マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
10951:
匿名さん
[2021-12-16 20:53:33]
役員任期中に放火とか殺人がないとホッとしますね
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10952:
匿名さん
[2021-12-16 21:10:26]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始 しております。 現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って おく必要があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 |
10953:
匿名さん
[2021-12-16 21:34:16]
組合員の飛び降りとか首つりがあった日には目も当てられませんね。
一応理事長は弔問には行くんでしょうから。 |
10954:
匿名さん
[2021-12-16 21:41:32]
区分所有法(42条3項)が改正され、総会議事録に署名だけで押印が削除され、標準管理規約(49条2項)も改正されたが、準拠して管理規約を改正しなければ、押印は必要?不要?
建替え決議の要件を5分の4から、4分の3(またはそれ以下)に区分所有法(62条)が改正されても、管理規約を4分の3で改正しなければ、管理規約が優先される?区分所有法が優先される? |
10955:
匿名さん
[2021-12-16 22:21:39]
どっちでもいい
誰も興味がない |
10956:
匿名さん
[2021-12-17 08:46:05]
>>10954さん
区分所有法と管理規約のどちらが優先されるかとのことですが、 任意規定なら当然管理規約が優先されます。 しかし、特別決議の場合は法が優先されます。 ただ、管理規約が改正されていなければ、管理規約で決議が 行われる可能性は高いと思います。 といいますのは、住民で管理規約や民法、区分所有法を理解 している方は殆どいないと思いますので、知らないで運用決議 がされるんじゃないかと思います。 |
10957:
匿名さん
[2021-12-17 09:05:09]
特に建て替え決議を行う場合は、取り壊しが行われれば
住民は分散しており、集会を開催するにも大変な労力がいります。 取り壊しが終わってからは、いくら決議が間違っていたのでやり直す という訳にはいかないでしょう。 そうならないように、法の改正があればそれに対応することです。 本来なら管理会社が提案すべき事項です。 |
10958:
マンション掲示板さん
[2021-12-17 09:25:04]
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10959:
匿名さん
[2021-12-17 09:37:50]
管理会社は理事会、総会の支援業務を行わなければ
ならないでしょう。 理事は輪番制が殆どでマンション管理の知識はその理事会に よって大きく違ってきます。 それに、管理会社であれば、区分所有法の改正等については 当然知っていると思います。 そこで理事長とかにその情報を提供する必要があります。 それを規約化するかどうかの判断は理事会です。 |
10960:
マンション掲示板さん
[2021-12-17 10:08:11]
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10961:
マンション掲示板さん
[2021-12-17 10:08:59]
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10962:
匿名さん
[2021-12-17 10:22:37]
管理会社としては、法改正があったぐらいは理事会に
提案もしくは教えてやるべきでしょう。 それも支援業務の一つです。 理事会を運営していくには必要なことでしょう。規約を改正 していくことも。 |
10963:
周辺住民さん
[2021-12-17 12:29:26]
うちのマンションの規約は平成14年改正前の区分所有法に準拠しているが、
放置状態なので、多額の費用を要する大規模修繕工事は特別決議になっている。 数年前に大規模修繕をやったとき、理事だった俺は総会前日に規約を読んでいて 気づいたが、時すでに遅しなので黙っていたら、そのまますんなり賛成多数で 可決された。規約も法律も読んでる奴はいないから何をやっても賛成多数でOKだ。 |
10964:
匿名さん
[2021-12-17 12:48:28]
知らなければなんでもありということになります。
それに工事をしてしまった後ならなおのことです。 大規模修繕工事が特別決議で承認されたのならそれで 何も問題はないと思います。 当然普通決議でも承認されたと思いますので。 |
10965:
匿名さん
[2021-12-17 12:55:01]
管理費や修繕積立金の値上げは普通決議となっています。
但し、管理規約の改正をする場合は特別決議となります。 その際、管理規約の別表となっていれば値上げは規約の 改正となりますので、特別決議となりおかしな状態になり ますので、別表は細則にしておくことが必要となります。 |
10966:
周辺住民さん
[2021-12-17 14:10:42]
うちのマンションは、部屋のタイプ別の管理費・修繕積立金、駐車場使用料も
すべて規約別表に規定されている。今まで何回か値上げが提案され、すべて普通決議で 可決成立している。法令をガチガチに解釈適用すると違法なのかもしれないが、 毎月の管理費や使用料の額を御大層に別表に書いてある規約自体がおかしいのだと 思うことにしている。 |
10967:
