マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
11051:
匿名さん
[2021-12-26 13:24:46]
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11052:
匿名さん
[2021-12-26 15:41:48]
経験上能力のないものは努力しても無駄で終わる。
その者を説得している間にチャンスは逃げる その無駄を除いてマンションの利益になることを強行したほうが得策。 小田原評定をしている間に勝敗は決する。 マンションの将来を見据えての管理を心得ろ。 百頭を得ようとする者は一頭も得ず。 すべての組合員と仲良くウィンウィンの関係を志す者はーーーーーでsる。 |
11053:
匿名さん
[2021-12-26 19:53:37]
当たり前のことだけど、ある程度は仕方ないことである。
ある程度の範囲の問題だと思う。 |
11054:
匿名さん
[2021-12-26 20:49:14]
マンション管理士会は烏合の衆の集まりだ。
管理組合と管理会社の間で小魚を追いかける雑魚。 優秀な管理士がそれほど必要とはしないが、 それ等に匹敵するマンション管理士はいない。 それはなぜかを私は知っている。 現状を大きく打破しないとマンション管理士には明日はない。 一つだけアドバイスをするとすれば管理会社とは袂を分かち 組合側に立つことである。 私の所属していたマンション管理士会の役員は 管理会社と管理組合を二股をかける雑魚管理士たちでした。 自分は雑魚になりたくないと思う管理士は私に連絡ください。 |
11055:
匿名さん
[2021-12-27 08:41:40]
マンション管理士だけで営業活動をしている者はすくないのでは
ないだろうか。 殆どは、建築士や行政書士、会計士等との兼務となっている。 又、管理会社のフロントにしても、管理会社の社員と兼務してただ マン管士の資格を保有しているという状況のようです。 しかし、マンションの住民でマン管士の資格を保有している者は そのマンションにとっては大きな戦力となるでしょう。 殆どの住民はマンションに関する法律等の勉強はしてなくて、手探り で理事会を運営しているのではないだろうか。 その中で自己啓発としてマンションの管理の勉強をして資格を取った 住民にはあっぱれを送りたいですね。 |
11056:
匿名さん
[2021-12-27 08:43:24]
学歴、資格、財産はないよりあった方がいいですよね。
邪魔になるものではない。 |
11057:
匿名さん
[2021-12-27 08:56:12]
最近はマンション管理士資格保有者が組合員として居住している確率が高くなった。
これにより悪徳管理会社や悪徳組合員のに対する抑止力になることは良いことだと 思う。 ただし、その者の管理に対する姿勢は結果を見てみたい。 |
11058:
匿名さん
[2021-12-27 09:01:40]
マンションの管理をしていくのに高度な知識はいらない。
建物設備に関しては、専門的な知識はいるが、要は技術的な面は お金を払って使いこなせばいいんだと思う。 しかし、最低限まもらなければならない知識は必要なのです。 だから住民でマンション管理士の資格を自己啓発で取得した者は 素晴らしいと思うんだよね。 ある程度の知識があれば、管理会社や工事会社等と対峙できるしね。 また、管理組合内でも規約や細則、区分所有法等から外れない運営 ができるんだよね。 |
11059:
匿名さん
[2021-12-27 11:56:53]
弁護士でも、原告側についたり被告側についたりしているよ。
当たり前のことだけど、マンション管理士も同じこと。 マンションで雇われるか、管理会社で雇われるかで当然対応は 違ってくる。 |
11060:
匿名さん
[2021-12-27 12:02:00]
マンションの住民でマン管の資格を取った者は、
マンション管理士会に加盟する必要はないでしょう。 管理士会に所属している者は、仕事を求めている訳ですから。 単なるボランティアで資格を取得した者はわざわざ会費を 払ってまで入会する必要はないですから。 それだったらNPO法人での活動をしたほうがいいでしょう。 |
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11061:
匿名さん
[2021-12-27 12:43:37]
マンション管理士団体全国組織の代表は、管理会社と一緒になって共闘するといったらしい。(何と闘うのだろう?)
