マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11401:
匿名さん
[2022-01-30 11:48:19]
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11402:
周辺住民さん
[2022-01-30 11:54:49]
裁判所の許可(笑
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11403:
周辺住民さん
[2022-01-30 12:01:43]
共用部分は用法(その共用部分の設置目的や構造に沿った本来の使い方)に従って
自由に使用することができます。共用部分の使用を禁止されたら生活できません(笑 アルコープや玄関ポーチは形状や広さにもよるが、私物を置くスペースとして 設けられていることが多く、一般には傘や自転車など屋外で使用する物を置くことが 多いです。もちろん、置き配の場所として使うことが可能な場合もあるでしょう。 |
11404:
周辺住民さん
[2022-01-30 12:17:03]
法律は用法に従った共用部分の自由な使用を認めていますが、だからといって用法に
反する使用が一律に禁止されるわけではありません。 そこはいわゆる「法令に規定がない事項」なので、規約細則で決めることになります。 アルコーブや玄関ポーチが専ら装飾のために設置されているときは私物を置くことは 規約細則で許可したり禁止したりすることになります。 特に明確なルールがなければ私物を置いても構いません。置いたもん勝ちです(笑 |
11405:
匿名さん
[2022-01-30 12:22:17]
何故(笑)をいれるのかわからないですね。
そういう書き込みをする者に対しては返事はしないことにしています。 |
11406:
匿名さん
[2022-01-30 12:25:18]
専有部分の配管・配線設備は専有部分
修繕は各区分所有者が自己の負担で行う 本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、 規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。 玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、 理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる) 専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が これを行うことができると規約改正することができる。 拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。 経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が 多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。 |
11407:
周辺住民さん
[2022-01-30 12:26:09]
標準管理規約では「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない」と定めている。したがって、通常の用法以外の使い方は禁止。
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11408:
匿名さん
[2022-01-30 12:54:59]
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11409:
匿名さん
[2022-01-30 13:04:18]
>>11408さん
そういうことになります。 |
11410:
匿名さん
[2022-01-30 13:07:48]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 |
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11411:
匿名さん
[2022-01-30 13:21:32]
本管でも枝管でも給排水管の取替工事が必要になるようなボロマンションには
住まないことですね。 |
11412:
匿名さん
[2022-01-30 13:22:12]
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11413:
匿名さん
[2022-01-30 13:57:02]
質問には答えません。
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11414:
ご近所さん
[2022-01-30 14:57:55]
コピペ帳に書いてないことは答えられません
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11415:
匿名さん
[2022-01-30 20:43:11]
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11416:
匿名さん
[2022-01-30 20:44:08]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
11417:
匿名さん
[2022-01-30 20:44:50]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
11418:
匿名さん
[2022-01-31 00:36:00]
>>11406 匿名さん
>ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。 この部分には同意する。ただし専有部分を修繕したときはその都度区分所有者が一括払いとする。同時処理によるコストダウンのメリットを享受する。 |
11419:
匿名さん
[2022-01-31 08:48:20]
>>11418さん
管理組合として一斉に専有部分と共用部分の配管の更新工事を やるときには管理組合として行うと規約にきめておき、その前に 専有部分の工事をしたも者に対しては、先行工事者に対する対応 として、一斉工事をしたときにその平均額を支払うという規定をして おく必要があります。公平性が必要ですので。 一斉にやるとき以外は各区分所有者が工事費は負担するということです。 立替払いをするということになります。 当然共用部分は管理組合が負担します。 |
11420:
匿名さん
[2022-01-31 09:40:25]
>>11419 匿名さん
選考工事者の工事内容と出金をどうして確認するのでしょう。 |
11421:
匿名さん
[2022-01-31 09:50:39]
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11422:
匿名さん
[2022-01-31 09:54:58]
>>11420さん
先行工事者が配管の更新工事を行った場合、その工事費は全額その 区分所有者負担となります。 そして、どこかの時点で全戸一斉に管理組合として専有部分と共用部分 の配管の更新工事を行ったときに、その専有部分の工事費総額を全戸で 割った金額、つまり平均額を先行工事者に支給するというものです。 |
11423:
匿名さん
[2022-01-31 10:09:33]
ただ問題は共用部分の工事費は管理組合負担となりますが、
養生費等については、どちらが負担するのかということになりますが、 それについては管理組合負担にすればいいんではないでしょうか。 |
11424:
匿名さん
[2022-01-31 11:06:07]
年2回管理組合の予算で専有部分内の雑排水管の洗浄作業をやっている。
ただし、汚水管というか糞尿管はやってない。固いウ〇コを出す組合員は 自費で薬剤をまいたりして通りを良くしていると思う。 |
11425:
匿名さん
[2022-01-31 11:11:57]
組合員はもちろん役員でもマンション内の水回りがどうなってるか
知らないと思う。廊下やベランダの雨水を流す雨水管は建物の外側に ズドーンと通ってるんで分かるが。 |
11426:
匿名さん
[2022-01-31 11:19:48]
先行工事者の工事内容と出金をどうして確認するのですかの
回答を求めています。余計な返事は控えて下さい。 |
11427:
匿名さん
[2022-01-31 11:33:37]
>>11426さん
11420通りですよ。 専有部分の工事をするときは、理事長に仕様書等を提出することになっています。 その仕様書通りに工事がされたかどうかの確認はできませんので 業者と依頼主を信用するしかないでしょう。 先行工事者の出金?については、全額区分所有者の支払いですから 管理組合としては調査する必要はないでしょう。 余計な返事は不要ですか。質問をするということは、お願いをしているん ではないんですか。 11424みたいな書き込みをする者もいますがね。 |
11428:
匿名さん
[2022-01-31 12:04:15]
>>11427 匿名さん
成程、 規約に専有部分の工事仕様書は組合に提出して理事会の許可を 得るようになっていますがその仕様書と許可書がありません。 組合員の自己申告で工事をすることのなりますか。 少々危険なやり方ですよね。 私は自己申告だけで大切な組合費を使うことは致しかねます。 かなりの大金になりますよね。 そういういい加減さだと規約などはあってないようなものに なります。 規約にあります工事申請と組合の許可を無視して工事をしてい るのだからこの者には決められた工事は組合で決行する方がい いと思いました。 規約を知らなかったでは済む問題ではないでしょう。 |
11429:
匿名さん
[2022-01-31 13:17:14]
>>11428さん
専有部分の工事をするには理事長の承認が必要ですけど それを無視して勝手にやるのに組合のお金を使うことはないでしょう。 規約をしらなかったとかいう前にその工事費はそこの住民が負担するんでしよう。 |
11430:
匿名さん
[2022-01-31 13:56:56]
つまり先行工事者に対しては先行工事の許可書の提出をもって先行工事の確認として規定の工事費を組合費で支払うこととした。
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11431:
匿名
[2022-01-31 14:34:15]
