管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

10927: 匿名さん 
[2021-12-13 13:46:05]
いずれにせよ関係する法律の条文を押さえておいてください。
滞納金には民法71条の無過失責任は適用されません。
10928: 匿名さん 
[2021-12-13 14:30:00]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
10929: 匿名さん 
[2021-12-13 16:15:27]
滞納を減らすためには、漫然と管理会社の報告を聞いていればいいわけではない。
滞納者の収支状況、つまりどこに勤めていて月給がいくらで、食費・光熱費がいくら、
旦那のパチンコ代や奥さんのパーマ代がいくら、ペットや車の維持費がいくら、と
細かく精査し、無駄な支出がないか、少しでも滞納残高削減に回せるカネがないか、
催促文書だけではなく時には滞納者宅に出向いて面と向かて交渉するのが理事長の
仕事です。そう、借金取りと同じなんですよ。いやな仕事ですね。
10930: 匿名さん 
[2021-12-13 16:23:22]
当然ながら素直に応じてくれる滞納者ばかりとは限りません。
逆ギレされたり、「子供ががいる前で恥をかかされた。どうしてくれる!」と
変な方向へ話を持っていかれたり、うっかり会計理事の奥さんが同席したりすると
「なんで理事の嫁が俺の滞納のことを知ってるんだ、個人のプライバシー保護は
どうなるんじゃ!」と喚かれたり(その大声で同じ階の人にはバレてますけど)。
管理会社の人は基本的には「組合内で解決してね」なので頼れませんよ。
10931: 匿名さん 
[2021-12-13 16:34:22]
滞納者の名前や具体的な滞納額、交渉記録は理事会の議事録に記載すべきですが、
組合員には閲覧権があり、閲覧によってマンション内のトラブルを知って喜ぶ変態の
組合員もいます。したがって本当の議事録というものは理事長さん宅にあります。
まあ、管理会社のフロントも理事会や総会に陪席しているときは、メモをとりつつ
内ポケットでICレコーダーを回していますよね。
10932: 匿名さん 
[2021-12-13 19:44:32]
議事録には個人名は書かないのが普通ではないですか。
10933: 匿名さん 
[2021-12-13 22:17:47]
税金や国保料より先に管理費を払わせることができたら、その理事長は一流。
街金への返済より先に払わせたら超一流。頑張れ。
10934: 匿名さん 
[2021-12-14 08:45:08]
 <総会の進め方>

   議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
  管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

 1)事前準備

  *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
    総会提出議案の理事会決議を行います。
    次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
  *総会2週間前
    全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
  *総会3日前
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
10935: 匿名さん 
[2021-12-14 13:57:52]
 2)総会当日

   総会次第
    ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
   *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
   *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
  
   1.総会の開催宣言…司会が行います。

   2.理事長挨拶

   3.議長選出
     標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
10936: 匿名さん 
[2021-12-14 18:46:42]
標準管理規約ではなく自分のマンションの管理規約に基づいて選出します。
10937: 匿名さん 
[2021-12-14 20:16:11]
あなたが正しい。
10938: 匿名さん 
[2021-12-14 21:02:37]
あみだくじ
10939: 回収人 
[2021-12-14 21:13:15]
>>10929 匿名さん
私管理会社の人間ですが普通にやってます。
10940: 回収人 
[2021-12-14 21:14:56]
>>10930 匿名さん
子供がいる前でトークをかける奴は頭おかしい
10941: 匿名さん 
[2021-12-14 21:35:22]
通勤通学の住民が廊下を通行する時間帯にインターホン越しに「〇〇さん、頼むから払ってくださいよ~、お願いしますよ~」と催促するのが効果的。
10942: 匿名さん 
[2021-12-15 08:41:43]
   4.出席状況確認