周辺住民さん
[2021-12-17 14:35:08]
改正区分所有法では金額の大きな工事を普通決議でやることを認めているのに、
規約で特別決議にしている(規約変更を忘れている)ときはどうなるか? 区分所有法は、金額の大きな工事を特別決議の対象に入れていないだけで 必ず普通決議でやれと言ってるのではなく、普通決議・特別決議どっちでもいいよと 言っているわけだから、規約の規定は有効であり、金額の大きな工事を普通決議で やると、役員は規約違反を理由に工事反対の組合員に追及されるかもしれない。 |
10968:
匿名さん
[2021-12-17 14:36:04]
だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
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10969:
周辺住民さん
[2021-12-17 14:48:15]
うちのマンションのように規約では特別決議事項になっている大規模修繕工事を
普通決議でやってしまう(故意や悪気ではなくて)役員が多いのではないかと 思ったのだろう、法務省の課長さんが「規約は変更せずに普通決議でやっても 問題はないですよ」という趣旨の解説を雑誌に書いてくれている。 素人が読んでも苦しい説明になっているが、組合員を煙に巻くにはいいだろう。 |
10970:
周辺住民さん
[2021-12-17 14:59:29]
>だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
ご指摘の通りなのだが、そうなると規約別表の削除と細則への記載を総会に 諮らなければならない。規約別表の削除は規約改正だから特別決議だとか何とか ゴテゴテ言い出す輩が出かねない。こういう事柄は発覚しない限り「そっと」 しておくことが大事。まあ、いつかは噴火するかもしれないが、その時の役員が 運が悪かったと諦めてもらう。 |
10971:
匿名さん
[2021-12-17 20:02:40]
大規模修繕工事は普通決議でいいということを管理会社のフロント
は知っているだろうから提言なり提案なりをすればいいんだけどね。 その規約の改正は簡単に通ると思うよ。たいしたことではないようだから。 |
10972:
匿名さん
[2021-12-17 20:27:27]
大したことでない規約変更案は組合員の興味関心が低く、区分所有者数と議決権数の4分の3を集めるのは結構大変だった。役員数を1人増やす規約変更案はギリギリで可決成立したが、明らかに集計が怪しかったw
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10973:
匿名さん
[2021-12-17 20:53:33]
出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書で出席した者、
委任状で出席した者にすればいいんですよ。 それが普通なんですけどね。 圧倒的に議決権行使書で参加する者が多いので大概の議案は 承認されるよ。 |
10974:
匿名さん
[2021-12-17 21:49:49]
組合員の参加意識が高いマンションはうらやましい。組合員数150人超で毎年の総会当日出席者数は10数人。一桁の年もあった。書面や委任状含めて70人しか総会出席者がいなくて、いろいろ手を尽くした(委任状1枚が2枚になる「手品」を使った)って話も残ってる。
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10975:
匿名さん
[2021-12-18 10:59:16]
うちのマンションもそんなに意識は高くないですよ。
総会への直接出席者は20%程度です。 しかし、議決権行使書での出席率は高いですね。 総体では90%以上になります。 この議決権行使書での出席率を高めることが大切です。 |
10976:
匿名さん
[2021-12-18 12:18:42]
あまり関係ないかもしれませんが、一応建て替えについて書き込み
をしてみます。 建て替えについての手続き 1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要 建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ ならない。(法62条) また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の 通知は1週間前までに通知しなければならない。 2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条) ①新たに建築する建物の設計の概要 ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 ③建て替え費用の分担に関する費用 ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 3)議事録への賛否の記載 建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。 |
10977:
匿名さん
[2021-12-18 12:19:51]
4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった 区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。 催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答 しなかったときは、不参加とみなされる。 5)売り渡し請求権 建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価 で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す ることができます。1年以内 |