うちのマンションでは、工事前に工事業者が全戸の調査を行います。今回行う工事の材質や工法と同等以上である事を確認してもらい支払い対象か否か判断しようと考えています。
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11432:
匿名さん
[2022-01-31 15:18:28]
それがいいと思います。
いい加減な安っぽい工事をされたら困りますからね。 |
11433:
匿名さん
[2022-01-31 17:49:44]
自己責任の先行者のほうがいい工事をしている
管理組合役員や修繕委員の目は節穴だから |
11434:
匿名さん
[2022-01-31 21:23:29]
>>11433さん
寂しいね。友達いる? |
11435:
匿名さん
[2022-01-31 21:53:49]
私のマンションでは給排水管の工事に際して組合員からサヤ管ヘッダ
ー方式を採用できないかの提案を受けて業者や管理会社やマンション 管理士等が検討した結果当マンションでは構造上採用できないとの結 論でした。 ところが先行工事者の部屋内の調査の一部屋の組合員がサヤ管ヘッダ ー方式ですでに先行して工事を済ましておりました。 提案者の組合員が烈火のごとく怒りだして理事長の交代を迫り工事の 件は白紙になりました。 |
11436:
匿名さん
[2022-01-31 23:26:12]
築47年マンション、壁に亀裂・屋上のコンクリ落下…再建のハードル緩和検討
読売新聞 2022/01/31 20:13 麒麟・川島明、新型コロナ感染「しばらく全ての仕事をお休み」 31日喉に違和感、相… 老朽化した分譲マンションを再建しやすくするため、法務省が、区分所有法で定める建て替え決議の要件緩和に向けて検討を進めている。建て替え決議に必要な「全所有者の8割以上の賛成」の規定について、所在がわからない所有者や、意思が不明な所有者を分母から除く案などが浮上している。老朽マンションの再建は災害対策などの面で急務となっており、同省は来年度中にも法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮る見通しだ。(石浜友理) ■「延命」 建設されて47年以上がたつ埼玉県内の分譲マンション(380戸)。壁には亀裂が入り、配管にも不具合が目立つ。昨年には、地震で屋上のコンクリート壁が落下した。「修繕を繰り返し、何とか『延命』している」。管理組合理事長の男性(57)はため息をついた。 新築当時は都心に通勤する30~40代のサラリーマン家庭が多かったが、現在は75歳以上の高齢住民が38%を占め、理事会を開いても体調不良を理由に欠席する人が多い。組合の運営に無関心な若い住民も少なくなく、修繕など重要な問題を決める総会は、委任状も含めても7割弱の出席者を集めるのがやっとだという。 男性は、「建て替えにはお金がかかるし、『このままで構わない』というお年寄りもいる。その上、8割の賛成を集めるのはハードルが高すぎる」と話した。 ■災害リスク 国土交通省によると、国内の分譲マンション675万戸(2020年末時点)のうち、一般的に老朽とされる「築40年超」のマンションは103万戸。10年後には231万戸、20年後には404万戸になると見込まれている。 老朽マンションが急増すれば、災害時に倒壊や外壁落下を起こすリスクも高まる。政府や自治体は再建に必要な費用の補助や税制優遇などを実施してきたが、建て替えが実現したのは21年4月時点でわずか2万1900戸だ。 こうした状況を踏まえ、法務省や有識者、弁護士らによる研究会が昨秋から、区分所有法の見直しも視野に入れた論点整理を始めた。最大のテーマが、建て替え決議の要件緩和だ。 建て替え決議の要件は1983年の法改正で盛り込まれた。建て替えには高額な費用負担や一時的な転居など不利益も多いため、住民の総意に近い「5分の4」という厳格な設定になったとされる。 研究会の参加者などによると、所在や賛否が不明な所有者を決議から除外する仕組みの導入のほか、耐震基準に満たず危険性が高い物件については「4分の3」に引き下げる案が出されたという。 ■「対策早急に」 研究会では、「終の住処(ついすみか)にしたい」などと考えて建て替えに慎重な高齢世帯などに対し、どう配慮していくかもテーマとしている。 また、決議から除かれた所有者が事後に異議を申し出ることも想定される。研究会では、裁判所などの公的機関に「所有者不明」と認定してもらうなど、トラブルを未然に防ぐ方策も議論される見通しだ。 研究会の座長を務める佐久間毅・同志社大教授(民法)は「築年数が古くなるにつれ、所有者が亡くなって相続人がわからないケースや、高齢で意思表示ができない人なども増え、合意形成はさらに難しくなる。災害への備えは急務であり、合意形成のハードルが高すぎて管理不全に陥る事態を避けるためにも、対策を早急に考える必要がある」と話している。 ◆区分所有法=分譲マンションなどについて、所有関係や、共用部分の管理方法などを定めた法律。マンション建設が盛んになった1963年に施行された。管理や使用に関する規約変更(4分の3)など様々な事柄について、決議に必要な賛成の割合が定められている |
11437:
匿名さん
[2022-02-01 08:55:13]
PART2にも同じものが書き込まれているので返答はしません。
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11438:
匿名さん
[2022-02-01 09:02:33]
>>11435さん
構造上できないと判断されたものが、実際はできたんですよね。 一番の問題は、先行工事者の工事のときに仕様書を提出させ検討して 承認するかどうかの判断をしなければいけなかったのを、やらなかった というのが問題点です。 その仕様書をみればさや管ヘッダー方式でやるのが分った筈ですから。 実際その工法で工事が行われたんですから、理事長の職務怠慢といわれても 仕方ないと思います。 |
11439:
匿名さん
[2022-02-01 09:44:46]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 70万円以上の見積もりとなっています。 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 |
11440:
匿名さん
[2022-02-01 11:05:49]
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す ることも予想されます。 |
11441:
匿名さん
[2022-02-01 11:19:52]
司法試験と国総試験に同時合格
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11442:
匿名さん
[2022-02-01 11:37:10]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 |
11443:
匿名さん
[2022-02-01 12:10:40]
11438 匿名さん 2時間前
ご理解いただき心強いです。 管理会社や業者やマンション管理士等が介入しながらのこの状態です。知らないでは済まされないようです。 先行工事者は工事申請と当時の理事長の許可書は保管していました。 組合にも管理会社にも保管等が見当たらないようです。 理事長を取り巻く管理会社やマンション管理士の関係を疑っています。理事長は辞任しますが後任は私が引き受けるように組合員の合意を得 ました。 色々ありますが組合の被害は未然に防げて様ですので善処したいと思 います。 |
11444:
匿名さん
[2022-02-01 12:24:57]
>>11443さん
先行工事者が申請書類を保管していてよかったですね。 管理会社、マンション管理士、業者が介入していてそういう判断しか できないのは情けないですね。 理事長の権限は大きいですから、私利私欲にとらわれずマンションの 為に頑張ってください。 私もボランティとして、マン管の資格を取り理事長や専門委員会の 委員長等を引き受けていますが、資料作成費用等も含め全て自腹でやって いますし、業者や管理会社からの接待や贈り物等についても全て断って います。 逆に、昼食や喫茶にいくこともありますが、全て私が支払っています。 これはあまり行かない方がいいでしょうね、誤解されますので。 |
11445:
匿名さん
[2022-02-01 13:40:55]
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 |
11446:
匿名さん
[2022-02-01 18:09:49]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。 |
11447:
匿名さん
[2022-02-01 19:42:51]
配管修繕工事をしなければならない欠陥マンションの住民が可哀そうですね
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11448:
匿名さん
[2022-02-02 08:53:32]
配管工事は今やらなければならない訳ではないんです。
配管の管材は塩ビ管を使用してますので錆びることはありませんが、 地震とかで共用部分と専有部分の継手部分に緩みが生じる可能性が あるので計画化しているだけです。 |
11449:
匿名さん
[2022-02-02 08:59:42]
又、金メダルマークがついたね。
これは過去の投稿内容が評価された者にたいして付与されるものだから いいことかもしれないね。 |
11450:
匿名さん
[2022-02-02 11:00:32]
地震や風水害でウンコまみれになる心配をしなければならないのが
ボロマンション管理組合理事の宿命なのです。 |
11451:
匿名さん
[2022-02-02 11:31:34]
うちのマンションなどは築10年くらいで敷地のあちらこちらから汚水があふれて臭くてしょうがなかった。その他に2階部分のトイレから?があふれ出て騒動があった。排水管の設備の設計図も組合室には保管されてなく、管理会社にもなく、建設会社に高値で買って調べている。管理会社も組合役員も頼りがなく先が思いやられる。
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11452:
匿名さん
[2022-02-02 18:08:07]
ウンチ漏れが2階からでよかったのではないでしょうか。
最上階から漏れたらウンチが万有引力に従い下へ伝わってマンション住民全員が 臭い飯を食うことになります。 |
11453:
匿名さん
