否にかかわらず配分に預かることができると考えるのが適当ではないかと考えられます。
・ 配分割合は各住戸の修繕積立金の負担割合に応じて定められます。区分所有法(第19 条)や標準管理規約に示されており、一般的には共用部分に対する各住戸の持分に応じ分担されることになります。
・ 一般的には上記のような考え方で修繕積立金を清算することとなりますが、従前の区分所有者の全員が建替えに参加する場合などは、全員の合意があれば、修繕積立金の残額を建替組合に適正に引き継ぎを行うこともありうると考えられます。
11548: 匿名さん 
[2022-02-10 16:39:48]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
11549: 匿名さん 
[2022-02-10 17:02:37]
>>11545
>国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう?

>国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか?

以下がその理由だと思います。

平成16年(2004年)の標準管理規約の改正において、第65条(消滅時の財産の清算)が新設されました。
これは、マンション建替円滑化法の規定の制定を踏まえ、標準管理規約に建替えに関する規定が記載されたことによるもので、建替えがなされると、現在の建物の管理を前提として構成されている管理組合は、管理の対象を失うので消滅することになります。
これに対応するために、第65条と第32条(業務)第16号「管理組合の消滅時における残余財産の清算」が新設されました。
11550: 匿名さん 
[2022-02-10 17:05:14]
もう終わったよ。
次の議題に入っているよ。
11551: 匿名さん 
[2022-02-10 17:06:07]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
11552: 通りがかりさん 
[2022-02-10 18:25:09]
つまんない、そんなことわかってる。
管理会社のレベル
マンション管理士だろうが!
11553: 匿名さん 
[2022-02-10 18:46:39]
建替え賛成者には配分しないが反対者には配分するという差別が間違いなんですね。
11554: 匿名さん 
[2022-02-10 18:52:23]
もう少し建て替えについて議論しましょう
規約改正なんかつまらんw
11555: 匿名さん 
[2022-02-10 19:06:25]
ちょっと一服。

「喫煙はベランダという外気に晒される解放(開放?)空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)
11556: 周辺住民さん 
[2022-02-10 19:43:23]
自分に都合が悪くなると古ぼけたコピペを張り付けてごまかす嵐がいるな
11557: 匿名さん 
[2022-02-11 09:23:27]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
11558: 匿名さん 
[2022-02-11 11:13:57]
5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
11559: 匿名さん 
[2022-02-11 12:55:32]
マンション管理士等への質問のスレです。
質問に簡潔に回答を願います。
自作自演でスレを荒らすことは辞めてください。
削除依頼をしますよ。
11560: 匿名さん 
[2022-02-11 13:35:52]
私はスレ主ですよ。
何も自作自演はしてないでしょう。
ここに来たくなければ自分でスレ立てをしなさい。
ここのスレは人気があるからきてるんでしょう。
11561: 匿名さん 
[2022-02-11 13:36:37]
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
11562: 匿名さん 
[2022-02-11 14:27:49]
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

スレ主が勝手に議題を変える大人気スレです。
11563: 匿名さん 
[2022-02-11 14:45:41]
>>11562
質問がなければ情報の提供をして継続させているんです。
他スレをみてみなさい。
1万以上のレスのあるスレがありますか。
議題を代えているのは、つまらない書き込みや批判、もうすでに
終わった議題のときに情報の提供をしてるんですよ。
それが嫌なら自分でスレ立てをしてみるといいよ。
そのスレが消滅しないための努力をしなければすぐ終わってしまうよ。
ここは、それがないから1万以上の書き込みがあるんだよな。
だから大人気なんだろう。ここのスレに参加したいでしょう。
11564: 匿名さん 
[2022-02-11 14:47:23]
*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
11565: ご近所さん 
[2022-02-11 15:26:09]
自称スレ主です
11566: 匿名さん 
[2022-02-12 00:59:27]
スレ主は名前をスレ主として投稿しよう
11567: 匿名さん 
[2022-02-12 10:13:46]
>>11565
お前はここにはくるなといってるだろう。
余程ここのスレが気に行ってるのか、行くとこがないかだろうが。
自分でスレ立てをしてみていかに継続するのが難しいかが分ってるだろう。
スレ荒らししかできない奴だからな。
11568: 匿名さん 
[2022-02-12 10:17:51]
*AED(自動体外除細動器)

 もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
高くなります。
 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

   1)救急車を呼ぶ
   2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
   3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
   4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
とのこと。



*AED(自動体外除細動器)
問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
     一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
     使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
     管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
     各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
    したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
     隣りとのコミュニケが大切になってきます。
   (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
11569: 周辺住民さん 
[2022-02-12 11:19:48]
実は私がスレ主です。
11570: 匿名さん 
[2022-02-12 12:05:26]
>>11569 周辺住民さん
薄々そうじゃないかと思っていました。
11571: 匿名さん 
[2022-02-12 12:35:38]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることを検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

