管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11471: 購入経験者さん 
[2022-02-05 09:07:09]
管理組合の理事選任の方法について
築20年マンション管理組合の理事を経験、20年前の管理組合設立臨時総会で理事選任について、立候補を募集して立候補者がいない場合は輪番制により選任するとの総会決議がありました。今回立候補届を理事会宛に提出しました。
理事会からの対応は輪番制による辞退者が出ていないので理事への立候補は認められない旨の通知がありました。
総会決議の主旨は立候補ありきで1名の立候補者が出た場合は優先され理事定数が不足した場合は輪番制等により対応するのが適正な方法だと思います。
以上の件についてご意見を頂ければと思います。
宜しくご指導をお願いします。
11472: 匿名さん 
[2022-02-05 09:24:05]
>>11471 購入経験者さん
役員(理事)選任についてのまともな投稿が出ました。
私は常日頃からこの件についての投稿をしてきましたがスレ荒らし
や妨害での投稿で嫌気がさしてと投稿を控えています。
11471さんの疑問は正しくほとんどのマンションでは犯罪に似た役
員(理事)選任が行われています。
分譲当時は総会の議案には役員(理事)を公募しましたがいなかっ
たので以下の役員(理事)を選任して皆さんの賛同をお願いする旨
の案が提案されて普通決議で可決されたことにして役員(理事)が
選任されています。
しかし、公募等の作業はなされていないで勝手に管理会社等で役員
(理事)決めをしております。ここら辺がマンションの管理の出発
点に齟齬が生
11473: 匿名さん 
[2022-02-05 10:27:46]
>>11470さん
私はマンションの購入は2軒目だが、どちらも角部屋だったけど
明るくていいですよ。風通しはいいし。
1軒目は8階、2軒目は14階でルーバル付き。
騒音問題はないけど、物音が聞こえるとしたら片方だけ。
マンションを購入するときのカーテンはオーダーが普通ではないですか。
マンションは高層階へいけばいくほど見晴らしも良く快適ですよ。
それに角部屋がいいですね。
11474: 匿名さん 
[2022-02-05 10:31:26]
>>11471さん
うちのマンションも立候補制を導入しています。
3名以内となっていまして、理事の間隔を3年以上空けることが
条件です。
輪番制ですが、立候補者は優先されます。但し、3名以上になった場合は
理事会で選考するとなっています。しかし、立候補者は殆どいません。
毎年募集していますけど。
11475: 匿名さん 
[2022-02-05 10:39:38]
輪番制を採用しています。立候補の制度も設けてあります。
毎年総会の4カ月前に募集をしなければならないと理事会細則に
規定されています。
人数や期間、理事を降りてから3年の経過が必要とかの規定が。
しかし、現実的には立候補される方は殆どいません。
立候補者は3名の定員以内であれば理事になれます。
やる気のある方はなかなかでてきません。
ちなみに理事の任期は2年です。長期政権にはならないので
立候補制は有効ですよ。
11476: 匿名さん 
[2022-02-05 16:14:32]
区分所有法は組合役員を集会の決議(総会決議)で選出することを原則としていますが、これは規約によって別のルールにすることができます。
そうは言っても、総会決議つまり住民の信任投票(信頼)を受けていない人を理事会が勝手に指名するのはトラブルの元でしょうから、ほとんどのマンションでは組合役員の選任・解任は規約上も総会決議事項になっていると思います。
11477: 匿名さん 
[2022-02-05 16:21:34]
つまり、総会で「Aさんに役員をお願いする」という組合員の意思が可決されれば、理事会がどうこう言える話ではありません。ただし。ここで大事なことは、多くのマンションでは総会に提出される議案(例えば、次期役員を誰にするか)は理事会の決議事項になっていて、組合員個人には総会議案提出権がないという点です。
たとえやる気満々の立候補者がいたとしても、理事会が「あいつはイヤだな」と思えば、屁理屈をこねくり回してその人を次期役員候補者名簿に登載しないこともありえます。
11478: 匿名さん 
[2022-02-05 16:30:55]
その場合どうするかと言えば、これまたほとんどのマンションの規約に規定されている「組合員の組合総会招集権」を行使することになります。やる気満々組合員が今の輪番制でイヤイヤやってる無気力役員に代えて自分を役員にするというアイデアをマンション住民に訴え、一定数の賛同を得た後、これを議題とする臨時総会を開催するよう役員に請求するわけです。
この臨時総会で役員交代が賛成多数で可決成立すれば、晴れて役員になることができます。しかし、そのためには日ごろからマンション内のトラブルに首を突っ込み、住民同士のもめ事にも積極的に介入し解決に導くなど、顔を売っておく必要がります。
11479: 匿名さん 
[2022-02-05 16:41:32]
輪番制であれ立候補制であれ、その組合員を次期役員候補者として総会に上程するかどうかは、現理事会の胸先三寸なのです。不合理に見えますが、これが世間です。
常識的には、自発的な立候補者がいない場合に輪番やくじ引きで次期役員候補者を選ぶので、立候補の意思を表明しているのに輪番優先を理由に立候補が認められないというのは、何か特殊な「大人の事情」があるのでしょう。理事会から見てその立候補した組合員は煙たい存在であることは間違いありません。
11480: 匿名さん 
[2022-02-05 16:47:05]
まず輪番制を細則に規定しておくべきです。
任期も決めておく必要があります。
最長2年とか3年に。
そして立候補制を取り入れる規定を作成します。
立候補する場合は、理事を降りてから3年の期間を空けること。
そういった細則をまず決めておかなければ先に進みません。
11481: 匿名さん 
[2022-02-05 17:00:07]
輪番制は一見公平に見えますが、組合員の個人的事情(意欲能力、時間的余裕など)を考慮しないので、「不作」の年度に込み入った事業計画が入ったりすると、理事会が機能せず無用のトラブルが発生することがあります。
また、役員同士の相性も重要であり、どうもそりが合わない組合員が同年度の役員として鉢合わせすると理事会で何一つ決まりません。それで、小うるさいジジイ同士がバッティングしないように、2年位前に順番をずらしておくこともあります。
11482: 匿名さん 
[2022-02-05 17:16:22]
11471さんのマンション管理組合理事会の言い分は「立候補制より輪番制が公平」「過去20年間に立候補者はほとんどおらず輪番制が役員選出方法として定着している」ということなのでしょう。
それが間違っていると論じても水掛け論なので、規約の「組合員の総会招集権」をテコにして「意欲能力がある俺を役員にしろ!」と全組合員(理事会ではなく)に訴えるしかないと思います。その訴えが届かないようであれば、そういうレベルのマンションだということです。
11483: 匿名さん 
[2022-02-05 17:23:46]
しかし、見方を変えれば、意欲能力にかかわらず誰でも順番で役員が務まるようなマンションは、問題なく運営されているとも言えそうです。
実は、うちも輪番制で役員(10人体制)を務めており、仕事の都合で奥さんを代理出席(これは規約では認められていません)させたり、理事会を毎回欠席する猛者が毎年必ずいますが、うまくいっています。管理会社がキチンとしてくれるので安心です。その代わり、委託費は年間1千万を超えています。
11484: 匿名さん 
[2022-02-05 18:08:53]
自分たちのマンションは自分たちで管理する、なんてことは昔の話
マンション管理はプロに任せて楽しく暮らすのが今のトレンド
11485: 匿名さん 
[2022-02-05 19:23:41]
うちの理事はメンバーが30人だから輪番制でもその中には
しっかりした者はいる。
11486: 匿名さん 
[2022-02-05 20:03:28]
理事が30人て…そんなに必要か考えた方がいい。
船頭多くして船山に登る
11487: 匿名さん 
[2022-02-06 08:52:18]
>>11486 匿名さん
理事の員数が多いと唱える組合員は管理会社の回し者が多い。
マンションや組合員一人一人の利益を確保するためには理事
の員数はできるだkを負い方がいいでしょう。
そのほかに理事の任期を短くしたがる者も同じ管理会社や特
定の組合員である。
理事の員数を少なくしたり、任期を短くしたり、立候補制度
を排除したり、これ等をたくらむ管理会社や特定の組合員は
要注意です。広く会議を興しばんき公論に00べし。
11488: 匿名さん 
[2022-02-06 10:04:39]
理事の人数が多いということは、輪番制では利点ですよ。
輪番制では当たり外れがあるといわれますが、理事が多ければ
それなりの人材は集まるものです。
任期についても、長期政権は必ず澱みが生じます。
マンションの管理ですから特別に難しいものではありません。
専門的な知識や技術が必要なら専門家をその時に活用すれば
いいだけです。
11489: 匿名さん 
[2022-02-06 10:47:33]
理事が多い利点は当たり理事がいるかもしれないという点だけ。
他のハズレ理事はだれかがやってくれると思い人任せ。レベルアップが図れないのにどこが組合のためなの?理事会での発言機会を増やし責任感を持たせるには少数がいい。
当たりに期待せず、当たりを増やす。