[2022-02-02 18:47:56]
マンション購入ポイントは日当たりも間取りも大事だが、一番重要なのはトイレで垂れた大便小便がサッサと専有部分から配管を通って共用部分へ出ていくかどうかである。
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11454:
匿名さん
[2022-02-02 19:50:48]
>>11452 匿名さん
大地震の時は生きた心地がしなかった。 うちは給湯タンクが室内の洗濯機置場の奥に設置されていてタンクの倒壊と給湯管の亀裂や折れ等で大洪水が全体に及んだ。それに伴い汚水も天井から垂れてきて汚いのと臭いので大変でした。家具や洋服等にも汚水等が付着して汚いのには往生した。後処理に数か月かかった。 |
11455:
匿名さん
[2022-02-03 09:00:53]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総 会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
11456:
匿名さん
[2022-02-03 13:57:51]
区分所有建物の使用者は給排汚雨水が配管をいつまでも永久に
漏れることなく落下していると思っている。 原因は劣化だけではなく地震や台風や津波や洪水や火災等の自 然災害でも起こっていることを予測はしていない。 私はそのことを想定して管理人にシュミレーションをしておく ように命じたら理事等から被害妄想が過ぎると非難された。 マンションの住民一人一人は自分のマンションの給排汚雨水シ ステムを勉強してください。 このスレに専有部分の配管設備についての説明をなさっている 管理プロの投稿をお暇なときにはお読みください。 外壁の問題よりも大事かもしれません。 私はこの件が一番重要だと思います。 |
11457:
匿名さん
[2022-02-03 14:26:47]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60~80万円かかります。 もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数 の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進 みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す ることも予想されます。 |
11458:
匿名さん
[2022-02-03 19:28:15]
理事がマンションの諸設備の将来についてあれこれ想定を立てるのは結構だが
それを退職後の小遣い稼ぎで働きに来ている管理人風情に命じるのが間違い。 管理人も面食らったことだろう。 |
11459:
匿名さん
[2022-02-03 19:44:31]
管理員は管理会社の従業員ではないの。
それに管理会社だろうが常に理事会主導でマンション管理は行われるのが 普通だけどね。 現在はマンションの住民も賢くなったから。 |
11460:
匿名さん
[2022-02-03 19:52:39]
配管の傷み具合が心配なら毎年壁に穴をあけ床板をはがして状態をチェックするしかないでしょう。その状態からそろそろ漏水が起こりそうだなと判断すれば、総会に修繕積立金値上げの議案を上程します。理事が輪番で回ってくるマンションならば、理事の部屋に穴をあけるのが公平です。もちろん工事費用や修復費用は管理組合が負担します。
|
11461:
匿名さん
[2022-02-03 19:59:11]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 |
11462:
匿名さん
[2022-02-03 21:41:08]
|
11463:
匿名さん
[2022-02-04 08:50:37]
配管の検査は難しいですよ。
特に専有部分の配管の更新工事は問題がなければ皆さん やらないでしょうからね。 |
11464:
匿名さん
[2022-02-04 13:19:52]
>>11459 匿名さん
理事会主導(組合)の管理が出来ているマンションは多いのですね。 であれば安心です。理事のレベルはどんなもんでしょうね。 管理員は管理会社の従業員でなくてもいいでしょう。 マンションの規模によったら清掃員は必須だが管理人は必要ない場合 もあります。 大規模マンションであれば管理のプロを管理人として配置しているマ ンションもあります。 |
11465:
匿名さん
[2022-02-04 13:36:27]
管理員を管理組合が雇うとなると大変ですよ。
解雇もできないし、人事異動もできない。交代要員もいない。 教育はだれがするのかな。 管理のプロを管理人として配置しているとはどういうことか分から ないけど、人を雇うということは、その者の労働条件等を考えて やらなければならないし大変だと思うけどね。 |
11466:
匿名さん
[2022-02-04 13:57:01]
|
11467:
匿名さん
[2022-02-04 18:43:49]
そうだね。
管理員は清掃とかマンションの窓口ではあるが 工事とかの発注とかには全く関与しないんじゃないの。 管理員に何を期待しているのかしらないが。 マンション管理は理事会がやるし、管理会社はその手伝いは するけどね。あくまで補助業務だよね。 |
11468:
匿名さん
[2022-02-04 20:18:55]
>>11467 匿名さん
それぞれのマンションの規模や実情に合わせて採用するしかないかを 決めればいいでしょう。 お宅のマンションは無理と見ているのだから採用はしない方がいいでしょう。 以上です。管理員に何かを求めるのも管理の在り方で変わります。 |
11469:
匿名さん
[2022-02-04 21:07:19]
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日 にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
11470:
匿名さん
[2022-02-04 21:56:15]
メリットばかりじゃない?住むまで気づかなかった「角部屋」の意外な弱点
2022/02/04 15:00 マネーポストWEB 窓が多くて開放的な空間が広がり、採光しやすく風通しも良い──。「角部屋」は物件選びに際して人気のポイントのひとつだ。隣の部屋に片方しか接していないため、騒音リスクを低減したい人にとっても魅力的だろう。そうしたメリットから、同じフロアの物件に比べて家賃が高くなっているケースは少なくない。多少、家賃が高くても角部屋のニーズは高いようだ。 だが、念願かなって角部屋に引っ越すことができたにもかかわらず、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースもあるという。いったい何があったのか。角部屋物件にこだわりすぎて失敗したという人たちが感じた、角部屋の“意外な弱点”を聞いた。 窓が多く壁が少ないので家具配置が難しい メーカーに勤める30代男性・Aさんは、以前住んでいたマンションの隣人の物音がうるさかったことから、物件探しにおいて「角部屋」という条件は上位に入っていた。 「以前の隣人は社交的なタイプだったようで人の出入りが多く、深夜でも騒いでいることがありました。声を張り上げている様子はYouTubeで配信をしているのかと思うほどで、うるさくてたまりませんでした。そういったリスクを極力避けたかったので、次は角部屋にこだわりました」(Aさん) Aさんが注目したのは、マンション4階で3方向に窓がある角部屋の物件。コロナ禍で都内の家賃が下落していたこともあり、手が届く価格になっていた。 「内見して窓はキッチン、寝室、ベランダと計3つの採光面があり、明るいし風通しがいいので最高だと感じました」(Aさん) 内見後すぐに申し込み、無事に入居が決まったAさん。だが、入居してみると角部屋ならではのデメリットも感じるようになったという。 「幸いなことに、隣の住人も上の階の住人も静かだったので、入居当初はそれだけで満足していました。でも、だんだんと窓の多さにデメリットを感じるようになりました。というのも、まず寝室の出窓に合うサイズのカーテンは既製品で売っていないため、特注品で出費がかさむ。しかも、窓がたくさんある分、壁が少ないせいで家具配置が難しく、入居から1年ちょっと経った今でも難航しています。窓を“犠牲”にすることも考えましたが、せっかくの角部屋のメリットがなくなるので、それももったいない」(Aさん) Aさんにとって他にも想定外のことはあった。「隣接するマンション」の問題だ。 「角部屋だと同じマンション内では隣接する部屋が少なくていいのですが、隣のマンションのことまで気にしなければならないのが想定外でした。意外と生活音が聞こえてくるんですよね。角部屋じゃなければ、そこまで気にしなくて済んだのでしょうが……。 あと、ちょうど私の部屋の窓の真ん前が隣のマンションの部屋のキッチンみたいで、にんにくを使った料理の匂いが部屋中に充満したことがありました。同じマンション内なら相談もできるかもしれませんが、違うマンションなのでそれもやりにくい」(Aさん) 外廊下で玄関前に2方向から雨が吹き付け水浸し IT企業に勤める20代女性・Bさんは、コロナ以前にかねてから憧れていた角部屋に引っ越した。だが、引っ越してすぐに想定外のことが起こり、「気持ちが萎えた」という。 「やはり光が多く入るのは魅力的でしたが、雨の日は大変でした。マンションの構造上の問題もあるんですが、うちの場合は外廊下で2方向から雨が吹き付けてくるので、玄関ドア前が水浸し状態になることも。他の部屋の玄関前はそんなに濡れてないのに……。ベランダもやはり2方向から雨が襲うので、ビチャビチャ度が高くなる気がします。雨の日は憂鬱になりました」(Bさん) さらに在宅勤務になったことで、少し不満に思っていた角部屋のデメリットが際立ってしまったという。 「『角部屋は外に接する面が多い分、他の部屋に比べて冬は寒いし夏は暑い』と言いますが、たしかにそれはあるように思います。実際、以前暮らしていたマンションの中部屋に比べて、エアコンの設定温度を夏は低く、冬は高くしないと過ごしにくい。光熱費も上がりました。そうした中で在宅勤務になり、一日中家にいるようになったので光熱費が馬鹿になりません。それなのに、角部屋は同じフロアの中部屋より家賃が高い。角部屋は意外とコスパが悪いなあ、と住んでみて思いました」(Bさん) 角部屋はメリットも多く、実際に住んで満足している人も多いだろう。それでも、角部屋のメリットばかりに目が行き過ぎて、「こんなはずじゃ……」と少し後悔している人もいる。もちろん「角部屋だから」というだけでなく、個別の住まいに由来するデメリットもあるだろうが、実際に住んでみないとわからないことは少なくないようだ |