     出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
     合計○名・・・・総会成立の報告をします。

    議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
    権の各4の3以上の出席が必要となります。
    普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
    *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
     賛否をされている方も出席にカウントします。
10943: 販売関係者さん 
[2021-12-15 17:31:28]
区分所有法の規定では、普通決議は区分所有者及び議決権のそれぞれ過半数の賛成が必要ですが、これでは総会への出席率が悪い低民度マンションでは何一つ決まらない恐れがあるので、管理規約で別のルールにすることが認められています。
低民度マンションでは、管理規約によって出席組合員の議決権の過半数の賛成で議決できるルールに変更するのが一般的です。
なお、特別決議の要件は、管理規約によっても変更できません。
10944: 匿名さん 
[2021-12-15 18:34:36]
>>10941 匿名さん
そんなことしたら相手の思う壺です?送ります

10945: 匿名さん 
[2021-12-15 19:52:42]
管理組合総会当日に出てくるのは、基本的に****。特にペットボトル持参のやつは要注意w
10946: 匿名さん 
[2021-12-15 19:58:59]
  5.議事録署名人の選出
    議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  6.議案審議(代表例)

      説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    第1号議案 事業活動報告
    第2号議案 収支決算報告
       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    第4号議案 来期の予算の提案と承認
    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
10947: 匿名さん 
[2021-12-15 20:02:30]
理事:コンチワー、管理費払ってほしいんですけどー
住民:あらいやだ、今忙しいのよ、また今度来てね
理事:そんな殺生な、わてもわざわざ仕事休んで来てまんねんでー
住民:しつこい人ね、帰ってよ、玄関ポーチは専用使用権だから入らないでちょうだい
10948: 匿名さん 
[2021-12-16 08:35:46]
    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    第7号議案 役員の改選
       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
       互選で役職を決める。
     (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  7.次期理事長のあいさつ

  8.閉会

   <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
      *懸案事項、調整事項の伝達
      *組合員の要望・苦情の伝達
      *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
      *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
      *文書化されていない運営ルールの伝達
10949: 匿名さん 
[2021-12-16 13:21:56]
  <採決の仕方>

   *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
    自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
    尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

   *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

  ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
   をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
   ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
   理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

   質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
  質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
  な手段です。

  ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  7.議長 閉会の辞

  8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
    総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
   その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
10950: 匿名さん 
[2021-12-16 20:10:37]
総会が順調に進むといいですね。
10951: 匿名さん 
[2021-12-16 20:53:33]
役員任期中に放火とか殺人がないとホッとしますね
10952: 匿名さん 
[2021-12-16 21:10:26]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」

  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
10953: 匿名さん 
[2021-12-16 21:34:16]
組合員の飛び降りとか首つりがあった日には目も当てられませんね。
一応理事長は弔問には行くんでしょうから。
10954: 匿名さん 
[2021-12-16 21:41:32]
区分所有法(42条3項)が改正され、総会議事録に署名だけで押印が削除され、標準管理規約(49条2項)も改正されたが、準拠して管理規約を改正しなければ、押印は必要?不要?

建替え決議の要件を5分の4から、4分の3(またはそれ以下)に区分所有法(62条)が改正されても、管理規約を4分の3で改正しなければ、管理規約が優先される?区分所有法が優先される?
10955: 匿名さん 
[2021-12-16 22:21:39]
どっちでもいい
誰も興味がない
10956: 匿名さん 
[2021-12-17 08:46:05]
>>10954さん
区分所有法と管理規約のどちらが優先されるかとのことですが、
任意規定なら当然管理規約が優先されます。
しかし、特別決議の場合は法が優先されます。
ただ、管理規約が改正されていなければ、管理規約で決議が
行われる可能性は高いと思います。
といいますのは、住民で管理規約や民法、区分所有法を理解
している方は殆どいないと思いますので、知らないで運用決議
がされるんじゃないかと思います。
10957: 匿名さん 
[2021-12-17 09:05:09]
特に建て替え決議を行う場合は、取り壊しが行われれば
住民は分散しており、集会を開催するにも大変な労力がいります。
取り壊しが終わってからは、いくら決議が間違っていたのでやり直す
という訳にはいかないでしょう。
そうならないように、法の改正があればそれに対応することです。
本来なら管理会社が提案すべき事項です。
10958: マンション掲示板さん 
[2021-12-17 09:25:04]
>>10957 匿名さん
管理会社の提案事項ではありません。
組合が提案して組合員の同意を得る。