10978:
匿名さん
[2021-12-18 12:20:46]
6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。 7)マンション建て替え組合 建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが できます。 ①設立手続き イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。 ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。 ハ)都道府県知事の認可を受ける。 8)建て替え組合の成立 知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。 9)建替え組合の組織と運営 総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。 審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等) 10)総代会 組合員の中から一定数を選任します。 |
10979:
匿名さん
[2021-12-18 12:21:21]
11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条 12)権利変換手続き イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議 ロ)組合員以外の権利者の同意 ハ)審査委員の過半数の同意 ニ)都道府県知事の認可 13)権利変換に関する登記 14)補償金 建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。 15)施工マンションの明け渡し 期限を定めて明け渡しをもとめる。 |
10980:
匿名さん
[2021-12-18 20:21:56]
建替えは難しいですね。
手続き等がややこしすぎるし、知識も必要。 |
10981:
匿名さん
[2021-12-19 10:05:54]
大規模修繕工事や大型設備の更新工事は
定期的にやるようにしましょう。 |
10982:
匿名さん
[2021-12-19 15:07:20]
建て替えの案が承認されれば管理組合は解散か消滅。
その後の建替組合が難関問題に直面する、 |
10983:
匿名さん
[2021-12-19 19:41:41]
しかしやるのはその住民の誰かということになる。
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10984:
匿名さん
[2021-12-19 20:15:50]
標準管理規約には建替積立金の項目がない。
各組合で作成したらどうでしょうか。 |
10985:
匿名さん
[2021-12-19 20:32:18]
それは建て替えに参加する者がその資金を負担することになる
のです。 だから、建て替えに最終的に残るのは30%程度になるのです。 |
10986:
匿名さん
[2021-12-19 20:42:58]
参加する組合員は少ないのでナイセンス。
では取壊積立金はどうでしょう。 |
10987:
匿名さん
[2021-12-20 08:48:42]
修繕積立金がなければマンション総体を売るしか
方法はないでしょう。 |
10988:
匿名さん
[2021-12-20 09:08:22]
しかし、結局は全員の承認が得られないので
売ることはできない。 売ってもいくところがない住民は多いですからね。 勿論、正規の手続きでいけば、売り渡し請求権や 買取請求権も適用されますけどね。 |
10989:
匿名さん
[2021-12-20 10:46:28]
サ高住事故、昨年度5283件…氷山の一角との見方も
2021年12月20日 05時00分 読売新聞 全国の見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で2020年度、転倒や誤嚥(ごえん)などの事故が少なくとも計5283件発生し、このうち死亡事故が165件にのぼったことが読売新聞の都道府県などへのアンケート調査でわかった。18年度比でそれぞれ約2割増えていた。事業者から自治体への事故の報告は任意で、氷山の一角との見方もある。 調査は7~11月、サ高住を所管する都道府県と政令市、中核市の計129自治体にアンケートや電話で実施した。18~20年度に報告された事故件数などを尋ねた。3年間の事故件数は計約1万5000件で、死亡事故は計約470件にのぼった。事故の内訳を調査した自治体によると、転倒や骨折が多い傾向がみられた。 日常生活に支障がない高齢者の受け皿として導入されたサ高住で事故が相次いでいる背景には、重度の要介護者を受け入れる特別養護老人ホーム(特養)の不足があるとみられる。深刻な介護人材不足などを理由に、本来は特養に入所するような高齢者が、日中に見守りの職員を1人以上配置していればよいサ高住を「代替施設」として利用している実態がある。 サ高住での事故を巡っては、国による詳しい調査や情報公開は行われておらず、全国的な状況は明らかになっていない。制度の根拠となる高齢者住まい法では、サ高住に床面積や見守りサービスについての基準はあるものの、あくまで賃貸住宅の一つとの位置づけで、自治体への事故の報告を事業者に義務づけていないためだ。 東北福祉大の菅原好秀教授(リスクマネジメント)は「事故報告が行政から事業者へのお願いにとどまっている現状を踏まえると、調査で判明したのは恐らく氷山の一角だろう。国は正確な数を把握して公表すべきだ」と指摘している。 ◇見守りサービス付き高齢者向け住宅=改正高齢者住まい法に基づき2011年度に制度化された民間の賃貸住宅。全国で約27万人が暮らす。バリアフリー設備などの条件を満たせば、都道府県や政令市、中核市に登録される。入居は原則60歳以上で、費用は全国平均で月約10万5000円。 |