11471:
購入経験者さん
[2022-02-05 09:07:09]
管理組合の理事選任の方法について
築20年マンション管理組合の理事を経験、20年前の管理組合設立臨時総会で理事選任について、立候補を募集して立候補者がいない場合は輪番制により選任するとの総会決議がありました。今回立候補届を理事会宛に提出しました。 理事会からの対応は輪番制による辞退者が出ていないので理事への立候補は認められない旨の通知がありました。 総会決議の主旨は立候補ありきで1名の立候補者が出た場合は優先され理事定数が不足した場合は輪番制等により対応するのが適正な方法だと思います。 以上の件についてご意見を頂ければと思います。 宜しくご指導をお願いします。 |
11472:
匿名さん
[2022-02-05 09:24:05]
>>11471 購入経験者さん
役員(理事)選任についてのまともな投稿が出ました。 私は常日頃からこの件についての投稿をしてきましたがスレ荒らし や妨害での投稿で嫌気がさしてと投稿を控えています。 11471さんの疑問は正しくほとんどのマンションでは犯罪に似た役 員(理事)選任が行われています。 分譲当時は総会の議案には役員(理事)を公募しましたがいなかっ たので以下の役員(理事)を選任して皆さんの賛同をお願いする旨 の案が提案されて普通決議で可決されたことにして役員(理事)が 選任されています。 しかし、公募等の作業はなされていないで勝手に管理会社等で役員 (理事)決めをしております。ここら辺がマンションの管理の出発 点に齟齬が生 |
11473:
匿名さん
[2022-02-05 10:27:46]
>>11470さん
私はマンションの購入は2軒目だが、どちらも角部屋だったけど 明るくていいですよ。風通しはいいし。 1軒目は8階、2軒目は14階でルーバル付き。 騒音問題はないけど、物音が聞こえるとしたら片方だけ。 マンションを購入するときのカーテンはオーダーが普通ではないですか。 マンションは高層階へいけばいくほど見晴らしも良く快適ですよ。 それに角部屋がいいですね。 |
11474:
匿名さん
[2022-02-05 10:31:26]
>>11471さん
うちのマンションも立候補制を導入しています。 3名以内となっていまして、理事の間隔を3年以上空けることが 条件です。 輪番制ですが、立候補者は優先されます。但し、3名以上になった場合は 理事会で選考するとなっています。しかし、立候補者は殆どいません。 毎年募集していますけど。 |
11475:
匿名さん
[2022-02-05 10:39:38]
輪番制を採用しています。立候補の制度も設けてあります。
毎年総会の4カ月前に募集をしなければならないと理事会細則に 規定されています。 人数や期間、理事を降りてから3年の経過が必要とかの規定が。 しかし、現実的には立候補される方は殆どいません。 立候補者は3名の定員以内であれば理事になれます。 やる気のある方はなかなかでてきません。 ちなみに理事の任期は2年です。長期政権にはならないので 立候補制は有効ですよ。 |
11476:
匿名さん
[2022-02-05 16:14:32]
区分所有法は組合役員を集会の決議(総会決議)で選出することを原則としていますが、これは規約によって別のルールにすることができます。
そうは言っても、総会決議つまり住民の信任投票(信頼)を受けていない人を理事会が勝手に指名するのはトラブルの元でしょうから、ほとんどのマンションでは組合役員の選任・解任は規約上も総会決議事項になっていると思います。 |
11477:
匿名さん
[2022-02-05 16:21:34]
つまり、総会で「Aさんに役員をお願いする」という組合員の意思が可決されれば、理事会がどうこう言える話ではありません。ただし。ここで大事なことは、多くのマンションでは総会に提出される議案(例えば、次期役員を誰にするか)は理事会の決議事項になっていて、組合員個人には総会議案提出権がないという点です。
たとえやる気満々の立候補者がいたとしても、理事会が「あいつはイヤだな」と思えば、屁理屈をこねくり回してその人を次期役員候補者名簿に登載しないこともありえます。 |
11478:
匿名さん
[2022-02-05 16:30:55]
その場合どうするかと言えば、これまたほとんどのマンションの規約に規定されている「組合員の組合総会招集権」を行使することになります。やる気満々組合員が今の輪番制でイヤイヤやってる無気力役員に代えて自分を役員にするというアイデアをマンション住民に訴え、一定数の賛同を得た後、これを議題とする臨時総会を開催するよう役員に請求するわけです。
この臨時総会で役員交代が賛成多数で可決成立すれば、晴れて役員になることができます。しかし、そのためには日ごろからマンション内のトラブルに首を突っ込み、住民同士のもめ事にも積極的に介入し解決に導くなど、顔を売っておく必要がります。 |
11479:
匿名さん
[2022-02-05 16:41:32]
輪番制であれ立候補制であれ、その組合員を次期役員候補者として総会に上程するかどうかは、現理事会の胸先三寸なのです。不合理に見えますが、これが世間です。
常識的には、自発的な立候補者がいない場合に輪番やくじ引きで次期役員候補者を選ぶので、立候補の意思を表明しているのに輪番優先を理由に立候補が認められないというのは、何か特殊な「大人の事情」があるのでしょう。理事会から見てその立候補した組合員は煙たい存在であることは間違いありません。 |
11480:
匿名さん
[2022-02-05 16:47:05]
まず輪番制を細則に規定しておくべきです。
任期も決めておく必要があります。 最長2年とか3年に。 そして立候補制を取り入れる規定を作成します。 立候補する場合は、理事を降りてから3年の期間を空けること。 そういった細則をまず決めておかなければ先に進みません。 |
11481:
匿名さん
[2022-02-05 17:00:07]
輪番制は一見公平に見えますが、組合員の個人的事情(意欲能力、時間的余裕など)を考慮しないので、「不作」の年度に込み入った事業計画が入ったりすると、理事会が機能せず無用のトラブルが発生することがあります。
また、役員同士の相性も重要であり、どうもそりが合わない組合員が同年度の役員として鉢合わせすると理事会で何一つ決まりません。それで、小うるさいジジイ同士がバッティングしないように、2年位前に順番をずらしておくこともあります。 |
11482:
匿名さん
[2022-02-05 17:16:22]
11471さんのマンション管理組合理事会の言い分は「立候補制より輪番制が公平」「過去20年間に立候補者はほとんどおらず輪番制が役員選出方法として定着している」ということなのでしょう。
それが間違っていると論じても水掛け論なので、規約の「組合員の総会招集権」をテコにして「意欲能力がある俺を役員にしろ!」と全組合員(理事会ではなく)に訴えるしかないと思います。その訴えが届かないようであれば、そういうレベルのマンションだということです。 |
11483:
匿名さん
[2022-02-05 17:23:46]
しかし、見方を変えれば、意欲能力にかかわらず誰でも順番で役員が務まるようなマンションは、問題なく運営されているとも言えそうです。
実は、うちも輪番制で役員(10人体制)を務めており、仕事の都合で奥さんを代理出席(これは規約では認められていません)させたり、理事会を毎回欠席する猛者が毎年必ずいますが、うまくいっています。管理会社がキチンとしてくれるので安心です。その代わり、委託費は年間1千万を超えています。 |
11484:
匿名さん
[2022-02-05 18:08:53]
自分たちのマンションは自分たちで管理する、なんてことは昔の話
マンション管理はプロに任せて楽しく暮らすのが今のトレンド |
11485:
匿名さん
[2022-02-05 19:23:41]
うちの理事はメンバーが30人だから輪番制でもその中には
しっかりした者はいる。 |
11486:
匿名さん
[2022-02-05 20:03:28]
理事が30人て…そんなに必要か考えた方がいい。
船頭多くして船山に登る |
11487:
匿名さん
[2022-02-06 08:52:18]
>>11486 匿名さん
理事の員数が多いと唱える組合員は管理会社の回し者が多い。 マンションや組合員一人一人の利益を確保するためには理事 の員数はできるだkを負い方がいいでしょう。 そのほかに理事の任期を短くしたがる者も同じ管理会社や特 定の組合員である。 理事の員数を少なくしたり、任期を短くしたり、立候補制度 を排除したり、これ等をたくらむ管理会社や特定の組合員は 要注意です。広く会議を興しばんき公論に00べし。 |
11488:
匿名さん
[2022-02-06 10:04:39]
理事の人数が多いということは、輪番制では利点ですよ。
輪番制では当たり外れがあるといわれますが、理事が多ければ それなりの人材は集まるものです。 任期についても、長期政権は必ず澱みが生じます。 マンションの管理ですから特別に難しいものではありません。 専門的な知識や技術が必要なら専門家をその時に活用すれば いいだけです。 |
11489:
匿名さん
[2022-02-06 10:47:33]
理事が多い利点は当たり理事がいるかもしれないという点だけ。
他のハズレ理事はだれかがやってくれると思い人任せ。レベルアップが図れないのにどこが組合のためなの?理事会での発言機会を増やし責任感を持たせるには少数がいい。 当たりに期待せず、当たりを増やす。 ついでに管理会社の回し者ってなに?あんたんとこは管理会社と戦いでもしてんのか?30人も理事がいて何やってんだか |
11490:
匿名さん
[2022-02-06 11:01:53]
>>11489さん
誰に対して書き込みをしているのか知らないが、どこの理事会でも 管理組合を主導しているのは理事長だと思いますよ。 ただ理事長一人が暴走しないように、他の理事が意見をいえなければ その理事会はだめでしょうね。 そのためには、理事の人数は多い方がいいでしょう。人数が多ければ いい知恵も浮かびますよ。3人いれば文殊の知恵というでしょう。 管理会社の回し者は私の書き込みとは関係ありません。 |
11491:
匿名さん
[2022-02-06 11:14:48]
>>11488 匿名さん