10959: 匿名さん 
[2021-12-17 09:37:50]
管理会社は理事会、総会の支援業務を行わなければ
ならないでしょう。
理事は輪番制が殆どでマンション管理の知識はその理事会に
よって大きく違ってきます。
それに、管理会社であれば、区分所有法の改正等については
当然知っていると思います。
そこで理事長とかにその情報を提供する必要があります。
それを規約化するかどうかの判断は理事会です。
10960: マンション掲示板さん 
[2021-12-17 10:08:11]
>>10959 匿名さん
支援業務と提案は違う

10961: マンション掲示板さん 
[2021-12-17 10:08:59]
>>10959 匿名さん

>>10959 匿名さん
支援業務と提案は違う

10962: 匿名さん 
[2021-12-17 10:22:37]
管理会社としては、法改正があったぐらいは理事会に
提案もしくは教えてやるべきでしょう。
それも支援業務の一つです。
理事会を運営していくには必要なことでしょう。規約を改正
していくことも。
10963: 周辺住民さん 
[2021-12-17 12:29:26]
うちのマンションの規約は平成14年改正前の区分所有法に準拠しているが、
放置状態なので、多額の費用を要する大規模修繕工事は特別決議になっている。
数年前に大規模修繕をやったとき、理事だった俺は総会前日に規約を読んでいて
気づいたが、時すでに遅しなので黙っていたら、そのまますんなり賛成多数で
可決された。規約も法律も読んでる奴はいないから何をやっても賛成多数でOKだ。
10964: 匿名さん 
[2021-12-17 12:48:28]
知らなければなんでもありということになります。
それに工事をしてしまった後ならなおのことです。
大規模修繕工事が特別決議で承認されたのならそれで
何も問題はないと思います。
当然普通決議でも承認されたと思いますので。
10965: 匿名さん 
[2021-12-17 12:55:01]
管理費や修繕積立金の値上げは普通決議となっています。
但し、管理規約の改正をする場合は特別決議となります。
その際、管理規約の別表となっていれば値上げは規約の
改正となりますので、特別決議となりおかしな状態になり
ますので、別表は細則にしておくことが必要となります。
10966: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:10:42]
うちのマンションは、部屋のタイプ別の管理費・修繕積立金、駐車場使用料も
すべて規約別表に規定されている。今まで何回か値上げが提案され、すべて普通決議で
可決成立している。法令をガチガチに解釈適用すると違法なのかもしれないが、
毎月の管理費や使用料の額を御大層に別表に書いてある規約自体がおかしいのだと
思うことにしている。
10967: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:35:08]
改正区分所有法では金額の大きな工事を普通決議でやることを認めているのに、
規約で特別決議にしている(規約変更を忘れている)ときはどうなるか?
区分所有法は、金額の大きな工事を特別決議の対象に入れていないだけで
必ず普通決議でやれと言ってるのではなく、普通決議・特別決議どっちでもいいよと
言っているわけだから、規約の規定は有効であり、金額の大きな工事を普通決議で
やると、役員は規約違反を理由に工事反対の組合員に追及されるかもしれない。
10968: 匿名さん 
[2021-12-17 14:36:04]
だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
10969: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:48:15]
うちのマンションのように規約では特別決議事項になっている大規模修繕工事を
普通決議でやってしまう(故意や悪気ではなくて)役員が多いのではないかと
思ったのだろう、法務省の課長さんが「規約は変更せずに普通決議でやっても
問題はないですよ」という趣旨の解説を雑誌に書いてくれている。
素人が読んでも苦しい説明になっているが、組合員を煙に巻くにはいいだろう。
10970: 周辺住民さん 
[2021-12-17 14:59:29]
>だから使用細則に規定すればいいのではないですか。
ご指摘の通りなのだが、そうなると規約別表の削除と細則への記載を総会に
諮らなければならない。規約別表の削除は規約改正だから特別決議だとか何とか
ゴテゴテ言い出す輩が出かねない。こういう事柄は発覚しない限り「そっと」
しておくことが大事。まあ、いつかは噴火するかもしれないが、その時の役員が
運が悪かったと諦めてもらう。
10971: 匿名さん 
[2021-12-17 20:02:40]
大規模修繕工事は普通決議でいいということを管理会社のフロント
は知っているだろうから提言なり提案なりをすればいいんだけどね。
その規約の改正は簡単に通ると思うよ。たいしたことではないようだから。
10972: 匿名さん 
[2021-12-17 20:27:27]
大したことでない規約変更案は組合員の興味関心が低く、区分所有者数と議決権数の4分の3を集めるのは結構大変だった。役員数を1人増やす規約変更案はギリギリで可決成立したが、明らかに集計が怪しかったw
10973: 匿名さん 
[2021-12-17 20:53:33]
出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書で出席した者、
委任状で出席した者にすればいいんですよ。
それが普通なんですけどね。
圧倒的に議決権行使書で参加する者が多いので大概の議案は
承認されるよ。
10974: 匿名さん 
[2021-12-17 21:49:49]
組合員の参加意識が高いマンションはうらやましい。組合員数150人超で毎年の総会当日出席者数は10数人。一桁の年もあった。書面や委任状含めて70人しか総会出席者がいなくて、いろいろ手を尽くした(委任状1枚が2枚になる「手品」を使った)って話も残ってる。
10975: 匿名さん 
[2021-12-18 10:59:16]
うちのマンションもそんなに意識は高くないですよ。
総会への直接出席者は20%程度です。
しかし、議決権行使書での出席率は高いですね。
総体では90%以上になります。
この議決権行使書での出席率を高めることが大切です。
10976: 匿名さん 
[2021-12-18 12:18:42]
あまり関係ないかもしれませんが、一応建て替えについて書き込み
をしてみます。
建て替えについての手続き

