管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10967: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:35:08]
改正区分所有法では金額の大きな工事を普通決議でやることを認めているのに、
規約で特別決議にしている(規約変更を忘れている)ときはどうなるか?
区分所有法は、金額の大きな工事を特別決議の対象に入れていないだけで
必ず普通決議でやれと言ってるのではなく、普通決議・特別決議どっちでもいいよと
言っているわけだから、規約の規定は有効であり、金額の大きな工事を普通決議で
やると、役員は規約違反を理由に工事反対の組合員に追及されるかもしれない。
10968: 匿名さん 
[2021-12-17 14:36:04]
だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
10969: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:48:15]
うちのマンションのように規約では特別決議事項になっている大規模修繕工事を
普通決議でやってしまう(故意や悪気ではなくて)役員が多いのではないかと
思ったのだろう、法務省の課長さんが「規約は変更せずに普通決議でやっても
問題はないですよ」という趣旨の解説を雑誌に書いてくれている。
素人が読んでも苦しい説明になっているが、組合員を煙に巻くにはいいだろう。
10970: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:59:29]
>だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
ご指摘の通りなのだが、そうなると規約別表の削除と細則への記載を総会に
諮らなければならない。規約別表の削除は規約改正だから特別決議だとか何とか
ゴテゴテ言い出す輩が出かねない。こういう事柄は発覚しない限り「そっと」
しておくことが大事。まあ、いつかは噴火するかもしれないが、その時の役員が
運が悪かったと諦めてもらう。
10971: 匿名さん 
[2021-12-17 20:02:40]
大規模修繕工事は普通決議でいいということを管理会社のフロント
は知っているだろうから提言なり提案なりをすればいいんだけどね。
その規約の改正は簡単に通ると思うよ。たいしたことではないようだから。
10972: 匿名さん 
[2021-12-17 20:27:27]
大したことでない規約変更案は組合員の興味関心が低く、区分所有者数と議決権数の4分の3を集めるのは結構大変だった。役員数を1人増やす規約変更案はギリギリで可決成立したが、明らかに集計が怪しかったw
10973: 匿名さん 
[2021-12-17 20:53:33]
出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書で出席した者、
委任状で出席した者にすればいいんですよ。
それが普通なんですけどね。
圧倒的に議決権行使書で参加する者が多いので大概の議案は
承認されるよ。
10974: 匿名さん 
[2021-12-17 21:49:49]
組合員の参加意識が高いマンションはうらやましい。組合員数150人超で毎年の総会当日出席者数は10数人。一桁の年もあった。書面や委任状含めて70人しか総会出席者がいなくて、いろいろ手を尽くした(委任状1枚が2枚になる「手品」を使った)って話も残ってる。
10975: 匿名さん 
[2021-12-18 10:59:16]
うちのマンションもそんなに意識は高くないですよ。
総会への直接出席者は20%程度です。
しかし、議決権行使書での出席率は高いですね。
総体では90%以上になります。
この議決権行使書での出席率を高めることが大切です。
10976: 匿名さん 
[2021-12-18 12:18:42]
あまり関係ないかもしれませんが、一応建て替えについて書き込み
をしてみます。
建て替えについての手続き

1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。

2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。
10977: 匿名さん 
[2021-12-18 12:19:51]
4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
しなかったときは、不参加とみなされる。

5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
ることができます。1年以内
10978: 匿名さん 
[2021-12-18 12:20:46]
6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。

7)マンション建て替え組合
建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
できます。
①設立手続き
   イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
   ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
   ハ)都道府県知事の認可を受ける。

8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
9)建替え組合の組織と運営
総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

10)総代会
組合員の中から一定数を選任します。
10979: 匿名さん 
[2021-12-18 12:21:21]
11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

12)権利変換手続き
イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
ロ)組合員以外の権利者の同意
ハ)審査委員の過半数の同意
ニ)都道府県知事の認可

13)権利変換に関する登記

14)補償金
建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

15)施工マンションの明け渡し
期限を定めて明け渡しをもとめる。
10980: 匿名さん 
[2021-12-18 20:21:56]
建替えは難しいですね。
手続き等がややこしすぎるし、知識も必要。
10981: 匿名さん 
[2021-12-19 10:05:54]
大規模修繕工事や大型設備の更新工事は
定期的にやるようにしましょう。
10982: 匿名さん 
[2021-12-19 15:07:20]
建て替えの案が承認されれば管理組合は解散か消滅。
その後の建替組合が難関問題に直面する、
10983: 匿名さん 
[2021-12-19 19:41:41]
しかしやるのはその住民の誰かということになる。
10984: 匿名さん 
[2021-12-19 20:15:50]
標準管理規約には建替積立金の項目がない。
各組合で作成したらどうでしょうか。
10985: 匿名さん 
[2021-12-19 20:32:18]
それは建て替えに参加する者がその資金を負担することになる
のです。
だから、建て替えに最終的に残るのは30%程度になるのです。
10986: 匿名さん 
[2021-12-19 20:42:58]
参加する組合員は少ないのでナイセンス。
では取壊積立金はどうでしょう。
10987: 匿名さん 
[2021-12-20 08:48:42]
修繕積立金がなければマンション総体を売るしか
方法はないでしょう。
10988: 匿名さん 
[2021-12-20 09:08:22]
しかし、結局は全員の承認が得られないので
売ることはできない。
売ってもいくところがない住民は多いですからね。
勿論、正規の手続きでいけば、売り渡し請求権や
買取請求権も適用されますけどね。
10989: 匿名さん 
[2021-12-20 10:46:28]
サ高住事故、昨年度5283件…氷山の一角との見方も