任期については長期政権は確かに歪が生じるのは認めるがそうではな い場合もあることも認めざるを得ません。 そういった場合に備えて適当な役員を有志で理事として送り込みやす くするのが立候補制です。 それらの妨害ために悪徳管理会社や悪徳組合員の共謀により規約をい じくりまわされることも想定してください。 このからくりは相当な管理経験者でないとひも解きは困難です。 |
11492:
匿名さん
[2022-02-06 12:21:23]
何の問題もなく管理組合が運営されているマンションにとっては
管理会社や理事長の問題が指摘されることはありません。 管理規約や各種細則の改定にしても、殆どは標準管理規約や 区分所有法の改定に従って改訂をしています。 それができないマンションもあるんですね。 私どものマンションでは輪番制で任期も決めてありますが、うまく 管理が行われています。 月1回の理事会の議題については理事長が作成するようになっています。 理事会についても、管理会社のフロントと管理員が出席をしますが、 発言は殆どありません。殆ど理事会主導で進められます。 議事録はフロントが案を作成し理事長が修正して組合員に配布します。 |
11493:
匿名さん
[2022-02-06 12:23:01]
まず、管理規約と各種細則の全面改正をしたらいいでしょう。
専門委員を公募して進めていきますが、その委員会には管理会社は 含みません。 |
11494:
匿名さん
[2022-02-06 13:50:33]
理事長は組合員の直接投票で決定して理事長の指名で組合員の中から
理事を決めたらどうでしょう。 |
11495:
匿名さん
[2022-02-06 13:52:25]
それこそおかしくなる。
住民は投票するにしても殆ど名前も顔も知らないしね。 |
11496:
匿名さん
[2022-02-06 14:01:57]
|
11497:
匿名さん
[2022-02-06 16:35:14]
そこまでして立候補者を求める必要はないでしよう。
輪番制で十分ですよ。 |
11498:
匿名さん
[2022-02-06 16:38:06]
役員選任方法についての細則を作るには普通決議では無理でしょうか。
やはり、選任方法の規約と細則を特別決議で設定して細則での賛否は 普通決議とするべきでしょうか。 |
11499:
匿名さん
[2022-02-06 17:05:04]
各種細則は普通決議となっていますよ。
役員の選任方法の規定も普通決議です。 特別決議は限定されていますよ。標準管理客をみれば その項目が規定されています。10項目もありません。 |
11500:
匿名さん
[2022-02-06 17:11:57]
11499 匿名さん
当然細則での可否は普通決議でしょう。 その細則を規約の条項に入れる場合は普通決議ではだめじゃないで しょうかとの質問です。いかがでしょう。 |
11501:
匿名さん
[2022-02-06 17:21:03]
|
11502:
匿名さん
[2022-02-06 19:56:27]
|
11503:
匿名さん
[2022-02-06 20:01:19]
|
11504:
匿名さん
[2022-02-06 21:20:34]
>>11490 匿名さん
理事長を理事会を主導していると思っているのなら世間知らずですよ。そんな理事会は少数派で、多くは管理会社が主導権を握っています。 |
11505:
匿名さん
[2022-02-07 08:15:53]
>>11504 匿名さん
うちのマンションは理事会主導です。 最近は近隣のマンションの役員がよく訪問を受けます。 分散管理の噂を聞いての訪問です。 マンション管理士有資格者が殆どです。 中には管理会社不要論者もいます。 それ等へのアドバイスとしてはまずは清掃員は残して管理員を廃止 する方法をアドバイスします。 小規模マンションでは呼称を清掃管理員さんに改めるようにアドバ イスします。 清掃管理と管理員業務をごちゃまぜにするのを避けるためです。 |
11506:
匿名さん
[2022-02-07 08:53:59]
小規模マンションで管理員を専属でつけるのは経費的にも
難しいでしょうね。 やはり管理員と清掃員は別の方がいいと思いますよ。 |
11507:
匿名さん
[2022-02-07 14:14:01]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいですね。 |
11508:
匿名さん
[2022-02-07 14:16:39]
|
11509:
匿名さん
[2022-02-07 15:07:51]
|
11510:
匿名さん
[2022-02-08 08:50:23]
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型 であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の 温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。 しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了 解をえることは不可能だろうといわれていました。 被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。 |
11511:
匿名さん
[2022-02-08 14:19:15]
犬の糞の清掃やネズミの死体の撤去は保存行為だから
管理員や清掃スタッフがいなくても組合員なら誰でもできる |
11512:
匿名さん
[2022-02-08 15:00:17]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 |
11513:
匿名さん
[2022-02-08 15:17:28]
被災支援金は組合員別の配付割合となるはずですがどのような割合
になるのでしょうか。 区分所有法では共用部分の持分割合は強行規定ではありませんので 規約に従わなければいけません。 規約に従うのでしょうか、それとも共用部分の持分割合で支払われ るのでしょうか。 |
11514:
匿名さん
[2022-02-08 15:40:06]
被災支援金は、組合員だけでなく、その時に貸している場合は
その賃借人に支払われるということです。 それに、管理組合には支給されません。個別に支払われるとのことです。 |
11515:
匿名さん
[2022-02-08 17:40:22]
マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
ガードマン等がいた方がいいです。 |
11516:
匿名さん
[2022-02-08 17:50:40]
|
11517:
匿名さん
[2022-02-08 18:25:18]
管理費を滞納していても支援金を受け取ることができます。
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11518:
匿名さん
[2022-02-08 18:54:06]
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。 同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。 見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。 手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。 元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。 竣工時の不都合が顕在化できる。 |
11519:
匿名さん
[2022-02-08 19:15:44]
新生銀行の行方が楽しみですね
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11520:
匿名さん
[2022-02-08 21:33:04]
地銀のプラットホームになる。
取引もしやすい。 |
11521:
匿名さん
[2022-02-09 08:44:32]
連坦 棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分 が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。 利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、 ある棟にはそれがないという場合が考えられます。 しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者 の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。 しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない となっています。 連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体 で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。 マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。 しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ を受けていない場合もあります。 |
11522:
匿名さん
[2022-02-09 09:18:49]
*連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。 特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。 その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。 又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担 することになります。 |
11523:
匿名さん
[2022-02-09 13:12:27]
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。 今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。 |
11524:
匿名さん
[2022-02-09 13:43:40]
>>11523
>しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 <>>7111 2020/12/20 の再掲> >>7056 匿名さん あのぅ・・・ >>7045 の下から2行目、 >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 の意味が理解できません。 お教えいただけませんでしょうか? >>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40 >それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな >ければならないということです。 >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。 >>7060 匿名さん >>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40 大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか? >>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12 >>>7060さん >建て替えといっているでしょう。 >もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに >教えてやってください。 >批判のためのスレではないんですから。 大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、 >積立金の配布は法で義務づけられています。 は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。 |
11525:
匿名さん
[2022-02-09 16:43:38]
意味不明な質問には答えません。
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11526:
匿名さん
[2022-02-10 08:49:50]
修繕積立金は組合員の積立金です。
積立てたものは返すのが自然です。 但し、売却したときは承継人に引き継がれます。 建替えの場合は、それに参加しない者に対しては返すようになっています。 |
11527:
ご近所さん
[2022-02-10 09:18:31]
返さなくてもいいです
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11528:
匿名さん
[2022-02-10 09:32:48]
建替えの場合は、建物の取り壊しの時点で管理組合は消滅する。
管理組合が消滅すると管理組合の財産は規約の定めに従って処分されるが、管理組合の消滅時に区分所有者であった者は、建替えに参加する、しないに関係なく同じ取扱いとなる。 |
11529:
匿名さん
[2022-02-10 09:44:08]
管理組合が消滅するんだから、積立金は全組合員に
返すのです。 |
11530:
匿名さん
[2022-02-10 09:45:41]
管理会社や出入り業者への支払いを済ませた後の残金は役員で分配することを定めておくと役員がもらえる。
|
11531:
匿名さん
[2022-02-10 09:48:49]
建替え賛成組合員も返金を受けるのです。
そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。 |
11532:
匿名さん
[2022-02-10 09:50:37]
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11533:
匿名さん
[2022-02-10 09:59:48]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 <理事になったらまず何をしなければならないか> *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
11534:
匿名さん
[2022-02-10 10:00:24]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
11535:
匿名さん
[2022-02-10 10:01:49]
都合が悪くなると別のコピペに切り替えます。
|
11536:
匿名さん
[2022-02-10 10:18:57]
11535 匿名さん
批判だけする者には答えないだけだよ。 批判するのではなく、間違っていたり、何かいい情報があれば 調べて書き込みをしなさいといっているだろう。 僕に教えるんではなく、みんなに情報の提供をすることが必要だよ。 建替えに関する法律は複雑だから、調べるのが面倒くさいからね。 建替えに関する法律の第○条にこういう規定があるとかね。 それはしなくてただ批判するだけだからね、いつも。 単なる揚げ足どりを楽しんでいるだけじゃないの。 たまには感心できる書き込みをしてごらんよ。 |
11537:
匿名さん
[2022-02-10 10:21:49]
|
11538:
匿名さん
[2022-02-10 10:48:47]
修繕積立金の精算
修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11539:
匿名さん
[2022-02-10 11:08:07]
国交省の見解です。
修繕積立金の精算 修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。 配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。 |
11540:
匿名さん
[2022-02-10 11:24:34]
>>11539
>国交省の見解です。 国交省の見解ではなく、下記URLからの引用ですね。 引用する場合は、引用元を示すべきです。 http://www.npo-takumi.or.jp/rebuild/decided/sequences/settlement.php |
11541:
匿名さん
[2022-02-10 12:23:53]
万年受験生なので仕方ないですね
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11542:
匿名さん
[2022-02-10 15:05:40]
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11543:
匿名さん
[2022-02-10 15:06:43]
それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。
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11544:
匿名さん
[2022-02-10 15:20:02]
>>11543
>それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。 ならば、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月)を示せばよかったのに・・・ 「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」は、平成22年7月に改訂され、そのような記載はなくなっていますがね。 |
11545:
匿名さん
[2022-02-10 15:28:47]
>11540 匿名さんのURL、記事の元ネタは、
国総研(国土交通省 国土技術政策研究所)のマニュアル(下記↓、11ページ)「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」でしょう。 国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? 国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 〇国総研 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084.htm マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル/ ~(2003年1月) 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084pdf/ks0084006.pdf 5ページ、11ページ または、(テキスト版) http://www.nilim.go.jp/japanese/report/mansion/manken2.pdf 4ページ、10ページ 〇国交省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 平成15年1月 平成22年7月改訂 第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス https://www.mlit.go.jp/common/001064896.pdf 5ページ、11ページ |
11546:
匿名さん
[2022-02-10 15:35:25]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 <理事会の議決事項> *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
11547:
11544
[2022-02-10 15:38:27]
<参考>
「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月 国土交通省) 【抜粋】 ●修繕積立金の清算 ・ 修繕積立金を清算する場合、誰がその分配に預かることができるのかが問題となりますが、これについては、建替え決議をした時点での区分所有者全員であると考えることが適当ではないかと考えられます。 以前の区分所有者(過去に積立は行ったが建替え決議時点では区分所有者ではなくなっていた者)にまで遡って配分することは、修繕積立金の法的性格等からみて必要ありません。なお、建替え決議をした時点での区分所有者であれば、建替え決議に対する賛否にかかわらず配分に預かることができると考えるのが適当ではないかと考えられます。 ・ 配分割合は各住戸の修繕積立金の負担割合に応じて定められます。区分所有法(第19 条)や標準管理規約に示されており、一般的には共用部分に対する各住戸の持分に応じ分担されることになります。 ・ 一般的には上記のような考え方で修繕積立金を清算することとなりますが、従前の区分所有者の全員が建替えに参加する場合などは、全員の合意があれば、修繕積立金の残額を建替組合に適正に引き継ぎを行うこともありうると考えられます。 |