10990:
匿名さん
[2021-12-20 11:31:16]
それだったら有料老人ホームに入った方が
いいんじゃないかな。 |
10991:
匿名さん
[2021-12-20 19:41:04]
建替えは素人ではできない。
プロに依頼したほうがいいかもね。 |
10992:
匿名さん
[2021-12-20 20:05:17]
大規模修繕が終わったら高値で売って次のマンションに乗り換える
組合の金庫が空っぽのマンションに未練はない |
10993:
匿名さん
[2021-12-20 20:11:19]
大規模修繕工事の第4四半期に入ると管理会社系列の仲介業者が
買取情報のチラシを入れてくる 工事施工会社との連係プレーが小気味よい |
10994:
匿名さん
[2021-12-20 20:19:09]
立地条件のいいマンションで築古になると不動産会社が
買取をして買い占めにかかる。 |
10995:
匿名さん
[2021-12-21 08:55:02]
買い占めが進むと規約の改正ができなくなる。
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10996:
匿名さん
[2021-12-21 12:23:26]
管理士諸君
大納会が近ずきました。 今年も掉尾の一振に期待しましょう。 縁起のいい話だけどスレ違いで申しわかない。おお( ´艸`)b |
10997:
匿名さん
[2021-12-21 14:55:25]
|
10998:
匿名さん
[2021-12-21 15:42:12]
>>10994 匿名さん 19時間前
非常に現実的です。区分所有権を不動産屋は建替組合や買取指定者との交渉権。 場合によっては建て替え費用等の分配が受けられる。 私は築50年の地下鉄駅徒歩5分以内のマンション500万円で購入した。 建て替えで相当有利な条件で近いうちに新築が手に入る。 住むか賃貸に出すかは引き渡し後に決める。 |
10999:
匿名さん
[2021-12-21 19:42:46]
建替え反対者が偏屈ジジイだったら地獄
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11000:
匿名さん
[2021-12-21 20:22:11]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 2)計画書がない場合 専有床面積から算出します。 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円) 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円) 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円) 例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。 全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。 |
11001:
匿名さん
[2021-12-21 23:12:46]
建て替え可能物件は限られる。
一番の条件は土地代の高い地域。 |
11002:
匿名さん
[2021-12-22 08:36:57]
それでも建て替えに参加できる者は限られる。
|
11003:
匿名さん
[2021-12-22 08:39:56]
いくら容積率が大きくて、部屋数が増やせるとしても
それでも1,000万円程度の資金は各自負担しなければ ならない。 それに解体し、新しいマンションができあがるまでの 3年間は、アパート住まい等をしなければならなくなる。 そういった資金も必要になるので、それが出せない者もいる。 |
11004:
匿名さん
[2021-12-22 08:53:33]
組合員数が一桁のマンションは建て替え話がうまく進む。
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11005:
匿名さん
[2021-12-22 09:03:05]
>>11003 匿名さん
考えは間違いではないが、偏っている。 好立地マンションだと建て替え費用もすべて賄って御釣りがくるマンションもある。 用途地域の変更等で容積率や建ペイ率等の変更で倍以上の戸数が確保できる場合も ある。こういったマンションは限られているが現に存在する。例えば、 旧建物では60㎡だった部屋が80㎡の部屋が手にはいったうえに余った部屋を売 却してその分配金で処理して場合などの実例はある。 非常に優秀なマンション管理士の有資格者が理事長でそして最後まで仕事をしてく れている。この理事長はマンションの特にソフト面には精通しているのでコンサル 等は必要としなかった。 同類の別棟のマンションの建て替えは外部業者に委託して自己負担が1500万円 くらいだったようで今ももめている。 自主管理のいい面と、管理会社委託の欠点が見える。住民の質も高いです。 |
11006:
匿名さん
[2021-12-22 09:43:26]
倍以上の部屋が建てられるのであれば、各人の負担は少なくは
