管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

11301: 匿名さん 
[2022-01-17 20:05:18]
*配管
    配管の更新工事は、共用部分、専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費
   の効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
    専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
    共用部分の排水管縦管の更新工事費用も検討   継手部分
  この検査をするには、風呂場の壁板を外さなければできません。
  給水管の本管は各戸の通路にある扉の中にありますが、鋼管が使用されています。現在
 錆びもありますが、たとえそこから漏水が発生しても通路に流れるだけであり各部屋の漏水は
 発生しないと思われます。また、それを更新すれば、外付けとなり見苦しくなります。
  問題は専有部分の風呂場の壁にある共用部分の排水管の工事をどうするかでしょう。
  排水管は外部に面していないので、工事をするときは床板や壁板を外して行います。
  更新工事と更生工事がありますが、更生工事は2回目はできず、更新工事をしなければなり
 ません。更生工事は12~13年はもつとはいわれています。
11302: 匿名さん 
[2022-01-18 08:42:00]
給水管を交換する場合は、殆どが外付けになります。
そうすると見た目が悪くなりマンションの資産価値
にも大きく影響してきます。
11303: 匿名さん 
[2022-01-18 13:59:50]
*玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。1度は交換しなければならないでしょう。
   1)カバー工法
ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
欠点としては、入り口が少し狭くなります。
  1戸当たり20万円前後
   2)持ち出し工法
既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
   3)扉だけを交換する方法
施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
塗装をした後にやればカバーできます。
経費は13万円程度
   4)現在と同じように全取替えでの対応はできないのか。
11304: 匿名さん 
[2022-01-18 19:52:21]
*配管
    配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
   効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
    専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
    共用部分の縦管の更新工事費用も検討   継手部分
    配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
   に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。
11305: 匿名さん 
[2022-01-19 10:37:32]
株トレで勝負して負ける人間はマンションの管理運営者としての
素質が欠乏していると思われる。
スレの趣旨とは関係がないとして削除されそうではあるが、
あえて覚悟して投稿してみた。
理由を簡潔に述べてみると判断力が欠けるととんでもない失敗を
招き管理組合に損害を与える恐れがあります。
11306: 匿名さん 
[2022-01-19 10:41:08]
「大規模地震に備えて、いまできること」

 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。

 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
11307: 匿名さん 
[2022-01-19 10:41:56]
 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。

 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
11308: 匿名さん 
[2022-01-19 17:46:31]
組合財政の安定に資する株式投資のやり方を教えてください
11309: 匿名さん 
[2022-01-19 19:36:22]
*エレベーター   全交換する場合は、現在のメーカーでなくてもいい。
   基盤、三方枠、巻き上げ機中心の交換になります。
   現在の部品がいつなくなるのかも勘案して計画化する必要があります。
   フルメンテで点検を依頼していれば、部品の交換は無償でしてくれます。
   現在東芝の機種を採用し、フルメンテナンスも東芝に依頼しています。
11310: 匿名さん 
[2022-01-19 19:38:32]
 建物診断を行うメリット     修繕箇所をしり、共通見積もりに活用
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書は作成してあります。
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、改修
工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。外壁調査も含みます。
11311: 匿名さん 
[2022-01-20 00:11:34]
大規模修繕についてですが、工事を開始して足場設置あたりで、固定電話が使用できなくなりました。
電話会社(ソフトバンク)に聞いたところ、分電盤までは、異常がないと言われました。
分電盤から先は、管理組合に聞いてくださいと言われました。