1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。

2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者のさんぴを議事録に記載しなければならない。
10977: 匿名さん 
[2021-12-18 12:19:51]
4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
しなかったときは、不参加とみなされる。

5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
ることができます。1年以内
10978: 匿名さん 
[2021-12-18 12:20:46]
6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。

7)マンション建て替え組合
建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
できます。
①設立手続き
   イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
   ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
   ハ)都道府県知事の認可を受ける。

8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
9)建替え組合の組織と運営
総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

10)総代会
組合員の中から一定数を選任します。
10979: 匿名さん 
[2021-12-18 12:21:21]
11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

12)権利変換手続き
イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5ぶんの4以上の決議
ロ)組合員以外の権利者の同意
ハ)審査委員の過半数の同意
ニ)都道府県知事の認可

13)権利変換に関する登記

14)補償金
建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

15)施工マンションの明け渡し
期限を定めて明け渡しをもとめる。
10980: 匿名さん 
[2021-12-18 20:21:56]
建替えは難しいですね。
手続き等がややこしすぎるし、知識も必要。
10981: 匿名さん 
[2021-12-19 10:05:54]
大規模修繕工事や大型設備の更新工事は
定期的にやるようにしましょう。
10982: 匿名さん 
[2021-12-19 15:07:20]
建て替えの案が承認されれば管理組合は解散か消滅。
その後の建替組合が難関問題に直面する、
10983: 匿名さん 
[2021-12-19 19:41:41]
しかしやるのはその住民の誰かということになる。
10984: 匿名さん 
[2021-12-19 20:15:50]
標準管理規約には建替積立金の項目がない。
各組合で作成したらどうでしょうか。
10985: 匿名さん 
[2021-12-19 20:32:18]
それは建て替えに参加する者がその資金を負担することになる
のです。
だから、建て替えに最終的に残るのは30%程度になるのです。
10986: 匿名さん 
[2021-12-19 20:42:58]
参加する組合員は少ないのでナイセンス。
では取壊積立金はどうでしょう。
10987: 匿名さん 
[2021-12-20 08:48:42]
修繕積立金がなければマンション総体を売るしか
方法はないでしょう。
10988: 匿名さん 
[2021-12-20 09:08:22]
しかし、結局は全員の承認が得られないので
売ることはできない。
売ってもいくところがない住民は多いですからね。
勿論、正規の手続きでいけば、売り渡し請求権や
買取請求権も適用されますけどね。
10989: 匿名さん 
[2021-12-20 10:46:28]
サ高住事故、昨年度5283件…氷山の一角との見方も