ついでに管理会社の回し者ってなに?あんたんとこは管理会社と戦いでもしてんのか?30人も理事がいて何やってんだか
11490: 匿名さん 
[2022-02-06 11:01:53]
>>11489さん
誰に対して書き込みをしているのか知らないが、どこの理事会でも
管理組合を主導しているのは理事長だと思いますよ。
ただ理事長一人が暴走しないように、他の理事が意見をいえなければ
その理事会はだめでしょうね。
そのためには、理事の人数は多い方がいいでしょう。人数が多ければ
いい知恵も浮かびますよ。3人いれば文殊の知恵というでしょう。
管理会社の回し者は私の書き込みとは関係ありません。
11491: 匿名さん 
[2022-02-06 11:14:48]
>>11488 匿名さん
任期については長期政権は確かに歪が生じるのは認めるがそうではな
い場合もあることも認めざるを得ません。
そういった場合に備えて適当な役員を有志で理事として送り込みやす
くするのが立候補制です。
それらの妨害ために悪徳管理会社や悪徳組合員の共謀により規約をい
じくりまわされることも想定してください。
このからくりは相当な管理経験者でないとひも解きは困難です。
11492: 匿名さん 
[2022-02-06 12:21:23]
何の問題もなく管理組合が運営されているマンションにとっては
管理会社や理事長の問題が指摘されることはありません。
管理規約や各種細則の改定にしても、殆どは標準管理規約や
区分所有法の改定に従って改訂をしています。
それができないマンションもあるんですね。
私どものマンションでは輪番制で任期も決めてありますが、うまく
管理が行われています。
月1回の理事会の議題については理事長が作成するようになっています。
理事会についても、管理会社のフロントと管理員が出席をしますが、
発言は殆どありません。殆ど理事会主導で進められます。
議事録はフロントが案を作成し理事長が修正して組合員に配布します。
11493: 匿名さん 
[2022-02-06 12:23:01]
まず、管理規約と各種細則の全面改正をしたらいいでしょう。
専門委員を公募して進めていきますが、その委員会には管理会社は
含みません。
11494: 匿名さん 
[2022-02-06 13:50:33]
理事長は組合員の直接投票で決定して理事長の指名で組合員の中から
理事を決めたらどうでしょう。
11495: 匿名さん 
[2022-02-06 13:52:25]
それこそおかしくなる。
住民は投票するにしても殆ど名前も顔も知らないしね。
11496: 匿名さん 
[2022-02-06 14:01:57]
>>11495 匿名さん
個人情報保護法が壁となる。立候補制を敷いても立候補が出ない。
何かいい方法はないか。
立候補する有志がいれば選挙を行い落選組合員を理事にできる制度
もできるのだが?
11497: 匿名さん 
[2022-02-06 16:35:14]
そこまでして立候補者を求める必要はないでしよう。
輪番制で十分ですよ。
11498: 匿名さん 
[2022-02-06 16:38:06]
役員選任方法についての細則を作るには普通決議では無理でしょうか。
やはり、選任方法の規約と細則を特別決議で設定して細則での賛否は
普通決議とするべきでしょうか。
11499: 匿名さん 
[2022-02-06 17:05:04]
各種細則は普通決議となっていますよ。
役員の選任方法の規定も普通決議です。
特別決議は限定されていますよ。標準管理客をみれば
その項目が規定されています。10項目もありません。
11500: 匿名さん 
[2022-02-06 17:11:57]
11499 匿名さん
当然細則での可否は普通決議でしょう。
その細則を規約の条項に入れる場合は普通決議ではだめじゃないで
しょうかとの質問です。いかがでしょう。
11501: 匿名さん 
[2022-02-06 17:21:03]
>>11499 匿名さん
あんたそれでマンション管理士ですか。
11502: 匿名さん 
[2022-02-06 19:56:27]
>>11501 匿名さん