https://www.h-fukui.com/news/2935.html 「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。 その上で「今後各会が行政との連携について、ひたむきに努力を続けていただくことが結果としてマンション管理士の発展にもつながるのではないか」と述べた。 https://www.h-fukui.com/news/2955.html 管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。 大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。 |
11062:
匿名さん
[2021-12-27 13:03:23]
管理会社と管理組合は対立軸にはないですよ。
一緒になってマンション管理をより良いものにしていけばいいのです。 ただ、管理会社ができないものをマン管士に手伝ってもらうのは いいんではないですか。 時間的にフロントではできない管理規約と各種細則の全面改正とかを。 |
11063:
販売関係者さん
[2021-12-27 17:03:11]
規約細則の改正案までフロントに作らせるのか?
それに見合うだけの委託費払ってるんだろうな? |
11064:
匿名さん
[2021-12-27 19:55:19]
よく読んでください。
フロントではできないのでマン管士に依頼するということですよ。 |
11065:
匿名さん
[2021-12-27 21:28:56]
フロントは馬鹿だけどマン管士も阿呆だからな
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11066:
匿名さん
[2021-12-27 21:31:22]
ペット飼育は基本的人権ですよ。
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11067:
匿名さん
[2021-12-27 21:42:14]
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11068:
匿名さん
[2021-12-27 21:46:13]
久しぶりにマンション内を歩いたら玄関ポーチに自転車置いてる部屋が増えてた。
廊下に設置されてるエアコン室外機置場に子供用自転車を入れてる部屋もあった。 うちの駐輪場は移動ラック式だからな、手荒に扱えば隣の自転車がガシャーンと なるのは当たり前だし、外部からいくらでも入ってこれるから盗難の心配もある。 妥当な判断だろう。また、あの自転車嫌いの理事長の血圧が上がるだろうてw |
11069:
匿名さん
[2021-12-27 22:04:43]
昔は犬は番犬として家の外で不審者に吠えかかるのが仕事だった。それゆえ犬小屋は家の外にあったのだ。しかし、最近はペットとして準家族構成員に格上げされ室内居住が当然のこととなった。だから、規約に特に定めがない限りペットを飼うことは許される。
以前は規約にペット飼育が可能であることの規定がある場合に限り飼うことができたのだから正反対の状況になった。それだけ犬猫の権利が向上したわけである。 |
11070:
匿名さん
[2021-12-27 22:31:32]
指定00団体の指定を受けるとマンションには住めないといった規約は無効に
なるでしょう。 憲法で衣、食、住は保障しているので憲法違反になるかもね。 |
11071:
匿名さん
[2021-12-27 23:40:12]
隣の部屋がホモのたまり場になってると査定価格に影響するかもしれないね
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11072:
匿名さん
[2021-12-28 08:39:35]
憲法と資産価値は関係ないからね。
資産価値を維持するために国民の基本的人権を無視してはならない。 |
11073:
匿名さん
[2021-12-28 08:57:15]
うちはペット可のマンションだけど、夜中になると何故か犬が
泣き出す。それも長時間、隣ではないけどかなりうるさい。隣の部屋の住民は うるさくて寝れないのではないだろうか。 8階の住民だけど1階のエントランスまで聞こえてくるからたまったものではない。 その住民はなんとかしなければいけないんじゃないかな。 |
11074:
匿名さん
[2021-12-28 09:03:56]
息子が大学受験直前だが犬の鳴き声がうるさくて集中できないと悩んでる。
文句をいいにいったら犬に言えとのたまわった。 |
11075:
匿名さん
[2021-12-28 10:31:33]
鳴き声がうるさい・糞尿の臭いがするを理由にペット飼育禁止条項をつくれるのだから、夜泣きがうるさい・ウンチやゲロが臭いとの理由で赤ん坊禁止マンションにできるかといえば、そうはいかない。
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11076:
匿名さん
[2021-12-28 10:48:01]
>夜中になると何故か犬が泣き出す。
寂しいのでしょう。よき伴侶を見つけてあげてください。 |
11077:
匿名さん
[2021-12-28 18:49:26]
犬の婚活は管理組合の権限外事項