なるがゼロにはならないでしょう。 それに建て替え決議等の手続きから入居するまでには約3年の 年月が必要となります。 住民の皆さんは、それぞれアパート等に引っ越さなければならないでしょう。 しかし、建て替えをするぐらいのマンションですから当然高齢化は進んで いるでしょう。 お金の問題はクリアできたとしても、誰も知らないアパートでの生活は 苦労が伴います。 そこまでして建て替えをするより、現状に留まっていた方がずっといいと 思う方も多いでしょう。 だから建て替えがすすまないのです。 コンサルについては、マンションの住民に人材がいればその方に依頼すれば いいでしょうが、買取請求権や売り渡し請求権はデベロッパーがやります。 理事長の役割は、ばらばらになっている住民の連絡役という大切な仕事が あります。それと、総会等の議長とか。 |
11007:
匿名さん
[2021-12-22 09:46:12]
もう一度、建て替えに関する概要を書き込んでみます。
建て替えについての手続き 1)建て替え決議 5分の4以上の賛成が必要 建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ ならない。(法62条) また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の 通知は1週間前までに通知しなければならない。 2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条) ①新たに建築する建物の設計の概要 ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 ③建て替え費用の分担に関する費用 ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 3)議事録への賛否の記載 建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。 4)建て替え参加の催促 建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった 区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。 催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答 しなかったときは、不参加とみなされる。 5)売り渡し請求権 建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価 で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す ることができます。1年以内 6)買い受け指定者 建て替え参加者全員の合意が必要となります。 7)マンション建て替え組合 建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが できます。 ①設立手続き イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。 ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。 ハ)都道府県知事の認可を受ける。 8)建て替え組合の成立 知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。 9)建替え組合の組織と運営 総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。 審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等) 10)総代会 組合員の中から一定数を選任します。 11)売り渡し請求権 組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条 12)権利変換手続き イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議 ロ)組合員以外の権利者の同意 ハ)審査委員の過半数の同意 ニ)都道府県知事の認可 13)権利変換に関する登記 14)補償金 建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。 15)施工マンションの明け渡し 期限を定めて明け渡しをもとめる。 |
11012:
匿名さん
[2021-12-23 08:43:02]
[No.11776~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・前向きな情報交換を阻害する投稿 ・スレッドの趣旨に反する投稿 ・削除されたレスへの返信 ・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言 |
11013:
匿名さん
[2021-12-23 09:16:07]
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。 管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は 必要な額を確保しておかなければなりません。 その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不 公平感が出てきます。 そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。 |
11014:
匿名さん
[2021-12-23 09:20:27]
修繕積立金に関しては段階的に値上げを計画している