そこで管理組合の方に問い合わせをすると、NTTではないから、ソフトバンクだから、個人できいてくれといわれました。

詳しい方、ご助言お願いします。

11312: 匿名さん 
[2022-01-20 08:49:53]
これは専門家にお任せするしかないですね。
11313: 匿名さん 
[2022-01-20 09:43:45]
素人判断ですが、
分電盤まではソフトバンクが工事をしたと思いますが、それ以降に
ついては、NTTが工事をしていると思います。
ソフトバンクにどう対応したらいいかを聞いたらどうですか。
11314: 匿名さん 
[2022-01-20 19:59:06]
こんなもんでいかがでしょうか。
11315: 匿名さん 
[2022-01-20 21:12:56]
>>11302 匿名さん
外付けは見栄えが悪いですよね。
外付け以外の方法で目立たない方法はないでしょうか。
11316: 匿名さん 
[2022-01-21 00:35:27]
>>11313 匿名さん
ありがとうこざいます。
ソフトバンクに再度連絡しました。明日管理組合の窓口に連絡してくれるようです。
11317: 匿名さん 
[2022-01-21 09:03:08]
>>11315さん
なんとか解決するといいですね。
11318: 匿名さん 
[2022-01-21 09:11:16]
>>11315さん
給水管の本管(竪管)は開放廊下のところにある各戸についている
スティール扉の中をみれば分りますが、上階から下の階に添って
配管が設置してあります。
扉の中の部分はみえますが、上からの部分はコンクリートの中を
通っていますのでそれを撤去して設置するにはコンクリート部分を
壊さなければできません。
だから外付けをしなければならないんだと思います。
専有部分内の配管は、床下に設置してありますので、床板を外せば
交換できます。
排水管は目に見えるところには設置されていません。
11319: 匿名さん 
[2022-01-21 10:09:44]
給水管の竪管から漏水が発生しだすということは、かなりの築年数が
経過していると思います。
外付けもやむおえないかと思います。
11320: 匿名さん 
[2022-01-21 12:50:11]
共用の給水管(縦管)が、外付けになるということですか?
11321: 匿名さん 
[2022-01-21 13:15:44]
それしか方法がないと思います。
共用部分の給水管の竪管は、廊下の各戸についているST扉の
中に縦に設置されていますから。
11322: 匿名さん 
[2022-01-21 13:16:57]
>>11318 匿名さん
ご回答ありがとうございます。
早速調べました。
自分のマンションもコンクリートの部分を壊さなければできない
ようです。
ここを壊して給水管を取り付けるとなると構造耐力主要な部分に
傷をつけることになりますのでマンションの将来のためによくな
いように思われます。
それ等を考慮して給水管の外部設置にならざるを得ないように見
受けられます。
この考えで遜色はございませんでしょうか。
11323: 匿名さん 
[2022-01-21 15:27:36]
>>11322さん
給水管の竪管が外部設置しかできないとしたら、排水管、汚水管の竪管は専有部の中に3本とか入っておりますがこれは全く更新できなくなりますね。(外部設置不可)
コンクリートの部分を壊すと言ってもスラブコンクリートに配管を通しただけなら隙間ができますのでモルタルで管を固定しているはずです。
そのモルタルを取り除き配管更新後またモルタルで固定する方法で対応できるとおもいますが。
うちは100戸のマンションですがその方法で本年工事予定です。
11324: 匿名さん 
[2022-01-21 16:56:56]
配管の共用部分については、浴室の背板を外せばできますよ。
現在使用している部分を取り外して新しいのを取り付ける方法です。
元々排水管については、どこのマンションも外付けはされていないでしょう。
排水管の竪管はみえないでしょう。
給水管の竪管については、外付けでなくできるマンションもあるそうです。
11325: 匿名さん 
[2022-01-21 17:22:38]
>>11323 匿名さん
私が見落としていました。
スラブコンクリートに配管を通しているだけですのでコンクリート
を壊す必要はないようです。少し安心しました。
室内にあります排水管と汚水管の更新作業むつ火sぢそうですよね。
この際室内の浴室のバリアフリー仕様にできるように更新してほし
いと提案しましたら配管の都合でできないとの回答をいただきまし
た。
11326: 匿名さん 
[2022-01-21 20:28:09]
11325 匿名さん
訂正です。
更新工事がむつ火sぢ巣ですよね。を、
更新工事が難しそうですよね。に訂正してお詫びいたします。
11327: 匿名さん 
[2022-01-22 01:46:40]
グループホームがマンション入居、管理規約に違反…地裁が使用禁止命令
読売新聞 2022/01/21 09:45

大阪地方裁判所c 読売新聞 大阪地方裁判所
 障害者が暮らすグループホームが、分譲マンションに入居することの是非が問われた訴訟で、大阪地裁は20日、住宅以外の使用を禁止した管理規約に反するとして、グループホームを運営する社会福祉法人に部屋の使用禁止を命じた。龍見(たつみ)昇裁判長は入居によってマンションの管理組合側に防火対策で新たな費用がかかるとし、「住民の共同の利益に反する」と判断した。法人側は控訴する方針で、確定するまでは退去する必要はない。

 判決によると、マンションは1988年築の15階建て。法人は約20年前から2部屋を所有者から借りて運営し、現在は知的障害者の女性6人(40~70歳代)が職員と生活している。組合側は2016年、地元の消防署からの指摘で入居を把握し、18年に管理規約に反するとして提訴した。

 龍見裁判長は判決で、グループホームの入居で消防法に基づく防火対策の規制が厳しくなり、点検や消火設備の設置が必要になると指摘。高額な費用が見込まれるとし、「経済的な負担から影響があり、管理規約に反する」と判断した。