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11078:
匿名さん
[2021-12-28 22:24:44]
マンション管理士会に弁護士や司法書士や行政書士が加入している。
なんのの為でしょう。 それ等の資格では飯が食えなくて職探しにマンション管理士会に入会 しているのでしょう。しかも夫婦で加入している。 意味があるのでしょうか。 私は別に加入がよくないとは言いません。 管理士会に入会するのであればマンションの運営を管理士からの 無料相談を受けてくれるなら歓迎しますが。理由は後日 |
11079:
匿名さん
[2021-12-29 08:45:12]
弁護士が管理士会に所属しているのは、その団体の顧問を
しているからですよ。 その団体主催の定期的な無料相談会がありますからね。 そしてその団体とのつながりがあれば、弁護士が必要な時は 紹介してくれますから。 弁護士も窓口を広げないと大変ですから。 |
11080:
匿名さん
[2021-12-29 09:10:30]
11079 匿名さん 18分前
管理士会との顧問契約の痕跡はありません。 名簿に名前だけ記載して所在も連絡先の記載もありません。 |
11081:
匿名さん
[2021-12-29 10:10:48]
殆どのマンション管理士会は弁護士と顧問契約を結んでおり、
年2回とかの無料相談会を開催していますよ。 名簿があるということは、その連絡はその団体を通して紹介等 をしているからでしょう。 顧問弁護士は一人ではないでしょうから。 |
11082:
匿名さん
[2021-12-29 10:15:04]
管理士会に所属しているのは、その弁護士がマンション管理士
だからでしょう。 顧問契約とは別でしょうね。 管理士会に依頼がきたときは、その内容に応じて所属のマン管士に 仕事の依頼がいくことになります。 弁護士がいい場合は弁護士に、それ以外のときは弁護士を含めた 所属のマンション管理士のだれかが仕事を依頼されます。 |
11083:
匿名さん
[2021-12-29 13:16:36]
弁護士を含め士業は大変です。
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11084:
匿名さん
[2021-12-29 13:53:28]
マン管士風情が弁護士と同じ士業を気取るんじゃない
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11085:
匿名さん
[2021-12-29 14:12:06]
管理士会の会員は、マン管士が所属する(零細な)管理士事務所。管理士事務所が都道府県単位の管理士会に所属し、それらを全国組織の日管連が統べている。
日管連の活動(政界工作?)が実り、去年の適正化法改正で創設された「管理計画認定制度」の実務(事前確認)をマンション管理士が担うこととなった。 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf |
11086:
匿名さん
[2021-12-29 15:17:16]
弁護士や司法書士や行政書士等が仕事がなくて食い扶持を求めてマンション管理士試験に合格して国土交通省に登録をしてマンション管理士会に入会している。これからは不動産業に携わる業種はマンションに関する仕事が増えてくると思われる。
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11087:
匿名さん
[2021-12-29 20:12:24]
弁護士がなぜマンション管理士の試験を受けて資格を
とりたいか知ってるかい。 |
11088:
匿名さん
[2021-12-29 20:56:35]
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11089:
匿名さん
[2021-12-30 08:41:59]
正解です。
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11090:
匿名さん
[2021-12-30 09:17:15]
弁護士の世界も法科大学院ができてから弁護士が増えすぎて
飽和状態になり、年収がかなりさがってきています。 裁判所に赴く弁護士の車をみても高級車で乗り入れる者は すくなくなっている。 僕の弟の息子が数年前にようやく3回目で司法試験に合格して 某法律事務所に勤務していたが、朝から晩まで働いても収入は 低いようだ。 それで現在は3年目で事務所を開設したけど、忙しさはかわらないようだけど、 所得も殆どかわらないとのこと。事務所には、前の事務所の 事務員を引き取ったおばさんが一人だけ。 弁護士稼業も大変そう。 |
11091:
匿名さん
[2021-12-30 10:26:54]
サムライが信用できない時代に突入。
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11092:
匿名さん
[2021-12-30 12:13:41]