マンションは多いと思います。 しかし、管理費の値上げについては、何か大きな理由がなければ 値上げはされていないマンションが殆どだと思います。 管理費を値上げする場合は、例えば管理員の人数を増やしたり、 勤務時間を増やす場合は値上げが伴います。 又、同様に清掃に関しても、人数、時間が増えれば管理費も必要となります。 消費税の値上げもその要因となります。 管理委託費に関してはその対象にはならないでしょう。 |
11015:
匿名さん
[2021-12-23 09:21:52]
管理費は分譲時のままというマンションが殆どだと思います。
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11016:
匿名さん
[2021-12-23 11:35:04]
>>11006 匿名さん
ハイグレードの専有部分が手に入り、 倍以上の余剰専有部を組合で売却して利益を分配すれば 組合員一人当たりの分譲価格を上回る利益が生じる。 これ本当ですよ。土地が高い地域です。 |
11017:
匿名さん
[2021-12-23 11:37:17]
そういうとこはそれをやればいいでしょう。
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11018:
匿名さん
[2021-12-23 13:33:03]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。 委託業務費の検討 価格等の検討 部分委託 マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。 委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。 規約・使用細則の作成方法と検討 他マンションとの比較検討 総体的な面も含め 毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。 理事会のアシスト 総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス 大規模修繕計画全般 施行業者選定方法 修繕周期 劣化診断(自主点検) 工事費の相場 修繕積立金増額に関する検討 |
11019:
匿名さん
[2021-12-23 18:41:08]
>>11017 匿名さん
建て替えはできないと言っていますので、できると回答しただけです。 出来ないマンションが多いのは百も承知ですよ、 しかし、やる気があるかないかで勝負は決まるけどね。 それ相当の資産価値のあるマンションは取り壊して土地の売却代金を 分配はできます。 土地を売却してもマイナスになるかを試算してみてください。 小学生の算数です。ゼロになっても管理費等の支払いが間にがれます。 |
11020:
匿名さん
[2021-12-23 19:49:29]
マンションの解体費用は数億円かかるよ。
それを差し引いて組合員に分配して、マンションが買えるかな。 |
11021:
匿名さん
[2021-12-23 20:30:38]
管理費の値上げをやったマンションありますか。
修繕積立金の値上げは殆どのマンションがやっていますが。 管理費は管理会社が分譲時に多めに決めているので値上げは 必要ないでしょうね。 |
11022:
匿名さん
[2021-12-23 21:15:38]
>>11020 匿名さん
マンションを買う話などはしていません。 土地代の価格により各マンションの事情による。 土地代の高いマンションと抽象的表現にしてある。 個別に検討してください。 日本にどれくらいのマンションがありますか?、 馬鹿でもそれくらいのことは理解できる。 |
11023:
匿名さん
[2021-12-23 21:32:39]
少し話がすれ違うかもしれませんが、
機械式駐車場は古くなると事故やメンテ費用や部品調達が難しくなるといった 理由で廃止の提案がなされることがある。 使用中の居住者との間を話し合いで解決した。 その費用で管理会社に見積もらせたら1000万くらいかかる見積もりが提出された。 バカな理事連中はその見積もりを引っ提げて臨時総会に臨んだのである。 理解できるマンション管理士であればこれがどんなもんかは理解できますよね。 |
11024:
匿名さん
[2021-12-23 22:53:45]
|
11025:
匿名さん
[2021-12-24 08:39:51]
>>11021さん
値上げ理由をはっきりさせてくださいということですよ。 |
11026:
匿名さん
[2021-12-24 08:42:42]
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11027:
匿名さん
[2021-12-24 11:50:12]
|
11028:
匿名さん
[2021-12-24 13:06:46]
|
11029:
匿名さん
[2021-12-24 13:25:39]
11026は一般論を書いたものですよ。
そういう判断ができない11027みたいなのもいるんだね。 |
11030:
匿名さん
[2021-12-24 15:07:08]
分譲マンションの適正な土地の売却を条件とする採決は
区分所有者及び議決権の5分の四以上の賛成を要する。 |
11031:
匿名さん
[2021-12-24 20:36:51]
へ~え、そうなんだ。
取り壊しと土地の売却は全員の承諾がなくてもいいんだ。 住んでいる部屋がなくなるから、どこにいけばいいんだろう。 |
11032:
匿名さん
[2021-12-24 21:18:32]
組合費で各組合員にキャンピングカーを調達して建て替え終了まで生活してもらう。
てのはどうでしょう。( ´艸`) |
11033:
匿名さん
[2021-12-24 22:02:15]
お世話になる管理会社にお布施し続けるのが組合員の運命
|
11034:
匿名さん
[2021-12-24 22:54:29]
それに手を貸すのが000000000.