2021年12月20日 05時00分 読売新聞

 全国の見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で2020年度、転倒や誤嚥(ごえん)などの事故が少なくとも計5283件発生し、このうち死亡事故が165件にのぼったことが読売新聞の都道府県などへのアンケート調査でわかった。18年度比でそれぞれ約2割増えていた。事業者から自治体への事故の報告は任意で、氷山の一角との見方もある。

 調査は7~11月、サ高住を所管する都道府県と政令市、中核市の計129自治体にアンケートや電話で実施した。18~20年度に報告された事故件数などを尋ねた。3年間の事故件数は計約1万5000件で、死亡事故は計約470件にのぼった。事故の内訳を調査した自治体によると、転倒や骨折が多い傾向がみられた。

 日常生活に支障がない高齢者の受け皿として導入されたサ高住で事故が相次いでいる背景には、重度の要介護者を受け入れる特別養護老人ホーム(特養)の不足があるとみられる。深刻な介護人材不足などを理由に、本来は特養に入所するような高齢者が、日中に見守りの職員を1人以上配置していればよいサ高住を「代替施設」として利用している実態がある。

 サ高住での事故を巡っては、国による詳しい調査や情報公開は行われておらず、全国的な状況は明らかになっていない。制度の根拠となる高齢者住まい法では、サ高住に床面積や見守りサービスについての基準はあるものの、あくまで賃貸住宅の一つとの位置づけで、自治体への事故の報告を事業者に義務づけていないためだ。

 東北福祉大の菅原好秀教授(リスクマネジメント)は「事故報告が行政から事業者へのお願いにとどまっている現状を踏まえると、調査で判明したのは恐らく氷山の一角だろう。国は正確な数を把握して公表すべきだ」と指摘している。