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。 しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの 数発生しています。 ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。 子供の走り回る音 隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする 大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる ペットの鳴き声 戸の開け閉め等 ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する 行為はしてはならないとなっています。 しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの 数発生しています。 騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、 管理組合を通じて注意等を行います。 1)口頭や文書などによる注意 2)内容証明郵便による警告 騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。 3)裁判による請求 今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。 |
11093:
匿名さん
[2021-12-30 19:02:05]
騒音に対する苦情の内容等は千差万別です。
組合や管理会社が介入してロクな子余はない、当事者に任せましょう。 |
11094:
匿名さん
[2021-12-30 19:38:30]
騒音の無いマンションなどはありません。
それを覚悟で御住みください。加害者も被害者も自己責任です。 |
11095:
匿名さん
[2021-12-31 09:59:24]
今年もいよいよ今日1日だけになりました。
いろんな情報の提供をしてきましたが、来年もこれを 続けていきますのでよろしくお願いいたします。 |
11096:
匿名さん
[2021-12-31 12:51:28]
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも 拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。 原告側請求 ①騒音の差し止め(原状回復) ②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円 判決 ①については、棄却 ②については、慰謝料75万円の支払い命令 判決理由 専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規 約に規定されていたが、それを怠った。 その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。 それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。 *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に 反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。 そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。 このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って いる理事の皆さんがたということになります。 |
11097:
匿名さん
[2021-12-31 18:49:18]
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も ありません。 そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり ません。 現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を 行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。 ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される かどうかが目安となります。 ①騒音に対する受忍限度は 一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること もあります。 ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。 環境庁が示す生活騒音基準 昼間 55db以下 夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。 |
11098:
匿名さん
[2021-12-31 21:05:18]
女房の作った年越し蕎麦はまずかった。
おれは味にはやかましい方である。 結婚相手を間違えたかもしれない。どうしたらいいでしょうか。 |
11099:
匿名さん
[2021-12-31 21:17:13]
|
11100:
匿名さん
[2021-12-31 21:43:51]
|
11101:
匿名さん
[2021-12-31 22:42:10]
