マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11131:
匿名さん
[2022-01-03 04:46:40]
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11132:
匿名さん
[2022-01-03 06:48:20]
>>11131 匿名さん 1時間
区分所有法19条を強行規定と勘違いしている。 この条文は標準管理規約も同文だから マンション管理士でも勘違いする。 たまにではあるが法令と異なる規約のマンションもある。 つまり、19条は強行規定ではないのである。 規約に自由に定められるのである。 |
11133:
匿名さん
[2022-01-03 07:55:02]
>>11131 匿名さん 2時間前
組合員がエントランスの故障防犯上危険だからと言って勝手に 300万円でオートドアを交換して各組合員に持分割合で徴収な どできませんよ。 せめて総会出席組合員の議決権の過半数の同意は得てください。 取り付けが完了するまでは防犯の事を考慮して組合員で交代で 監視したり、警察に届けて協力を仰いでください。 管理費等(一般会計)が不足して修繕積立金等(特別会計)を 取り崩すときはその旨を議案にしたためて組合員の合意を得れ ば、ほぼ完璧です。 |
11134:
匿名さん
[2022-01-03 10:51:52]
だから保存行為の規約を規定しておきなさいといっていたんだけどね。
管理費が不足するときは各組合員からその都度徴収できるとなって いるんだから、その法律がある限り各戸からの徴収は可となる。 任意規定だといっても、規約になければ法に従うというのが分っていない。 オートロックの故障が治らず交換しなければならないんだったら保存行為 なんだから総会の決議なしに交換できるんだよ。 金額についても、300万円は1カ月の管理費の範囲内でしょう。 管理費がなければ各人から徴収するということになる。 こんなことは常識の範疇だよ。だからそうならないように保存行為の 規約を作っておくべきだよ。 そのために、情報の提供をしたんだけどね。 |
11135:
匿名さん
[2022-01-03 10:57:28]
それから、民法の特別法が区分所有法であり、その法律は強行規定と
任意規定があります。 任意規定は管理規約で変更することは可能です。しかし、規約に変更を しなければ当然区分所有法に準じて処理することになるんです。 民法<区分所有法<管理規約ということになります。管理規約が一番 遵守しなければならないということです。 当然、任意規定で規約の改正がされていればの話しです。 |
11136:
匿名さん
[2022-01-03 11:41:52]
>>11135 匿名さん
ほとんどのマンションは管理費等の負担割合は区分所有法19条どう りに共用部分の持分割合若しくは専有部分の床面積の割合で徴収す るようになってはいる。 しかし区分所有法19条に記載しているように法律と異なる割合を 規約で決めることもできるとあるので強行規定ではなく任意規定 となる。 区分所有法とは異なる規定を設けているマンションもあるので各区 分所有者はこの際管理費等の専有部分別負担割合表の作成を組合に 要求してください。 この計算表に従って収支報告書の管理費等の合計額が理解できるよ うになります。 今までの組合の不手際は連帯責任でとがめないようにして組合員の 協力を得るといいでしょう。 だだし、 300万円の工事代は組合員の承諾は必要です。 無断でしたらその300万円はその組合員の請求は拒否されても抗弁 はできません。 300万円を自己負担でするならどうぞしてください。 |
11137:
匿名さん
[2022-01-03 12:07:56]
>>11136さん
今時、管理費と修繕積立金の部屋別金額が規約や細則に 規定されていないマンションはありませんよ。 その計算表が管理規約に規定されていれば値上げをしたときに 値上げは普通決議でいいが、規約の計算表を改正するとなると 特別決議になるので矛盾しますので、その金額の計算表は細則に しているところが多くなっていますよ。 それから、300万円はその金額が多いので組合員の承諾が 必要といっていますが、法律通り遂行しているのに自己負担 することはありませんよ。保存行為の規定ではおおよそ1カ月の 管理費の範囲内ということになっています。 だから、保存行為の規約改正をしなさい、そうすれば問題は 解決しますから。 区分所有法第19条は任意規定ですよ。だから変更しなさい。 |
11138:
匿名さん
[2022-01-03 12:25:03]
もう一度情報の提供をします。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼できるのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要があると思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為については、理事長又は理事会判断とする方法です。 |
11139:
匿名さん
[2022-01-03 12:40:45]
>>11138 匿名さん
工事代金が300万が抜けてるよね。 |
11140:
匿名さん
[2022-01-03 12:44:13]
工事代金は月々の管理費で賄えるかが一応の目安といっているでしょう。
300万円は1カ月の管理費以内でしょう。 管理費の内訳も書きましょうか。そんなに小さい金額のマンションは ないでしょう。 |
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11141:
匿名さん
[2022-01-03 12:51:37]
目安の金額は明記できないんです。
30戸のマンションと1,000戸のマンションでは、1カ月の 管理費は大きく違いますから。 |
11142:
匿名さん
[2022-01-03 12:56:26]
>>11137 匿名さん
負担割合表が配布されていないマンションは結構あります。 |
11143:
匿名さん
[2022-01-03 13:32:02]
管理会社にもよると思いますが、小規模な管理会社に管理を
委託していればそういうマンションはあると思いますが、大手の 管理会社であれば、分譲時に管理費等が明記されていないところは まずないと思いますよ。 何も秘密にすることはないですし、口座引き落としをするときはその表 を基に銀行に引き落としを依頼するのですから。 その表がなければ管理会社はどうやって銀行に口座引き落としを依頼 するんですか。 |
11144:
匿名さん
[2022-01-03 13:32:50]
管理費や修繕積立金を値上げするときにも
その表は必要でしょう。 |
11145:
匿名さん
[2022-01-03 13:44:43]
保存行為は区分所有者のだれがやってもよいなんてルールを規約に定めているキ〇ガイマンションは稀であろう。外壁や廊下の補修を個人の好みでやられたらたまらない。
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11146:
匿名さん
[2022-01-03 13:58:02]
区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって。追加徴収しろとは言っていない。
だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合は総会でゴタゴタしなければならないということだ。 また、規約改正は特別決議であることばかり強調されるが、4分の3以上という形式要件のほかに、区分所有者間の利害の衡平という実質要件を満たさなければならない。 駐車場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて衡平が保てるかと言えば、むつかしい。駐車場を使わない区分所有者もマンションを賃貸・売却するときは「駐車場付きマンション」として取引できるメリットを享受するからだ。 |