 グループホームの役割については「障害者の生活の本拠で、公益性の高い事業」としたが、「他の住民の不利益より優先されることは認められない」と述べた。

 マンションには現在、消火設備の設置を免除する大阪市の特例制度が適用されている。管理組合側の代理人弁護士は「障害を持っている人を差別する意図はない。正当な判決だ」とのコメントを出した。
11328: 匿名さん 
[2022-01-22 09:59:49]
>>11327 匿名さん
私のマンションでも同じような人物が入居しており管理人に事情を
聴きましたらボヤ騒ぎがあったが管理会社担当や理事長にも報告し
てはあるが動きはなく無しのつぶてだとの話でした。
管理人はそれなりに家主や居住者には注意はしているがいうことを
聞いてはくれないそうです。
挙句の果てに、管理人がやかましいので交代要求が出ているので近
いうちに辞めるそうでした。
11329: 匿名さん 
[2022-01-22 10:55:41]
>>11325 匿名さん
専有部内にある共用排水汚水管の更新は居住者の協力が必要と言う点では簡単ではありませんが、築年数が40年をこえてくると水漏れが頻繁に発生し資産価値は減少の一途をたどります。
専有部の枝管も共用以上に水漏れの危険度は高い(細く薄いので破損しやすい)工事方法は専有部の壁や床を部分的に外し配管の更新を行い壁床を現状復帰させる工事となりますが計画的にやるしかないでしょう。
11330: 匿名さん 
[2022-01-22 11:09:39]
専有部分の配管を管理組合として一斉にやる必要は高いと思いますが、
そのためには、規約の改定と修繕積立金の値上げをやる必要があります。
当然先行工事者に対するフォローも。
11331: 匿名さん 
[2022-01-22 11:36:11]
規約改定はできるとして、修繕積立金の値上げは必要ですね。でも必要工事費まで積み上がるのを待っていても遅すぎです。国交省等の補助金の対象に成るかどうかの調査が必要だとおもいます。だめなら住宅金融支援機構からの借り入れも検討するとかやれる方法を検討しましょう。
11332: 匿名さん 
[2022-01-22 12:20:18]
住宅支援機構からの借り入れは簡単にできます。
例えす・まいる債の購入がされてなくても問題はありません。
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ
行う事ができる。この標準管理規約の規定が管理規約に盛り込まれていれば
オーケーとのことです。
そして、借り入れたら修繕積立金で返済することになります。


11333: 匿名さん 
[2022-01-22 12:53:01]
あとは資金繰りでしよう。
修繕積立金残高+支援機構借入可能額(修繕積立金月額の80%が返済月額の限度で決定)=限界工事見積額
11334: 匿名さん 
[2022-01-22 13:01:13]
専有部分工事費の一部を区分所有者負担という手もありますか。
11335: 匿名さん 
[2022-01-22 21:28:10]
>>11334さん
専有部分の一部負担はいいと思いますよ。
元々専有部分の工事は各区分所有者がやらなければならないものですから。
それに、修繕積立金だろうが、各戸の負担だろうが、同じ区分所有者が
支払うものですからね。
11336: 匿名さん 
[2022-01-23 12:00:18]
やはり1戸当たり月の必要修繕積立金の額を知る必要があります。
そのためには、1級建築士と一緒に長期修繕計画書を作成し、
総工事費を算出して積立金の額を出すことでしょうね。
11337: 匿名さん 
[2022-01-23 12:06:43]
夫婦二人の老人世帯です。
私のマンションは築30年くらいです。
大型マンションでオール電化や付属施設が充実していますので
永住覚悟で購入しました。
老後を考えて風呂の段差がありますのでバリアフリー化のため
にお風呂の段差をなくしたいと思いお風呂のバリアフリー化を
兼ねて風呂桶の交換をしたいとの工事申請を組合にしたら交換
は良いが段差を平らには構造上できないとの回答をいただきお
風呂の交換をあきらめました。
色々とお風呂の段差解消を試みましたが、お風呂の床下の配管
類の設置変更が出来ないらしく困りました。
老後資金も乏しく余計な出費をままなりませんので買い替えは
難しく、
このまま段差をなくしたいのですがいい方法はありませんでしょ
うか。
オール電化で温水タンクは室内にあり、風呂場までの距離は3メ
ートルくらいあります。
11338: 匿名さん 
[2022-01-23 17:37:12]
床下には配管がありますからね。
配管の設置場所を変えるのは難しいと思いますが、浴場への入り口の
段差解消はできないんですかね。
そこにスロープを設置すればいいんでしょうが、できるんじゃないかと
思いますけど。
11339: 匿名さん 
[2022-01-23 17:51:55]
>>11338 匿名さん 11338 匿名さん
段差の解消をするには給排水管や給湯管の移動が必要だそうです。
組合や管理会社は規約上とは言っていますが、
この件については規約に禁止事項は見当たりませんので業者に相談
して工事を行いたいと思いました。
11340: 匿名さん 
[2022-01-23 18:07:14]
>>11339 匿名さん
風呂の段差とは、お風呂の床が洗面室の床より高くなっていることを指しているのでしょうか?
それとも浴室洗い場の床から高い位置に湯船の上端部があり湯船に入る動作が大変だと言いたいのでしょうか?
11341: 匿名さん 
[2022-01-23 18:09:45]
>>11338 匿名さん
バリフリ法だと勾配1/12が求められます。
20cmの段差だと2.4mです。
マンションの洗面室でいったいどうやってそれだけのスロープを設置できるのでしょう???