2021年12月20日 05時00分 読売新聞

 全国の見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で2020年度、転倒や誤嚥(ごえん)などの事故が少なくとも計5283件発生し、このうち死亡事故が165件にのぼったことが読売新聞の都道府県などへのアンケート調査でわかった。18年度比でそれぞれ約2割増えていた。事業者から自治体への事故の報告は任意で、氷山の一角との見方もある。

 調査は7~11月、サ高住を所管する都道府県と政令市、中核市の計129自治体にアンケートや電話で実施した。18~20年度に報告された事故件数などを尋ねた。3年間の事故件数は計約1万5000件で、死亡事故は計約470件にのぼった。事故の内訳を調査した自治体によると、転倒や骨折が多い傾向がみられた。

 日常生活に支障がない高齢者の受け皿として導入されたサ高住で事故が相次いでいる背景には、重度の要介護者を受け入れる特別養護老人ホーム(特養)の不足があるとみられる。深刻な介護人材不足などを理由に、本来は特養に入所するような高齢者が、日中に見守りの職員を1人以上配置していればよいサ高住を「代替施設」として利用している実態がある。

 サ高住での事故を巡っては、国による詳しい調査や情報公開は行われておらず、全国的な状況は明らかになっていない。制度の根拠となる高齢者住まい法では、サ高住に床面積や見守りサービスについての基準はあるものの、あくまで賃貸住宅の一つとの位置づけで、自治体への事故の報告を事業者に義務づけていないためだ。

 東北福祉大の菅原好秀教授(リスクマネジメント)は「事故報告が行政から事業者へのお願いにとどまっている現状を踏まえると、調査で判明したのは恐らく氷山の一角だろう。国は正確な数を把握して公表すべきだ」と指摘している。

 ◇見守りサービス付き高齢者向け住宅=改正高齢者住まい法に基づき2011年度に制度化された民間の賃貸住宅。全国で約27万人が暮らす。バリアフリー設備などの条件を満たせば、都道府県や政令市、中核市に登録される。入居は原則60歳以上で、費用は全国平均で月約10万5000円。
10990: 匿名さん 
[2021-12-20 11:31:16]
それだったら有料老人ホームに入った方が
いいんじゃないかな。
10991: 匿名さん 
[2021-12-20 19:41:04]
建替えは素人ではできない。
プロに依頼したほうがいいかもね。
10992: 匿名さん 
[2021-12-20 20:05:17]
大規模修繕が終わったら高値で売って次のマンションに乗り換える
組合の金庫が空っぽのマンションに未練はない
10993: 匿名さん 
[2021-12-20 20:11:19]
大規模修繕工事の第4四半期に入ると管理会社系列の仲介業者が
買取情報のチラシを入れてくる
工事施工会社との連係プレーが小気味よい
10994: 匿名さん 
[2021-12-20 20:19:09]
立地条件のいいマンションで築古になると不動産会社が
買取をして買い占めにかかる。
10995: 匿名さん 
[2021-12-21 08:55:02]
買い占めが進むと規約の改正ができなくなる。
10996: 匿名さん 
[2021-12-21 12:23:26]
管理士諸君
大納会が近ずきました。
今年も掉尾の一振に期待しましょう。
縁起のいい話だけどスレ違いで申しわかない。おお( ´艸`)b
10997: 匿名さん 
[2021-12-21 14:55:25]
>>10984 匿名さん
現実的ではない。
建て替え時は建て替え管理組合が発足するから。
10998: 匿名さん 
[2021-12-21 15:42:12]
>>10994 匿名さん 19時間前
非常に現実的です。区分所有権を不動産屋は建替組合や買取指定者との交渉権。
場合によっては建て替え費用等の分配が受けられる。
私は築50年の地下鉄駅徒歩5分以内のマンション500万円で購入した。
建て替えで相当有利な条件で近いうちに新築が手に入る。
住むか賃貸に出すかは引き渡し後に決める。
10999: 匿名さん 
[2021-12-21 19:42:46]
建替え反対者が偏屈ジジイだったら地獄
11000: 匿名さん 
[2021-12-21 20:22:11]
  ※修繕積立金の額の目安
     1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
   (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