11548:
匿名さん
[2022-02-10 16:39:48]
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ れています。(全管連の加盟都道府県は19団体) 管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。 築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約 の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。 又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、 原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
11549:
匿名さん
[2022-02-10 17:02:37]
>>11545
>国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう? >国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか? 以下がその理由だと思います。 平成16年(2004年)の標準管理規約の改正において、第65条(消滅時の財産の清算)が新設されました。 これは、マンション建替円滑化法の規定の制定を踏まえ、標準管理規約に建替えに関する規定が記載されたことによるもので、建替えがなされると、現在の建物の管理を前提として構成されている管理組合は、管理の対象を失うので消滅することになります。 これに対応するために、第65条と第32条(業務)第16号「管理組合の消滅時における残余財産の清算」が新設されました。 |
11550:
匿名さん
[2022-02-10 17:05:14]
もう終わったよ。
次の議題に入っているよ。 |
11551:
匿名さん
[2022-02-10 17:06:07]
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する) 現行管理規約(別表含む) 現行各種細則 総会議案書(改訂されたものをピックアップする) 管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。 標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。 標準管理規約コメント 2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成 これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。 <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案 *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9) *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。 左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。 その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。 現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。 *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。 *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て 左右両方に記載する。 *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。 *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約 を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。 *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。 *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ れば、右側と左側両方に記載しておきます。 |
11552:
通りがかりさん
[2022-02-10 18:25:09]
つまんない、そんなことわかってる。
管理会社のレベル マンション管理士だろうが! |
11553:
匿名さん
[2022-02-10 18:46:39]
建替え賛成者には配分しないが反対者には配分するという差別が間違いなんですね。
|
11554:
匿名さん
[2022-02-10 18:52:23]
もう少し建て替えについて議論しましょう
規約改正なんかつまらんw |
11555:
匿名さん
[2022-02-10 19:06:25]
ちょっと一服。
「喫煙はベランダという外気に晒される解放(開放?)空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決) |
11556:
周辺住民さん
[2022-02-10 19:43:23]
自分に都合が悪くなると古ぼけたコピペを張り付けてごまかす嵐がいるな
|
11557:
匿名さん
[2022-02-11 09:23:27]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。 *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。 4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。 ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して おくことが大切です。 ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。 |
11558:
匿名さん
[2022-02-11 11:13:57]
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。 *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。 標準管理規約コメントを参照してください。 *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか) *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。 出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。 *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。 *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。 |
11559:
匿名さん
[2022-02-11 12:55:32]
マンション管理士等への質問のスレです。
質問に簡潔に回答を願います。 自作自演でスレを荒らすことは辞めてください。 削除依頼をしますよ。 |
11560:
匿名さん
[2022-02-11 13:35:52]
私はスレ主ですよ。
何も自作自演はしてないでしょう。 ここに来たくなければ自分でスレ立てをしなさい。 ここのスレは人気があるからきてるんでしょう。 |
11561:
匿名さん
[2022-02-11 13:36:37]
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則 大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則 監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等 *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。 この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を) この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。 ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。 これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。 *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の 輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。) *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。 |
11562:
匿名さん
[2022-02-11 14:27:49]
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、 住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。 スレ主が勝手に議題を変える大人気スレです。 |
11563:
匿名さん
[2022-02-11 14:45:41]
>>11562
質問がなければ情報の提供をして継続させているんです。 他スレをみてみなさい。 1万以上のレスのあるスレがありますか。 議題を代えているのは、つまらない書き込みや批判、もうすでに 終わった議題のときに情報の提供をしてるんですよ。 それが嫌なら自分でスレ立てをしてみるといいよ。 そのスレが消滅しないための努力をしなければすぐ終わってしまうよ。 ここは、それがないから1万以上の書き込みがあるんだよな。 だから大人気なんだろう。ここのスレに参加したいでしょう。 |
11564:
匿名さん
[2022-02-11 14:47:23]