 ◇見守りサービス付き高齢者向け住宅=改正高齢者住まい法に基づき2011年度に制度化された民間の賃貸住宅。全国で約27万人が暮らす。バリアフリー設備などの条件を満たせば、都道府県や政令市、中核市に登録される。入居は原則60歳以上で、費用は全国平均で月約10万5000円。
10990: 匿名さん 
[2021-12-20 11:31:16]
それだったら有料老人ホームに入った方が
いいんじゃないかな。
10991: 匿名さん 
[2021-12-20 19:41:04]
建替えは素人ではできない。
プロに依頼したほうがいいかもね。
10992: 匿名さん 
[2021-12-20 20:05:17]
大規模修繕が終わったら高値で売って次のマンションに乗り換える
組合の金庫が空っぽのマンションに未練はない
10993: 匿名さん 
[2021-12-20 20:11:19]
大規模修繕工事の第4四半期に入ると管理会社系列の仲介業者が
買取情報のチラシを入れてくる
工事施工会社との連係プレーが小気味よい
10994: 匿名さん 
[2021-12-20 20:19:09]
立地条件のいいマンションで築古になると不動産会社が
買取をして買い占めにかかる。
10995: 匿名さん 
[2021-12-21 08:55:02]
買い占めが進むと規約の改正ができなくなる。
10996: 匿名さん 
[2021-12-21 12:23:26]
管理士諸君
大納会が近ずきました。
今年も掉尾の一振に期待しましょう。
縁起のいい話だけどスレ違いで申しわかない。おお( ´艸`)b
10997: 匿名さん 
[2021-12-21 14:55:25]
>>10984 匿名さん
現実的ではない。
建て替え時は建て替え管理組合が発足するから。
10998: 匿名さん 
[2021-12-21 15:42:12]
>>10994 匿名さん 19時間前
非常に現実的です。区分所有権を不動産屋は建替組合や買取指定者との交渉権。
場合によっては建て替え費用等の分配が受けられる。
私は築50年の地下鉄駅徒歩5分以内のマンション500万円で購入した。
建て替えで相当有利な条件で近いうちに新築が手に入る。
住むか賃貸に出すかは引き渡し後に決める。
10999: 匿名さん 
[2021-12-21 19:42:46]
建替え反対者が偏屈ジジイだったら地獄
11000: 匿名さん 
[2021-12-21 20:22:11]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円)
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円)
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円)
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
11001: 匿名さん 
[2021-12-21 23:12:46]
建て替え可能物件は限られる。
一番の条件は土地代の高い地域。
11002: 匿名さん 
[2021-12-22 08:36:57]
それでも建て替えに参加できる者は限られる。
11003: 匿名さん 
[2021-12-22 08:39:56]
いくら容積率が大きくて、部屋数が増やせるとしても
それでも1,000万円程度の資金は各自負担しなければ
ならない。
それに解体し、新しいマンションができあがるまでの
3年間は、アパート住まい等をしなければならなくなる。
そういった資金も必要になるので、それが出せない者もいる。
11004: 匿名さん 
[2021-12-22 08:53:33]
組合員数が一桁のマンションは建て替え話がうまく進む。
11005: 匿名さん 
[2021-12-22 09:03:05]
>>11003 匿名さん
考えは間違いではないが、偏っている。
好立地マンションだと建て替え費用もすべて賄って御釣りがくるマンションもある。
用途地域の変更等で容積率や建ペイ率等の変更で倍以上の戸数が確保できる場合も
ある。こういったマンションは限られているが現に存在する。例えば、
旧建物では60㎡だった部屋が80㎡の部屋が手にはいったうえに余った部屋を売
却してその分配金で処理して場合などの実例はある。
非常に優秀なマンション管理士の有資格者が理事長でそして最後まで仕事をしてく
れている。この理事長はマンションの特にソフト面には精通しているのでコンサル
等は必要としなかった。
同類の別棟のマンションの建て替えは外部業者に委託して自己負担が1500万円
くらいだったようで今ももめている。
自主管理のいい面と、管理会社委託の欠点が見える。住民の質も高いです。
11006: 匿名さん 
[2021-12-22 09:43:26]
倍以上の部屋が建てられるのであれば、各人の負担は少なくは
なるがゼロにはならないでしょう。
それに建て替え決議等の手続きから入居するまでには約3年の
年月が必要となります。
住民の皆さんは、それぞれアパート等に引っ越さなければならないでしょう。
しかし、建て替えをするぐらいのマンションですから当然高齢化は進んで
いるでしょう。
お金の問題はクリアできたとしても、誰も知らないアパートでの生活は
苦労が伴います。
そこまでして建て替えをするより、現状に留まっていた方がずっといいと
思う方も多いでしょう。
だから建て替えがすすまないのです。
コンサルについては、マンションの住民に人材がいればその方に依頼すれば
いいでしょうが、買取請求権や売り渡し請求権はデベロッパーがやります。
理事長の役割は、ばらばらになっている住民の連絡役という大切な仕事が
あります。それと、総会等の議長とか。
11007: 匿名さん 
[2021-12-22 09:46:12]
もう一度、建て替えに関する概要を書き込んでみます。
建て替えについての手続き

1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。

2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。

4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
しなかったときは、不参加とみなされる。

5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
ることができます。1年以内

6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。

7)マンション建て替え組合
建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
できます。
①設立手続き
   イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
   ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
   ハ)都道府県知事の認可を受ける。

8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
9)建替え組合の組織と運営
総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

10)総代会
組合員の中から一定数を選任します。

11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

12)権利変換手続き
イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
ロ)組合員以外の権利者の同意
ハ)審査委員の過半数の同意
ニ)都道府県知事の認可

13)権利変換に関する登記

14)補償金
建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

15)施工マンションの明け渡し
期限を定めて明け渡しをもとめる。
11012: 匿名さん 
[2021-12-23 08:43:02]
[No.11776~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・前向きな情報交換を阻害する投稿
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
11013: 匿名さん 
[2021-12-23 09:16:07]
  修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
 大きくその性質が違います。
  管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
 必要な額を確保しておかなければなりません。

  その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
 た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
 公平感が出てきます。
  そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。
11014: 匿名さん 
[2021-12-23 09:20:27]
修繕積立金に関しては段階的に値上げを計画している
マンションは多いと思います。
しかし、管理費の値上げについては、何か大きな理由がなければ
値上げはされていないマンションが殆どだと思います。
管理費を値上げする場合は、例えば管理員の人数を増やしたり、
勤務時間を増やす場合は値上げが伴います。
又、同様に清掃に関しても、人数、時間が増えれば管理費も必要となります。
消費税の値上げもその要因となります。
管理委託費に関してはその対象にはならないでしょう。
11015: 匿名さん 
[2021-12-23 09:21:52]
管理費は分譲時のままというマンションが殆どだと思います。
11016: 匿名さん 
[2021-12-23 11:35:04]
>>11006 匿名さん

ハイグレードの専有部分が手に入り、
倍以上の余剰専有部を組合で売却して利益を分配すれば
組合員一人当たりの分譲価格を上回る利益が生じる。
これ本当ですよ。土地が高い地域です。

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