11342: 匿名さん 
[2022-01-23 18:33:18]
>>11339 匿名さん
管理規約の解釈が間違っているかもしれないので、具体的な記載箇所を確認してみてはいかがでしょう。
11343: 匿名さん 
[2022-01-23 19:01:45]
>>11340 匿名さん
ふろの床と洗面所の床の段差はありませんが、
ユニットバスですので出入り口の段差のない商品を確認します。
湯舟は問題ありません。
>>11342 匿名さん 22分前
規約の件は理事長と管理会社に確認しましたが返答がありません。
手持の分譲時の承認規約と規約改正の議事録で確認しましたが
給排水管と給湯管の問題は規約をいじった形跡が見当たりません
のでその確認で回答を書面でお願いしています。
返答がないときには業者と打ち合わせに入ろうかと思います。
高齢ですので配偶者等が倒れたら間に合いませんので元気なうち
に工事をしたいと思っています。
11344: 匿名さん 
[2022-01-23 20:08:08]
>>11343 匿名さん

>ふろの床と洗面所の床の段差はありませんが、
>ユニットバスですので出入り口の段差のない
>商品を確認します。
ということは、洗面室と浴室の床は同レベルだが、浴室の扉の下部に立ち上がりがあって跨ぐ必要があるので、その立ち上がりがないタイプのユニットバスに変更したいということでしょうか?
11345: 匿名さん 
[2022-01-23 21:50:55]
>>11344 匿名さん
そうですが、ふろと洗面所の床の段差は解決できますが、
洗面所の出入り口の段差が問題になりますので配管の移動が必要で
はないかと思います。
細かいことを業者との打ち合わせの結果になります。
管理会社紹介のリホォ-ム業者には断られておりなすので結果はダ
メではないかと思ってはいますが2~3業者に検討してもらいます。
11346: 匿名さん 
[2022-01-23 22:41:19]
専有部分だけのことでしたら改装をしてもいいんでしょうが、
それが共用部分に影響するものであれば、もう一度検討して
おく必要があります。
専有部分の改装で共用部分に影響がなければ全然問題はないと思い
ますが、何か問題があるからもめているんでしょう。
それに業者は区分所有法や管理規約等については疎いでしょうから。
もし、裁判になった場合勝てると思ったらゴーでしょうが、負ければ
現状に戻さなければならなくなりますから。
11347: 匿名さん 
[2022-01-23 22:44:53]
専有部分の配管については、各区分所有者の管理の範疇ですので
配管の交換も含め自由にできますよ。
当然共用部分に影響がなければの話しですが。
配管の移動部分は専有部分なんでしょう。
11348: 匿名さん 
[2022-01-23 23:06:46]
>>11345 匿名さん
>洗面所の出入り口の段差が問題になりますので

>>11337
>老後を考えて風呂の段差がありますのでバリア
>フリー化のためにお風呂の段差をなくしたい

いったいどこの段差を無くしたいの?