何もおかしなことは言っていないけどね。
11503: 匿名さん 
[2022-02-06 20:01:19]
>>11502 匿名さん 3分前
きずかないようではマンション管理士失格。
ちゃんと質問の内容に答えていない。
11504: 匿名さん 
[2022-02-06 21:20:34]
>>11490 匿名さん
理事長を理事会を主導していると思っているのなら世間知らずですよ。そんな理事会は少数派で、多くは管理会社が主導権を握っています。
11505: 匿名さん 
[2022-02-07 08:15:53]
>>11504 匿名さん
うちのマンションは理事会主導です。
最近は近隣のマンションの役員がよく訪問を受けます。
分散管理の噂を聞いての訪問です。
マンション管理士有資格者が殆どです。
中には管理会社不要論者もいます。
それ等へのアドバイスとしてはまずは清掃員は残して管理員を廃止
する方法をアドバイスします。
小規模マンションでは呼称を清掃管理員さんに改めるようにアドバ
イスします。
清掃管理と管理員業務をごちゃまぜにするのを避けるためです。
11506: 匿名さん 
[2022-02-07 08:53:59]
小規模マンションで管理員を専属でつけるのは経費的にも
難しいでしょうね。
やはり管理員と清掃員は別の方がいいと思いますよ。
11507: 匿名さん 
[2022-02-07 14:14:01]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいですね。
11508: 匿名さん 
[2022-02-07 14:16:39]
>>11503 匿名さん
きずかないようでは?
きづかないようではダネ。
マンションの法律関連を理解するにも
一定の語彙力が必要なんだよね。ゴメンね。

