マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11231:
匿名さん
[2022-01-09 14:21:11]
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11232:
匿名さん
[2022-01-09 19:19:41]
>>11226 匿名さん
> 大規模修繕工事の時期 > 第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1% 質問: 1回目で築21年~24年がないが本当ですか???? |
11233:
匿名さん
[2022-01-09 19:22:22]
それは洩れてるだけですよ。
9%ぐらいになるんでは。 |
11234:
匿名さん
[2022-01-09 19:29:16]
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11235:
匿名さん
[2022-01-09 19:41:38]
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11236:
匿名さん
[2022-01-09 20:00:04]
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
11237:
匿名さん
[2022-01-09 20:01:44]
>>11234さん
ありがとうございます。 |
11238:
匿名さん
[2022-01-09 22:54:31]
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
11239:
匿名さん
[2022-01-10 10:12:50]
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する ものです。 具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で 診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。 2.本調査 1次調査 コンクリート中性化深度試験 目視点検 既存塗装材付着強度試験 機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験 2次調査 必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。 3.診断結果報告 この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの 保全計画や改修・改良計画等を作成します。 |
11240:
匿名さん
[2022-01-10 10:45:33]
管理士会の役員の椅子は若者に渡すべき。
定年退職者が理事等は控えるべきである。 |
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11241:
匿名さん
[2022-01-10 11:07:10]
>>11240さん
理事は輪番制にすればいいんですよ。 そうすれば若者も、会社をリタイアした者もいますからね。 若者だけでは、マンションの管理はできませんよ、日常の 管理をしていくのに、若者だけでは時間的にも難しいでしょう。 それに、若者にもいろんな考えをもった者がいますから。 何故会社をリタイアした者の活用を考えないんですかね。 若者もいずれ会社をリタイアします。だから順次理事をやれば いいでしょう。 |
11242:
匿名さん
[2022-01-10 11:23:45]
>>11240さん
マンションの役員ではなく、管理士会の役員のことですね。 考え方はおなじですが、管理士会は全員現役ですからね。 管理士会に所属している者の中に定年退職して資格を取り 管理士会に所属している者は現役として働いている方です。 若者がそういった年配の方を抑えて運営できればいいですが。 管理士会では、一応会長とかがいますが、会員の者への人事評価や 昇給とかの権限はありませんからね。 人事権とかで押さえていくことはできませんしね。みんな平等ですよ。 |
11243:
匿名さん
[2022-01-10 11:29:39]
>>11242 匿名さん 4分前
一般社団法人マンション管理士会は最低賃金は保障されていますか。 |
11244:
匿名さん
[2022-01-10 11:35:15]
社団法人ですから、報酬は支払われているでしょう。
ボランティア活動ではないのですから。 NPO法人でも、報酬が支払われているところは数多くありますよ。 そうしないと、その方々が生活できませんので。 |
11245:
匿名さん
[2022-01-10 11:37:00]
マンション管理士会に勤務していると思えばいいでしょう。
マンション管理士会は国交省の天下り先でもありますし。 |
11246:
匿名さん
[2022-01-10 11:54:03]
最低賃金が支払われているのだから雇用保険もあるのですよね。
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11247:
匿名さん
[2022-01-10 12:19:17]
一般の企業と同じです。
福利厚生や退職金もあるでしょう。 最低賃金とはいえないでしょうね。 |
11248:
匿名さん
[2022-01-10 13:30:46]
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11249:
匿名さん
[2022-01-10 19:16:45]
普通の上場企業の賃金程度ではないですか。
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11250:
匿名さん
[2022-01-10 19:41:03]
普通の上場企業ってw
異常な上場企業があるのか? |
11251:
匿名さん
[2022-01-10 19:51:45]
上場も一部、二部、マザーズ、ジャスダック、とありますので、
そのいずれかでしょう。それでも魅力のある一般社団法人ですね。 頑張って合格して入会したいです。 組合員の皆さんマンションのために合格しましょう。 老後はマンション管理士会に入ると年金の他に収入が保証されます。 |
11252:
匿名さん
[2022-01-10 20:06:17]
>>抑えて11242 匿名さん
この方は高齢で定年後の管理士会の方とお見受けいたします。 若い方が高齢者を抑えてできるか等の表現は人格を疑います。 若い方が高齢者を抑えるとは逆をいえば高齢者が若い者を抑 えていることを白状しています。本日はお休みでマンション 管理士合格者としてマンション管理士会の状況を調べていましたら、 平日に延々と管理の知識を投稿しているマンション管理士がおられ ます。マンション管理士会がどのレベル化を理解できました。 ありがとうございます。 |
11253:
匿名さん
[2022-01-10 20:23:38]
へえー、今日はマン管士の合格発表かあ。
懐かしいね。 ぎりぎりだったけど一発で通ったけどね。 僕は単なるマンションの住民だよ。 管理士会にも入会していない。 |
11254:
匿名さん
[2022-01-10 21:11:35]
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11255:
匿名さん
[2022-01-10 21:39:00]
2020年までのマンション管理士試験合格者38,583人、登録者が25,660人ということだから、合格者の約3分の1が登録していない。
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/bun-kazu/bunseki.htm アンケート調査によると、マンション管理士として就業しているのは、4.6%。 75.8%がマンション管理士の活動を行った事がない。 https://www.mankan.org/pdf/chosa02.pdf |
11256:
匿名さん
[2022-01-10 23:15:18]
>>11255 匿名さん
趣味の一環として取る程度の資格ってことですね(^^) |
11257:
匿名さん
[2022-01-11 08:40:54]
趣味として取るのではなく、自分が住んでいるマンションの管理を
スムーズに行うために資格をとっただけのこと。 何もしらないでマンション管理を行うととんでもないことが行われる 可能性があるからね。 マン管の資格を取る目的には大きく分けて3つあります。 ①自分の住んでいるマンションのために取る者 ②管理会社に勤務している者が自己研鑽を高めるために取る ③開業や就職を有利にするために取る |