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11102:
匿名さん
[2021-12-31 22:48:46]
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11103:
匿名さん
[2022-01-01 11:48:39]
あけまして おめでとう ございます
今年もよろしく |
11104:
匿名さん
[2022-01-01 14:58:59]
>>11102 匿名さん
会うだけにしておくべきです。 結婚により貴方は奥さまの専有部分になったも同然なのです。 奥さまは貴方という専有部分を公共の福祉に反しない限りにおいて独占的排他的に使用収益する権利があります。 初恋の方と深い仲になるということは、奥様の有する貴方という専有部分の所有権を初恋の方が侵害することになり、民法709条の不法行為に該当します。 会うだけなら専有部分を侵害しているとまでは言えず訴追は免れることでしょう。 初恋の方を愛しているなら、なおのこと深みに陥らないことです。 それがその方のためです。 |
11105:
匿名さん
[2022-01-01 20:25:36]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって います。 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事 をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場 合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、 理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 |
11106:
匿名さん
[2022-01-01 21:30:17]
>>11105 匿名さん
>月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 これは何が根拠なのでしょうか? 色々探したのですがエビデンスが見つかりません。 一応の、ということですから法的なものとかガイドラインとかではなく識者の見解、といったところでしょうか? 住戸のガラス一枚程度なら問題ないと思いますが、エントランスの大きなガラスにヒビが入り急ぎ交換すべき場合などは、月々の管理費で賄えるかどうか微妙なので、御質問させていただく次第です。 よろしくお願い申し上げます。 |
11107:
匿名さん
[2022-01-02 10:22:18]
管理費総額を超えない範囲ということではないですか。
それ以上の場合は、組合員から別途徴収ということになります。 勿論臨時集会を開催して修繕積立金の取り崩しをすることも可能です。 急を要する突発的な修繕ということですから、大きな金額となることも 考えられます。 管理費に余裕のあるマンションもあります。そういったマンションは 定期的に修繕積立金へ振替を行っています。 |
11108:
匿名さん
[2022-01-02 10:34:47]
難しく考えるな、組合保険を使えばいい。
|
11109:
匿名さん
[2022-01-02 11:06:56]
地震、台風、雷等自然災害の場合、保険に加入していれば
その補償はありますが、すべてではありません。 |
11110:
匿名さん
[2022-01-02 11:07:49]
それに保険は経年劣化に対してはでませんからね。
|
11111:
匿名さん
[2022-01-02 11:42:58]
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11112:
匿名さん
[2022-01-02 11:49:05]
管理費の年度予算内ということですよ。
修繕積立金の取り崩しは総会の決議が必要となりますので。 |
11113:
匿名さん
[2022-01-02 12:35:18]
予算の小修繕費を使えばいいでしょう。
保険が適用できるなら保険金の範囲で修理する 小修繕費で支出して保険金収入若しくは雑収入で処理する。 そのために小修繕費の予算は大目に組むこと。 管理会社が保険代理で工事の請負もしている時は二重請求 をしていることがあるので要注意です。 |
11114:
匿名さん
[2022-01-02 12:45:02]
11106ですが、私の疑問は「『月々の』管理費で賄えるか」という11105さんの書き込みだったのですが、どうやらそうではなく年度単位で皆さん考えているということが分かりましたので、もう結構です。
ありがとうございました。 |
11115:
匿名さん
[2022-01-02 13:17:30]
勘違いもありますよ。
最初の書き込み通り、月々の範囲内ということです。 |
11116:
匿名さん
[2022-01-02 13:39:46]
>>11114さん
勉強になり良かったですね。 これが基本です。 >保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を >図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 |
11117:
匿名さん
[2022-01-02 13:44:10]
>>11105 匿名さん 17時間前