11509: 匿名さん 
[2022-02-07 15:07:51]
>>11508さん
11502も11503もスレ主ではないんだけどね。
匿名さんだから分らないんだけどね。
11510: 匿名さん 
[2022-02-08 08:50:23]
  *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

    ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
   であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
   温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

    しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
   ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
   うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
   解をえることは不可能だろうといわれていました。
    被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
11511: 匿名さん 
[2022-02-08 14:19:15]
犬の糞の清掃やネズミの死体の撤去は保存行為だから
管理員や清掃スタッフがいなくても組合員なら誰でもできる
11512: 匿名さん 
[2022-02-08 15:00:17]
連坦 棟型

外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
11513: 匿名さん 
[2022-02-08 15:17:28]
被災支援金は組合員別の配付割合となるはずですがどのような割合
になるのでしょうか。
区分所有法では共用部分の持分割合は強行規定ではありませんので
規約に従わなければいけません。
規約に従うのでしょうか、それとも共用部分の持分割合で支払われ
るのでしょうか。
11514: 匿名さん 
[2022-02-08 15:40:06]
被災支援金は、組合員だけでなく、その時に貸している場合は
その賃借人に支払われるということです。
それに、管理組合には支給されません。個別に支払われるとのことです。
11515: 匿名さん 
[2022-02-08 17:40:22]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいです。
11516: 匿名さん 
[2022-02-08 17:50:40]
>>11514 匿名さん
住民登録者ですか。
被災棟の工事ですから総会で可決したからと言って組合員以外は
強制徴収はできませんよね。
11517: 匿名さん 
[2022-02-08 18:25:18]
管理費を滞納していても支援金を受け取ることができます。
11518: 匿名さん 
[2022-02-08 18:54:06]
*設計・監理業者を導入するメリット
   設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
   同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
   見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
   手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。

   元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
   竣工時の不都合が顕在化できる。
11519: 匿名さん 
[2022-02-08 19:15:44]
新生銀行の行方が楽しみですね
11520: 匿名さん 
[2022-02-08 21:33:04]
地銀のプラットホームになる。
取引もしやすい。

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