組合員は手持ちの自分の財産を守るためにマンションの管理を勉強しましょう。 |
11035:
匿名さん
[2021-12-25 10:15:48]
つまらない書き込み。
育ちと学が分るよ。 |
11036:
匿名さん
[2021-12-25 10:48:44]
>>11030さん
マンションの土地を売却する場合は、建て替えを前提にしかできなかった のですが、耐震不足が認められれば、土地を売却することも可能となりました。 ※マンション建替え法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)…マンションおよび敷地の売却について一般的には、区分所有者の全員合意がなければ売却することができませんが、耐震性が不足するマンションについては平成26年6月に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)」が改正され、マンション敷地売却制度および容積率の緩和特例が創設されています。 |
11037:
匿名さん
[2021-12-25 10:55:34]
これから先分譲マンションに関する法改正は緩和の方向に向かわらざるを得ないので建て替え等もしやすくなる。騒ぐ必要はない。
|
11038:
匿名さん
[2021-12-25 11:18:50]
|
11039:
匿名さん
[2021-12-25 12:17:55]
要するに・・・要約できない人が使う言葉
滞納金が・・・関係ない話をぶっこんできた |
11040:
匿名さん
[2021-12-25 12:41:25]
>>11039さん
この書き込みがあったから >分譲マンションの適正な土地の売却を条件とする採決は >区分所有者及び議決権の5分の四以上の賛成を要する。 だから、 ※マンション建替え法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)…マンションおよび敷地の売却について一般的には、区分所有者の全員合意がなければ売却することができません そこで土地を売却する場合は全員の承諾が要ると書いたんですよ。 それから、滞納金の話しはおなじ民法の処分についてですよ。 |
11041:
匿名さん
[2021-12-25 12:56:34]
11038 匿名さん
管理会社TCでは滞納金の回収困難は普通決議で採決OKとしている。 その部屋は反社関係者が不法占拠して競売にかかり落札者に請求せずに処分した。 その件が問題になりそうなのを察知したのか退去している。 反社と何らかのつながりを疑いたくなる。他にもある。 |
11042:
匿名さん
[2021-12-25 13:25:36]
民法では処分行為は全員の承諾が必要とされているが
管理組合で総会に議案として提案し、それが決議されれば それでいいんではないですか。 但し、組合員の誰かが違法だとして訴えれば負けますけどね。 しかし、そこまでやる組合員はいないでしょう。 寄らば大樹のですよ。 |
11043:
匿名さん
[2021-12-25 13:45:32]
|
11044:
匿名さん
[2021-12-25 17:51:16]
>>11042 匿名さん 4時間前
管理費等の処分行為は全員の賛成は必要ない。 組合員が訴えても敗訴は間違いない。 だだし、規約に承継人に請求できるとあればその者から回収すればいい。 私のマンションでは、それでも回収できないときのために規約に入居を禁止とした。 つまり、この手続きを終わるまでは簡易専用水道の開栓はしないとした。 入居を拒否しているのに引越等でエレベーターの使用等もできなくした。 入居手続きの前に滞納金を支払わなければ引越等で厳しく対応した。 理事の面々はこの水道供給システムを知らずにいたので私が説明した。 勿論、私も知らなかったので組合雇用の管理人から教えてもらった。 最近のマンションでは電気の供給システムでもこの方法を利用した滞納問題に対応 しているようです。 入居後のこの対応は難しくなるので蛇口を締めたのである。 反社関係は入居しにくくなった。 管理会社は組合雇用の管理人がやかましいので思うようにいかなくなった。 証拠を握られたのである。その後反社関係は続々退去していった。 しかし、最初が悪ければ終わりも悪いので隠れ反社は残っている。 反グレは厄介ではある。 管理会社はこのマンションは利用できなくなったのである。 |