貴方の言っていることはマンション管理士の試験問題の回答では 間違いではありません。 しかし、現場を知っているものはそのような仕事はしません。 保存行為の範囲が曖昧なのでどのような少額な保存行為でも緊急 を要する場合には議案をしたためて各理事に持ち回り承認印をい ただき実行するようにしました。 私は理事長ですが組合費を使う場合は単独での決済は避けており ます。 貴方みたいに知識があって物事を理解できる組合員ばかりとは限 りませんので後日のクレーム等に備えるためです。 |
11118:
匿名さん
[2022-01-02 13:55:19]
>>11117さん
ただ規約上は、保存行為は誰でもできるようになっています。 それでは問題も出てきますので、保存行為でも急を要するものと そうでないものに分け、専有部分内の共用部分(ガラスとか網戸) についてはそこの区分所有者に任せるがその他については、理事長に 権限を委譲する規約の改正をしておく必要があります。 |
11119:
匿名さん
[2022-01-02 15:17:26]
>>11115 匿名さん
質問を変えましょう。 1月の管理費収入見込み100万円、支出見込み95万円の場合において1/15に10万円分の現状維持行為が必要ということを覚知したら、それは保存行為と判断しますか? 月々の管理費会計をオーバーするから保存行為ではないと判断しますか? それとも年間で見れば管理費会計の枠内だから保存行為と判断しますか? もう一つ質問ですが、管理費って月次決算してるのですか? |
11120:
匿名さん
[2022-01-02 17:32:26]
>>11119 匿名さん
貴方のマンションでは一カ月分の管理費の収入が支出オーバー したらいけないといった決まりでもあるのか。 保存行為でも急を要する案件の内容によって判断が違います。 そんなくだらないことに頭を使いなさんな。 解らなければ臨時理事会(もち回り理事会)でも開催して賛 否を問えばいいでしょう。 |
11121:
匿名さん
[2022-01-02 18:21:17]
>>11120 匿名さん
もちろんそんな下らない決まりなどないですよー笑 「月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。」 と何度も書き込む方がいらっしゃるので、月次でしか物事を考えない硬直的なマンションもあるのかなぁという好奇心でお聞きしているまでです(*^^*) |
11122:
匿名さん
[2022-01-02 18:49:53]
毎月の管理費等(一般会計)の節約をすれば剰余金が生じる。
一年後の会計報告には前期繰越金として毎年累積してたまる。 金持ちマンションはこうして蓄えて一定の金額ななった期に は修繕積立金等(特別会計)に繰り入れ計上する。 最近はマンション管理士等が自分のマンションの管理に積極 的だから管理会社も工事等でだましにくくなったので、 ある大手の管理会社109等は大規模修繕は今まで12年おきに との提案を18年周期にできるといって管理委託費を値上げし ている。本来は12年は早くて18年でよかったのである。 委託費を値上げしてぼったくりを画策しだした。 組合は自前のマンション管理士を大いに活用するべきである。 特に大型マンションの管理人やフロント業務をしてきたマン ション管理士を自前で賄えば鬼に金棒である。 |
11123:
匿名さん
[2022-01-02 19:53:53]
保存行為をやるのに月の管理費会計をオーバーしたら
全組合員から徴収することになってるでしょう。 それか、値上げか借り入れ若しくは臨時総会を開催して修繕積立金 の取り崩しをするしかない。 |
11124:
匿名さん
[2022-01-02 20:14:32]
>>11123 匿名さん
貴方とは話ができません。 保存行為の費用の支出が月の管理費会計をオーバーしたら 全組合員から徴収するのならしてごらんなさい。 それくらいの読みが出来ないものにはマンションの管理を 語る資格はありません。 |
11125:
匿名さん
[2022-01-02 20:18:21]
マンション管理士試験ではそのようになってるけどね。
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11126:
匿名さん
[2022-01-02 20:21:37]
>11124さん
ただね、普通はそういうことはやらないでしょう。 管理費が足りなくなれば、借り入れをするか修繕積立金から もってきて解決しますよ。 工事をして、お金が払えないならあなたならどうしますか。 |
11127:
匿名さん
[2022-01-02 20:37:15]
>>11126 匿名さん
保存行為費用が月の管理費会計で不足すれば全員から徴収するか 借り入れをするの、そんな問題は管理士試験の問題には出ない。 管理費等の収入が不足して支出できないときは全員から徴収する か借り入れを起こすか修繕積立金等を取り崩すかはしなければ債 務不履行になりますから仕方ないでしょう。 しかし、保存行為費用が不足するマンションなどは聞いたことが ありません。そこまでして保存行為をするでしょうか。 ダメじゃ、こりゃ、 |
11128:
匿名さん
[2022-01-02 20:53:35]
管理費がぎりぎりしかないマンションはありますよね。