11349: 匿名さん 
[2022-01-24 04:22:21]
>専有部分の配管については、各区分所有者の管理の範疇ですので
>配管の交換も含め自由にできますよ。

標準管理規約(17条)では、専有部分の修繕等は、理事長の承認(理事会の決議)が必要。

2016年改正で「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある」が追記されたので、それ以前の管理規約では、「~おそれのない」ものも承認が必要。

2016年改正に準拠した管理規約なら、標準管理規約コメント「別添2 区分所有者が行う工事に対する制限の考え方」が参考になると思います。

〇標準管理規約コメント

第17条関係
② 修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある」ものである。

具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。

その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点については、別添2に考え方を示している。

⑦ 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。

考え方については別添2を参照のこと。なお、承認の判断に当たっては、マンションの高経年化に伴い専有部分の修繕等の必要性が増加することも踏まえ、過度な規制とならないようにすること、修繕技術の向上により、新たな工事手法に係る承認申請がされた場合にも、別添2に示された考え方を参考にすればよいことに留意する。

なお、工事内容が上下左右の区分所有者に対して著しい影響を与えるおそれがあると判断される場合には、当該区分所有者の同意を必要とすることも考えられる。
11350: 匿名さん 
[2022-01-24 07:33:06]
>>11346 匿名さん
もめてはおりません。
11351: 匿名さん 
[2022-01-24 07:34:15]
>>11347 匿名さん
そうです。専有部分です。
11352: 匿名さん 
[2022-01-24 07:48:56]
>>11348 匿名さん
最初の説明でのユニットバスの出入り口の扉による段差の説明が不足
しておりました。
この件はユニットバスメーカーでは扉の立ち上がりはユニットバスの
床との段差はない商品は調達できそうです。
問題はやはり風呂場と洗面所の床の高さは床下にあります配管類を移
動しなければ段差の解消はできないようです。もう一つ考えました、
それは部屋内の床を風呂場の床の高さにあわせて床上げをして段差の
解消をする方法ですが部屋内の天上高がその分高くなり住環境が息苦
しくなりそうです。
もしかしたらこのマンションは建築基準法上のぎりぎりの天上高さで
建設されていますのでこれ以上天井高を縮小はしない方がいいかもし
れません。
11353: 匿名さん 
[2022-01-24 08:02:47]
>>11349 匿名さん
先ほども申し上げました通り30年ほど前の原始規約ですので時々規
約の改正は行われてはおりますが議事録等を精査しましたら専有部分
にあります配管等に関する規約変更等は見当たりません。
よって私の解釈が間違いかどうかの確認の意味も含めて理事長と管理
会社に回答を期限を区切って書面による書面の回答を要求しています
がいまだに返答はありません。
私のマンションの規約は現在の標準管理規約とは異なりますので標準
管理規約での回答はお断りいたします。
裁判になるようでしたら組合と管理会社に内容証明による回答要求を
してみるのも一考だとは思いますが同じ住民同士でのやり取りには不
適当であると思っています。あまり裁判等の言動は慎んでください。
噂によると理事の面々も高齢者が多くて私の質問でバリアフリー化
の問題が出ているようです。
組合全体で取り扱ってくだされば私もそれに従う所存です。
11354: 匿名さん 
[2022-01-24 08:48:28]
下記は標準管理規約ですが、多分あなたの管理規約にもこの規定が
あるのではないですか。これも含め検討してみてください。

第17条(専有部分の修繕等)  
1 区分所有者はその専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
 の取付若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分
 に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35
 条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなけ
 ればならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
 部分の改修工事に関する申請書(別紙様式○○)を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会を
  をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
  左記赤字部分の検討(総会提案部分)
  標準管理規約には未掲載
  修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
  の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
  は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又
  は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負
  担により必要な措置を取らなければならない。
7 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、
  工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又
  は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行お
  うとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届出なければならない。
8 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
   により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
   の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
11355: 匿名さん 
[2022-01-24 09:03:20]
>>11353さん
おたくの管理規約には上記の規定はないんですか。
なければ問題はないと思いますが。
11356: 匿名さん 
[2022-01-24 09:07:51]
>>11355 匿名さん
前記で何回も同じことを言っておりますが。
11357: 匿名さん 
[2022-01-24 09:29:41]
規約に規定されていないのなら、あとは区分所有法と民法を
調べてみて、そこに規定がなければ問題はないでしょう。
11358: 匿名さん 
[2022-01-24 11:20:21]
 長期修繕計画を検討する際の参考にしてください。(周期、仕様等)

*玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。
   1)カバー工法
ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
欠点としては、入り口が少し狭くなります。3cm程度
  1戸当たり20万円前後
   2)持ち出し工法
既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
   3)扉だけを交換する方法
施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
塗装をした後にやればカバーできます。枠の損傷には対応できない。
経費は13万円程度
   4)全取替えでの対応
11359: 匿名さん 
[2022-01-24 15:23:42]
長期修繕計画は建築士と一緒に周期等を
検討してきめていってください。
11360: 匿名さん 
[2022-01-24 15:43:32]
*配管
    配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
   効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
    専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
    共用部分の縦管の更新工事費用も検討   継手部分
    配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
   に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。
11361: 匿名さん 
[2022-01-24 18:55:37]
区分所有法の強行規定以外は規約に設定できるので
任意規定とは言わないのではないか。
11362: 匿名さん 
[2022-01-24 19:01:57]
民法の強行規定以外は区分所有法には規定できるわけではないので任意規定とはいわないのではないのか。
11363: 匿名さん 
[2022-01-24 19:02:22]
法律を無視して規約に規定しても無効だよ。
何も区分所有法の任意規定だけでなく、刑法を無視して
強盗や詐欺をはたらいてもいいという規約は無効じゃないかな。
11364: 匿名さん 
[2022-01-24 19:12:27]
>>11357 匿名さん
初歩的知識として区分所有法の強行規定を理解しないで規約を
論じてるからおかしくなる。
だから法律に反する規約が誕生してマンション内が荒れる。
標準管理規約はどうでしようか。
法律違反の条項はありませんでしょうか。
11365: 匿名さん 
[2022-01-24 19:24:58]
標準管理規約は、区分所有法の任意規定の範囲内で
規定されているから問題はないでしょう。
11366: 匿名さん 
[2022-01-24 21:56:36]
>>11365 匿名さん
区分所有法の強行規定と異なる規約は有効とみなして管理組合が運営されている場合に時効はありますでしょうか。
11367: 匿名さん 
[2022-01-25 08:58:46]
その事例によりますが、時効が生じるものについては
当然時効はあるでしょう。
区分所有法の強行規定と異なると書いてありますが、刑法関係でも
規約が優先されるものではありません。
法律は遵守しなければならないのです。それを規約に規定されているから
規約が優先されることはありません。
11368: 匿名さん 
[2022-01-25 14:55:49]
*エレベーター   全交換する場合は、現在のメーカーでなくてもいい。
   基盤、三方枠、巻き上げ機中心の交換になります。
   現在の部品がいつなくなるのかも勘案して計画化する必要があります。
   フルメンテで点検を依頼していれば、部品の交換は無償でしてくれます。
11369: 匿名さん 
[2022-01-25 23:32:00]
ですから、規約で「管理費を滞納している組合員はエレベーターを
利用してはならない」と定めても無効です。
11370: 匿名さん 
[2022-01-26 08:52:33]
そうですね。あなたはえらい。
11371: 匿名さん 
[2022-01-26 11:10:58]
駐車場使用料を滞納したら駐車場を利用させないとゆう契約は有効です
11372: 匿名さん 
[2022-01-26 11:31:10]
管理費等を滞納した場合の水道供給(専用水道)は停止するの規約は無効である。
11373: 匿名さん 
[2022-01-26 11:45:55]
あなたはえらい。
11374: 匿名さん 
[2022-01-26 12:50:20]
管理規約で反社的人物及び組織には分譲マンションへの入居を
禁止する規約は憲法に反するので慎まれた方がいいでしょう。
あんたは偉い( ´艸`)
11375: 匿名さん 
[2022-01-26 17:54:26]
犬が鳴くのは飼い主に文句を言えばよいが、人間の咳くしゃみ放屁よがり声は仕方ない
11376: 匿名さん 
[2022-01-26 18:19:52]
  設計コンサルタントは我々と共同作業を進めるパートナーです。その建築士はマンションの大規模
 修繕工事の設計監理の経験があることが重要なポイントになります。
  工事業者からの相見積もりは、設計コンサルタントが共通仕様書を作成し、工事個所ごとに同じ
 条件での見積りが取れる要項書を作ってくれますが、
  建物診断、設計監理業者からの相見積りは数量・平米数とかの同じ条件での見積が残念ながら取
 れません。
  そこで今回は修繕個所とか業務内容を明確に業者に与え、それをもとに見積額を出してもらい、
 説明会で業者の提案・取り組み等を説明してもらい、専門委員はそれを聞き、質問をして評価をして
 いく所謂プロポーザル方式を採用していく計画を立てています。
  ただ、各社好きなように提案とかされても評価するのが難しいので、説明会で説明してもらう項目を
 あらかじめ決めておく必要があるのではないでしょうか。
11377: 匿名さん 
[2022-01-26 21:29:00]
規約改正は標準管理規約に準拠するのが無難です。
11378: 匿名さん 
[2022-01-27 08:49:18]
設計監理業者の場合は、プロポーザル方式は難しいですね。
建物を作るんであれば、提案してもらうことが必要ですが、
大規模修繕工事は補修工事ですからね。
11379: 匿名さん 
[2022-01-27 15:12:54]
大規模修繕工事の場合、外壁の躯体報酬やタイルの交換枚数で
実費精算が行われるのが多いと思いますが、どれぐらい工事費が
追加されるんでしょうか。
予備費は、5%~10%とは言われていますが、そんなに多いんでしょうか。
11380: 匿名さん 
[2022-01-28 08:34:50]
予備費は総工事費の5%程度は準備していた方がいいでしょう。
予備費は必要がなければ使う必要がないものですから。
11381: 匿名さん 
[2022-01-28 10:31:58]
ロシア軍はウクライナの派兵に加えて東側の河を渡る重装備の難しさ
避けるために北側にも増兵しだした。
ウクライナ攻撃は本気のように思われる。
過去のキューバ危機の再来である。
戦争が起きれば原油高が止まらず世界はスタグレーションに怠り大変
なことになる。各自金融商品のヘッジを行ったほうがいいでしょう。
スレ違いですみません。緊急事態です。
11382: 匿名さん 
[2022-01-28 10:49:33]
給排水管の更新工事の進め方(案)