11572: 匿名さん 
[2022-02-12 18:06:34]
本当は私がスレ主なんです
11573: 通りすがり 
[2022-02-12 18:34:52]
>>11572 匿名さん
11572のスレ主さんに質問です
管理組合理事の5人に一人は「管理組合士」の資格が必要、そんな時代が来るでしょうか?
11574: 通りがかりさん 
[2022-02-12 19:25:42]
>>11573 通りすがりさん
「管理組合士」ってなんですか?
11575: 匿名さん 
[2022-02-12 19:57:06]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
  標準管理規約第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
   と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
  ていません。
11576: 匿名さん 
[2022-02-12 19:59:21]
みなさんしってますか。
2022年4月から認定制度の認定基準として2回目以降
25年を30年以上とする。長期修繕計画ガイドライン
11577: 匿名さん 
[2022-02-12 20:11:13]
長期修繕計画の2回目は25年で計画されていたと思いますが
それが30年で計画しなければならなくなったということです。
11578: 匿名さん 
[2022-02-13 01:00:18]
>>11577 匿名さん
14年前に竣工したマンションに住んでいるが1回目の総会で長期修繕計画は35年計画に変更した。35年計画で専有部分は除外した(専有部分は区分所有者が管理責任を持つ)。
従って25年計画で投稿する内容には関心がなかった。
雑排水管の修繕も30年過ぎから検討するものと考えていた。
11579: 匿名さん 
[2022-02-13 08:51:17]
自分のマンションは自分で守らなければならない。
ロシアのウクライナ進行より学ぶべし。
ソビエト崩壊時にソビエトの核兵器はウクライナに保管されていた。
その核兵器を大国がこぞって核兵器を放棄すればウクライナを守る
との約束をした。
ウクライナが核兵器を放棄しなければ今のようにロシア軍はウクラ
イナ侵攻はできなかったはずである。
マンションの管理に部外者の介入は防がなければならない。
11580: 匿名さん 
[2022-02-13 11:35:17]
そのためにはマンションの住民がマンション管理の勉強を
するとともに、そのための時間を割かなければならない。
現役世代では難しい。
11581: 匿名さん 
[2022-02-13 13:07:41]
部外者が介入した痕跡はマンションの保有資産の残高に記録される。
大型マンションは特に要注意である。
ウクライナのように大国の餌食にはなってはいけません。
大国=管理会社・マンション管理組合連合会・マンション管理士会
連合会等である。
11582: 匿名さん 
[2022-02-13 14:30:37]
ウクライナ情勢と株式市場に組合員の関心が集まっています。
オリンピックどころじゃないよ。
11583: 匿名さん 
[2022-02-13 14:50:37]
資産運用の絶好のチャンス到来です。
この機に乗り遅れてはいけません。
確実に資産の倍増が出来ます。
今までの含み損を払しょくして余りあるチャンスです。
組合も手持ちの資産を運用して将来に備えましょう。
11584: 匿名さん 
[2022-02-13 15:29:48]
  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
 てきます。
11585: 匿名さん 
[2022-02-13 15:30:17]
*では、どうすればいいのか。

   1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
     分の工事を一緒にやる計画をたてる。
   2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
     分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
   3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
     ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
     てきます。
11586: 匿名さん 
[2022-02-13 17:03:12]
まずは信頼できる担当者を得ることです。
FP1級は必須です。
11587: 匿名さん 
[2022-02-13 20:26:30]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
  会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
  合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
  例もあります。

 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
  補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
11588: 匿名さん 
[2022-02-13 20:37:15]
配管は共用部分だろうが専有部分だろうが
劣化するからね。
11589: 匿名さん 
[2022-02-14 09:04:00]
配管の更新工事は難しいですよ。
11590: 匿名さん 
[2022-02-14 09:33:42]
LED切替を行うには組合財政の安定化が最重要課題です。
11591: 匿名さん 
[2022-02-14 11:00:31]
修繕積立金の不足は株で一発勝負。
いまがチャンスです。この機を逃すと当分は見込みなし。
私は生活費を残して全部を投資する。100%自信がある。
臨時総会を開催して緊急事案を提出して普通決議でOK.
11592: 匿名さん 
[2022-02-14 12:42:01]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
  取り組まなければならない重要事項です。
  ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。

  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
 れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
 はありません。
11593: 匿名さん 
[2022-02-14 19:24:23]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

  専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
 60万円以上
  給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
  それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

  当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
  例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      
  又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
 で済ませることができます。

11594: 匿名さん 
[2022-02-14 20:38:12]
  マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
 資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

   しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
  共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
 負担の軽減にもつながってきます。
  このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
11595: 匿名さん 
[2022-02-15 10:46:19]
  管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

  各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
 の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
  では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
 なくなってしまいます。

  修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
 ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
 とも予想されます。

  10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

   <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>
11596: 匿名さん 
[2022-02-15 12:12:22]
>>11595 匿名さん
修繕積立金の早期の値上げをして個人負担が少なくなるんですか。
値上げをして負担の減少はあり得ないでしょう。
11597: 匿名さん 
[2022-02-15 12:25:33]
修繕積立金を値上げすれば、売りにくくなるでしょう。資産価値が下がるということではないですか。

・住んでいるタワマンが「まさかの維持費値上がり」で1000万円も下落…60代男性を襲った悲劇
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88262?imp=0
11598: 匿名さん 
[2022-02-15 13:25:11]
>>11596さん
長年かけて積立をしていけば各人の負担は軽くなるでしょう。
金額だけの問題ではありません。
それに管理組合としてまとめてやれば、工事費も安くなりますので。
11599: 匿名さん 
[2022-02-15 13:42:24]
>>11598 匿名さん
何年掛けて実施するのですか、
例えば20年後実施するとして18年後諸般の都合で売却したとき積立金は返却されるのですか。
11600: 匿名さん 
[2022-02-15 13:43:38]
中古マンションでは管理費等の高いマンションは資産価値が下がる。
修繕積立金を値上げすれば資産価値は下がるのは当たり前です。
こんな簡単なことも解らないで持論を繰り返すマンション管理士等
にはあきれる。

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