11045:
匿名さん
[2021-12-25 21:41:42]
処分行為とは、民法の財産法上の行為のうち、財産の破棄や消滅のように、財産の現状又は性質を変える事実的処分行為と財産権の変動を直接生じさせる法律的処分行為(不動産の売却など)をいいます。
共有者がいる場合、共有者の一部の者が単独で処分行為を行うことは制限され、他の共有者の同意が必要となります。共有者がいる場合には、管理行為についても制約があります。 |
11046:
匿名さん
[2021-12-25 23:42:32]
法令や規約を守れるマンションは良いですよ。
中には規約の設定や改正や廃止を理事会だけで決めているマンションもあると聞きます。しかもマンション管理士が役員だそうです。組合員は何もできないから平気だそうです。それでよくマンションの管理ができますよね。お先が暗いようですのでこれにて失礼します。 |
11047:
匿名さん
[2021-12-26 09:56:28]
住民が何も知らなければそれが正しい、当たり前と
思いますね。 しかし、それにマン管士が加担しているようではお先 真っ暗ですね。 誰かが動かなければ改革はできません。それをやるのが 11046さんじゃないですか。 マンション改革、あなたがやらずに誰がやる。 |
11048:
匿名さん
[2021-12-26 09:57:33]
11046さん、知識を知恵に変えて頑張ってください。
あなたの努力はいずれ住民が評価してくれます。 |
11049:
匿名さん
[2021-12-26 11:36:13]
>>11048 匿名さん
努力なんかしていませんよ。いい提案をしてもその良し悪しの理解できない組合員 の多いマンションには興味はないし、 時々理事長等からの相談には応じるが雑魚理事や雑魚マンション管理士がなんと多 いことか、その時は手を引いて相手はしてはいけない。 マンションを訪問して一周しただけで組合員のレベルが解るので低いときは辞退す る。 マンションの将来に希望持てるマンションは役員の資質をみればおおよその事は解 りますので判断してください。 雑魚を相手にしては自分も雑魚のなりそう気分を味わった経験があるから忠告する のです。特に実務経験のないペーパーマンション管理士は始末にを得ない。 私は営業活動等はする必要はありません。投資の配当で生活できるのでマンション の管理はある程度レベルの高い理事長としか相手にしないことにしている。 面談時は相手に言葉を投げかけてその返答の言語で管理の知識のレベルを察するこ とが出来る。組合員に言っておく。 人間関係に重視している組合員及び役員及びマンション管理士等は分譲の管理から は外した方がいいでしょう。 |
11050:
匿名さん
[2021-12-26 12:03:46]
>>11049さん
あなたはマンションの住民ではないんですか。 プロ?だったらマンションの力になれるよう努力すべきです。 マンションの理事は殆どが輪番制の理事だと思いますので、 毎期優秀な人材という訳にはいかないでしょう。 組合員にマン管の有資格者がいるということは素晴らしいこと じゃないですか。ほとんどの住民はマンション管理に関心を もたず渋々輪番制の理事を引き受けている所が多いでしょうから。 あなたの提案が受け入れないと判断した理事長の方がしっかり していると思いますよ。あなたのような考えを持っている者が マンションの管理をされたら困りますから。 ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいという考えは 私の持論ですけど、その理事長はあなたの力を見切っていますので その点は立派ですね。 特に人間関係を重視している者はマンションの管理から外した方が いいと思っているとは論外。 |