     2)計画書がない場合
        専有床面積から算出します。
    5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円)
    5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円)
    10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円)
  例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
  全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
11001: 匿名さん 
[2021-12-21 23:12:46]
建て替え可能物件は限られる。
一番の条件は土地代の高い地域。
11002: 匿名さん 
[2021-12-22 08:36:57]
それでも建て替えに参加できる者は限られる。
11003: 匿名さん 
[2021-12-22 08:39:56]
いくら容積率が大きくて、部屋数が増やせるとしても
それでも1,000万円程度の資金は各自負担しなければ
ならない。
それに解体し、新しいマンションができあがるまでの
3年間は、アパート住まい等をしなければならなくなる。
そういった資金も必要になるので、それが出せない者もいる。
11004: 匿名さん 
[2021-12-22 08:53:33]
組合員数が一桁のマンションは建て替え話がうまく進む。
11005: 匿名さん 
[2021-12-22 09:03:05]
>>11003 匿名さん
考えは間違いではないが、偏っている。
好立地マンションだと建て替え費用もすべて賄って御釣りがくるマンションもある。
用途地域の変更等で容積率や建ペイ率等の変更で倍以上の戸数が確保できる場合も
ある。こういったマンションは限られているが現に存在する。例えば、
旧建物では60㎡だった部屋が80㎡の部屋が手にはいったうえに余った部屋を売
却してその分配金で処理して場合などの実例はある。
非常に優秀なマンション管理士の有資格者が理事長でそして最後まで仕事をしてく
れている。この理事長はマンションの特にソフト面には精通しているのでコンサル
等は必要としなかった。
同類の別棟のマンションの建て替えは外部業者に委託して自己負担が1500万円
くらいだったようで今ももめている。
自主管理のいい面と、管理会社委託の欠点が見える。住民の質も高いです。
11006: 匿名さん 
[2021-12-22 09:43:26]
倍以上の部屋が建てられるのであれば、各人の負担は少なくは
なるがゼロにはならないでしょう。
それに建て替え決議等の手続きから入居するまでには約3年の
年月が必要となります。
住民の皆さんは、それぞれアパート等に引っ越さなければならないでしょう。
しかし、建て替えをするぐらいのマンションですから当然高齢化は進んで
いるでしょう。
お金の問題はクリアできたとしても、誰も知らないアパートでの生活は
苦労が伴います。
そこまでして建て替えをするより、現状に留まっていた方がずっといいと
思う方も多いでしょう。
だから建て替えがすすまないのです。
コンサルについては、マンションの住民に人材がいればその方に依頼すれば
いいでしょうが、買取請求権や売り渡し請求権はデベロッパーがやります。
理事長の役割は、ばらばらになっている住民の連絡役という大切な仕事が
あります。それと、総会等の議長とか。
11007: 匿名さん 
[2021-12-22 09:46:12]
もう一度、建て替えに関する概要を書き込んでみます。
建て替えについての手続き

1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
ならない。(法62条)
また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
通知は1週間前までに通知しなければならない。

2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
①新たに建築する建物の設計の概要
②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
③建て替え費用の分担に関する費用
④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3)議事録への賛否の記載
建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。

4)建て替え参加の催促
建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
しなかったときは、不参加とみなされる。

5)売り渡し請求権
建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
ることができます。1年以内

6)買い受け指定者
建て替え参加者全員の合意が必要となります。

7)マンション建て替え組合
建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
できます。
①設立手続き
   イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
   ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
   ハ)都道府県知事の認可を受ける。

8)建て替え組合の成立
知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
9)建替え組合の組織と運営
総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

10)総代会
組合員の中から一定数を選任します。

11)売り渡し請求権
組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

12)権利変換手続き
イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
ロ)組合員以外の権利者の同意
ハ)審査委員の過半数の同意
ニ)都道府県知事の認可