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。 *臨時総会へ諮る。 *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。 最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー します。 そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11 *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。 *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして もらいます。 *できることなら、表紙も作成しておく。 *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく) |
11565:
ご近所さん
[2022-02-11 15:26:09]
自称スレ主です
|
11566:
匿名さん
[2022-02-12 00:59:27]
スレ主は名前をスレ主として投稿しよう
|
11567:
匿名さん
[2022-02-12 10:13:46]
>>11565
お前はここにはくるなといってるだろう。 余程ここのスレが気に行ってるのか、行くとこがないかだろうが。 自分でスレ立てをしてみていかに継続するのが難しいかが分ってるだろう。 スレ荒らししかできない奴だからな。 |
11568:
匿名さん
[2022-02-12 10:17:51]
*AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は 高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。 4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい とのこと。 *AED(自動体外除細動器) 問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。 |
11569:
周辺住民さん
[2022-02-12 11:19:48]
実は私がスレ主です。
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11570:
匿名さん
[2022-02-12 12:05:26]
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11571:
匿名さん
[2022-02-12 12:35:38]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外 したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
11572:
匿名さん
[2022-02-12 18:06:34]
本当は私がスレ主なんです
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11573:
通りすがり
[2022-02-12 18:34:52]
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11574:
通りがかりさん
[2022-02-12 19:25:42]
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11575:
匿名さん
[2022-02-12 19:57:06]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 |
11576:
匿名さん
[2022-02-12 19:59:21]
みなさんしってますか。
2022年4月から認定制度の認定基準として2回目以降 25年を30年以上とする。長期修繕計画ガイドライン |
11577:
匿名さん
[2022-02-12 20:11:13]
長期修繕計画の2回目は25年で計画されていたと思いますが
それが30年で計画しなければならなくなったということです。 |
11578:
匿名さん
[2022-02-13 01:00:18]
>>11577 匿名さん
14年前に竣工したマンションに住んでいるが1回目の総会で長期修繕計画は35年計画に変更した。35年計画で専有部分は除外した(専有部分は区分所有者が管理責任を持つ)。 従って25年計画で投稿する内容には関心がなかった。 雑排水管の修繕も30年過ぎから検討するものと考えていた。 |
11579:
匿名さん
[2022-02-13 08:51:17]
自分のマンションは自分で守らなければならない。
ロシアのウクライナ進行より学ぶべし。 ソビエト崩壊時にソビエトの核兵器はウクライナに保管されていた。 その核兵器を大国がこぞって核兵器を放棄すればウクライナを守る との約束をした。 ウクライナが核兵器を放棄しなければ今のようにロシア軍はウクラ イナ侵攻はできなかったはずである。 マンションの管理に部外者の介入は防がなければならない。 |
11580:
匿名さん
[2022-02-13 11:35:17]
そのためにはマンションの住民がマンション管理の勉強を
するとともに、そのための時間を割かなければならない。 現役世代では難しい。 |
11581:
匿名さん
[2022-02-13 13:07:41]
部外者が介入した痕跡はマンションの保有資産の残高に記録される。
大型マンションは特に要注意である。 ウクライナのように大国の餌食にはなってはいけません。 大国=管理会社・マンション管理組合連合会・マンション管理士会 連合会等である。 |
11582:
匿名さん
[2022-02-13 14:30:37]
ウクライナ情勢と株式市場に組合員の関心が集まっています。
オリンピックどころじゃないよ。 |
11583:
匿名さん
[2022-02-13 14:50:37]
資産運用の絶好のチャンス到来です。
この機に乗り遅れてはいけません。 確実に資産の倍増が出来ます。 今までの含み損を払しょくして余りあるチャンスです。 組合も手持ちの資産を運用して将来に備えましょう。 |
11584:
匿名さん
[2022-02-13 15:29:48]
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
11585:
匿名さん
[2022-02-13 15:30:17]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
11586:
匿名さん
[2022-02-13 17:03:12]
まずは信頼できる担当者を得ることです。
FP1級は必須です。 |
11587:
匿名さん
[2022-02-13 20:26:30]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
11588:
匿名さん
[2022-02-13 20:37:15]
配管は共用部分だろうが専有部分だろうが
劣化するからね。 |
11589:
匿名さん
[2022-02-14 09:04:00]
配管の更新工事は難しいですよ。
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11590:
匿名さん
[2022-02-14 09:33:42]
LED切替を行うには組合財政の安定化が最重要課題です。
|
11591:
匿名さん
[2022-02-14 11:00:31]
修繕積立金の不足は株で一発勝負。
いまがチャンスです。この機を逃すと当分は見込みなし。 私は生活費を残して全部を投資する。100%自信がある。 臨時総会を開催して緊急事案を提出して普通決議でOK. |
11592:
匿名さん
[2022-02-14 12:42:01]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
取り組まなければならない重要事項です。 ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
11593:
匿名さん
[2022-02-14 19:24:23]
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、 60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
11594:
匿名さん
[2022-02-14 20:38:12]
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 |
11595:
匿名さん
[2022-02-15 10:46:19]
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。> |
11596:
匿名さん
[2022-02-15 12:12:22]
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11597:
匿名さん
[2022-02-15 12:25:33]
修繕積立金を値上げすれば、売りにくくなるでしょう。資産価値が下がるということではないですか。
・住んでいるタワマンが「まさかの維持費値上がり」で1000万円も下落…60代男性を襲った悲劇 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88262?imp=0 |
11598:
匿名さん
[2022-02-15 13:25:11]
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11599:
匿名さん
[2022-02-15 13:42:24]
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11600:
匿名さん
[2022-02-15 13:43:38]
中古マンションでは管理費等の高いマンションは資産価値が下がる。
修繕積立金を値上げすれば資産価値は下がるのは当たり前です。 こんな簡単なことも解らないで持論を繰り返すマンション管理士等 にはあきれる。 |
ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。
*注意すべき点
1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。