  1専門全委員会の設立
     2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
    と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
    います。

  2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
     給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
    住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

  3)施工会社募集と業者説明会の開催
     施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
     募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
     できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

  4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
     内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
     総会で工事費の承認決議を得ます。

  5)工事概要説明会の開催
     より踏み込んだ説明会が必要となります。
11383: 匿名さん 
[2022-01-28 11:26:47]
6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
  各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打   ち合わせします。
     配管工事   台所、トイレの工事は除外
  縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
       1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
         1日目  天井の解体及びコンクリート削り
         2日目  排水管の更新
         3日目  給水管・給湯管の更新
         4日目  天井、床の内装下地復旧
         5日目  天井、床の内装仕上げ
 工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗 濯機、トイレ浴室の使用可否状況の説明。
     仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
       内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
       
 工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
 鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日 に施工できない。
 工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
 長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
 こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。
11384: 匿名さん 
[2022-01-28 11:27:32]
  7)事前調査、室内工事テスト施工
     各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
     室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
       各戸の室内調査
       室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
     共通仮設工事
       現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

  8)共用部分の給排水管更新工事
     各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
     既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
    工事を行うことがこの工事の特徴です。
  9)工事着工  共通仮設工事開始
     室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
     例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
     浴室や台所の劣化の補修等

  10)工事終了  竣工図書引き渡し
11385: 匿名さん 
[2022-01-28 22:00:44]
  設計コンサルタントは我々と共同作業を進めるパートナーです。その建築士はマンションの大規模
 修繕工事の設計監理の経験があることが重要なポイントになります。
  工事業者からの相見積もりは、設計コンサルタントが共通仕様書を作成し、工事個所ごとに同じ
 条件での見積りが取れる要項書を作ってくれますが、
  建物診断、設計監理業者からの相見積りは数量・平米数とかの同じ条件での見積が残念ながら取
 れません。
  そこで修繕個所とか業務内容を明確に業者に与え、それをもとに見積額を出してもらい、
 説明会で業者の提案・取り組み等を説明してもらい、専門委員はそれを聞き、質問をして評価をして
 いく所謂プロポーザル方式を採用していく計画を立てています。
  ただ、各社好きなように提案とかされても評価するのが難しいので、説明会で説明してもらう項目を
 あらかじめ決めておく必要があるのではないでしょうか。
11386: 匿名さん 
[2022-01-29 00:36:19]
「PCR陰性証明がない住民は廊下通行禁止」を決議しても無効
11387: 匿名さん 
[2022-01-29 11:07:31]
可哀そうな奴がいるね。
11388: 匿名さん 
[2022-01-29 11:09:11]
エレベータ内での咳・くしゃみ・屁は禁止する。
11389: 匿名さん 
[2022-01-29 11:10:46]
うちはベランダでの咳は禁止でっせ
2か月くらい掲示板に理事長名で張り紙してあった
11390: 匿名さん 
[2022-01-29 11:38:52]
電力会社からの電力の購入はやめて自家発電でコスト問題をクリア
できれば実現は可能でしょう。
それに屋上に太陽光パネルを設置して昼間の余剰電力を蓄電する方
法を考えてはいかがでしょう。その一つが那須電機鉄工の水素吸蔵
合金システムを勉強してみてはいかがでしょうか。
11391: 匿名 
[2022-01-29 12:02:44]
マンション共用部排水立管更新工事のため専有部に入るのですが、長期不在で連絡がとれない区分所有者がいます。(管理費等長期滞納者です)共用部全体のことを考えると工事をしなければ成らないので専有部に入り工事をしたい。法的にクリアーできる方法がありますでしょうか。勿論管理費等滞納については法的手段を考えております。
11392: 匿名さん 
[2022-01-29 12:43:17]
>>11391さん
長期不在で連絡が取れないということですが、役所にいけば住居変更届け
がされていると思いますので、まず役所で調べる必要があります。
家を借りる場合は住所変更が必要ですし、兄弟の家に居候していても
調査はできますので。
ただ、これに関しては役所も教えてくれないと思いますので、弁護士に
依頼するのがいいでしょう。弁護士であればみせなければならないで
しょうから。
それから、共用部分の竪管の工事をするのに、個人が拒否するのは裁判でも
認めていませんので、併せて弁護士に依頼すべきでしよう。
11393: 匿名 
[2022-01-29 14:47:10]
>>11392さん
早速のご返答ありがとうございます。
早速弁護士と相談して見ます。どうやって専有部に入るのかも含めて。
11394: 匿名さん 
[2022-01-29 19:17:33]
  マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
  殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
 承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

  しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
 工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

  例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
 か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
 なりません。

  管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
 があると思われます。
11395: 匿名さん 
[2022-01-29 19:30:28]
うちのマンションでは専有部分の工事申請と管理組合の許可を書面
で交付する規約になっていますが実行された形跡がありません。
規約は立派なものですが実行されないと意味がないと管理人が組合
理事長と管理会社にやかましく迫っていた。
規約や契約書には工事申請の受理はできるがチェック権限はない。
11396: 匿名さん 
[2022-01-29 20:12:14]
>>11395さん
専有部分の工事の場合は、理事長に書面で申請をして承認を貰うことに
なっていますが、そのチェックに関しても、理事長は修繕個所に立ち入り
必要な調査を行うことができるとなっているんですけどね。
そして、申請通りの工事をおこなっていない場合は、その是正等のため
勧告又は指示もしくは警告を行うかその差し止め排除または現状回復の
ための必要な措置等を取ることができると標準管理規約には規定されており
全国のほとんどのマンションでは規約にこれを規定しています。
もしその規定がないんであれば、次の総会で議案として提案されたらいかがですか。
単に理事長がその規定はあるがそこまでのチェックをするのを渋っている
のかもしれませんが。
11397: 匿名さん 
[2022-01-29 23:37:29]
当マンションの管理規約によると、区分所有者が専有部分内で工事を行う場合は、理事長は工事が正しく行われているかチェックするためにいきなり専有部分内に立ち入ることができ、区分所有者は正当な理由(例:今カミさんとセッ〇スしてる等)がない限り、これを拒むことができない(「出て行ってくれ」と言えない)。
これに対して、理事長が共用部分等の工事をするうえで専有部分内に立ち入る必要がある場合は、区分所有者に対して立ち入りを「請求」できるにとどまる。もちろん、その専有部分の区分所有者は正当な理由がないかぎり、この請求を拒否できないのだが、理事長がいきなり入っていくことができないという点でちょっと違ってくる。
これを区分所有者が専有部分内の工事をするときと同じように、理事長がいきなり入っていけるように規約改正できるかと言えば、むつかしいだろう。よほどの緊急性がある場合に限り、例外的に認められるのが関の山だろう。
11398: 匿名さん 
[2022-01-29 23:54:02]
区分所有者が長期不在でも連絡が取れるのであれば専有部分への立ち入りを請求し区分所有者の同意を取る必要がある。所在不明で連絡が取れない場合はどうするか?
一般論でいうと、理事長が行う共用部分工事の緊急性や同意なしに(事前の手続きなしに)勝手に専有部分内に立ち入られる区分所有者が受けるデメリット(プライバシー・個人の秘密に対する侵害)、その区分所有者の専有部分も同時に工事しなければならない必要性などを考えて可否が決まる。
そのような事例は管理会社には山と蓄積されているからフロント氏に少し金を握らせて調べてもらうのがよい。
11399: 匿名さん 
[2022-01-30 11:10:55]
そういう場合は、裁判所の許可をもらえばいいんですよ。
所在不明で連絡が取れない場合ですが、その時はやらなければならない
事由を書面で裁判所に提出するのです。
ただ、どうしても所在が分からない場合は公示送達という方法もあります。
管理会社に調べてもらうのではなく、弁護士に依頼すべきです。
11400: 匿名さん 
[2022-01-30 11:14:34]
滞納金に対しての対応は理事でもできますが、ややこしい問題の
場合は最初からしっかりした対応をしておくべきです。

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