13)権利変換に関する登記

14)補償金
建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

15)施工マンションの明け渡し
期限を定めて明け渡しをもとめる。
11012: 匿名さん 
[2021-12-23 08:43:02]
[No.11776~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・前向きな情報交換を阻害する投稿
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
11013: 匿名さん 
[2021-12-23 09:16:07]
  修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
 大きくその性質が違います。
  管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
 必要な額を確保しておかなければなりません。

  その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
 た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
 公平感が出てきます。
  そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。
11014: 匿名さん 
[2021-12-23 09:20:27]
修繕積立金に関しては段階的に値上げを計画している
マンションは多いと思います。
しかし、管理費の値上げについては、何か大きな理由がなければ
値上げはされていないマンションが殆どだと思います。
管理費を値上げする場合は、例えば管理員の人数を増やしたり、
勤務時間を増やす場合は値上げが伴います。
又、同様に清掃に関しても、人数、時間が増えれば管理費も必要となります。
消費税の値上げもその要因となります。
管理委託費に関してはその対象にはならないでしょう。
11015: 匿名さん 
[2021-12-23 09:21:52]
管理費は分譲時のままというマンションが殆どだと思います。
11016: 匿名さん 
[2021-12-23 11:35:04]
>>11006 匿名さん

ハイグレードの専有部分が手に入り、
倍以上の余剰専有部を組合で売却して利益を分配すれば
組合員一人当たりの分譲価格を上回る利益が生じる。
これ本当ですよ。土地が高い地域です。
11017: 匿名さん 
[2021-12-23 11:37:17]
そういうとこはそれをやればいいでしょう。
11018: 匿名さん 
[2021-12-23 13:33:03]
マン管士の役割
管理費の節約のアドバイスをしていく。
委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
規約・使用細則の作成方法と検討
他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
理事会のアシスト
総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
大規模修繕計画全般
  施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
  修繕積立金増額に関する検討
11019: 匿名さん 
[2021-12-23 18:41:08]
>>11017 匿名さん
建て替えはできないと言っていますので、できると回答しただけです。
出来ないマンションが多いのは百も承知ですよ、
しかし、やる気があるかないかで勝負は決まるけどね。
それ相当の資産価値のあるマンションは取り壊して土地の売却代金を
分配はできます。
土地を売却してもマイナスになるかを試算してみてください。
小学生の算数です。ゼロになっても管理費等の支払いが間にがれます。
11020: 匿名さん 
[2021-12-23 19:49:29]
マンションの解体費用は数億円かかるよ。
それを差し引いて組合員に分配して、マンションが買えるかな。
11021: 匿名さん 
[2021-12-23 20:30:38]
管理費の値上げをやったマンションありますか。
修繕積立金の値上げは殆どのマンションがやっていますが。
管理費は管理会社が分譲時に多めに決めているので値上げは
必要ないでしょうね。
11022: 匿名さん 
[2021-12-23 21:15:38]
>>11020 匿名さん
マンションを買う話などはしていません。
土地代の価格により各マンションの事情による。
土地代の高いマンションと抽象的表現にしてある。
個別に検討してください。
日本にどれくらいのマンションがありますか?、
馬鹿でもそれくらいのことは理解できる。
11023: 匿名さん 
[2021-12-23 21:32:39]
少し話がすれ違うかもしれませんが、
機械式駐車場は古くなると事故やメンテ費用や部品調達が難しくなるといった
理由で廃止の提案がなされることがある。
使用中の居住者との間を話し合いで解決した。
その費用で管理会社に見積もらせたら1000万くらいかかる見積もりが提出された。
バカな理事連中はその見積もりを引っ提げて臨時総会に臨んだのである。
理解できるマンション管理士であればこれがどんなもんかは理解できますよね。
11024: 匿名さん 
[2021-12-23 22:53:45]
>>11021 匿名さん
管理費の値上げはしたことありますよ。
それがどうしましたか。?
11025: 匿名さん 
[2021-12-24 08:39:51]
>>11021さん
値上げ理由をはっきりさせてくださいということですよ。
11026: 匿名さん 
[2021-12-24 08:42:42]
>>11022さん
土地の売却は処分行為となります。
民法では処分行為は全員の承諾が必要なのでひとりでも
反対者がいれば売却はできないの知ってますか。
売却していくところがない老人は反対しますよ。

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