エントランスのオートロックが故障して全交換しなければ マンションにはいれなくなった。 その工事は保存行為ですよね。 取替費用が300万円だった場合、管理費がなければ借り入れ等 をしなければ払えなくなります。 さあどうします。 |
11129:
匿名さん
[2022-01-02 21:13:16]
>>11128 匿名さん 1分前
エントランスのオートロックが故障修理は保存行為に当たるかも しれないが全部交換は保存行為ではありません。 だからこんな勘違いをするから臨時理事会を持ち回りでもいいか ら開催して理事の知恵を借りればいいのです。 修理では治らない全部交換であれ私なら緊急の臨時総会を開催し て決めます。 勝手にしても規約や法令に反しないかもしれないが組合員の承諾 は得ます。 300万もする交換費を組合員一人で決めて文句が出たらまずいよ。 3万円くらいなら総会無しに各理事の過半数の賛成は得ます。 私はエントランスのオートロックが故障して治らなかった経験が あります。 総会でオートロックが開きパなしでは防犯上よくないので大至急 しなさいとのお叱りを受けた覚えがあります。 |
11130:
eマンションさん
[2022-01-03 02:40:38]
管理費と修繕積立金の違いぐらいは理解しないと。
300万の保存行為を管理費から支出できる組合なんて皆無でしょうね。 オートロックが壊れたら警察への相談が第一じゃないかな。メーカーや業者にだって部品の調達やスケジュール調整が必要で空白の期間がどうしても出来るんだから、落ち着いて対応しないと足元見られたりハズレを引きかねないのでは。。。 |
11131:
匿名さん
[2022-01-03 04:46:40]
管理費が不足するときは各組合員から持分割合に従ってその都度必要額を徴収できる。
区分所有法19条に規定があるので総会決議は不要だ。 |
11132:
匿名さん
[2022-01-03 06:48:20]
>>11131 匿名さん 1時間
区分所有法19条を強行規定と勘違いしている。 この条文は標準管理規約も同文だから マンション管理士でも勘違いする。 たまにではあるが法令と異なる規約のマンションもある。 つまり、19条は強行規定ではないのである。 規約に自由に定められるのである。 |
11133:
匿名さん
[2022-01-03 07:55:02]
>>11131 匿名さん 2時間前
組合員がエントランスの故障防犯上危険だからと言って勝手に 300万円でオートドアを交換して各組合員に持分割合で徴収な どできませんよ。 せめて総会出席組合員の議決権の過半数の同意は得てください。 取り付けが完了するまでは防犯の事を考慮して組合員で交代で 監視したり、警察に届けて協力を仰いでください。 管理費等(一般会計)が不足して修繕積立金等(特別会計)を 取り崩すときはその旨を議案にしたためて組合員の合意を得れ ば、ほぼ完璧です。 |
11134:
匿名さん
[2022-01-03 10:51:52]
だから保存行為の規約を規定しておきなさいといっていたんだけどね。
管理費が不足するときは各組合員からその都度徴収できるとなって いるんだから、その法律がある限り各戸からの徴収は可となる。 任意規定だといっても、規約になければ法に従うというのが分っていない。 オートロックの故障が治らず交換しなければならないんだったら保存行為 なんだから総会の決議なしに交換できるんだよ。 金額についても、300万円は1カ月の管理費の範囲内でしょう。 管理費がなければ各人から徴収するということになる。 こんなことは常識の範疇だよ。だからそうならないように保存行為の 規約を作っておくべきだよ。 そのために、情報の提供をしたんだけどね。 |
11135:
匿名さん
[2022-01-03 10:57:28]
それから、民法の特別法が区分所有法であり、その法律は強行規定と
任意規定があります。 任意規定は管理規約で変更することは可能です。しかし、規約に変更を しなければ当然区分所有法に準じて処理することになるんです。 民法<区分所有法<管理規約ということになります。管理規約が一番 遵守しなければならないということです。 当然、任意規定で規約の改正がされていればの話しです。 |
11136:
匿名さん
[2022-01-03 11:41:52]
>>11135 匿名さん
ほとんどのマンションは管理費等の負担割合は区分所有法19条どう りに共用部分の持分割合若しくは専有部分の床面積の割合で徴収す るようになってはいる。 しかし区分所有法19条に記載しているように法律と異なる割合を 規約で決めることもできるとあるので強行規定ではなく任意規定 となる。 区分所有法とは異なる規定を設けているマンションもあるので各区 分所有者はこの際管理費等の専有部分別負担割合表の作成を組合に 要求してください。 この計算表に従って収支報告書の管理費等の合計額が理解できるよ うになります。 今までの組合の不手際は連帯責任でとがめないようにして組合員の 協力を得るといいでしょう。 だだし、 300万円の工事代は組合員の承諾は必要です。 無断でしたらその300万円はその組合員の請求は拒否されても抗弁 はできません。 300万円を自己負担でするならどうぞしてください。 |
11137:
匿名さん
[2022-01-03 12:07:56]
>>11136さん