11147:
匿名さん
[2022-01-03 14:10:31]
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11148:
匿名さん
[2022-01-03 14:15:51]
>>11146さん
保存行為を行い工事をすれば業者に支払いをしなければ ならないですよね。 その時管理費が不足すれば、借り入れをするか、各組合員 から徴収するか、臨時総会を開催して修繕積立金を取り崩すしか 方法はないでしょう。 寄付を募ってそれを工事費に回す方法もありますね。 |
11149:
匿名さん
[2022-01-03 14:16:59]
18条1項は任意規定だから自由に変更できます
法律のままでやってるマンションは〇〇ですw |
11150:
匿名さん
[2022-01-03 14:19:51]
寄付金募集が一番いいだろう。金持ちや見栄っ張りは金を出すし、賢い人は出さない。マンションの民度も測定できて最適な方法である。
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11151:
匿名さん
[2022-01-03 14:23:03]
>>11149さん
18条第1項は任意規定といっているでしょう。 しかし、規約に規定していなければ区分所有法通りです。 規約で変更することができるんだから、早めに改訂を しておきましょうと何回もいっているでしょう。 改訂していないマンションは多いですよ。しかし、それはそれで 別に問題はないでしょう。 区分所有者が勝手に保存行為を行う者はまずいないでしょうから。 しかし、区分所有者が単独でやることができると区分所有法に 規定されているのですから、やることはできるんです。 それでは困るから規約の改定をしたらどうですかと提案しているんです。 |
11152:
匿名さん
[2022-01-03 14:23:52]
重要なことは法令や規約細則にかかわらず、組合員が異議を申し立てなければ
総会で決議されると物事はそのまま進むということです。 しかし、総会で決議されても組合員が無視してそれを理事会が放置すれば やはり物事はそのまま進みます。 |
11153:
匿名さん
[2022-01-03 14:37:15]
標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて
保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。 マトモなマンションでは規約改正をするまでもありません(笑 |
11154:
匿名さん
[2022-01-03 20:33:22]
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11155:
匿名さん
[2022-01-03 20:43:26]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) 査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日 にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
11156:
匿名さん
[2022-01-03 21:10:34]
保存行為は、共用部分等の現状維持(原状回復)の行為であって、
緊急性の有無は関係ありません 管理員が毎日やってる清掃、時々やってる電球取り換えが保存行為です |
11157:
匿名さん
[2022-01-03 21:16:45]
保存行為を含む共用部分等の管理は管理組合の仕事(義務)ですが、
管理組合による実施を待たずに組合員が独自の判断で行うことが 許される場合があります。 自分の専有部分の使用に支障があり、かつ、緊急性があるときです 自室前の廊下に大きな穴が開いてて部屋の出入りに支障がある場合、 月1回開催の理事会がモタモタするようであれば、自分で業者を選び 工事をさせて構いません |
11158:
匿名さん
[2022-01-03 21:25:29]
逆の見方をすると、専有部分の使用に支障が生じている場合に
相見積もりがどうのこうのと1か月も2か月も共用部分等の修繕に 時間がかかるようだと、管理組合は組合員から管理義務違反を 理由に賠償責任を問われかねないということです |
11159:
匿名さん
[2022-01-03 21:27:45]
もういいんじゃないですか。
保存行為についてはだいたい理解でできたでしょうから。 |
11160:
匿名さん
[2022-01-03 21:30:20]
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要 があります。 また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行 うことも大切です。 現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。 内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。 |
11161:
匿名さん
[2022-01-03 21:33:38]
自室前の廊下の電球が玉切れを起こして夜間暗くて歩行が
困難な場合、普通は役員または管理員さんがすぐに交換して くれますが、正月休みでいないときがあります その時は自分で交換してもOKですが、白色電球をLED電球に グレードアップしてよいか?これは前理事長が出してきた ナゾナゾです |
11162:
匿名さん
[2022-01-03 21:37:53]
自分と都合が悪くなるとコピペ貼って誤魔化す薄ぎたいのがいるなw
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11163:
匿名さん
[2022-01-03 21:40:37]
建て替えについての手続き
1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要 建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ ならない。(法62条) また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の 通知は1週間前までに通知しなければならない。 2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条) ①新たに建築する建物の設計の概要 ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 ③建て替え費用の分担に関する費用 ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 |
11164:
ご近所さん
[2022-01-03 21:42:55]
令和4年はペット飼育問題が重要な課題になる。東棟のハゲは規約全面改正をあきらめたな。まあ、法律どころか規約集も満足に読めない半ぼけ老人だから仕方ないが(笑
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11165:
匿名さん
[2022-01-03 21:44:51]