11258:
匿名さん
[2022-01-11 09:57:57]
マンション管理士試験の合格発表は1月14日なんですね。
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11259:
匿名さん
[2022-01-11 13:41:49]
マンション管理士の合格率は8%前後ですね。
ということは、100人受けて8人しか合格しないんだ。 いくら受験者のレベルが低いとか言っても、わざわざ休日に 受験料や交通費を使ってまで受験しているんだから。 それまでの勉強も当然しているだろうしね。 要領のいいものは、短期間で1発で合格するけどね。 |
11260:
匿名さん
[2022-01-11 18:09:55]
マンション管理士を批判する者もいますが、マン管の
試験に合格できないからですかね。 有資格者なら批判する筈はないですからね。 |
11261:
匿名さん
[2022-01-11 19:06:39]
14日を楽しみにしている者もいるでしょう。
あなたなら合格できる。 |
11262:
匿名さん
[2022-01-11 20:38:52]
質問です。
管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。 |
11263:
匿名さん
[2022-01-11 21:13:29]
>>11262 匿名さん
収支報告書をご提示ください。 |
11264:
匿名さん
[2022-01-11 22:41:09]
>>11262さん
管理費は基本的には毎年殆ど変化はないと思われます。 しかし、多少は余裕をみていないと、突発的な補修工事が発生 しますので確保しておく必要があります。 漏水、台風や雷等での被害については殆ど保険で対応できる筈です。 毎年管理費に余剰が生じれば、一定の額が貯まった時点で修繕積立金 会計に振り替えたらいいと思います。 私どものマンションでは、500万円~1,000万円を基準としています。 また、管理員人件費や清掃人を日数や時間、人員を増やす場合は 当然経費は増えます。それ以外は管理委託費の値上げは普通は受けなくて いいと思います。 消費税が5%から10%にあがりましたが、それもクリアされて剰余金が でているのですからそれは考慮しなくていいでしょう。 |
11265:
匿名さん
[2022-01-12 00:20:26]
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11266:
匿名さん
[2022-01-12 00:26:24]
>>11264 匿名さん
目安のご提示ありがとうございます。 100万や200万程度なら東面は管理費会計に置いておいて、500万くらいまで貯まったら一定金額は修積会計に振り替えるイメージですね 1つ質問ですが、保険が効く場合でも保険金が下りるまである程度期間を要しますので、とりあえずは管理費会計からキャッシュアウトせざるを得ないですよね? その分(幾らで見るかは悩ましいですが)は管理費会計でゆとりを持っておきたいと思います また、消費税5%って随分昔の話ですよね… |
11267:
匿名さん
[2022-01-12 00:26:53]
>>11266 匿名さん
東面→当面 |
11268:
匿名さん
[2022-01-12 09:17:29]
>>11266さん
保険金がおりるまでのつなぎ資金は必要でしょうね。 消費税は今後のことを書いたんです。10%が15%になった時 値上げの検討が必要になるかもしれませんので。 現在は10%になっていますがそれはクリアされているからその分の 余剰金はあったので、値上げはしなくてよかったんでしょう。 |
11269:
匿名さん
[2022-01-12 10:27:23]
>>11251 匿名さん
>上場も一部、二部、マザーズ、ジャスダック、とありますので、 >そのいずれかでしょう。それでも魅力のある一般社団法人ですね。 上場はプレミアム、スタンダード、グローズ に改編された? |
11270:
匿名さん
[2022-01-12 10:51:17]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) 「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化 *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
11271:
匿名さん
[2022-01-12 10:52:43]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
11272:
匿名さん
[2022-01-12 11:40:51]
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11273:
匿名さん
[2022-01-12 13:26:04]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 |
11274:
匿名さん
[2022-01-12 13:26:52]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 |
11275:
匿名さん
[2022-01-12 19:00:34]
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11276:
匿名さん
[2022-01-12 20:01:16]
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11277:
匿名さん
[2022-01-12 20:10:36]
一般会計から特別会計へ振り替える。
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11278:
匿名さん
[2022-01-12 20:48:20]
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。 それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。 当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。 例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その 場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。 又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回 で済ませることができます。 |
11279:
匿名さん
[2022-01-12 20:49:05]
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。 しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。 共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の 負担の軽減にもつながってきます。 このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上 に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 |
11280:
匿名さん
[2022-01-12 23:00:41]
国交省の標準管理規約では
「管理費等の過不足」 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。と定められています。 もし管理費の余剰金を修繕積立金に回せない規約になっていれば規約に「管理費の余剰金は、総会決議に修繕積立金に振り替えることができる」と付け加えれば大丈夫です。 |
https://www.asahi.com/articles/ASP334RWSP32ULFA00C.html
マンションの大規模修繕は12年ごとが一般的だが、最長18年ごとで済む修繕サービスが普及し始めた。安全を保ちつつ回数を減らせれば、住民が負担する月々の修繕積立金の負担を軽くすることが可能という。
不動産コンサルティングを行う「●●」に所属するマンション管理コンサルタント、●●さんによると、周期を延ばすことは技術的にはそれ以前から可能だったが、「12年」を常識とする業界の慣習が根強く、採用がなかなか進まなかった。