今時、管理費と修繕積立金の部屋別金額が規約や細則に 規定されていないマンションはありませんよ。 その計算表が管理規約に規定されていれば値上げをしたときに 値上げは普通決議でいいが、規約の計算表を改正するとなると 特別決議になるので矛盾しますので、その金額の計算表は細則に しているところが多くなっていますよ。 それから、300万円はその金額が多いので組合員の承諾が 必要といっていますが、法律通り遂行しているのに自己負担 することはありませんよ。保存行為の規定ではおおよそ1カ月の 管理費の範囲内ということになっています。 だから、保存行為の規約改正をしなさい、そうすれば問題は 解決しますから。 区分所有法第19条は任意規定ですよ。だから変更しなさい。 |
11138:
匿名さん
[2022-01-03 12:25:03]
もう一度情報の提供をします。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼できるのです。 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要があると思われます。 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為については、理事長又は理事会判断とする方法です。 |
11139:
匿名さん
[2022-01-03 12:40:45]
>>11138 匿名さん
工事代金が300万が抜けてるよね。 |
11140:
匿名さん
[2022-01-03 12:44:13]
工事代金は月々の管理費で賄えるかが一応の目安といっているでしょう。
300万円は1カ月の管理費以内でしょう。 管理費の内訳も書きましょうか。そんなに小さい金額のマンションは ないでしょう。 |
11141:
匿名さん
[2022-01-03 12:51:37]
目安の金額は明記できないんです。
30戸のマンションと1,000戸のマンションでは、1カ月の 管理費は大きく違いますから。 |
11142:
匿名さん
[2022-01-03 12:56:26]
>>11137 匿名さん
負担割合表が配布されていないマンションは結構あります。 |
11143:
匿名さん
[2022-01-03 13:32:02]
管理会社にもよると思いますが、小規模な管理会社に管理を
委託していればそういうマンションはあると思いますが、大手の 管理会社であれば、分譲時に管理費等が明記されていないところは まずないと思いますよ。 何も秘密にすることはないですし、口座引き落としをするときはその表 を基に銀行に引き落としを依頼するのですから。 その表がなければ管理会社はどうやって銀行に口座引き落としを依頼 するんですか。 |
11144:
匿名さん
[2022-01-03 13:32:50]
管理費や修繕積立金を値上げするときにも
その表は必要でしょう。 |
11145:
匿名さん
[2022-01-03 13:44:43]
保存行為は区分所有者のだれがやってもよいなんてルールを規約に定めているキ〇ガイマンションは稀であろう。外壁や廊下の補修を個人の好みでやられたらたまらない。
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11146:
匿名さん
[2022-01-03 13:58:02]
区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって。追加徴収しろとは言っていない。
だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合は総会でゴタゴタしなければならないということだ。 また、規約改正は特別決議であることばかり強調されるが、4分の3以上という形式要件のほかに、区分所有者間の利害の衡平という実質要件を満たさなければならない。 駐車場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて衡平が保てるかと言えば、むつかしい。駐車場を使わない区分所有者もマンションを賃貸・売却するときは「駐車場付きマンション」として取引できるメリットを享受するからだ。 |
11147:
匿名さん
[2022-01-03 14:10:31]
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11148:
匿名さん
[2022-01-03 14:15:51]
>>11146さん
保存行為を行い工事をすれば業者に支払いをしなければ ならないですよね。 その時管理費が不足すれば、借り入れをするか、各組合員 から徴収するか、臨時総会を開催して修繕積立金を取り崩すしか 方法はないでしょう。 寄付を募ってそれを工事費に回す方法もありますね。 |
11149:
匿名さん
[2022-01-03 14:16:59]
18条1項は任意規定だから自由に変更できます
法律のままでやってるマンションは〇〇ですw |
11150:
匿名さん
[2022-01-03 14:19:51]
寄付金募集が一番いいだろう。金持ちや見栄っ張りは金を出すし、賢い人は出さない。マンションの民度も測定できて最適な方法である。
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私生活と管理は別物である。普段は親しくても規約違反等の時は公平に裁く。