3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。 4)建て替え参加の催促 建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった 区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。 催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答 しなかったときは、不参加とみなされる。 5)売り渡し請求権 建て替え参加者全員から買い受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価 で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す ることができます。1年以内 6)買い受け指定者 建て替え参加者全員の合意が必要となります。 7)マンション建て替え組合 建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが できます。 ①設立手続き イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。 ロ)建て替え合意者4分の3以上の合意を得る。 ハ)都道府県知事の認可を受ける。 |
11166:
ご近所さん
[2022-01-03 23:37:50]
建替えに参加するか、田舎へ帰るか決断を迫られるわけだな
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11167:
匿名さん
[2022-01-04 00:11:33]
保存行為:現状維持(修繕)
狭義の管理行為:改良行為(取替えや軽微な変更。ただし形状または効用の著しい変更を伴わないこと)や利用行為(第三者への貸出し)は普通決議。理事会決議に落としてもよい 軽微ではない変更行為:エレベータ増設、屋上に広告塔設置は特別決議が必要 いわゆる大規模修繕工事は通常は再塗装や防水シートの張替えなので改良行為にとどまる。よって普通決議で実施可能。もちろん、重要なことだからという理由で特別決議にしてもいいでしょう シックな色合いの外壁を迷彩柄や動物の絵柄にするのは軽微な変更とはいえないから特別決議になると思います |
11168:
匿名さん
[2022-01-04 00:30:40]
いつも勉強させていただいています。
質問です。 管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。 |
11169:
匿名さん
[2022-01-04 08:40:09]
8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。 9)建替え組合の組織と運営 総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。 審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等) 10)総代会 組合員の中から一定数を選任します。 11)売り渡し請求権 組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条 12)権利変換手続き イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議 ロ)組合員以外の権利者の同意 ハ)審査委員の過半数の同意 ニ)都道府県知事の認可 13)権利変換に関する登記 14)補償金 建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。 15)施工マンションの明け渡し 期限を定めて明け渡しをもとめる。 16)ここから、解体並びに建て替えが始まります。 |
11170:
匿名さん
[2022-01-04 10:34:25]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
11171:
匿名さん
[2022-01-04 11:43:59]
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が 生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることを検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
11172:
匿名さん
[2022-01-04 13:22:01]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 標準管理規約第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
11173:
職人さん
[2022-01-04 14:42:19]
建設関連株で勝負します。
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11174:
職人さん
[2022-01-04 14:44:58]
管理組合の収入源は管理費と使用料ですが、資産運用益も考えてみては
どうでしょうか。いきなり暗号資産というわけにもいかないでしょうから 安全な債券あたりから始めて、投信、株式と進めていくべきです。 |
11175:
職人さん
[2022-01-04 14:48:40]
管理費はまだしも使用料に依存するとマンション全体が賃貸臭く
(貧乏くさく)なるので注意が必要です。 一方で、使用料収入が多い中古マンションほどよく売れるので 終の棲家にしない住民には使用料収入の比率アップが望ましい。 |
11176:
匿名さん
[2022-01-04 19:47:16]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
11177:
匿名さん
[2022-01-04 23:37:48]
<マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>
【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】 第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 【第21条関係コメント】 ① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。 区分所有法第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
11178:
匿名さん
[2022-01-05 08:42:41]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への 補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に 取り組まなければならない重要事項です。 ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
11179:
匿名さん
[2022-01-05 10:09:00]
給排水管の枝管部分からの漏水事故等によるトラブル工事は
管理会社の利益の源である。 うちの管理人は内部告発をしたので首になった。 |
11180:
匿名さん
[2022-01-05 10:11:21]
うちの場合は工事は全て管理会社経由ではないから安心。
漏水事故の場合、殆どが保険が適用されるんだけど、その保険の 賠償部分を管理会社がねこばばするの。 |
区分所有法19条に規定があるので総会決議は不要だ。